訂正臨時報告書

【提出】
2018/04/02 9:03
【資料】
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提出理由

当社に対して提起されておりました訴訟について、和解の合意に至りましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

訴訟の提起又は解決

(1) 当該訴訟の提起があった年月日
2014年1月13日(1件目の訴訟提起があった年月日、以降多数の訴訟が提起されております。)
(2) 当該訴訟を提起した者の氏名及び住所
アメリカ合衆国在住で、オルメサルタンメドキソミルを含有する製剤(米国製品名「ベニカー」等)の服用によりスプルー様腸疾患(重症下痢等を主な症状とする疾患)等が発現したと主張されている約2,300名
(3) 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
当社、第一三共Inc.及び第一三共U.S.ホールディングスInc.並びにForest Laboratories, LLC(本社:米国ニューヨーク州)及びその関係会社は、米国にて、第一三共Inc.が販売し、Forest Laboratories, LLC及びその関係会社が共同販促していたオルメサルタンメドキソミルを含有する製剤の服用により、スプルー様腸疾患等が発現したと主張する方々から、米国連邦裁判所及び州裁判所において複数の製造物責任訴訟を提起されております。
なお、提起に際して損害賠償請求金額は明示されておりません。
(4) 訴訟の解決があった年月日
2017年8月1日(現地時間)
(5) 訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
原告からの訴訟提起以降、訴訟手続きを進めて参りましたが、2017年8月に和解の合意に至りました。また、今般、和解契約の一部変更について合意いたしました。
本変更後の和解合意は、本訴訟における原告および一定の基準を満たす未提訴者の97%が和解への参加を表明した場合に有効となり、その後、3億5千8百万米ドルが和解基金に支払われ、本和解合意の対象者は和解基金から支払いを受けます。
なお、当社は、本訴訟における法的責任を認めるものではありませんが、本和解により早期解決を図ることが最善と判断いたしました。
また、和解基金に支払われる3億5千8百万米ドルの大半は保険による填補が見込まれており、当社業績への重要な影響はありません。