内部統制報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/23 15:37
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

執行役社長である丸山寿及び執行役である吉田寛は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、当社は、企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。
 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

当社は、事業年度末日である2017年3月31日を基準日として、財務報告に係る内部統制の評価を行っており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠している。
 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行い、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社54社の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。
 なお、連結子会社であるFIAMM Energy Technology S.p.A.及び同社子会社10社については、評価範囲に含めていない。同社及び同社子会社10社は2017年2月13日付で当社が現金を対価として同社株式を51%取得し、子会社となったものであり、株式の取得が会社の事業年度末日直前に行われたため、やむを得ない事情により財務報告に係る内部統制の一部の範囲について、十分な評価手続きが実施できなかった場合に該当すると判断したためである。
 また、その他に連結子会社12社及び持分法適用関連会社3社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。
 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上収益(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上収益の概ね7割に達している当社及び連結子会社8社を「重要な事業拠点」とした。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上収益、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高い、あるいは見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して評価対象に追加している。

評価結果に関する事項

上記の評価手続を実施した結果、連結子会社であるFIAMM Energy Technology S.p.A.及び同社子会社10社は2017年2月13日付で当社が現金を対価として同社株式を51%取得し、子会社となったものであり、株式の取得が会社の事業年度末日直前に行われたため、やむを得ない事情により財務報告に係る内部統制の一部の範囲について、十分な評価手続きが実施できなかったが、2017年3月31日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断する。