四半期報告書-第99期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

【提出】
2021/08/06 10:14
【資料】
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【項目】
38項目
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
一部の国内連結子会社において、季節商品であるタイヤチェーンにおける返品権付きの販売につきまして、従来は第3四半期連結累計期間の売上高に対して過去の返品実績率に基づく将来の返品見込額を返品調整引当金として計上しておりました。収益認識会計基準を適用したことにより、返品されると見込まれる商品又は製品につきましては、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識しない方法に変更しており、返品資産を流動資産の「その他」及び返金負債を流動負債の「その他」に含めて表示しております。変動対価の見積りにつきましては制約(当社の影響力の及ばない気候変動による返品リスク)が存在するため、従来どおり過去の返品実績率を基に見積る方法を採用しております。
収益認識会計基準の適用につきましては、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当第1四半期連結累計期間の損益及び利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度につきまして新たな表示方法により組替を行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。