臨時報告書

【提出】
2019/05/14 16:07
【資料】
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提出理由

当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

1.当該事象の発生年月日
2019年5月14日
2.当該事象の内容
(1)独占禁止法関連損失引当金繰入額の計上(連結)
当社子会社であります北海製罐株式会社は、飲料用空缶取引に関して、独占禁止法違反の疑いがあるとして、2018年2月6日に公正取引委員会による立入検査を受けております。
同社は、その進捗に伴い今後発生しうる損失額を見積もり、独占禁止法関連損失引当金繰入額を特別損失に計上いたします。
(2)投資損失引当金繰入額の計上(個別)
上記に伴い、当社の個別決算におきまして、北海製罐株式会社に対する投資損失引当金繰入額を特別損失に計上いたします。
なお、投資損失引当金繰入額につきましては、個別財務諸表のみに計上され、連結決算においては消去されるため、連結損益に与える影響はありません。
3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響
(連結)
2019年3月期通期の連結損益計算書において、独占禁止法関連損失引当金繰入額として3,557百万円を特別損失に計上いたします。
(個別)
2019年3月期通期の損益計算書において、投資損失引当金繰入額3,136百万円を特別損失に計上いたします。
以 上

連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

1.当該事象の発生年月日
2019年5月14日
2.当該事象の内容
(1)独占禁止法関連損失引当金繰入額の計上(連結)
当社子会社であります北海製罐株式会社は、飲料用空缶取引に関して、独占禁止法違反の疑いがあるとして、2018年2月6日に公正取引委員会による立入検査を受けております。
同社は、その進捗に伴い今後発生しうる損失額を見積もり、独占禁止法関連損失引当金繰入額を特別損失に計上いたします。
(2)投資損失引当金繰入額の計上(個別)
上記に伴い、当社の個別決算におきまして、北海製罐株式会社に対する投資損失引当金繰入額を特別損失に計上いたします。
なお、投資損失引当金繰入額につきましては、個別財務諸表のみに計上され、連結決算においては消去されるため、連結損益に与える影響はありません。
3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響
(連結)
2019年3月期通期の連結損益計算書において、独占禁止法関連損失引当金繰入額として3,557百万円を特別損失に計上いたします。
(個別)
2019年3月期通期の損益計算書において、投資損失引当金繰入額3,136百万円を特別損失に計上いたします。
以 上