臨時報告書

【提出】
2017/08/29 17:00
【資料】
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提出理由

当社は、2017年8月29日、当社を吸収合併存続会社、ダンロップスポーツ株式会社(以下「ダンロップスポーツ」といいます。)を吸収合併消滅会社とする吸収合併(以下「本合併」といいます。)を行うことについて取締役会決議を行い、かつ同日付で、ダンロップスポーツとの間で吸収合併契約(以下「本合併契約」といいます。)を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び同項第7号の3の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

親会社又は特定子会社の異動

Ⅰ.特定子会社の異動に関する事項
(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告)
(1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
① 名称 :ダンロップスポーツ株式会社
② 住所 :神戸市中央区脇浜町三丁目6番9号
③ 代表者の氏名:代表取締役社長 木滑 和生
④ 資本金 :9,207百万円
⑤ 事業の内容 :ゴルフ用品、テニス用品の製造及び販売、他
(2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前:175,096個
異動後: -個(吸収合併により消滅)
② 総株主等の議決権に対する割合
異動前:60.39%
異動後: -%(吸収合併により消滅)
(注)総株主等の議決権に対する割合は、ダンロップスポーツが2017年8月9日付で提出した2017年12月期第2四半期報告書に記載の2017年6月30日現在の議決権の個数(289,964個)を分母として計算し、小数点以下第3位四捨五入しております。
(3)当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由 :本合併を行うことにより、当社の特定子会社であるダンロップスポーツが消滅するためです。
② 異動の年月日:2018年1月1日(予定)

吸収合併の決定

Ⅱ.吸収合併に関する事項
(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3に基づく報告)
(1)本合併の相手会社についての事項
① 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
商号ダンロップスポーツ株式会社
本店の所在地神戸市中央区脇浜町三丁目6番9号
代表者の氏名代表取締役社長 木滑 和生
資本金の額9,207百万円
純資産の額(単体)31,494百万円(2016年12月31日現在)
(連結)34,922百万円(2016年12月31日現在)
総資産の額(単体)51,089百万円(2016年12月31日現在)
(連結)55,600百万円(2016年12月31日現在)
事業の内容ゴルフ用品、テニス用品の製造及び販売、他

② 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(連結) (単位:百万円)
決算期2014年12月期2015年12月期2016年12月期
売上収益(売上高)70,89878,26473,299
営業利益2,0902,2354,012
経常利益3,059--
親会社の所有者に帰属する当期利益
(親会社株主に帰属する当期純利益)
1,0811,2241,876

(注)2015年12月期と2016年12月期は、IFRS(国際会計基準)を、2014年12月期は日本基準を適用しています。IFRSと日本基準で用語が異なる項目は、日本基準における名称をカッコ内に併記しています。
(単体) (単位:百万円)
決算期2014年12月期2015年12月期2016年12月期
売上高40,25042,97740,326
営業利益又は営業損失△1,574△2851,754
経常利益4442,0122,052
当期純利益又は当期純損失388△2,7771,824

③ 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
(2017年6月30日現在)
大株主の氏名又は名称発行済株式の総数に占める
大株主の持株数の割合(%)
住友ゴム工業株式会社60.38
東郷産業株式会社2.78
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)1.88
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)1.34
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB
(常任代理人メリルリンチ日本証券株式会社)
0.98
GOVERNMENT OF NORWAY
(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
0.86
ダンロップスポーツ従業員持株会0.83
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)0.80
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1)0.59
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口2)0.57

④ 当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
資本関係当社はダンロップスポーツの親会社であり、2017年6月30日現在、ダンロップスポーツの発行済株式総数(29,000,000株)の60.38%に相当する17,509,600株を保有しております。
人的関係当社の常勤監査役1名が、ダンロップスポーツの監査役を兼任しております。
取引関係ダンロップスポーツは当社から不動産の貸借等の取引があります。

(2)本合併の目的
当社は、タイヤ、スポーツ、産業品他の三つの分野で事業を展開しており、2020年を目標年度とする長期ビジョン「VISION 2020」の目標達成に向け、着実に事業成長を図っております。タイヤ事業では、「DUNLOP」及び「FALKEN」をメインブランドとするタイヤを製造・販売しており、国内の低燃費タイヤ市場で高い支持を獲得しているほか、長期的な需要拡大が期待できる新興市場をはじめ北米、欧州を含めた海外展開を積極的に進めております。スポーツ事業では、ダンロップスポーツを中心として、優れた性能を誇るゴルフ用品やテニス用品の開発のほか、フィットネスなどのウェルネス事業を展開しております。また、産業品他事業では、ゴム手袋及び介護用品などの生活用品から、成長が期待される制振ダンパーや医療用精密ゴム部品などの産業用資材まで多種多様な商品を提供しております。
ダンロップスポーツは、2003年7月に当社のスポーツ事業部門が分社独立して2006年10月に東京証券取引所市場第一部への上場を果たした当社グループスポーツ事業の中核を担う会社であり、ゴルフ・テニス用品の製造・販売、及びウェルネス事業を行っております。主力であるゴルフ用品では、「XXIO」、「SRIXON」及び2007年12月に買収したRoger Cleveland Golf Company, Inc.の「Cleveland Golf」の3つのブランドでグローバルに展開しており、テニス用品では、「DUNLOP」「SRIXON」のブランドで製造・販売しております。また、2014年10月にフィットネス事業を買収し、ゴルフ・テニススクール事業を合わせたウェルネス事業を、第3の柱事業とすべく拡大を進めております。
また、当社及びダンロップスポーツは、2017年2月1日に、共同でダンロップインターナショナル株式会社(英語表記:Dunlop International Company Limited。以下「ダンロップインターナショナル」といいます。)を設立し、2017年4月3日付でSports Direct International plc(以下「SDI社」といいます。)から、海外の「DUNLOP」商標権並びに「DUNLOP」ブランドのスポーツ用品事業及びライセンス事業を譲り受けております。当社グループは、ダンロップインターナショナルによるSDI社からの事業譲受により、タイヤ事業では欧米やインド、豪州等を除く世界の幅広いエリアで「DUNLOP」商標権の所有権者となり、スポーツ事業と産業品事業では、全世界で「DUNLOP」ブランドの商品を展開することが可能になっております。
このような状況のもと、今後、当社グループとして、「DUNLOP」ブランドのグローバルな価値向上を図る戦略を立案、推進し、既存の事業も含めたグループ全体の収益向上につなげることが重要な経営課題となっており、当社及びダンロップスポーツは、ダンロップインターナショナルを通じたSDI社からの事業譲受以降、当社、ダンロップスポーツ及びダンロップインターナショナルにおける、「DUNLOP」ブランドの活用方法について検討を進めてまいりました。
その結果、ダンロップスポーツとダンロップインターナショナルのスポーツ事業を統合し、「DUNLOP」ブランドを活用したスポーツ事業の事業戦略を構築し、グローバル展開を加速させるとともに、スポーツ事業を当社に統合させることにより、当社のもつ資金力や材料・研究部門の経営資源とダンロップスポーツの持つスポーツ事業に精通した人材と経営資源を「DUNLOP」ブランドの価値向上及びスポーツ事業拡大のために活用することが、スポーツ事業及び、タイヤ事業を含む各事業の企業価値の最大化に資するとの結論に至り、今般、当社及びダンロップスポーツの間において本合併を、本合併後の当社とダンロップインターナショナルの間において、本合併と同日付で当社を吸収合併存続会社とし、ダンロップインターナショナルを吸収合併消滅会社とする吸収合併(注)(以下、「DICL合併」といい、当該DICL合併と本合併を合わせて「本統合」といいます。)を実施することといたしました。
(注)DICL合併は、ダンロップスポーツが、2017年12月28日付で当社に対して、ダンロップスポーツが保有するダンロップインターナショナルの全ての株式を譲渡(以下「本株式譲渡」といいます。)すること及び本合併の効力が発生していることを停止条件として行われる予定であり、DICL合併がその効力を生ずる直前時点においては当社の完全子会社となる予定の会社との合併であることから、金銭等を交付せず、無対価で行います。また、当社においては、会社法第796条第2項に規定する簡易合併であり、株主総会決議による承認を受けずに、ダンロップインターナショナルにおいては、会社法第784条第1項に規定する略式合併となる予定であるため、株主総会決議による承認を受けずに、本効力発生日と同日を効力発生日としてDICL合併を行う予定です。
なお、本統合後のスポーツ事業は、ダンロップスポーツの企業理念である「お客様のスポーツライフをもっと豊かに」を引き継ぎ、これまで培ってきた「XXIO」、「SRIXON」及び「Cleveland Golf」といったブランドに、全世界で展開が可能になった「DUNLOP」ブランドを加え、展開地域及び取扱い種目等の事業ドメインを拡大するとともに、当社グループの経営資源を生かしたブランド投資によりスポーツ事業の拡大を加速することにより、スポーツ業界におけるプレゼンスを高めてまいります。また、スポーツ事業による「DUNLOP」ブランド価値の向上は、当社の長期ビジョン「VISION2020」達成にも貢献するものであります。
(3)本合併の方法及び本合併に係る割当ての内容その他の本合併契約の内容
① 本合併の方法
当社を吸収合併存続会社、ダンロップスポーツを吸収合併消滅会社とする吸収合併です。本合併は、当社については、会社法第796条第2項の規定に基づく簡易合併の手続により株主総会による承認を受けずに、ダンロップスポーツについては、2017年11月7日開催予定の臨時株主総会において本合併契約の承認を受けた上で、当社及びダンロップスポーツは、2018年1月1日を効力発生日として本合併を行う予定です。
② 本合併に係る割当ての内容
会社名当社
(吸収合併存続会社)
ダンロップスポーツ
(吸収合併消滅会社)
合併比率10.784
本合併により交付する株式数当社普通株式:9,008,330株(予定)

(注1)株式の割当て比率
ダンロップスポーツの普通株式1株に対して、当社の普通株式0.784株を割当て交付します。ただし、当社が保有するダンロップスポーツの普通株式(2017年6月30日現在17,509,600株)及びダンロップスポーツが保有する自己株式(2017年6月30日現在183株)については、本合併による株式の割当ては行いません。
(注2)本合併により交付する株式数
当社は、本合併に際して、当社の普通株式9,008,330株(予定)を本合併が効力を生ずる時点の直前時点(以下「基準時」といいます。)のダンロップスポーツの株主様(ただし、当社及びダンロップスポーツ並びに本合併に関して会社法第785条第1項に定める反対株主の株式買取請求権を行使した株主を除きます。)に対して、割当て交付する予定ですが、交付する当社の普通株式は当社が保有する自己株式(2017年6月30日現在728,072株)及び本合併の効力発生日までに取得する自己株式を充当し、残数については新たに普通株式を発行する予定です。なお、今後取得予定の自己株式については、当社が2017年8月29日付で公表しておりますプレスリリース「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」をご参照ください。
また、当社の交付する普通株式数は、基準時までにダンロップスポーツが保有することとなる自己株式数(本合併に関して行使される会社法第785条第1項に定める反対株主様の株式買取請求に係る株式の買取りによって取得する自己株式を含みます。)等により今後修正される可能性があります。
(注3)単元未満株式の取扱い
本合併に伴い、当社の単元未満株式(100株未満)を保有することとなるダンロップスポーツの株主様につきましては、当該単元未満株式について、その株式数に応じて本合併の効力発生日以降の日を基準日とする配当金を受領する権利はありますが、取引所市場において単元未満株式を売却することはできません。
当社の単元未満株式(100株未満)を保有することとなる株主様につきましては、単元未満株式に関する以下の制度をご利用いただくことができます。
① 単元未満株式の買取制度(100株未満の普通株式の売却)
会社法第192条第1項の規定に基づき、当社の単元未満株式を保有する株主様が、当社に対してその保有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる制度です。
② 単元未満株式の買増制度(100株への普通株式の買増し)
会社法第194条第1項及び当社の定款第9条の規定に基づき、当社の単元未満株式を保有する株主様が、当社に対し、その保有する単元未満株式の数と併せて1単元(100株)となる数の普通株式を売り渡すことを請求することができる制度です。
(注4)1株に満たない端数の処理
本合併に伴い、当社の普通株式1株に満たない端数の交付を受けることとなるダンロップスポーツの株主様に対しては、会社法第234条その他関連法令の規定に基づき、その端数の合計数(合計数に1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てるものとします。)に相当する数の当社の普通株式を売却し、当該売却に係る売却代金をその端数に応じて当該株主様に交付いたします。
③ その他の本合併契約の内容
当社とダンロップスポーツが2017年8月29日付で締結した本合併契約の内容は、別紙のとおりであります。
(4)本合併に係る割当ての内容の算定根拠
① 割当ての内容の根拠及び理由
本合併の合併比率の公正性を確保するため、各社がそれぞれ別個に独立した第三者算定機関に合併比率の算定を依頼することとし、当社は大和証券株式会社(以下「大和証券」といいます。)を、ダンロップスポーツはPwCアドバイザリー合同会社(以下「PwC」といいます。)を、それぞれの第三者算定機関として選定いたしました。
当社及びダンロップスポーツは、それぞれ上記の第三者算定機関から提出を受けた合併比率の分析結果及び助言を慎重に検討し、また、各社において当社及びダンロップスポーツの財務状況、業績動向、及び株価動向等を勘案し、これらを踏まえ当社及びダンロップスポーツ間で真摯に交渉・協議を行いました。
当社においては、下記④「公正性を担保するための措置」に記載のとおり、第三者算定機関である大和証券から2017年8月28日付で受領した合併比率に関する算定書、TMI総合法律事務所からの助言等を踏まえて、慎重に協議・検討した結果、上記Ⅱ.(3)②「本合併に係る割当ての内容」記載の合併比率(以下「本合併比率」といいます。)は妥当であり、株主の皆様の利益を損ねるものではないとの判断に至ったため、本合併比率により本合併を行うことが妥当であると判断いたしました。ダンロップスポーツにおいては、下記④「公正性を担保するための措置」に記載のとおり、第三者算定機関であるPwCから2017年8月28日付で受領した合併比率に関する算定書、顧問弁護士である弁護士大川治からの助言、支配株主である当社との間で利害関係を有しないメンバーで構成される第三者委員会(詳細については、下記⑤「利益相反を回避するための措置」に記載のとおりです。)から2017年8月28日付で受領した答申書を踏まえて、慎重に協議・検討いたしました。その結果、本合併比率は、下記②(b)「算定の概要」に記載の通り、PwCから受領した合併比率に関する算定書によれば、ディスカウンテッド・キャッシュフロー方式(以下「DCF方式」といいます。)の評価レンジの範囲内であり、また、市場株価基準方式の評価レンジの上限を上回ることから妥当な水準であり、株主の皆様の利益を損ねるものではないとの判断に至ったため、本合併比率により本合併を行うことが妥当であると判断いたしました。
なお、合併比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、当社及びダンロップスポーツ間で協議の上、変更することがあります。
② 算定に関する事項
(a)算定機関の名称並びに当社及びダンロップスポーツとの関係
大和証券及びPwCはいずれも、当社及びダンロップスポーツから独立した算定機関であり、当社及びダンロップスポーツの関連当事者には該当せず、本合併に関して記載すべき重要な利害関係を有しません。
(b)算定の概要
大和証券は、合併比率の算定について、当社及びダンロップスポーツの普通株式が金融商品取引所に上場しており市場株価が存在することから市場株価法を、また、将来の事業活動の状況を評価に反映するため、ディスカウンテッド・キャッシュフロー法(以下「DCF法」といいます。)を採用して算定を行いました。
当社の普通株式1株当たりの株式価値を1とした場合の各手法における合併比率の算定結果は、以下のとおりです。
採用手法合併比率の算定結果
市場株価法0.57~0.70
DCF法0.45~0.88

市場株価法においては、2017年8月25日を算定基準日として、東京証券取引所における当社及びダンロップスポーツの算定基準日の終値、算定基準日から遡る過去1ヶ月間、3ヶ月間及び6ヶ月間の終値単純平均株価、並びに当社より「2017年12月期第2四半期累計期間の連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」が発表された2017年8月8日の翌営業日の2017年8月9日から算定基準日までの期間の終値単純平均株価を採用して算定しております。
DCF法においては、当社及びダンロップスポーツから提供を受けた2017年12月期から2020年12月期までの事業計画に基づき、当社及びダンロップスポーツが将来生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引いて当社及びダンロップスポーツの企業価値及び株式価値を算定しております。
なお、DCF法の算定の基礎となる当社及びダンロップスポーツの事業計画については、大幅な増減益を見込んでいる事業年度はありません。また、本株式譲渡の実施が、合併比率の算定に与える影響は軽微であり、当該事業計画は、本合併及び本株式譲渡の実施を前提としておりません。
なお、当社は大和証券から普通株式の合併比率の公正性に関する意見(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。
他方、PwCは、当社及びダンロップスポーツが金融商品取引所に上場しており、市場株価が存在することから市場株価基準方式を、また、当社及びダンロップスポーツの将来の事業活動の状況を評価に反映するため、DCF方式を採用して算定を行いました。
当社の普通株式1株当たりの株式価値を1とした場合の各評価手法における合併比率の算定結果は、以下のとおりです。
採用手法合併比率の算定結果
市場株価法0.570~0.695
DCF法0.755~0.809

市場株価基準方式では、2017年8月25日を算定基準日として、当社及びダンロップスポーツ株式の東京証券取引所市場第一部における算定基準日の終値並びに算定基準日までの1ヶ月間、3ヶ月間、6ヶ月間の各期間の取引日における株価終値の単純平均値及び出来高加重平均値、並びに当社より「2017年12月期第2四半期累計期間の連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」が発表された2017年8月8日の翌営業日である2017年8月9日から算定基準日までの期間の株価終値の単純平均値及び出来高加重平均値を採用しております。
DCF方式では、当社については、当社から提供を受けた2017年12月期から2020年12月期までの事業計画に基づき、当社が将来生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引くことによって当社の企業価値を評価しております。割引率は5.62%~6.62%を使用しており、継続価値の算定にあたっては永久成長率法を採用し、永久成長率を0%として算定しております。
ダンロップスポーツについては、ダンロップスポーツから提供を受けた2017年12月期から2020年12月期までの事業計画に基づき、ダンロップスポーツが将来生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引くことによってダンロップスポーツの企業価値を評価しております。割引率は5.68%~6.68%を使用しており、継続価値の算定にあたっては永久成長率法を採用し、永久成長率を0%として算定しております。
PwCは、合併比率の算定に際して、当社及びダンロップスポーツから提供を受けた情報及び一般に公開されている情報を原則としてそのまま使用し、採用したそれらの情報が全て正確かつ完全なものであること、合併比率の算定に重要な影響を与える可能性がある事実でPwCに対して未公開の事実がないこと等の種々の前提を置いており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証は行っておりません。また、当社及びダンロップスポーツとその関係会社の資産又は負債(簿外資産及び負債、その他偶発債務を含みます。)については、独自に評価、鑑定又は査定は行っておらず、第三者機関への評価、鑑定又は査定の依頼も行っておりません。加えて、当社及びダンロップスポーツから提出された財務予測(事業計画及びその他の情報を含みます。)については、現時点で得られる最善の予測と判断に基づき、当社及びダンロップスポーツの経営陣によって合理的に作成されたことを前提としています。なお、DCF方式による算定の前提とした当社及びダンロップスポーツの事業計画において、大幅な増減益が見込まれている事業年度はありません。また、当社及びダンロップスポーツの当該財務予測は、本合併の実施を前提としておりません。加えて、本株式譲渡の実施が、合併比率の算定に与える影響は軽微であり、当該財務予測は、本株式譲渡の実施を前提としておりません。PwCの算定結果は、2017年8月25日現在までの情報及び経済条件を反映したものであります。
なお、ダンロップスポーツはPwCから普通株式の合併比率の公正性に関する意見(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。
③ 上場廃止となる見込み及びその事由
本合併により、ダンロップスポーツの普通株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従って、2017年12月27日付で上場廃止(最終売買日は2017年12月26日)となる予定であります。上場廃止後は、ダンロップスポーツの普通株式を東京証券取引所において取引することはできなくなりますが、当社及びダンロップスポーツを除くダンロップスポーツの株主様に対しては、本合併契約に従い、上記Ⅱ.(3)②「本合併に係る割当ての内容」のとおり、当社の普通株式が割り当てられます。
本合併の目的は、Ⅱ.(2)「本合併の目的」のとおりであり、結果として、ダンロップスポーツの普通株式は上場廃止となる予定であります。ダンロップスポーツの普通株式が上場廃止となった後も、本合併の対価として交付される当社の普通株式は東京証券取引所に上場されているため、ダンロップスポーツの普通株式の保有数に応じて一部の株主様において当社の普通株式について単元未満株式の割当てを受ける可能性はあるものの、1単元以上の株式については、引き続き取引所市場において取引が可能であり、株式の流動性を確保できるものと考えております。
本合併により、当社の単元未満株式を保有することとなる株主様においては、東京証券取引所において単元未満株式を売却することはできませんが、株主様のご希望により買取制度又は買増制度をご利用いただくことが可能であります。これらの取扱いの詳細につきましては、上記Ⅱ.(3)②「本合併に係る割当ての内容」の(注3)をご参照ください。
また、1株に満たない端数が生じた場合における端数の処理の詳細について、上記Ⅱ.(3)②「本合併に係る割当ての内容」の(注4)をご参照ください。
なお、ダンロップスポーツの株主様は、最終売買日である2017年12月26日(予定)までは、東京証券取引所において、その保有するダンロップスポーツの普通株式を従来どおり取引することができるほか、会社法その他関連法令に定める適法な権利を行使することができます。
④ 公正性を担保するための措置
当社及びダンロップスポーツは、当社が既にダンロップスポーツの発行済株式総数の60.38%を保有しており、ダンロップスポーツは当社の連結子会社に該当することから、本合併は、ダンロップスポーツにとって支配株主との取引等に該当し、公正性を担保する必要があると判断して、以下のとおり公正性を担保するための措置を実施しております。
(a)独立した第三者機関からの算定書の取得
当社及びダンロップスポーツは、それぞれ別個に独立した第三者算定機関として、当社は大和証券に、ダンロップスポーツはPwCに、それぞれ普通株式の合併比率の算定を依頼し、当社及びダンロップスポーツの財務状況、業績動向、及び株価動向等を勘案し、これらを踏まえ当社及びダンロップスポーツ間で真摯に交渉・協議を行いました。その結果、当社及びダンロップスポーツは、上記Ⅱ.(3)②「本合併に係る割当ての内容」記載の普通株式の合併比率は妥当であり、それぞれの株主の利益に資するものであると判断しております。大和証券及びPwCの各算定書の概要は、上記Ⅱ.(4)②「算定に関する事項」をご参照ください。
なお、当社及びダンロップスポーツは、いずれも、各第三者算定機関から普通株式の合併比率の公正性に関する評価(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。
(b)独立した法律事務所からの助言
本合併に関する法務アドバイザーとして、当社はTMI総合法律事務所を、またダンロップスポーツは顧問弁護士である弁護士大川治を選任し、それぞれ本合併に関する諸手続並びに取締役会の意思決定の方法及び過程について、法的な観点から助言を受けております。なお、TMI総合法律事務所はダンロップスポーツから独立しており、重要な利害関係を有しておらず、また、弁護士大川治はダンロップスポーツの顧問弁護士でありますが、当社から独立しており、重要な利害関係を有していません。
⑤ 利益相反を回避するための措置
本合併は、親会社である当社と子会社であるダンロップスポーツが合併するものであり、利益相反構造が存在することから、ダンロップスポーツは、本合併に関し、利益相反を回避するための措置として、以下の措置を実施しております。
(a)利害を有しない第三者委員会からの答申書の取得
ダンロップスポーツは、本合併がダンロップスポーツの少数株主にとって不利益な条件の下で行われることを防止するため、2017年5月25日、支配株主である当社との間で利害関係を有しない独立した外部の有識者である山口利昭氏(弁護士、山口利昭法律事務所代表)、森俊明氏(公認会計士・税理士、BE1総合会計事務所パートナー)及び清水敎博氏(ダンロップスポーツ社外取締役)、の3名によって構成される第三者委員会(以下「第三者委員会」といいます。)を設置し、本合併を検討するに当たって、第三者委員会に対し、(i)本合併の目的の正当性(本合併がダンロップスポーツの企業(事業)価値の向上に資するかを含む。)、(ii)本合併に係る交渉過程の手続きの公正性、(iii)本合併によりダンロップスポーツの少数株主に交付される対価の妥当性、及び、(iv)上記(i)ないし(iii)その他の事項を前提に、本合併がダンロップスポーツの少数株主にとって不利益であるか否か、に関する意見を諮問しました。
第三者委員会は、2017年6月22日から2017年8月23日までに、会合を合計6回開催したほか、情報収集を行い、必要に応じて随時協議を行うなどして、上記諮問事項に関し、慎重に検討を行いました。第三者委員会は、かかる検討を行うにあたり、ダンロップスポーツ役員等へのインタビューにおいて、本合併に至る背景、本合併の意義・目的、ダンロップスポーツの状況、本合併によるシナジー及び本合併に関する交渉過程その他の本合併に関連する事項について説明を受け、これらの点に関する質疑応答を実施したほか、当社及びダンロップスポーツから提供を受けた関連書類等の精査を実施しております。
また、ダンロップスポーツの第三者算定機関であるPwCから本合併に用いられる合併比率の評価に関する説明を、ダンロップスポーツのリーガル・アドバイザーである弁護士大川治から本合併に関する手続面における公正性を担保する措置の内容並びに本合併に係るダンロップスポーツの取締役会の意思決定の方法及び過程その他の利益相反を回避するための措置の内容に関する説明を受けております。第三者委員会は、以上のような経緯の下、上記諮問事項について慎重に協議及び検討した結果、2017年8月28日に、本合併を行うという決議をダンロップスポーツの取締役会が行うことはダンロップスポーツの少数株主にとって不利益なものでない、と認められる旨を内容とする答申書をダンロップスポーツの取締役会に対して提出しております。
(b)利害関係を有する取締役及び監査役を除く取締役全員の承認並びに監査役全員の異議がない旨の意見
2017年8月29日付で開催されたダンロップスポーツの取締役会(以下「本取締役会」といいます。)における本合併に関する議案は、ダンロップスポーツの取締役6名の全員一致により承認可決されており、かつダンロップスポーツの監査役4名のうち、佐々木保行氏を除く3名全員が、本合併を行うことにつき異議がない旨の意見を述べております。
なお、ダンロップスポーツの監査役のうち佐々木保行氏は当社の常勤監査役を兼務していることから、利益相反について疑義が生じるおそれを排除するため、本取締役会における本合併に係る審議には参加しておらず、何らの意見表明も行っておりません。
(c)独立した法律事務所からの助言
ダンロップスポーツは、上記(a)及び(b)記載の、ダンロップスポーツにおける取締役会決議の方法、第三者委員会の設置及び運営その他の利益相反を回避するための措置に関して、ダンロップスポーツのリーガル・アドバイザーである弁護士大川治から法的助言を受けております。
(5)本合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
商号住友ゴム工業株式会社
本店の所在地神戸市中央区脇浜町三丁目6番9号
代表者の氏名代表取締役社長 池田 育嗣
資本金の額42,658百万円
純資産の額現時点では確定しておりません。
総資産の額現時点では確定しておりません。
事業内容タイヤ及びスポーツ用品等の製造及び販売

(6)本合併に係る割当ての内容が吸収合併存続会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合についての事項
該当事項はありません。
以 上
別紙
吸収合併契約書(写)
住友ゴム工業株式会社(以下「甲」という。)及びダンロップスポーツ株式会社(以下「乙」という。)は、次のとおり吸収合併契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(吸収合併の方法)
甲及び乙は、本契約に定めるところにより、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社とする吸収合併(以下「本吸収合併」という。)を行い、甲は、本吸収合併により乙の権利義務の全部を承継する。
第2条(合併をする会社の商号及び住所)
甲及び乙の商号及び住所は、次のとおりである。
(1)甲の商号及び住所
商号:住友ゴム工業株式会社
住所:神戸市中央区脇浜町三丁目6番9号
(2)乙の商号及び住所
商号:ダンロップスポーツ株式会社
住所:神戸市中央区脇浜町三丁目6番9号
第3条(本吸収合併の効力発生日)
本吸収合併の効力発生日(以下「効力発生日」という。)は2018年1月1日とする。但し、本吸収合併の手続進行上の必要性その他の事由により、甲乙協議し合意の上、これを変更することができる。
第4条(本吸収合併に際して交付する株式等)
1 甲は、本吸収合併に際して、効力発生日の直前時の最終の乙の株主名簿に記載又は記録された乙の株主(ただし、甲及び乙を除く。以下「本割当対象株主」という。)に対して、乙の普通株式に代えて、本割当対象株主が保有する乙の普通株式の合計数(ただし、会社法第785条1項に基づく株式買取請求に係る株式数は含まない。)に0.784を乗じて得た数の甲の普通株式を交付する。
2 甲は、前項に基づく普通株式の交付を行うにあたっては、乙の普通株式1株につき、甲の普通株式0.784株の割合をもって甲の普通株式を割り当てる。
3 前二項に従い本割当対象株主に対して交付する甲の普通株式の数に、1株に満たない端数があるときは、甲は、当該株式を、会社法第234条その他の関係法令の規定に従い処理する。
第5条(資本金及び準備金の額)
本吸収合併により増加する甲の資本金及び準備金の額については、会社計算規則第35条又は第36条に定めるところに従って、甲が定めるものとする。
第6条(本吸収合併の承認手続等)
1 甲は、本吸収合併が会社法第796条第2項本文に定める場合に該当するため、株主総会による本契約の承認を求めずに、取締役会の決議に基づいて本吸収合併を実行する。
2 乙は、効力発生日の前日までに、本契約の承認及び本吸収合併に必要な事項に関して株主総会決議を得るものとする。
第7条(会社財産の引継ぎ)
甲は、効力発生日において、乙の資産及び負債並びにこれらに付随する全ての権利義務を承継するものとする。
第8条(会社財産の管理)
甲及び乙は、本契約締結後、効力発生日に至るまでの間、善良なる管理者の注意をもってそれぞれの業務の執行及び財産の管理を行い、それぞれの資産内容、財産状態、経営成績、キャッシュフロー、事業又は将来収益計画(あわせて、以下「資産内容等」という。)に重大な影響を及ぼす行為を行おうとする場合には、あらかじめ甲乙協議し合意の上、これを行う。
第9条(誓約事項)
甲及び乙は、本契約締結後、効力発生日に至るまでの間、その資産内容等に重大な影響を及ぼすおそれのある事象その他本吸収合併の実行に重大な影響を及ぼすおそれのある事象が判明又は発生した場合には、相手方に対して、速やかに書面によりその旨及び当該事象の内容を通知しなければならない。
第10条(合併条件の変更及び本契約の解除)
本契約締結の日から効力発生日前日までの間において、甲又は乙の資産内容等に重大な影響を及ぼす事象その他本吸収合併の実行に重大な影響を及ぼす事象が判明又は発生した場合には、甲乙協議し合意の上、本契約の変更又は解除を行うことができる。
第11条(準拠法及び裁判管轄)
1 本契約の準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈される。
2 本契約に関して甲及び乙との間に生じる一切の紛争の解決については、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第12条(本契約に定めのない事項)
本契約に定める事項のほか、本吸収合併に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲乙協議し合意の上定める。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
2017年8月29日
甲 神戸市中央区脇浜町三丁目6番9号
住友ゴム工業株式会社
代表取締役 池田 育嗣
乙 神戸市中央区脇浜町三丁目6番9号
ダンロップスポーツ株式会社
代表取締役 木滑 和生