有価証券報告書-第55期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/28 11:05
【資料】
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【項目】
134項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用しており、監査役3名のうち常勤監査役1名(常勤監査役 瀬戸正顕)、社外監査役2名(監査役 小室正紀、監査役 寺前 實)で構成されております。監査役は、取締役会・経営会議等の重要な会議への出席などを通じ、取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施するほか、重要な決裁書類の閲覧を行うこと等により、適正な業務の執行を監査しています。また、会計監査人とは情報及び意見交換、監査立会等を通じて会計監査人の監査の相当性確認等を実施しております。なお、常勤監査役 瀬戸正顕は、総務・経理業務等の経験により、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を原則として月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
瀬戸 正顕17回17回
小室 正紀17回17回
寺前 實17回17回

監査役会における主な検討事項として監査計画策定、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価及び選任議案の決定と監査報酬の同意等があります。
また、常勤監査役の活動として、取締役会のほか経営会議等の重要な会議に出席し、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求め、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握することに努めております。内部監査部門とは連絡会を定期的に開催して監査計画の協議、監査計画書交換、監査に係る諸情報の交換等を実施しております。そして、常勤監査役は、これらの情報を監査役会で社外監査役と共有しております。
②内部監査の状況
内部監査室は2名で構成されており、社長直属の部門として業務部門から独立して、実地監査及び書類監査の方法をもって子会社を含めた事業活動の遂行状況を適正性及び効率性の観点から監査を実施しております。
監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互に情報交換、意見交換等を行うなどの連携により監査機能の向上に努めております。
③会計監査の状況
1)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
2)継続期間
1993年以降
3)業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 丸地肖幸
指定有限責任社員 業務執行社員 井上浩二
4)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他6名であります。
5)監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人 日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、管理体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績等を踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価しております。その結果を踏まえ、監査役会は、当該監査法人を会計監査人として選定することが妥当であると判断しております。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合ほか、その他の必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
更に、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
6)監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述の会計監査人の評価及び選定に係る実務指針に掲げた基準に基づき、会計監査人の評価表を作成し再任の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価しております。更に、業務を執行した公認会計士及び会計監査に対応した経理部・内部監査室へのヒアリングを実施し、総合的に判断を行った結果、有限責任監査法人トーマツは会計監査人として適格であると監査役会で判断しております。
④ 監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社44-441
連結子会社----
44-441

(注)非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、収益認識基準の適用に関する助言・指導業務であります。
2)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬(1)を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社-1-59
連結子会社5051
51561

(注)非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務相談等に対するものであります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務相談等に対するもの及びデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社等に対する財務調査業務等に対するものであります。
連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務相談等に対するものであります。
3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
4)監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社は、監査公認会計士等の独立性を損なわない体系を保持することを前提として、当社の規模・業務の特性等を勘案し、必要な人員や監査日数を確保するための監査報酬を、監査公認会計士等と協議の上、監査役会の同意を得て適切に決定しております。
5)監査役会が監査報酬に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人からの監査計画、監査時間や報酬見積りの算出根拠などを確認し、過年度の監査計画と実績の状況及び監査報酬の推移を踏まえ、検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、合意しております。