臨時報告書

【提出】
2020/05/27 9:40
【資料】
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提出理由

当社は、2020年5月26日開催の監査等委員会において、金融商品取引法第193条の2第1項およ
び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等(会計監査人)の異動について決議いたしましたの
で、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号
の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

監査公認会計士等の異動

(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
新創監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
監査法人大手門会計事務所
(2)異動の年月日
令和2年6月26日(第89回定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等になった年月日
昭和58年5月24日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書に
おける意見等に関する事項
無限定適正意見を受領しております。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であります監査法人大手門会計事務所は、令和2年6月26日開催予定の第89
回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
当社は 36 年以上継続的に監査法人大手門会計事務所を会計監査人として選任してまいりまし
たが、同監査法人による監査継続年数が長期にわたること、および 令和1年 12 月6日に公認
会計士・監査審査会より金融庁長官に対し同監査法人についての勧告があったこと等に鑑み、監
査等委員会は、当社の会計監査人に必要な専門性、独立性、適切性および内部管理体制につい
て、総合的に検討した結果、新創監査法人が適任であり、かつ、新たな視点で効果的かつ効率的
な監査を実施できるメリットがあると判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る退任
する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。