有価証券報告書-第60期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/27 16:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
62項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
当社は取締役会において、次のとおり、コーポレート・ガバナンス及び内部統制の基本方針を決議しています。
[取締役会決議内容]
平成18年5月26日
京セラ株式会社
取締役会
京セラグループ コーポレート・ガバナンス及び内部統制の基本方針
京セラグループは、「敬天愛人」を社是とし、「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、人類、社会の進歩発展に貢献すること」を経営理念に掲げている。
京セラグループは、公平、公正を貫き、良心に基づき、勇気をもって事に当たる。そして、透明性の高いコーポレート・ガバナンス及び内部統制を実現する。
取締役会は、社是及び経営理念をもとにコーポレート・ガバナンス及び内部統制の基本方針を次のとおり定める。
この基本方針は、会社法第362条第5項及び第4項第6号並びに会社法施行規則第100条第1項及び第3項に基づき、当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、また当社及び京セラグループの業務の適正を確保するための体制の整備に関する方針を示したものである。
Ⅰ.コーポレート・ガバナンス
1. コーポレート・ガバナンスの方針
取締役会は、京セラグループのコーポレート・ガバナンスを「業務を執行する取締役に健全かつ公明正大に企業を経営させる仕組み」と定義する。
コーポレート・ガバナンスの目的は、経営の健全性及び透明性を維持するとともに、公正かつ効率的な経営を遂行し、京セラグループの経営理念を実現することにある。
取締役会は、京セラグループの経営の根幹をなす企業哲学「京セラフィロソフィ」*を、取締役及びグループ内で働く従業員に浸透させ、健全な企業風土を構築していく。取締役会は、「京セラフィロソフィ」の実践を通じ、コーポレート・ガバナンスを確立する。
*「京セラフィロソフィ」は、当社の創業者が自ら培ってきた経営や人生の考え方をまとめた企業哲学であり、人生哲学である。「京セラフィロソフィ」には、「人間として何が正しいか」を物事の根本的な判断基準として、経営の基本的な考え方から日々の仕事の進め方に及ぶ広範な内容を含んでいる。
2. コーポレート・ガバナンス体制
取締役会は、前記 1.の方針のもと、京セラグループの中核会社である当社のコーポレート・ガバナンス体制を下記のとおり定め、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する。また、取締役会は、適宜コーポレート・ガバナンス体制のあるべき姿を求め、この体制を進歩発展させるものとする。
(1) コーポレート・ガバナンスの機関
取締役会は、コーポレート・ガバナンスの機関として、株主総会で承認された定款の規定に従い、監査役及び監査役会を設置する。また、監査役及び監査役会の監査の実効性を確保するため、取締役は次の事項を遵守する。
① 監査役の職務を補助する従業員に関する事項(当該従業員の取締役からの独立性に関する事項を含む。)
代表取締役は、監査役の要求に応じ、監査役及び監査役会の職務を補助するため監査役会の下に監査役室を設置し、監査役と事前協議のうえ人選した従業員を所属させる。また、当該従業員は当社の就業規則に従うが、当該従業員への指揮命令権は各監査役に属するものとし、異動、処遇(査定を含む)、懲戒等の人事事項については監査役と事前協議のうえ実施するものとする。
② 取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
各取締役は、法令、定款違反またはその可能性のある事実を発見した場合並びに京セラグループに著しい損害を及ぼす可能性のある事実を発見した場合には、直ちに監査役会に報告するものとする。また、各取締役は、監査役会規則に基づく監査役または監査役会からの報告の要求については、その要求に応える。
代表取締役は、内部監査部門から監査役へ定期的に内部監査の状況を報告させるほか、監査役から特定の部門に関する業務執行状況の報告を要求された場合は、当該部門から監査役へ直接報告させる。また、代表取締役は、従業員及び取引先等の京セラグループの関係者が監査役会に直接通報できるよう、監査役会が設ける「京セラ監査役会通報制度」を維持する。

③ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役は、監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制として監査役から次の要求がある場合は、その要求に応える。
a. 重要な会議への出席
b. 重要な会議の議事録、重要な稟議書、重要な契約書等の閲覧
c. 代表取締役との経営全般に関する意見交換等の会合
(2) 京セラフィロソフィ教育
代表取締役は、「京セラフィロソフィ」を京セラグループに浸透させるため、自らを含め、京セラグループの取締役及び従業員を対象とした「京セラフィロソフィ教育」を適宜実施する。
Ⅱ.内部統制
1. 内部統制の方針
取締役会は、京セラグループの内部統制を「業務を執行する取締役が、経営理念の実現に向けて、経営方針及びマスタープランを公正に達成するため、組織内に構築する仕組み」と定義する。
取締役会は、「京セラフィロソフィ」の実践を通じ、内部統制を確立する。
2. 内部統制体制
取締役会は、前記 1. の方針のもと、代表取締役に次の体制を整備させる。また、取締役会は、適宜内部統制体制のあるべき姿を求め、この体制を進歩発展させるものとする。
(1) 取締役の職務の執行に係る情報の管理及び保存
代表取締役は、適時適切に情報を開示する体制として「京セラディスクロージャー委員会」を設置するとともに、取締役の職務執行に係る情報を法令及び社内規定に従い、適切に保存する。
(2) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制、並びに従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
代表取締役は、京セラグループのリスク管理体制として、リスク管理部門を設置する。また、必要に応じ、諸活動を行う体制を構築する。
代表取締役は、京セラグループの内部通報制度として「社員相談室」を設け、従業員が、法令、定款及びその他の社内規定に違反する行為や違反する可能性のある行為について報告することのできる体制を構築する。社員相談室は、受領した報告について、公益通報者保護法に沿って取扱い、適宜必要な対応をとるものとする。
(3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
代表取締役は、執行役員制度により権限の委譲と責任体制の明確化を図り、有効かつ効率的に業務を行う。また、業務執行状況を、執行役員から取締役会へ報告させ、効率的に行われていることを確認できる体制を維持する。
(4) 京セラグループにおける業務の適正を確保するための体制
前記(1)から(3)に加え、京セラグループの業務の適正を確保するための体制として、代表取締役は、京セラグループ経営委員会を設置する。同委員会は、京セラグループの重要事項を審議し、または報告を受ける。また、代表取締役は、京セラグループの業務の適正性を定期的に監査する内部監査部門を設置する。
以 上

(1) 会社の企業統治に関する事項
① 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンスの方針に基づき、株主総会で承認された定款の規定に従い、監査役及び監査役会を設置しています。当社の監査役には、社内出身の常勤監査役2名、社内に精通し弁護士としての豊富な知識と経験を有する監査役1名、及び経営者、学者もしくは弁護士としての豊富な知識と経験を有する社外監査役3名が就任しています。当社の監査役会は、社内の情報を正確に把握するとともに、外部からの多様な視点による企業活動全般にわたる監査が行われる体制としています。また、取締役の職務の執行を監督する取締役会の議長は代表取締役会長が務め、業務執行は代表取締役社長の指揮のもと執行役員が担っております。
なお、当社の取締役会は、京セラグループ全体の重要な事項の決定と業務執行の監督を行う機関であり、社外取締役1名を含む取締役で構成し、取締役には当社グループを十分に理解し、経営に携わる「人格」「能力」「識見」に優れた人材を株主総会に提案してその承認を受けています。
また、当社は、経営の効率性を高めるために、執行役員制度を導入しており、業務執行機能は経営の意思決定及び監督を行う「取締役会」により選任された代表取締役社長の指揮のもと、「執行役員」が担うこととしています。代表取締役は、業務執行状況を執行役員から取締役会へ報告させ、業務執行が効率的に行われていることを取締役会が確認しています。このように、責任と権限を明確にすることによって経営の効率性を高めると同時に、適正なコーポレート・ガバナンス及び内部統制が機能するようにしています。また、当社の取締役には、国内外の主要子会社の社長が複数名おり、グループ全体としてのコーポレート・ガバナンスが機能するようにしています。
更に、当社は、取締役にて構成される京セラグループ経営委員会を設置し、毎月、定期的に開催しています。京セラグループ経営委員会では、取締役会付議事項のほか、京セラグループ全般の業務執行に係る重要案件についての審議を行うことにより、経営の健全性を確保しております。
この他、業務執行が効率的に行われていることを確認するため、代表取締役社長の主催で、代表取締役社長と各部門及び国内グループ会社の幹部との会議を定期的に開催しています。
更に、グループ全体の経営の健全性を確認するため、代表取締役が経営方針を発表するとともに、当社及び国内外の連結子会社の経営状態及び事業戦略を確認する国際経営会議を年2回開催しています。
[責任限定契約の内容の概要]
当社は、会社法第427条第1項及び当社定款第28条または第36条の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額です。
② 内部統制システムの整備の状況
当社における、内部統制に関する整備の状況は以下のとおりです。
1) 平成12年6月に「京セラ行動指針」を制定。
2) コンプライアンスの強化及び徹底のため、平成12年9月に「リスク管理室」を設置。
3) 平成13年1月に「京セラ経営委員会」を設置(平成14年8月に「京セラグループ経営委員会」に改称)。
4) 平成15年4月に「京セラディスクロージャー委員会」を設置。
5) 内部通報制度として、平成15年4月に「社員相談室」を設置。
6) 経営の効率性を高めるため、平成15年6月に執行役員制度を導入。
7) 当社及び連結子会社の業務を定期的に監査し、当社の取締役及び監査役に監査結果の報告を行う内部監査部門の監査業務に加え、米国企業改革法404条にも対応する組織として、平成17年5月に「グローバル監査部」を設置(平成22年4月に「リスク管理室」を統合し「グローバル統括監査部」に組織変更)。
8) リスクマネジメント体制再構築のため、グローバル統括監査部から総務統轄本部にリスク管理機能を移し、平成26年1月に「リスク管理部」を設置。
③ リスク管理体制の整備の状況
当社では、京セラフィロソフィをベースに、各リスク担当部門が主管すべき法令の順守、徹底を図ると共に、必要に応じて監査部門による監査を行うことで、コンプライアンス管理システムを確立しています。また、これらの活動に加え、リスク管理部において、京セラグループとしてのリスクを俯瞰し、リスクアセスメントを行うことにより、リスクマネジメントを推進しています。
④ 当社のコーポレート・ガバナンス模式図
0104010_001.png(2) 内部監査及び監査役監査に関する事項
① 内部監査の組織、人員及び手続
連結子会社の業務を定期的に監査し、当社の取締役及び監査役に監査結果の報告を行う内部監査部門の監査業務に加え、米国企業改革法404条にも対応する組織として、グローバル統括監査部を設置しています。なお、提出日現在のグローバル統括監査部の人員数は44名です。
② 監査役監査の組織、人員及び手続
当社の監査役には、社内出身の常勤監査役2名、弁護士である監査役1名及び社外監査役3名が就任しています。社外監査役は、それぞれ経営者、学者もしくは弁護士としての豊富な知識と経験を有しています。
また、監査役及び監査役会の職務を補助するため、監査役会のもとに監査役室を設置し、取締役から独立した専任のスタッフを2名配置しています。社外監査役に対するサポートはすべて同室で行っています。
③ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
1) 監査役と会計監査人の連携状況
定期的な会合として、四半期毎に監査計画及び監査結果等につき討議しています。その他に随時、情報交換を含め、監査内容について会合を持っています。
2) 内部監査部門と監査役の連携状況
適時、監査状況及び監査結果等につき報告、討議しています。その他に随時、情報交換を含め、監査内容について会合を持っています。
3) 内部監査部門と会計監査人の連携状況
適時、監査計画、監査状況並びに監査結果等につき討議しています。その他に随時、情報交換を含め、監査内容について会合を持っています。
4) 内部監査部門及び会計監査人と内部統制部門の連携状況
内部統制の構築状況につき、必要に応じて会合を持っています。
(3) 社外取締役及び社外監査役に関する事項
① 社外取締役及び社外監査役の員数
社外取締役: 1名
社外監査役: 3名
② 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役 小野寺 正氏並びに社外監査役 安田 喜憲、稲田 二千武及び古家野 泰也の各氏は、当社株式を保有しています。
社外取締役 小野寺 正氏は、KDDI㈱の代表取締役会長及び沖縄セルラー電話㈱の取締役を務めています。
KDDIグループは通信サービスを提供しており、KDDIグループと当社との間には、主に通信機器の販売等に関する取引関係があります。KDDIグループとの取引において、当社には価格決定、支払条件並びに製品流通の面において便宜を与えられることはなく、当社とKDDIグループとの間におけるすべての契約は、互いに独立の第三者との契約として締結されています。当連結会計年度の当社のKDDIグループに対する売上高は116,498百万円であり、連結売上高に占める割合は8.0%です。
なお、当社はKDDI㈱設立時に出資を行い、平成26年3月31日現在、KDDI㈱の発行する株式の12.76%を保有しており、当社の取締役1名がKDDI㈱の社外取締役です。
社外監査役 安田 喜憲氏は、立命館大学環太平洋文明研究センター長を務めています。当社は同大学との間にファインセラミック応用商品等の取引関係がありますが、同氏がセンター長を務める同大学環太平洋文明研究センターとの取引はなく、同氏との利害関係はありません。
社外監査役 稲田 二千武氏は、ファミリーイナダ㈱の代表取締役社長を務めています。同社と当社との間に特別な関係はなく、同氏との利害関係はありません。
社外監査役 古家野 泰也氏は、平成19年3月まで烏丸法律事務所の共同代表を務めていました。当社は同事務所から法的アドバイスを受けたことがありますが、その対価は僅少なものであり、同氏が現在代表を務める古家野法律事務所との取引はなく、同氏との利害関係はありません。
③ 社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割
当社では、経営者としての豊富な知識と経験を有する社外取締役1名と、経営者、学者もしくは弁護士としての豊富な知識と経験を有する社外監査役3名を登用し、取締役が、社外取締役及び社外監査役に対して取締役会等において十分な説明を行うことにより、取締役会の監督機能及び取締役に対する監査機能を強化しています。また、取締役が、社外取締役及び社外監査役と、経営全般に関する意見交換等を行うことにより、社外の視点を入れた判断を行っています。さらに、当社は、「人間として何が正しいか」という物事の普遍的な判断基準に基づく企業哲学「京セラフィロソフィ」により健全な企業風土を構築し、その実践を通じてコーポレート・ガバナンスを確立していますが、社外取締役及び社外監査役による経営に対するチェック機能により、この体制を補完しています。
各々の社外取締役及び社外監査役に期待する役割は、次のとおりです。
社外取締役 小野寺 正氏には、経営者としての豊富な経験と高い見識を有するとともに、当社の経営理念についても深くご理解いただいていることから、当社社外取締役として企業活動全般にわたる助言と監督を期待しています。
社外監査役 安田 喜憲氏には、これまで培ってこられた国際日本文化研究センター及び各大学での教授としての高い見識に加え、日本放送協会経営委員などを務めてこられていることから、これらの経験をもとに、当社社外監査役として多様な視点から企業活動全般にわたる監査を期待しています。
社外監査役 稲田 二千武氏には、経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることから、当社社外監査役として企業活動全般にわたる監査を期待しています。
社外監査役 古家野 泰也氏には、管財人として企業の再建に携わる等、弁護士及び経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることから、当社社外監査役として企業活動全般にわたる監査を期待しています。
④ 当該社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び当該社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する会社の考え方
当社には、独立性に関する基準はありませんが、方針の内容は次のとおりです。
当社は、社外取締役及び社外監査役に客観的な視点から経営を監視していただくためには、「人格」「能力」「識見」に優れた方を登用することが重要と考えています。この基本的な考え方を満たしたうえで、さらに社外監査役については、個別にその独立性を判断することとしています。
当社は平成24年6月27日開催の第58期定時株主総会において監査役を1名増員して6名とし、監査体制を強化しました。さらに、平成25年6月26日開催の第59期定時株主総会において、新たに社外取締役1名を選任し、客観的な視点から十分な監督・監査が行われる体制としています。また、独立した立場からの監査という趣旨を実効的に満たすことができるようにするため、当社の一般株主との利益相反が生じることのない、独立性のある社外監査役が3名就任しており、当社はこの3名全員を東京証券取引所が定める独立役員に指定しています。
⑤ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
定期的な会合として、上期と下期毎に内部監査及び内部統制部門等より報告を受けて監査状況等について討議し、四半期毎に会計監査人から報告を受けて、監査計画及び監査結果等につき討議しています。また監査役会にて常勤監査役等より報告を受けて、監査状況等につき討議しています。その他に随時、情報交換を含め、監査内容について会合を持っています。
(4) 役員報酬等
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(百万円)
役員区分報酬等の総額報酬等の種類別の総額対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬賞 与
取締役
(社外取締役を除く)
41024816214
社外取締役88-1
監査役
(社外監査役を除く)
5858-4
社外監査役2323-4
合 計49933716223

(注) 取締役に対する報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
② 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
(百万円)
氏名会社及び
役員区分
連結報酬等の種類別の額連結報酬等
の総額
基本報酬賞 与ストック
オプション
報奨金制度による報酬その他
山口 悟郎京セラ(株)
(提出会社)
代表取締役社長
6049---114
AVX Corporation
取締役
1-4--
ジョン・
ギルバートソン
京セラ(株)
(提出会社)
取締役
115---188
AVX Corporation
取締役会長 兼
最高経営責任者
906214213

(注)1 AVX Corporationは当社の米国の連結子会社であり、役員報酬の決定については、AVX Corporationの報酬委員会が、米国内の法令等に準拠し、米国における役員報酬の水準や慣例などを勘案した上で決定しています。
2 AVX Corporationにおいて米ドルで支給された報酬等については、当連結会計年度における平均為替レート(1米ドル=100円)で換算しています。
3 役員区分は提出日現在の区分で記載しています。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役の報酬は、「基本報酬」と「取締役賞与」の2つの報酬から構成されています。
1) 基本報酬
各取締役の責務に応じて支払う報酬であり、役割の大きさに応じて支給額が決定されます。
個々の支給水準については、同業他社の支給水準を勘案の上、決定しており、かつ、総額は年間4億円以内と定めています。
2) 取締役賞与
会社業績に連動した報酬であり、年間3億円を上限として、当該期の当社株主に帰属する当期純利益の0.2%以内の範囲で、各取締役の業績貢献度に応じて支給額を決定しています。
当社の監査役の報酬は、監査の中立性を確保するため、会社業績に連動しない「基本報酬」のみとし、総額は年間1億円以内と定めています。
(5) 株式の保有状況
① 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数貸借対照表計上額の合計額
(百万円)
69744,326

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘 柄株式数
(株)
貸借対照表
計上額
(百万円)
保有目的
KDDI㈱114,535,400443,252取引関係の維持及び発展
日本航空㈱3,819,20016,690取引関係の維持及び発展
㈱京都銀行7,980,2957,326資本提携による協力関係の維持及び金融取引の円滑化
ダイキン工業㈱1,131,6004,176資本提携による協力関係及び取引関係の維持及び発展
㈱三菱UFJフィナンシャル・
グループ
3,359,0601,874資本提携による協力関係の維持及び金融取引の円滑化
㈱村田製作所241,8001,695資本提携による協力関係及び取引関係の維持及び発展
㈱大和証券グループ本社2,151,3661,411資本提携による協力関係の維持及び金融取引の円滑化
イオンクレジットサービス㈱
(注)
474,0001,267取引関係の維持及び発展
ブラザー工業㈱1,000,000984取引関係の維持及び発展
㈱ワコールホールディングス957,000969資本提携による協力関係及び取引関係の維持及び発展
SPCG Public Company Limited9,000,000906取引関係の維持及び発展
ローム㈱260,000897資本提携による協力関係及び取引関係の維持及び発展
三菱電機㈱980,430742資本提携による協力関係及び取引関係の維持及び発展
中山福㈱911,489624取引関係の維持及び発展
日本電産㈱93,500526資本提携による協力関係及び取引関係の維持及び発展
太陽誘電㈱350,000416資本提携による協力関係及び取引関係の維持及び発展
TDK㈱100,000327資本提携による協力関係及び取引関係の維持及び発展
㈱滋賀銀行472,500303資本提携による協力関係の維持及び金融取引の円滑化
㈱日立製作所534,180290資本提携による協力関係及び取引関係の維持及び発展
㈱鹿児島銀行348,390232資本提携による協力関係の維持及び金融取引の円滑化
㈱NaITO308,000217取引関係の維持及び発展
㈱リコー204,750206資本提携による協力関係及び取引関係の維持及び発展
ぴあ㈱100,000157取引関係の維持及び発展
㈱東京精密55,000108資本提携による協力関係及び取引関係の維持及び発展
新光商事㈱120,000106資本提携による協力関係及び取引関係の維持及び発展
㈱三井住友フィナンシャル
グループ
26,31899資本提携による協力関係の維持及び金融取引の円滑化
大和ハウス工業㈱50,00091取引関係の維持及び発展
㈱ディスコ15,00080資本提携による協力関係及び取引関係の維持及び発展
㈱ケアネット111,50045取引関係の維持及び発展
㈱DNAチップ20029取引関係の維持及び発展

(注)イオンクレジットサービス㈱は、平成25年4月1日に、イオンフィナンシャルサービス㈱に商号変更しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
(当事業年度)
特定投資株式
銘 柄株式数
(株)
貸借対照表
計上額
(百万円)
保有目的
KDDI㈱114,535,400684,464取引関係の維持及び発展
日本航空㈱3,819,20019,402取引関係の維持及び発展
㈱京都銀行7,980,2956,799資本提携による協力関係の維持及び金融取引の円滑化
ダイキン工業㈱1,131,6006,543資本提携による協力関係及び取引関係の維持及び発展
㈱村田製作所241,8002,354資本提携による協力関係及び取引関係の維持及び発展
㈱大和証券グループ本社2,151,3661,932資本提携による協力関係の維持及び金融取引の円滑化
ブラザー工業㈱1,000,0001,443取引関係の維持及び発展
ローム㈱260,0001,197資本提携による協力関係及び取引関係の維持及び発展
日本電産㈱93,5001,174資本提携による協力関係及び取引関係の維持及び発展
三菱電機㈱980,4301,139資本提携による協力関係及び取引関係の維持及び発展
イオンフィナンシャル
サービス㈱
474,0001,103取引関係の維持及び発展
㈱ワコールホールディングス957,0001,008資本提携による協力関係及び取引関係の維持及び発展
㈱三菱UFJフィナンシャル・
グループ
1,576,060894資本提携による協力関係の維持及び金融取引の円滑化
SPCG Public Company Limited13,500,000797取引関係の維持及び発展
中山福㈱912,380787取引関係の維持及び発展
太陽誘電㈱350,000446資本提携による協力関係及び取引関係の維持及び発展
TDK㈱100,000431資本提携による協力関係及び取引関係の維持及び発展
㈱日立製作所534,652407資本提携による協力関係及び取引関係の維持及び発展
㈱NaITO3,080,000379取引関係の維持及び発展
㈱滋賀銀行472,500265資本提携による協力関係の維持及び金融取引の円滑化
㈱鹿児島銀行348,390228資本提携による協力関係の維持及び金融取引の円滑化
ぴあ㈱100,000186取引関係の維持及び発展
㈱三井住友フィナンシャル
グループ
26,318116資本提携による協力関係の維持及び金融取引の円滑化
新光商事㈱120,000113資本提携による協力関係及び取引関係の維持及び発展
㈱東京精密55,000100資本提携による協力関係及び取引関係の維持及び発展
㈱ディスコ15,00096資本提携による協力関係及び取引関係の維持及び発展
大和ハウス工業㈱50,00088取引関係の維持及び発展
日本BS放送㈱16,00030取引関係の維持及び発展
昭和電工㈱200,00029資本提携による協力関係及び取引関係の維持及び発展
㈱みずほフィナンシャル
グループ
100,00020資本提携による協力関係の維持及び金融取引の円滑化

みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
(6) 業務を執行した公認会計士の概要
会計監査につきましては、当社は、京都監査法人と監査契約を締結し、継続して監査を受けています。当連結会計年度における監査の体制は以下のとおりです。
① 業務を執行した公認会計士の氏名
京都監査法人の指定社員業務執行社員:松永 幸廣氏、梶田 明裕氏、田村 透氏
② 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士10名、日本公認会計士協会準会員6名、その他12名
(7) 自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。
(8) 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。
(9) 取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨を定款に定めています。
(10) 取締役の選任の決議方法
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。
(11) 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めています。