臨時報告書

【提出】
2020/05/13 14:52
【資料】
PDFをみる

提出理由

当社は、2020年5月13日開催の取締役会において、2020年6月1日に新株予約権の割当てを行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行

Ⅰ.富士フイルムホールディングス株式会社 第13ノ1回新株予約権
(1)銘柄
富士フイルムホールディングス株式会社 第13ノ1回新株予約権
(2)発行数
1,516個
(3)発行価格
次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の②から⑦の基礎数値に基づき算出した1株当たりのオプション価格に下記(5)に定める付与株式数を乗じた金額とする。
0100010_001.png

ここで、
0100010_002.png

① 1株当たりのオプション価格0100010_003.png

② 株価0100010_004.png:2020年6月1日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、

翌取引日の基準値段)
③ 行使価格0100010_005.png:1円

④ 予想残存期間0100010_006.png:3年

⑤ ボラティリティ0100010_007.png:3年間(2017年6月1日から2020年6月1日まで)の各取引日における当社普通株式

の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
⑥ 無リスクの利子率0100010_008.png:残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

⑦ 配当利回り0100010_009.png:1株当たりの配当金(過去12ヶ月の実績配当金(2019年3月及び2019年9月配当金))÷上

記②に定める株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数0100010_010.png

(4)発行価額の総額
未定
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
新株予約権の目的である株式の種類及び数は普通株式(完全議決権付株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社は種類株式発行会社ではない。また、普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株である。)151,600株とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
ただし、下記(14)に定める新株予約権を割り当てる日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、当社普通株式の株式無償割当てを行う場合など付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(7)新株予約権の行使期間
2020年6月2日から2050年6月1日まで
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、上記(7)の期間内において、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員、フェロー及び使用人その他当社の取締役会において決定する職位のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日間に限り、新株予約権を一括して行使するものとする。なお、新株予約権者は、当該新株予約権以外に、当社株式を取得する新株予約権(株式報酬型ストックオプションに限る)であり、その権利行使の条件として、権利行使開始日から10日間に限定したもの(以下、「10日間型新株予約権」という。)を保有する場合には、当該新株予約権の行使と同時に一括して行うものとする。
② 上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のⅰ又はⅱに定める場合(ただし、ⅱについては、下記(17)に定める条件に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
ⅰ 新株予約権者が、2049年6月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2049年6月1日から2050年6月1日まで
ⅱ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認又は決議日の翌日から15日間
③ 上記①に関わらず、新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権は相続人に承継され、当該相続人は、当該新株予約権を承継した日から6ヶ月間に限り、当該新株予約権を一括して行使するものとする。なお、承継者は、当該新株予約権以外に10日間型新株予約権を承継した場合には、当該新株予約権の行使と同時に一括して行うものとする。
④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
(9)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(11)当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役、執行役員 14名
当社の重要な使用人 3名
当社子会社取締役、執行役員、フェロー 18名
当社子会社の重要な使用人 30名
なお、上記人数の表記にあたり、当社及び当社子会社の取締役・執行役員を兼務している13名については、当社の人数にのみ含めており、当社子会社の人数には含めていない。
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
完全子会社、完全子会社が発行済株式の総数を所有する会社
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
新株予約権者はいずれも、新株予約権の全部又は一部について第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないものとする。
(14)新株予約権を割り当てる日
2020年6月1日
(15)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
払込みの期日は2020年6月1日とする。
(16)新株予約権の取得条項
以下の各号のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑥ 新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る)承認の議案
⑦ 特別支配株主による株式売渡請求承認の議案
(17)組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(5)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(9)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
上記(16)に準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(8)に準じて決定する。
(18)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
Ⅱ.富士フイルムホールディングス株式会社 第13ノ2回新株予約権
(1)銘柄
富士フイルムホールディングス株式会社 第13ノ2回新株予約権
(2)発行数
269個
(3)発行価格
無償
(4)発行価額の総額
未定
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
新株予約権の目的である株式の種類及び数は当社普通株式(完全議決権付株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社は種類株式発行会社ではない。また、普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株である。)26,900株とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
ただし、下記(14)に定める新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、当社普通株式の株式無償割当てを行うなど付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。
割当日後、当社普通株式につき、次の①又は②の事由が生ずる場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 株式分割又は株式併合を行う場合。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割・株式併合の比率

② 時価を下回る価額で、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使又は合併、株式交換若しくは株式分割による自己株式の移転による場合を除く。)。
既発行株式数+新規発行株式数×行使価額
調整後行使価額=調整前行使価額×時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が当該日において自己株式として保有している当社普通株式の総数を控除した数とする。また、自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
③ 上記①及び②に定める場合のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整する。
(7)新株予約権の行使期間
2022年5月14日から2030年5月13日まで
(8)新株予約権の行使の条件
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
(9)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(11)当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役、執行役員 14名
当社の重要な使用人 3名
当社子会社取締役、執行役員、フェロー 21名
当社子会社の重要な使用人 30名
なお、上記人数の表記にあたり、当社及び当社子会社の取締役・執行役員を兼務している13名については、当社の人数にのみ含めており、当社子会社の人数には含めていない。
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
完全子会社、完全子会社が発行済株式の総数を所有する会社
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
新株予約権者はいずれも、新株予約権の全部又は一部について第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないものとする。
(14)新株予約権を割り当てる日
2020年6月1日
(15)新株予約権の取得条項
以下の各号のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑥ 新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る)承認の議案
⑦ 特別支配株主による株式売渡請求承認の議案
(16)組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(5)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、上記(6)で定められる行使価額に組織再編行為の条件等を勘案の上決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(9)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
上記(15)に準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(8)に準じて決定する。
(17)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
以 上