有価証券報告書-第83期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/28 10:45
【資料】
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【項目】
124項目

所有者別状況

(5) 【所有者別状況】
(平成30年3月31日現在)
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
702512931538,7009,242
所有株式数
(単元)
945,60424,910171,137848,67828358,7032,349,06094,000
所有株式数
の割合(%)
40.251.067.2936.130.0015.27100.00

(注) 自己株式10,019,997株は、「個人その他」に100,199単元及び「単元未満株式の状況」に97株含めて記載しております。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式550,000,000
550,000,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数(株)
(平成30年3月31日)
提出日現在発行数(株)
(平成30年6月28日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式235,000,000235,000,000東京証券取引所
(市場第一部)
単元株式数は100株であります。
235,000,000235,000,000

(注) 提出日現在の発行数には、平成30年6月1日から本有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

ストックオプション制度の内容

① 【ストックオプション制度の内容】
決議年月日平成20年6月26日平成21年6月30日
付与対象者の区分及び人数当社取締役1名
(社外取締役を除く)
当社取締役1名
(社外取締役を除く)
新株予約権の数 ※49個 (注)152個 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※普通株式
49,000株 (注)2
普通株式
52,000株 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株につき1円 (注)31株につき1円 (注)3
新株予約権の行使期間 ※平成20年7月16日~
平成50年7月15日
平成21年7月16日~
平成51年7月15日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格 1株当たり1円
資本組入額 (注)4
発行価格 1株当たり1円
資本組入額 (注)4
新株予約権の行使の条件 ※(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人は、以下に従い、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社所定の書面により、当社に対し、法定相続人による権利行使を希望しない旨を申し出た場合はこの限りではない。
新株予約権者の法定相続人は、その全員が共同して、代表相続人(以下、「権利承継者」という)を選任し、当社所定の手続きを行い、新株予約権を相続したうえで新株予約権を行使することができる。ただし、権利承継者が新株予約権を行使できる期間は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限るものとする。
(3)新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に担保権の設定及び質入れ等一切の処分を行うことができない。
(4)その他の権利行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権者は本新株予約権を他に譲渡することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1,000株とする。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
5 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が組織再編に際して定める契約書または計画書等に次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割 新設分割により設立する株式会社
④株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転 株式移転により設立する株式会社
決議年月日平成22年6月30日平成23年6月29日
付与対象者の区分及び人数当社取締役1名
(社外取締役を除く)
当社取締役1名
(社外取締役を除く)
新株予約権の数 ※61個 (注)163個 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※普通株式
61,000株 (注)2
普通株式
63,000株 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株につき1円 (注)31株につき1円 (注)3
新株予約権の行使期間 ※平成22年7月16日~
平成52年7月15日
平成23年7月15日~
平成53年7月14日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格 1株当たり1円
資本組入額 (注)4
発行価格 1株当たり1円
資本組入額 (注)4
新株予約権の行使の条件 ※(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人は、以下に従い、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社所定の書面により、当社に対し、法定相続人による権利行使を希望しない旨を申し出た場合はこの限りではない。
新株予約権者の法定相続人は、その全員が共同して、代表相続人(以下、「権利承継者」という)を選任し、当社所定の手続きを行い、新株予約権を相続したうえで新株予約権を行使することができる。ただし、権利承継者が新株予約権を行使できる期間は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限るものとする。
(3)新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に担保権の設定及び質入れ等一切の処分を行うことができない。
(4)その他の権利行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権者は本新株予約権を他に譲渡することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1,000株とする。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
5 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が組織再編に際して定める契約書または計画書等に次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割 新設分割により設立する株式会社
④株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転 株式移転により設立する株式会社
決議年月日平成24年6月28日平成25年6月26日
付与対象者の区分及び人数当社取締役3名
(社外取締役を除く)
当社取締役3名
(社外取締役を除く)
新株予約権の数 ※90個 (注)149個 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※普通株式
90,000株 (注)2
普通株式
49,000株 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株につき1円 (注)31株につき1円 (注)3
新株予約権の行使期間 ※平成24年7月14日~
平成54年7月13日
平成25年7月13日~
平成55年7月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格 1株当たり1円
資本組入額 (注)4
発行価格 1株当たり1円
資本組入額 (注)4
新株予約権の行使の条件 ※(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人は、以下に従い、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社所定の書面により、当社に対し、法定相続人による権利行使を希望しない旨を申し出た場合はこの限りではない。
新株予約権者の法定相続人は、その全員が共同して、代表相続人(以下、「権利承継者」という)を選任し、当社所定の手続きを行い、新株予約権を相続したうえで新株予約権を行使することができる。ただし、権利承継者が新株予約権を行使できる期間は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限るものとする。
(3)新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に担保権の設定及び質入れ等一切の処分を行うことができない。
(4)その他の権利行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権者は本新株予約権を他に譲渡することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1,000株とする。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
5 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が組織再編に際して定める契約書または計画書等に次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割 新設分割により設立する株式会社
④株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転 株式移転により設立する株式会社
決議年月日平成26年6月26日平成27年6月26日
付与対象者の区分及び人数当社取締役4名
(社外取締役を除く)
当社取締役4名
(社外取締役を除く)
新株予約権の数 ※40個 (注)1269個 (注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※普通株式
40,000株 (注)3
普通株式
26,900株 (注)3
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株につき1円 (注)41株につき1円 (注)4
新株予約権の行使期間 ※平成26年7月15日~
平成56年7月14日
平成27年7月14日~
平成57年7月13日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格 1株当たり1円
資本組入額 (注)5
発行価格 1株当たり1円
資本組入額 (注)5
新株予約権の行使の条件 ※(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人は、以下に従い、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社所定の書面により、当社に対し、法定相続人による権利行使を希望しない旨を申し出た場合はこの限りではない。
新株予約権者の法定相続人は、その全員が共同して、代表相続人(以下、「権利承継者」という)を選任し、当社所定の手続きを行い、新株予約権を相続したうえで新株予約権を行使することができる。ただし、権利承継者が新株予約権を行使できる期間は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限るものとする。
(3)新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に担保権の設定及び質入れ等一切の処分を行うことができない。
(4)その他の権利行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権者は本新株予約権を他に譲渡することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)6

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1,000株とする。
2 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
3 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
4 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
6 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が組織再編に際して定める契約書または計画書等に次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割 新設分割により設立する株式会社
④株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転 株式移転により設立する株式会社
決議年月日平成28年6月28日平成29年6月28日
付与対象者の区分及び人数当社取締役4名
(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)
当社取締役4名
(非常勤取締役、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)
新株予約権の数 ※384個 (注)1357個 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※普通株式
38,400株 (注)2
普通株式
35,700株 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株につき1円 (注)31株につき1円 (注)3
新株予約権の行使期間 ※平成28年7月15日~
平成58年7月14日
平成29年7月15日~
平成59年7月14日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格 1株当たり1円
資本組入額 (注)4
発行価格 1株当たり1円
資本組入額 (注)4
新株予約権の行使の条件 ※(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人は、以下に従い、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社所定の書面により、当社に対し、法定相続人による権利行使を希望しない旨を申し出た場合はこの限りではない。
新株予約権者の法定相続人は、その全員が共同して、代表相続人(以下、「権利承継者」という)を選任し、当社所定の手続きを行い、新株予約権を相続したうえで新株予約権を行使することができる。ただし、権利承継者が新株予約権を行使できる期間は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限るものとする。
(3)新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に担保権の設定及び質入れ等一切の処分を行うことができない。
(4)その他の権利行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権者は本新株予約権を他に譲渡することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
5 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が組織再編に際して定める契約書または計画書等に次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割 新設分割により設立する株式会社
④株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転 株式移転により設立する株式会社
決議年月日平成30年6月27日
付与対象者の区分及び人数当社取締役4名
(非常勤取締役、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)
新株予約権の数 ※368個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※普通株式
36,800株
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株につき1円 (注)1
新株予約権の行使期間 ※平成30年7月14日~
平成60年7月13日
新株予約権の行使の条件 ※(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人は、以下に従い、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社所定の書面により、当社に対し、法定相続人による権利行使を希望しない旨を申し出た場合はこの限りではない。
新株予約権者の法定相続人は、その全員が共同して、代表相続人(以下、「権利承継者」という)を選任し、当社所定の手続きを行い、新株予約権を相続したうえで新株予約権を行使することができる。ただし、権利承継者が新株予約権を行使できる期間は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限るものとする。
(3)新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に担保権の設定及び質入れ等一切の処分を行うことができない。
(4)その他の権利行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権者は本新株予約権を他に譲渡することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)2

※ 平成30年6月27日開催の取締役会決議の内容を記載しております。
(注) 1 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
2 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が組織再編に際して定める契約書または計画書等に次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割 新設分割により設立する株式会社
④株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転 株式移転により設立する株式会社

発行済株式総数、資本金等の推移

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(千株)
発行済株式
総数残高
(千株)
資本金
増減額
(百万円)
資本金
残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
平成26年5月30日△8,000249,92038,41339,902
平成27年2月12日△6,000243,92038,41339,902
平成28年2月19日△4,920239,00038,41339,902
平成29年7月31日△4,000235,00038,41339,902

(注) 発行済株式総数の減少は、自己株式の消却によるものであります。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
(平成30年3月31日現在)
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式10,019,900
完全議決権株式(その他)
普通株式224,886,100
2,248,861
単元未満株式
普通株式94,000
発行済株式総数235,000,000
総株主の議決権2,248,861

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式97株が含まれております。

自己株式等

② 【自己株式等】
(平成30年3月31日現在)
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)
(自己保有株式)東京都新宿区西新宿
二丁目1番1号
10,019,90010,019,9004.26
三和ホールディングス
株式会社
10,019,90010,019,9004.26