有価証券報告書-第80期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/27 10:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
111項目

所有者別状況

(5)【所有者別状況】
2018年3月31日現在

区分株式の状況(1単元の株式数 100株)単元未満株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)-29243717123,2483,511-
所有株式数(単元)-60,5501,10721,73567,746366,486217,6278,019
所有株式数の割合(%)-27.820.519.9931.130.0030.55100.00-

(注)1.自己株式3,451,111株は、「個人その他」に34,511単元及び「単元未満株式の状況」に11株を含めて記載しております。
2.2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記株式数については、当該株式分割による調整を行っておりません。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式61,950,000
61,950,000

(注)2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数が61,950,000株増加し、123,900,000株となっております。

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数
(株)
(2018年3月31日)
提出日現在発行数(株)
(2018年6月27日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式21,770,71943,541,438東京証券取引所
(市場第一部)
単元株式数は100株であります。
21,770,71943,541,438--

(注)2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は21,770,719株増加し、43,541,438株となっております。

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
決議年月日2007年6月21日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4名(内執行役兼務3名)(注)1
当社執行役 12名
新株予約権の数(個)※100[200](注)2、5
新株予約権の目的となる株式の種類、内容
及び数(株)※
普通株式 10,000[20,000](注)3、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注)4
新株予約権の行使期間自 2007年7月10日 至 2027年7月9日
新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、新株予約権者が2026年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2026年7月10日から2027年7月9日までに新株予約権を行使できるものとする。
③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
④新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
決議年月日2008年6月12日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4名(内執行役兼務3名)(注)1
当社執行役 13名
新株予約権の数(個)※140[280](注)2、5
新株予約権の目的となる株式の種類、内容
及び数(株)※
普通株式 14,000[28,000](注)3、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注)4
新株予約権の行使期間自 2008年7月9日 至 2028年7月8日
新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、新株予約権者が2027年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2027年7月9日から2028年7月8日までに新株予約権を行使できるものとする。
③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
④新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
決議年月日2009年5月19日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4名(内執行役兼務2名)(注)1
当社執行役 12名
新株予約権の数(個)※160[320](注)2、5
新株予約権の目的となる株式の種類、内容
及び数(株)※
普通株式 16,000[32,000](注)3、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注)4
新株予約権の行使期間自 2009年7月10日 至 2029年7月9日
新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、新株予約権者が2028年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2028年7月10日から2029年7月9日までに新株予約権を行使できるものとする。
③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
④新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
決議年月日2010年5月18日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3名(内執行役兼務2名)(注)1
当社執行役 12名
新株予約権の数(個)※160[320](注)2、5
新株予約権の目的となる株式の種類、内容
及び数(株)※
普通株式 16,000[32,000](注)3、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注)4
新株予約権の行使期間自 2010年7月9日 至 2030年7月8日
新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、新株予約権者が2029年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2029年7月9日から2030年7月8日までに新株予約権を行使できるものとする。
③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
④新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
決議年月日2011年5月18日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4名(内執行役兼務3名)(注)1
当社執行役 12名
新株予約権の数(個)※165[330](注)2、5
新株予約権の目的となる株式の種類、内容
及び数(株)※
普通株式 16,500[33,000](注)3、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注)4
新株予約権の行使期間自 2011年7月9日 至 2031年7月8日
新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、新株予約権者が2030年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2030年7月9日から2031年7月8日までに新株予約権を行使できるものとする。
③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
④新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
決議年月日2012年5月17日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4名(内執行役兼務3名)(注)1
当社執行役 13名
新株予約権の数(個)※205[410](注)2、5
新株予約権の目的となる株式の種類、内容
及び数(株)※
普通株式 20,500[41,000](注)3、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注)4
新株予約権の行使期間自 2012年7月10日 至 2032年7月9日
新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、新株予約権者が2031年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2031年7月10日から2032年7月9日までに新株予約権を行使できるものとする。
③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
④新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
決議年月日2013年5月16日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4名(内執行役兼務3名)(注)1
当社執行役 13名
新株予約権の数(個)※225[450](注)2、5
新株予約権の目的となる株式の種類、内容
及び数(株)※
普通株式 22,500[45,000](注)3、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注)4
新株予約権の行使期間自 2013年7月10日 至 2033年7月9日
新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、新株予約権者が2032年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2032年7月10日から2033年7月9日までに新株予約権を行使できるものとする。
③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
④新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
決議年月日2014年5月16日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4名(内執行役兼務3名)(注)1
当社執行役 12名
新株予約権の数(個)※325[650](注)2、5
新株予約権の目的となる株式の種類、内容
及び数(株)※
普通株式 32,500[65,000](注)3、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注)4
新株予約権の行使期間自 2014年7月9日 至 2034年7月8日
新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、新株予約権者が2033年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2033年7月9日から2034年7月8日までに新株予約権を行使できるものとする。
③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
④新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
決議年月日2015年5月18日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3名(内執行役兼務3名)(注)1
当社執行役 13名
新株予約権の数(個)※345[690](注)2、5
新株予約権の目的となる株式の種類、内容
及び数(株)※
普通株式 34,500[69,000](注)3、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注)4
新株予約権の行使期間自 2015年7月10日 至 2035年7月9日
新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、新株予約権者が2034年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2034年7月10日から2035年7月9日までに新株予約権を行使できるものとする。
③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
④新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
決議年月日2016年5月18日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2名(内執行役兼務1名)(注)1
当社執行役 12名
新株予約権の数(個)※260[520](注)2、5
新株予約権の目的となる株式の種類、内容
及び数(株)※
普通株式 26,000[52,000](注)3、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注)4
新株予約権の行使期間自 2016年7月9日 至 2036年7月8日
新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、新株予約権者が2035年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2035年7月9日から2036年7月8日までに新株予約権を行使できるものとする。
③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
④新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
決議年月日2017年6月14日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2名(内執行役兼務1名)(注)1
当社執行役 13名
新株予約権の数(個)※301[602](注)2、5
新株予約権の目的となる株式の種類、内容
及び数(株)※
普通株式 30,100[60,200](注)3、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注)4
新株予約権の行使期間自 2017年7月11日 至 2037年7月10日
新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、新株予約権者が2036年7月10日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2036年7月11日から2037年7月10日までに新株予約権を行使できるものとする。
③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
④新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
決議年月日2018年6月14日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3名(内執行役兼務3名)(注)1
当社執行役 11名
新株予約権の数(個)344(注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容
及び数(株)
普通株式 34,400(注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注)4
新株予約権の行使期間自 2018年7月13日 至 2038年7月12日
新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、新株予約権者が2037年7月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2037年7月13日から2038年7月12日までに新株予約権を行使できるものとする。
③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
④新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数
(株)
発行済株式総数残高(株)資本金増減額(百万円)資本金残高(百万円)資本準備金増減額(百万円)資本準備金残高(百万円)
2008年5月9日
(注)
△2,000,00021,770,719-6,897-7,892

(注)1.上記は自己株式の消却によるものであります。
2.2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数が21,770,719株増加しております。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
2018年3月31日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)普通株式3,451,100--
完全議決権株式(その他)普通株式18,311,600183,116-
単元未満株式普通株式8,019--
発行済株式総数21,770,719--
総株主の議決権-183,116-

(注)2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記株式数については、該当株式分割による調整を行っておりません。

自己株式等

②【自己株式等】
2018年3月31日現在

所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
栄研化学㈱東京都台東区台東四丁目19番9号3,451,100-3,451,10015.85
-3,451,100-3,451,10015.85

(注)2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記株式数については、該当株式分割による調整を行っておりません。