臨時報告書
- 【提出】
- 2020/06/23 10:54
- 【資料】
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提出理由
2020年6月19日開催の当社第93回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月19日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類
金銭
(2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき8円 総額30,700,656円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
2020年6月22日
第1号議案に対する修正動議
株主より、期末配当を上記原案に対し、1株につき80円にするよう修正動議が提出されました。
第2号議案 取締役4名選任の件
取締役として、寺田健志、坂下尚彦、稲葉芳久、楫野卓也の4氏を選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、大井克之氏を選任するものであります。
第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
取締役を退任される荒川良平氏及び監査役を退任される飯田茂樹氏に対する在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.第1号議案につきましては、修正動議が提出されましたが、原案が会社法上適法な決議として成立し、修正動議が成立する余地がなくなったため、議決権数は集計しておりません。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。
2020年6月19日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類
金銭
(2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき8円 総額30,700,656円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
2020年6月22日
第1号議案に対する修正動議
株主より、期末配当を上記原案に対し、1株につき80円にするよう修正動議が提出されました。
第2号議案 取締役4名選任の件
取締役として、寺田健志、坂下尚彦、稲葉芳久、楫野卓也の4氏を選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、大井克之氏を選任するものであります。
第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
取締役を退任される荒川良平氏及び監査役を退任される飯田茂樹氏に対する在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
第1号議案 | 26,831 | 107 | 0 | (注)1 | 可決(99.60%) |
第1号議案に対する修正動議 (注)3 | ― | ― | ― | ― | 否決 |
第2号議案 | (注)2 | ||||
寺田 健志 | 26,517 | 421 | 0 | 可決(98.44%) | |
坂下 尚彦 | 26,528 | 410 | 0 | 可決(98.48%) | |
稲葉 芳久 | 26,513 | 425 | 0 | 可決(98.42%) | |
楫野 卓也 | 26,526 | 412 | 0 | 可決(98.47%) | |
第3号議案 | (注)2 | ||||
大井 克之 | 26,532 | 406 | 0 | 可決(98.49%) | |
第4号議案 | 26,727 | 211 | 0 | (注)1 | 可決(99.22%) |
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.第1号議案につきましては、修正動議が提出されましたが、原案が会社法上適法な決議として成立し、修正動議が成立する余地がなくなったため、議決権数は集計しておりません。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。