有価証券報告書-第110期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 15:08
【資料】
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【項目】
127項目

所有者別状況

(5)【所有者別状況】
2022年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
-52451536375022,96423,901-
所有株式数
(単元)
-1,494,36078,959227,2631,845,031126360,3944,006,13381,454
所有株式数
の割合(%)
-37.301.975.6746.060.009.00100.00-

(注) 自己株式407,397株は、「個人その他」に4,073単元及び「単元未満株式の状況」に97株が含まれています。なお、2022年3月31日現在の実質的な所有株式数は、407,397株です。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式1,100,000,000
1,100,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数
(株)
(2022年3月31日)
提出日現在発行数
(株)
(2022年6月24日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式400,694,754400,705,754東京証券取引所
市場第一部(事業年度末現在)
プライム市場(提出日現在)
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。
単元株式数は100株です。
400,694,754400,705,754--

(注) 「提出日現在発行数」には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれていません。

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
会社法第361条及び第238条等の規定に基づく新株予約権
決議年月日2012年6月20日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3
新株予約権の数(個) ※22 [0](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(株) ※
普通株式 11,000 [0](注)1、2
単元株式数 100
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※663 (注)2
新株予約権の行使期間 ※2014年6月23日~2022年6月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 663 (注)2
資本組入額 332 (注)2
新株予約権の行使の条件 ※・新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了等の正当な理由により退任する限りにおいては、付与された権利を行使することができる。
・新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。
・新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。
・その他の細目については、2012年6月20日開催の定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※割当てられた新株予約権は、これを譲渡し、又はこれに担保権を設定することができないものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
-

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の権利行使により減少しています。
2 2015年2月24日開催の取締役会の決議に基づき、2015年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を実施したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対する株式報酬型ストックオプション
決議年月日2013年8月6日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2
当社執行役員 7
新株予約権の数(個) ※81
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(株) ※
普通株式 40,500(注)2
単元株式数 100
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2016年9月1日~2023年9月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 769.24 (注)2
資本組入額 384.62 (注)2
新株予約権の行使の条件 ※・新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役又は執行役員であることを要する。ただし、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
・新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。
・新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。
・新株予約権については、質入れその他一切の処分はできないものとする。
・その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合について、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存する新株予約権数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
⑧ 新株予約権の取得事項
以下の(ⅰ)、(ⅱ)又は(ⅲ)の議案が、再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)には、再編対象会社の取締役会が別途定める日をもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅰ)再編対象会社が消滅会社となる合併契約の承認議案
(ⅱ)再編対象会社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画の承認議案
(ⅲ)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画の承認議案
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件に準じて決定する。

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1 再編対象会社が、株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整するものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の割合
2 2015年2月24日開催の取締役会の決議に基づき、2015年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を実施したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。

決議年月日2014年8月5日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2
当社執行役員 9
新株予約権の数(個) ※104
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(株) ※
普通株式 52,000(注)2
単元株式数 100
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2017年9月1日~2024年9月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1,076.60 (注)2
資本組入額 538.30 (注)2
新株予約権の行使の条件 ※・新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役又は執行役員であることを要する。ただし、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
・新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。
・新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。
・新株予約権については、質入れその他一切の処分はできないものとする。
・その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合について、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存する新株予約権数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
⑧ 新株予約権の取得事項
以下の(ⅰ)、(ⅱ)又は(ⅲ)の議案が、再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)には、再編対象会社の取締役会が別途定める日をもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅰ)再編対象会社が消滅会社となる合併契約の承認議案
(ⅱ)再編対象会社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画の承認議案
(ⅲ)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画の承認議案
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件に準じて決定する。

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1 再編対象会社が、株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整するものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の割合
2 2015年2月24日開催の取締役会の決議に基づき、2015年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を実施したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。

決議年月日2015年8月4日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2
当社執行役員 10
新株予約権の数(個) ※642
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(株) ※
普通株式 64,200
単元株式数 100
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2018年9月1日~2025年9月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1,756.27
資本組入額 878.14
新株予約権の行使の条件 ※・新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役又は執行役員であることを要する。ただし、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
・新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。
・新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。
・新株予約権については、質入れその他一切の処分はできないものとする。
・その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合について、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存する新株予約権数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
⑧ 新株予約権の取得事項
以下の(ⅰ)、(ⅱ)又は(ⅲ)の議案が、再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)には、再編対象会社の取締役会が別途定める日をもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅰ)再編対象会社が消滅会社となる合併契約の承認議案
(ⅱ)再編対象会社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画の承認議案
(ⅲ)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画の承認議案
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件に準じて決定する。

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注) 再編対象会社が、株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整するものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の割合

決議年月日2016年8月2日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2
当社執行役員 10
新株予約権の数(個) ※657
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(株) ※
普通株式 65,700
単元株式数 100
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2019年9月1日~2026年9月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1,148.21
資本組入額 574.11
新株予約権の行使の条件 ※・新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役又は執行役員であることを要する。ただし、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
・新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。
・新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。
・新株予約権については、質入れその他一切の処分はできないものとする。
・その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合について、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存する新株予約権数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
⑧ 新株予約権の取得事項
以下の(ⅰ)、(ⅱ)又は(ⅲ)の議案が、再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)には、再編対象会社の取締役会が別途定める日をもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅰ)再編対象会社が消滅会社となる合併契約の承認議案
(ⅱ)再編対象会社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画の承認議案
(ⅲ)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画の承認議案
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件に準じて決定する。

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注) 再編対象会社が、株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整するものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の割合

決議年月日2017年8月1日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4
当社執行役員 8
新株予約権の数(個) ※690
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(株) ※
普通株式 69,000
単元株式数 100
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2020年9月1日~2027年9月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1,544.09
資本組入額 772.05
新株予約権の行使の条件 ※・新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役又は執行役員であることを要する。ただし、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
・新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。
・新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。
・新株予約権については、質入れその他一切の処分はできないものとする。
・その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合について、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存する新株予約権数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
⑧ 新株予約権の取得事項
以下の(ⅰ)、(ⅱ)又は(ⅲ)の議案が、再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)には、再編対象会社の取締役会が別途定める日をもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅰ)再編対象会社が消滅会社となる合併契約の承認議案
(ⅱ)再編対象会社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画の承認議案
(ⅲ)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画の承認議案
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件に準じて決定する。

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注) 再編対象会社が、株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整するものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の割合

ライツプランの内容

②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
2017年4月1日~
2018年3月31日
(注)1
674,500406,847,5152408,0322408,726
2018年4月1日~
2018年7月26日
(注)1
102,000406,949,515448,076448,770
2018年7月26日
(注)3
69,739407,019,254678,143678,838
2018年7月27日~
2019年3月29日
(注)1
263,100407,282,3541088,2521088,946
2019年3月29日
(注)2
△7,500,000399,782,354-8,252-8,946
2019年3月30日~
2019年3月31日
-399,782,354-8,252-8,946
2019年4月1日~
2020年3月31日
(注)1
245,900400,028,2541148,3661149,060
2020年4月1日~
2021年3月31日
(注)1
340,700400,368,9541608,5251609,220
2021年4月1日~
2022年3月31日
(注)1
325,800400,694,7541468,6721469,366

(注)1 新株予約権の権利行使による増加です。
2 自己株式の消却による減少です。
3 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加です。
発行価格 1,930円
資本組入額 965円
割当先 当社取締役(社外取締役を除く)4名、当社執行役員8名
4 2022年4月1日から2022年5月31日までの間に、新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が11,000株、資本金が4百万円、資本準備金が4百万円それぞれ増加しています。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
2022年3月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)-権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。
単元株式数は100株です。
普通株式407,300
完全議決権株式(その他)普通株式400,206,0004,002,060同上
単元未満株式普通株式81,454-権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。
発行済株式総数400,694,754--
総株主の議決権-4,002,060-

(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式が16,200株(議決権の数162個)含まれています。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式97株及び株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式が71株含まれています。

自己株式等

②【自己株式等】
2022年3月31日現在
所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
(自己保有株式)
参天製薬株式会社
大阪市北区大深町4番20号407,300-407,3000.10
-407,300-407,3000.10

(注) 上記には、株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式は含まれていません。