内部統制報告書-第78期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/27 13:46
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

代表取締役社長加藤照和は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業
会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の
評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠
して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その
目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務
報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成26年3月31日を基準日として行われて
おり、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しま
した。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)
の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しました。当該業務プロ
セスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼ
す統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統
制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報
告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社3社を対象とし
て行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定
しました。なお、連結子会社2社及び持分法適用関連会社1社については、金額的及び質的重要性の観点
から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社
間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達して
いる1事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的
に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としまし
た。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要
な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大き
い取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務
プロセスとして評価対象に追加しました。また、上記の内部統制の評価範囲は当連結会計年度の財務数値
や事業の状況に照らしても適切であることを確認しております。

評価結果に関する事項

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断
しました。