訂正有価証券報告書-第124期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/07/01 14:17
【資料】
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【項目】
122項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損531百万円531百万円
繰越欠損金360287
土地減損額205215
退職給付引当金161149
貸倒引当金損金算入限度超過額7765
外国税額繰越控除限度超過額5641
賞与引当金2926
減価償却超過額2018
ゴルフ会員権減損額1313
事業税及び事業所税53
たな卸資産評価損及び廃棄損10
役員退職慰労金00
その他66
繰延税金資産小計1,4691,359
評価性引当額△892△907
繰延税金資産合計576451
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△59△82
繰延税金負債合計△59△82
繰延税金資産の純額516369

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
法定実効税率38.0%38.0%
(調整)
住民税均等割1.62.2
交際費等永久に損金に算入されない項目2.21.7
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△17.6△15.6
評価性引当額の増減額△16.84.7
外国税額1.70.8
その他△0.8△1.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率8.330.5

3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異につていは従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更による影響額は軽微であります。