公開買付届出書

【提出】
2014/11/10 13:29
【資料】
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脚注、表紙

(注1) 本書中の「公開買付者」及び「当社」とは、コタ株式会社を指します。
(注2) 本書中の記載において、「法」とは金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)、「令」とは金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)、「府令」とは発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第95号。その後の改正を含みます。)を指します。
(注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、別段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注5) 本書中の「株券等」とは、株式についての権利を指します。
(注6) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けを指します。

買付け等をする上場株券等に係る株式の種類

普通株式

買付け等の目的

当社は、株主の皆様に対する長期・安定的な利益配分を重要な経営課題の一つと考えております。将来の事業展開への備えと財務体質の強化のために必要な内部留保に配慮しつつ、継続的・安定的な配当を実施することを目指すとともに、当期純利益が当初の計画を上回る状況である場合には配当性向を勘案しながら特別配当による増配を検討することを基本方針としております。この方針に基づき、当社の平成25年3月期については1株あたり18円の年間配当(配当性向27.5%)を実施し、平成26年3月期については、1株あたり20円の年間配当(配当性向39.6%)を実施しております。さらに、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることによる当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として、平成23年3月期以降の毎期末日を基準として4期連続で株式分割による株式の還元も並行して行ってまいりました。今後も、剰余金の配当につきましては配当性向20%以上を継続的・安定的に実施できるよう努めてまいります。なお、内部留保資金の使途につきましては、今後の事業規模の拡大や製造設備・研究開発等の投資、財務基盤の強化、安定的な配当を継続するための原資等として備え、必要に応じて活用したいと考えております。また、将来における経済情勢の変化に応じ、機動的な資本政策を遂行することを可能とするため、当社定款において、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
かかる状況の下、平成26年6月中旬、当社の筆頭株主であり、その他の関係会社である有限会社英和商事(以下「英和商事」といいます。本書提出日現在の保有株式数は2,912,228株であり、発行済株式総数11,639,595株に対するその保有する割合(以下「保有割合」といいます。)は25.02%(小数点以下第三位を四捨五入、以下発行済株式総数に対する割合の計算において同じとします。)に相当します。)(注1)(注2)より、その保有する当社普通株式の一部である700,000株(保有割合6.01%、以下「売却意向株式」といいます。)を売却する意向がある旨の連絡を受けました。
(注1) 英和商事は、平成26年9月30日現在、当社の総株主の議決権の数(115,381個)に対して25.24%(小数点以下第三位を四捨五入)の議決権(29,122個)を保有し、当社のその他の関係会社に該当しております。
(注2) 英和商事は、当社株式をはじめとする株式の保有を目的とした持株会社であり、当社株式の保有及び運用以外の事業活動は行っておらず、英和商事の役員又は従業員は当社役員との兼務はありません。当社代表取締役社長である小田博英氏が英和商事の議決権の58.34%(平成25年12月31日現在)を保有し、小田博英氏の近親者が英和商事の役員でありますが、金銭等の貸借関係、保証・被保証関係、営業取引等についての関係もなく、英和商事の企業グループに属することによる事業上の制約を受けていないことから、そのリスク及びメリット、経営・事業活動への影響等はありません。
これを受け、当社は、一時的にまとまった数量の株式が市場に放出されることによる当社普通株式の流動性及び市場価格に与える影響、並びに当社の財務状況等を総合的に鑑み、平成26年8月上旬、売却意向株式を自己株式として取得することについての具体的な検討を開始いたしました。
その結果、当社が売却意向株式を自己株式として取得することは、①当社の1株当たり当期純利益(EPS)の向上や自己資本当期純利益率(ROE)などの資本効率の向上に寄与すること、また、②本公開買付けに要する資金については、その全額を自己資金により充当する予定ですが、かかる自己株式の取得を行った場合においても、当社が平成26年6月23日に提出した第35期有価証券報告書に記載された平成26年3月末現在における当社の手元流動性(現預金及び有価証券)は約24億円であり、本公開買付けの買付資金を充当した後も、当社の手元流動性は十分確保でき、さらに事業から生み出されるキャッシュ・フローも一定程度蓄積されると見込まれるため、当社の財務健全性及び安全性は今後も維持でき、上記配当方針にも大きな影響を与えない見込みであるから、かかる自己株式の取得が株主の皆様に対する利益配分に繋がるものと判断いたしました。
また、自己株式の具体的な取得方法につきましては、株主間の平等性、取引の透明性の観点から十分に検討を重ねた結果、公開買付けの手法が適切であると判断いたしました。
なお、本公開買付けにおける買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)の決定については、基準の明確性及び客観性を重視し、基礎となる当社普通株式の適正な価格として市場価格を重視すべきであると考えました。その上で、本公開買付けに応募せず当社普通株式を保有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を抑えるべく、市場価格より一定のディスカウントを行った価格で買付けることが望ましいと判断いたしました。
そこで当社は、上記の検討内容を踏まえ、平成26年10月上旬に、英和商事に対して、一定期間の株価変動を考慮し、直近業績が十分に株価へ織り込まれているものと考えられる、過去1ヶ月間相当の期間の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)市場第一部における当社普通株式の終値の単純平均値からディスカウントを行った価格で本公開買付けを実施した場合の応募について打診したところ、売却意向株式(保有割合6.01%)の応募を前向きに検討する旨の回答が得られました。
これを受けて、当社は、当社の財務状況及び過去の自己株式の公開買付けの事例において決定された公開買付価格の市場株価に対するディスカウント率等を踏まえて、本公開買付価格について検討してまいりました。当社は、本公開買付けの取締役会決議日の前営業日(平成26年11月6日)に、同日までの過去1ヶ月間の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値の単純平均値1,284円(円未満四捨五入。以下終値の単純平均値の計算において同じとします。)に対して10%のディスカウント率を適用した1,156円(円未満四捨五入)を本公開買付価格として英和商事に提示し、協議いたしました。その結果、英和商事より上記条件にて売却意向株式(保有割合6.01%)を本公開買付けに対して応募する旨の回答を得ました。また、本公開買付けに対して応募しない当社普通株式2,212,228株(発行済株式総数に対する割合19.01%)については継続して保有する旨の回答を得ております。
当社は、以上の検討及び判断を経て、平成26年11月7日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法として本公開買付けを行うことを決議いたしました。加えて、本公開買付けにおける買付予定数については、英和商事以外の株主にも応募の機会を提供するという観点から、770,000株(発行済株式総数に対する割合6.62%)を上限といたしました。なお、当社代表取締役社長である小田博英氏は、英和商事の筆頭株主であり、本公開買付けに関して特別な利害関係を有することから、当社と英和商事との事前の協議には同社の立場からのみ参加し、当社の立場からは参加しておらず、本公開買付けに関する取締役会の審議及び決議には参加しておりません。
本公開買付けにより取得した自己株式の処分等の方針については、現時点では未定です。

発行済株式の総数

(1) 【発行済株式の総数】
11,639,595株(平成26年11月10日現在)

取締役会における決議内容

(3) 【取締役会における決議内容】
種類総数(株)取得価額の総額(円)
普通株式770,100890,235,600

(注) 取得する株式総数の発行済株式の総数に占める割合は、6.62%であります(小数点以下第三位を四捨五入)。

買付け等の期間

(1) 【買付け等の期間】
買付け等の期間平成26年11月10日(月曜日)から平成26年12月8日(月曜日)まで(20営業日)
公告日平成26年11月10日(月曜日)
公告掲載新聞名電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
(電子公告アドレス http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)

買付け等の価格等

(2) 【買付け等の価格等】
株式の種類買付け等の価格
普通株式1株につき金1,156円
算定の基礎本公開買付価格の算定に際しては、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社の行う自己株式の取得が金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが多いことを勘案し、基準の明確性及び客観性を重視し、基礎となる当社普通株式の適正な価格として市場価格を参考にすべきであると考えました。また、当社普通株式の市場価格としては、適正な時価を算定するためには、市場価格が経済状況その他様々な条件により変動しうるものであることから、一定期間の株価変動を考慮することが望ましいこと等を勘案し、当社が本公開買付けを決議した取締役会の開催日である平成26年11月7日の前営業日(同年11月6日)の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値1,315円、同年11月6日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値1,284円、同日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値1,273円を参考にいたしました。その上で、当社は、本公開買付けに応募せずに、当社普通株式を保有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、市場価格より一定のディスカウントを行った価格で買付けることが望ましいと判断いたしました。
そこで当社は、当社の財務状況及び過去の自己株式の公開買付けの事例において決定された公開買付価格の市場株価に対するディスカウント率等を踏まえて、本公開買付価格について検討してまいりました。当社は、本公開買付けの取締役会決議日の前営業日(平成26年11月6日)に、一定期間の株価変動を考慮し、直近業績が十分に株価へ織り込まれているものと考えられる、同日までの過去1ヶ月間の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値の単純平均値1,284円に対して10%のディスカウント率を適用した1,156円(円未満四捨五入)を本公開買付価格として英和商事に提示し、協議いたしました。その結果、英和商事より上記条件にて売却意向株式(保有割合6.01%)を本公開買付けに対して応募する旨の回答を得られました。以上を踏まえ、当社は、平成26年11月7日開催の取締役会において、本公開買付価格を1,156円に決定いたしました。
本公開買付価格である1,156円は、本公開買付けの実施を決議した取締役会の開催日である平成26年11月7日の前営業日(同年11月6日)の当社普通株式の終値1,315円から12.09%(小数点以下第三位を四捨五入)、同年11月6日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値1,284円から9.97%(小数点以下第三位を四捨五入)、同日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値1,273円から9.19%(小数点以下第三位を四捨五入)をそれぞれディスカウントした金額となります。
また、本公開買付価格である1,156円は、本書提出日の前営業日(平成26年11月7日)の当社普通株式の終値1,300円に対して、11.08%(小数点以下第三位を四捨五入)をディスカウントした金額となります。
算定の経緯当社は、株主の皆様に対する長期・安定的な利益配分を重要な経営課題の一つと考えております。将来の事業展開への備えと財務体質の強化のために必要な内部留保に配慮しつつ、継続的・安定的な配当を実施することを目指すとともに、当期純利益が当初の計画を上回る状況である場合には配当性向を勘案しながら特別配当による増配を検討することを基本方針としております。なお、内部留保資金の使途につきましては、今後の事業規模の拡大や製造設備・研究開発等の投資、財務基盤の強化、安定的な配当を継続するための原資等として備え、必要に応じて活用したいと考えております。
かかる状況の下、平成26年6月中旬、当社の筆頭株主であり、その他の関係会社である英和商事より、売却意向株式(700,000株、保有割合6.01%)を売却する意向がある旨の連絡を受けました。
これを受け、当社は、一時的にまとまった数量の株式が市場に放出されることによる当社普通株式の流動性及び市場価格に与える影響、並びに当社の財務状況等を総合的に鑑み、平成26年8月上旬、売却意向株式を自己株式として取得することについての具体的な検討を開始いたしました。

その結果、当社が売却意向株式を自己株式として取得することは、当社の1株当たり当期純利益(EPS)の向上や自己資本当期純利益率(ROE)などの資本効率の向上に寄与すること、また、かかる自己株式の取得を行った場合においても、当社の財務状態や配当方針に大きな影響を与えない見込みであるから、かかる自己株式の取得が株主の皆様に対する利益配分に繋がるものと判断いたしました。
また、自己株式の具体的な取得方法につきましては、株主間の平等性、取引の透明性の観点から十分に検討を重ねた結果、公開買付けの手法が適切であると判断いたしました。
なお、本公開買付価格の決定については、基準の明確性及び客観性を重視し、基礎となる当社普通株式の適正な価格として市場価格を重視すべきであると考えました。その上で、本公開買付けに応募せず当社普通株式を保有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を抑えるべく、市場価格より一定のディスカウントを行った価格で買付けることが望ましいと判断いたしました。
そこで当社は、当社の財務状況及び過去の自己株式の公開買付けの事例において決定された公開買付価格の市場株価に対するディスカウント率等を踏まえて、本公開買付価格について検討してまいりました。当社は、本公開買付けの取締役会決議日の前営業日(平成26年11月6日)に、一定期間の株価変動を考慮し、直近業績が十分に株価へ織り込まれているものと考えられる、同日までの過去1ヶ月間の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値の単純平均値1,284円(円未満四捨五入)に対して10%のディスカウント率を適用した1,156円(円未満四捨五入)を本公開買付価格として英和商事に提示し、協議いたしました。その結果、英和商事より上記条件にて売却意向株式(保有割合6.01%)を本公開買付けに対して応募する旨の回答を得られました。
以上を踏まえ、当社は、平成26年11月7日開催の取締役会において、本公開買付けの取締役会決議日の前営業日(平成26年11月6日)までの過去1ヶ月間の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値の単純平均値1,284円に対して10%のディスカウント率を適用した1,156円(円未満四捨五入)を本公開買付価格とすることを決定いたしました。

買付予定の上場株券等の数

(3) 【買付予定の上場株券等の数】
株式の種類買付予定数超過予定数
普通株式770,000 (株)― (株)770,000 (株)
合計770,000 (株)― (株)770,000 (株)

(注1) 応募株券等の数の合計が買付予定数(770,000株)を超えないときは、応募株券等の全部の買付けを行います。応募株券等の数の合計が買付予定数を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付けは行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
(注2) 単元未満株式についても本公開買付けの対象としています。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合は、当社は法令の手続きに従い本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に自己の株式を買い取ることがあります。

応募の方法

(1) 【応募の方法】
① 公開買付代理人
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
② 本公開買付けに応募する際には、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載し、買付け等の期間の末日の15時までに、公開買付代理人の本店又は全国各支店において応募してください。
③ 本公開買付けに係る応募の受付けにあたっては、本公開買付けに応募する株主(以下「応募株主等」といいます。)が、公開買付代理人に証券取引口座を開設した上、応募する予定の株券等を当該証券取引口座に記録管理している必要があります。本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を経由した応募の受付けは行われません。また、本公開買付けにおいては、当社指定の特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社に設定された特別口座に記録されている株券等をもって本公開買付けに応募することは出来ません。応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された証券取引口座又は特別口座の口座管理機関に設定された特別口座に記載又は記録されている場合は、応募に先立ち、公開買付代理人に開設した証券取引口座への振替手続を完了していただく必要があります。(注1)
④ 応募株主等は、応募に際しては、上記「公開買付応募申込書」とともに、ご印鑑をご用意ください。
⑤ 公開買付代理人に証券取引口座を開設しておられない応募株主等には、新規に証券取引口座を開設していただく必要があります。証券取引口座を開設される場合には、本人確認書類(注2)が必要になります。なお、既に口座を有している場合であっても、登録情報に変更がある場合などは、新たに本人確認書類が必要な場合がありますのでご注意ください。
⑥ 上記③の応募株券等の振替手続及び上記⑤の口座の新規開設には一定の日数を要する場合がありますのでご注意ください。
⑦ 外国の居住者である株主(法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。
⑧ 公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いは、次のとおりです(※)。
(イ) 個人株主の場合
本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者である株式発行法人の資本金等の額(連結法人の場合は連結個別資本金等の額)のうち交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額(以下「みなし配当の金額」といいます。)は配当所得に係る収入金額となります。また、交付を受ける金銭の額からみなし配当の金額を除いた部分の金額は株式の譲渡所得等に係る収入金額とみなされます。
なお、みなし配当の金額が生じない場合は、交付を受ける金銭の額の全てが株式の譲渡所得等に係る収入金額となります。
みなし配当の金額に対しては、原則として、その金額の20.315%(所得税及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)に基づく復興特別所得税(以下「復興特別所得税」といいます。):15.315%、住民税:5%)に相当する金額が源泉徴収されます(非居住者については、住民税は徴収されません。)。ただし、個人株主が租税特別措置法施行令第4条の6の2第12項に規定する大口株主等(以下「大口株主等」といいます。)に該当する場合は、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)を乗じた金額が源泉徴収されます。また、株式の譲渡所得等に係る収入金額から当該株式に係る取得費等を控除した金額は、原則として、申告分離課税の対象となります(国内に恒久的施設を有しない非居住者については、原則として、課税の対象となりません。)。なお、租税特別措置法第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に規定する非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)の株式等について本公開買付けに応募する場合、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等がみずほ証券株式会社であるときは、本公開買付けによる譲渡所得等については、原則として、非課税とされます。なお、当該非課税口座がみずほ証券株式会社以外の金融商品取引業者等において開設されている場合には、上記の取り扱いと異なる場合があります。
(ロ) 法人株主の場合
みなし配当の金額については、配当等の額となり、原則として、その金額に15.315%(所得税及び復興特別所得税)を乗じた金額が源泉徴収されます。また、交付を受ける金銭の額のうち、みなし配当の金額以外の金額は、有価証券の譲渡に係る対価の額となります。
(ハ) 外国人株主のうち、適用ある租税条約に基づき、当該みなし配当金額に対する所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除を受けることができる株主で、かつ、それを希望する株主は、公開買付期間の末日までに公開買付代理人に対して租税条約に関する届出書をご提出ください。
(※) 税務上の具体的なご質問等につきましては、税理士等の専門家にご確認いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。
⑨ 応募の受付けに際し、公開買付代理人より応募株主等に対して、公開買付応募申込みの受付票が交付されます。
(注1) 当社指定の特別口座の口座管理機関に設定された特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株券等の記録を振替える手続について
当社指定の特別口座の口座管理機関に設定された特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株券等の記録を振替える手続を公開買付代理人経由又は特別口座の口座管理機関にて行う場合は、特別口座の口座管理機関に届け出ている個人情報と同一の情報が記載された「口座振替申請書」による申請が必要となります。詳細については、公開買付代理人又は特別口座の口座管理機関にお問合せくださいますようお願い申し上げます。
(注2) 本人確認書類について
公開買付代理人において新規に証券取引口座を開設される場合又は日本国内の常任代理人を通じて応募する外国人株主の場合には、次の本人確認書類が必要になります。本人確認書類等の詳細については、公開買付代理人へお問合せください。
個人・・・・・・住民票の写し(6ヶ月以内に作成されたもの)、健康保険証、運転免許証等(氏名、住所、生年月日全てを確認できるもの)。
法人・・・・・・登記事項証明書 (6ヶ月以内に作成されたもので名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに事業内容を確認できるもの)。
法人自体の本人確認に加え、取引担当者(当該法人の代表者が取引する場合はその代表者)個人の本人確認が必要となります。
外国人株主・・・日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の上記本人確認書類に準じるもの等(本人確認書類は、自然人の場合は、氏名、住所、生年月日の記載のあるもの(※1)、法人の場合は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに事業内容の記載のあるもの(※2)が必要です。また、当該本人確認書類は、自然人及び法人ともに6ヶ月以内に作成されたもの、又は有効期間若しくは期限のある書類は有効なものに限ります。)及び常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は契約書の写し(※3)が必要となります。
(※1) 外国に居住される日本国籍を有する株主の方は、原則としてパスポートの提出をお願いいたします。
(※2) 法人の場合、当該法人の事業内容の確認が必要であるため、本人確認書類に事業内容の記載がない場合は、別途事業内容の確認できる書類(居住者の本人確認書類に準じる書類又は外国の法令の規定により当該法人が作成されることとされている書類で事業内容の記載があるもの)の提出が必要です。
(※3) 当該外国人株主の氏名又は名称、国外の住所地の記載のあるものに限り、①常任代理人による証明年月日、②常任代理人の名称、住所、代表者又は署名者の氏名及び役職が記載され、公開買付代理人の証券取引口座に係る届出印により原本証明が付されたもの。

契約の解除の方法

(2) 【契約の解除の方法】
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の15時までに、応募受付けをした公開買付代理人の本店又は全国各支店に公開買付応募申込みの受付票を添付の上、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください。契約の解除は、解除書面が公開買付代理人に交付され、又は到達した時に効力を生じます。従って、解除書面を送付する場合は、解除書面が公開買付期間の末日の15時までに公開買付代理人に到達しなければ解除できないことにご注意ください。
解除書面を受領する権限を有する者
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
(その他みずほ証券株式会社全国各支店)

上場株券等の返還方法、応募及び契約の解除の方法

(3) 【上場株券等の返還方法】
応募株主等が上記「(2) 契約の解除の方法」に記載の方法により公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合には、解除手続終了後速やかに後記「8 決済の方法」の「(4) 上場株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返還いたします。

上場株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

(4) 【上場株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号

買付け等に要する資金

(1) 【買付け等に要する資金】
買付代金 (円) (a)890,120,000
買付手数料(b)21,600,000
その他(c)2,000,000
合計(a)+(b)+(c)913,720,000

(注1) 「買付代金(円) (a)」欄には、買付予定数(770,000株)に1株当たりの買付価格(1,156円)を乗じた金額を記載しています。
(注2) 「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しています。
(注3) 「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する公告に要する費用及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費等の諸費用につき、その見積額を記載しています。
(注4) その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は未定です。
(注5) 上記金額には、消費税及び地方消費税は含んでいません。

買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等

(2) 【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】
届出日の前日現在の預金等預金の種類金額
普通預金1,055,858,572円
1,055,858,572円

買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

(1) 【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号

決済の開始日

(2) 【決済の開始日】
平成27年1月7日(水曜日)

決済の方法

(3) 【決済の方法】
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の住所宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行い、買付代金からみなし配当に係る源泉徴収税額(注)を差し引いた金額を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の応募受付けをした応募株主等の口座へお支払いします。
(注) 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係については、前記「6 応募及び契約の解除の方法」「(1) 応募の方法」⑧の税務上の取扱いをご参照ください。

上場株券等の返還方法

(4) 【上場株券等の返還方法】
後記「9 その他買付け等の条件及び方法」の「(1) 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容」又は「(2) 公開買付けの撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部を買付けないこととなった場合には、公開買付代理人は、返還することが必要な株券等を公開買付期間の末日の翌営業日から起算して4営業日目(公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後、速やかに応募が行われた時の状態に戻します。

法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容

(1) 【法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容】
応募株券等の数の合計が買付予定数(770,000株)を超えないときは、応募株券等の全部の買付けを行います。応募株券等の数の合計が買付予定数を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付けは行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たないときは、買付予定数以上になるまで、四捨五入の結果切り捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付けを行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付けを行います。ただし、切り捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付けを行うと買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付けを行う株主を決定します。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超えるときは、買付予定数を下回らない数まで、四捨五入の結果切り上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとします。ただし、切り上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主を決定します。

公開買付けの撤回等の開示の方法

(2) 【公開買付けの撤回等の開示の方法】
当社は、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の11第1項但書に基づき、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。

応募株主等の契約の解除権についての事項

(3) 【応募株主等の契約の解除権についての事項】
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除の方法については、前記「6 応募及び契約の解除の方法」の「(2) 契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。なお、当社は応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求しません。また、応募株券等の返還に要する費用も当社の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続終了後、速やかに前記「8 決済の方法」の「(4) 上場株券等の返還方法」に記載の方法により返還します。

買付条件等の変更をした場合の開示の方法

(4) 【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】
当社は、公開買付期間中、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第1項により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付けを行います。

訂正届出書を提出した場合の開示の方法

(5) 【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】
訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを府令第11条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。

公開買付けの結果の開示の方法

(6) 【公開買付けの結果の開示の方法】
本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第14条の3の4第6項及び第9条の4並びに府令第19条の2に規定する方法により公表します。

その他、その他買付け等の条件及び方法

(7) 【その他】
① 本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)を利用して行われるものでもなく、更に米国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。また、本公開買付届出書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、係る送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けできません。本公開買付けへの応募に際し、応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の表明及び保証を行うことを求められることがあります。
応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け若しくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。
② 当社は、筆頭株主である英和商事より、当社が本公開買付けの実施を決議した場合には、売却意向株式700,000株(保有割合6.01%)を本公開買付けに応募する旨、また、本公開買付けに応募しない当社普通株式2,212,228株(発行済株式総数に対する割合19.01%)については継続して保有する旨の回答を得ております。

発行者の沿革

(1) 【発行者の沿革】

発行者の目的及び事業の内容

(2) 【発行者の目的及び事業の内容】

資本金の額及び発行済株式の総数

(3) 【資本金の額及び発行済株式の総数】

経理の状況、公開買付者の状況

(1) 【貸借対照表】
(2) 【損益計算書】
(3) 【株主資本等変動計算書】

株価の状況

(単位:円)
金融商品取引所名又は認可金融商品取引業協会名東京証券取引所 市場第一部
月別平成26年
5月
平成26年
6月
平成26年
7月
平成26年
8月
平成26年
9月
平成26年
10月
平成26年
11月
最高株価1,4901,3501,3501,2981,2901,3441,340
最低株価1,1711,1811,2501,2401,2361,2201,292

(注) 平成26年11月の株価は、11月7日までの株価であります。

継続開示会社たる公開買付者に関する事項

(1) 【発行者が提出した書類】
① 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第34期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) 平成25年6月24日 近畿財務局長に提出
事業年度 第35期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) 平成26年6月23日 近畿財務局長に提出
② 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第36期第2四半期(自 平成26年7月1日 至 平成26年9月30日)平成26年11月10日 近畿財務局長に提出
③ 【訂正報告書】
訂正報告書(上記第34期有価証券報告書の訂正報告書)を平成26年3月13日 近畿財務局長に提出
訂正報告書(上記第34期有価証券報告書の訂正報告書)を平成26年6月3日 近畿財務局長に提出
(2) 【上記書類を縦覧に供している場所】
コタ株式会社
(京都府久世郡久御山町田井新荒見77番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)