有価証券報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/23 16:00
【資料】
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【項目】
123項目

所有者別状況

(6) 【所有者別状況】
平成28年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数1,000株)単元未満
株式の状況(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数(人)4531192160310,59311,024
所有株式数(単元)44,8121,04792,99123,632336,118198,603263,751
所有株式数の割合(%)22.530.5346.7711.890.0018.28100.00

(注) 1 期末現在の自己株式は2,059,583株であり、「個人その他」に2,059単元、「単元未満株式の状況」に583株含まれております。
2 上記「その他の法人」欄には、証券保管振替機構名義の株式が、1単元含まれております。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式476,000,000
476,000,000

(注) 平成28年6月22日開催の第112回定時株主総会において、株式の併合に関する議案(10株を1株に併合し、発行可能株式総数を4億7千6百万株から4千7百60万株に変更)が可決されたため、同年10月1日をもって、当社の発行可能株式総数は47,600,000株となります。

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数(株)
(平成28年3月31日)
提出日現在発行数(株)
(平成28年6月23日)
上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名
内容
普通株式198,866,751198,866,751東京証券取引所
(市場第一部)
名古屋証券取引所
(市場第一部)
単元株式数
1,000株
198,866,751198,866,751

(注) 平成28年6月22日開催の第112回定時株主総会において、株式の併合に関する議案(10株を1株に併合し、発行可能株式総数を4億7千6百万株から4千7百60万株に変更)が可決されたため、同年10月1日をもって、当社の発行済株式総数は19,886,675株となります。また、当社は、同年5月16日開催の取締役会において、同年10月1日をもって、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更することを決議しております。

新株予約権等の状況

(2) 【新株予約権等の状況】
① 新株予約権
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権
<第6回新株予約権証券>
株主総会の特別決議日(平成21年6月19日)
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)60(注)160
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)60,00060,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり367(注)2同左
新株予約権の行使期間平成23年8月1日~
平成28年7月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 367
資本組入額 184
同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権の権利行使は、1個(1,000株)単位で行うことができる。
②新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても当社の取締役、執行役員、参与又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了又は辞任による退任及び定年退職又は転籍の場合は、退任又は退職後1年間は新株予約権を行使することができる。
③新株予約権の割当てを受けた者が死亡したときは、相続人は新株予約権を行使できないものとする。
④その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権の割当てに関する契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 新株予約権の発行日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割(又は株式併合)の比率

また、新株予約権の発行日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により、新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
なお、新株予約権の発行日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。
<第7回新株予約権証券>
株主総会の特別決議日(平成22年6月23日)
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)105 (注)1105
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)105,000105,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり377(注)2同左
新株予約権の行使期間平成24年8月1日~
平成29年7月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 377
資本組入額 189
同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権の権利行使は、1個(1,000株)単位で行うことができる。
②新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても当社の取締役、執行役員、参与又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了又は辞任による退任及び定年退職又は転籍の場合は、退任又は退職後1年間は新株予約権を行使することができる。
③新株予約権の割当てを受けた者が死亡したときは、相続人は新株予約権を行使できないものとする。
④その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権の割当てに関する契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 新株予約権の発行日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割(又は株式併合)の比率

また、新株予約権の発行日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により、新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
なお、新株予約権の発行日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(千株)
発行済株式
総数残高
(千株)
資本金
増減額
(百万円)
資本金
残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
平成11年4月1日~
平成12年3月31日
(注) 1
△2,500198,86625,01627,898

(注) 1 自己株式の消却による減少であります。
2 平成28年6月22日開催の第112回定時株主総会において、株式の併合に関する議案(10株を1株に併合し、発行可能株式総数を4億7千6百万株から4千7百60万株に変更)が可決されたため、同年10月1日をもって、当社の発行済株式総数は19,886,675株となります。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
平成28年3月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式 2,059,000
完全議決権株式(その他)普通株式 196,544,000196,544
単元未満株式普通株式 263,751
発行済株式総数198,866,751
総株主の議決権196,544

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権1個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が583株含まれております。
3 平成28年6月22日開催の第112回定時株主総会において、株式の併合に関する議案(10株を1株に併合し、発行可能株式総数を4億7千6百万株から4千7百60万株に変更)が可決されたため、同年10月1日をもって、当社の発行済株式総数は19,886,675株となります。また、当社は、同年5月16日開催の取締役会において、同年10月1日をもって、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更することを決議しております。

自己株式等

② 【自己株式等】
平成28年3月31日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数(株)
他人名義
所有株式数(株)
所有株式数
の合計(株)
発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(%)
(自己保有株式)
愛知製鋼㈱
愛知県東海市
荒尾町ワノ割1番地
2,059,0002,059,0001.04
2,059,0002,059,0001.04

ストックオプション制度の内容

(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、当社の取締役、参与及び従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することについて、平成21年6月19日及び平成22年6月23日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
なお、平成25年6月18日開催の定時株主総会において、新株予約権の行使の条件として、行使時に取締役、参与又は従業員に加え、執行役員の地位にあることを要することを決議しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
<会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストックオプション>
決議年月日平成21年6月19日
付与対象者の区分及び人数当社取締役14名、当社参与10名、当社従業員25名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数410,000株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額1株あたり367円(注)2
新株予約権の行使期間平成23年8月1日から平成28年7月31日まで
新株予約権の行使の条件①新株予約権の権利行使は、1個(1,000株)単位で行うことができる。
②新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても当社の取締役、執行役員、参与又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了又は辞任による退任及び定年退職又は転籍の場合は、退任又は退職後1年間は新株予約権を行使することができる。
③新株予約権の割当てを受けた者が死亡したときは、相続人は新株予約権を行使できないものとする。
④その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権の割当てに関する契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注) 1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率

2 新株予約権の発行日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割(又は株式併合)の比率

また、新株予約権の発行日後、当社が時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により、株式を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
なお、新株予約権の発行日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。
決議年月日平成22年6月23日
付与対象者の区分及び人数当社取締役14名、当社参与10名、当社従業員24名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数405,000株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額1株あたり377円(注)2
新株予約権の行使期間平成24年8月1日から平成29年7月31日まで
新株予約権の行使の条件①新株予約権の権利行使は、1個(1,000株)単位で行うことができる。
②新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても当社の取締役、執行役員、参与又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了又は辞任による退任及び定年退職又は転籍の場合は、退任又は退職後1年間は新株予約権を行使することができる。
③ 新株予約権の割当てを受けた者が死亡したときは、相続人は新株予約権を行使できないものとする。
④その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権の割当てに関する契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注) 1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率

2 新株予約権の発行日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割(又は株式併合)の比率

また、新株予約権の発行日後、当社が時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により、株式を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
なお、新株予約権の発行日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。