有価証券報告書-第128期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/23 16:23
【資料】
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【項目】
158項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役2名及び社外監査役2名で実施しております。監査役川岸 哲哉氏及び監査役酒井 明夫氏は、金融機関において培った豊富な経験に基づく財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役の職務を補助する監査役室を置いております。
当事業年度は監査役会を16回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
役職氏名開催回数出席回数
常勤監査役小川 幸弘16回16回
常勤監査役坂本 弘一16回16回
社外監査役川岸 哲哉16回16回
社外監査役酒井 明夫16回16回

監査役は、法定の事項に加え、内部監査部の活動内容、常設委員会の活動内容、その他当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項等について報告を受けるほか、会計監査人との連携を行っております。また、監査役は、取締役及び使用人の重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するために、取締役会及び業務執行に関する重要な文書等を閲覧し、必要に応じて子会社含む取締役または使用人にその説明を求めるとともに、代表取締役との定期的な意見交換会を行っております。
また、常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議への出席、役職員からの報告聴取、製造所の財産の調査なども実施しており、監査役会にて、社外監査役に報告しております。
監査役会においては、監査の方針・計画、監査報告の作成、会計監査人の選解任、内部統制システムの整備・運用状況、その他監査役の職務の執行に関する事項の決定を主な検討事項としております。
② 内部監査の状況
内部監査体制につきましては、他部門から独立した社長直轄組織である内部監査部(人員数9名)を設置しております。当社では、適正な業務執行や財務報告の信頼性を確保するための体制を整備し、内部監査部による監査活動を通じてその整備及び運用の状況を評価することで、内部統制システムの強化を図っております。
内部監査部、監査役及び会計監査人は、年間の監査計画の策定、監査の実施状況及び監査結果の報告等について、定期的な報告・意見交換会を行い、日常業務においても密な打ち合わせを行って相互連携を深めるとともに監査の実効性の強化に努めております。
③ 会計監査の状況
イ)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ)継続監査期間
1972年以降、継続して監査を受けています。
ハ)業務を執行した公認会計士
矢定 俊博
山本 高揮
ニ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等4名、その他10名です。
ホ)監査法人の選定方針と理由
監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、会計監査人の職務の執行に重大な支障があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、すみやかに解任する必要があると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、監査実施の有効性及び効率性等を総合的に勘案し、他の会計監査人に変更することが合理的であると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定いたします。
当社は会計監査人の選定について、監査役会が定める「会計監査人の評価および再任・選任に関する基準」に基づき、「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」を踏まえ総合的に検討した結果、EY新日本有限責任監査法人を当社の会計監査人として選任することが適切と判断しております。
ヘ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は会計監査人の評価について、監査役会が定める「会計監査人の評価および再任・選任に関する基準」に基づき、会計監査人のガバナンス、監査品質、品質管理、独立性、監査実施の有効性及び効率性等を総合的に行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ)監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社712782
連結子会社200201
913984

提出会社における非監査業務の内容は、社債発行に伴うコンフォートレター作成業務及び再生可能エネルギーの固定価格買取制度に伴う確認業務です。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、収益認識基準適用に関する支援業務です。
ロ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(EY)に対する報酬(イ)を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-4-1
連結子会社8141625
8181627

提出会社および連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務関連サービスです。
ハ) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ) 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人及び取締役その他社内関係部署からの説明等に基づき、当該事業年度の監査計画の内容、過年度の監査時間及び監査報酬の推移、報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。