臨時報告書

【提出】
2014/09/16 14:30
【資料】
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提出理由

当社は、会社法第236条、第238条、第240条、及び第416条の規定に基づき、当社の一定の執行役及び執行役員に対し、委員会設置会社である当社の取締役会決議における委任に基づく2014年9月12日付の当社代表執行役の決定により、2014年9月発行新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することになりましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。

有価証券の私募等による発行

(1)銘柄:2014年9月発行新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
(2)発行数:898個
(3)発行価格
未定 (ブラック・ショールズ・モデルにより算出した金額とする。)
なお、下記(11)に記載する執行役及び執行役員に対し、それぞれが割当てを受ける新株予約権の発行価額の総額(当該新株予約権の発行価格に、割当てを受ける新株予約権の個数を乗じたもの)に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬の請求権と、新株予約権の発行価額の払込債務を相殺することをもって、当該新株予約権を取得させる。
(4)発行価額の総額
未定
(5)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 898,000株
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1,000株とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
新株予約権1個当たりの行使に際して払い込むべき金額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに上記(5)に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
(7)新株予約権の行使期間
2014年10月1日から2044年9月30日まで
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、原則として、当社の取締役、執行役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。
③ その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で別途締結する契約に定めるところによる。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
(11)当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社執行役2名
当社執行役員13名
合計15名

(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項なし。
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
新株予約権者との取決めは、新株予約権者との間において締結する「新株予約権割当契約書」において定めるものとする。
(14)新株予約権を割り当てる日
2014年9月30日
(15)新株予約権の取得条項
① 新株予約権の割当を受けた者が上記(8)に定める条件のいずれかを満たさないこととなり、権利を喪失した場合には、当社はその新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(16)組織再編における新株予約権の消滅及び組織再編対象会社の新株予約権交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為に係る契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
(17)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
以 上