四半期報告書-第61期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)

【提出】
2015/08/07 9:03
【資料】
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【項目】
28項目

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式17,748,000
優先株式3,000,000
20,748,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類第1四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成27年6月30日)
提出日現在発行数
(株)
(平成27年8月7日)
上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名
内容
普通株式6,387,1236,387,123東京証券取引所
市場第一部
単元株式数は100株であります。
第1回優先株式
(当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。)
2,000,0002,000,000-単元株式数は100株であります。
(注)1~4
8,387,1238,387,123--

(注)1 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1)普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加します。
(2)取得価額の修正の基準及び頻度
① 修正の基準:東京証券取引所の終値(30取引日平均)
② 修正の頻度:毎年4月1日
(3)取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
① 取得価額の下限 1,148円
② 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
871,080株(平成27年6月19日現在における第1回優先株式の発行済株式総数2,000,000株に基づき算定。同日の普通株式の発行済株式総数の13.64%)
(4)当社の決定による本優先株式の全部の取得を可能とする旨の条項はありません。
2 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
(1)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
3 当社は普通株式のほか、優先株式について定款に定めており、財務体質の強化を図ることを目的とし優先株式を発行しております。第1回優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)優先配当金
① 優先配当金の計算
優先株式1株当たりの優先配当金の額は、優先株式の発行価額(500円)に、それぞれの営業年度ごとに日本円TIBOR(6ヶ月物)(以下「配当年率」という。)を乗じて算出した額とし、円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。ただし、計算の結果、優先配当金の額が金10円を超える場合は10円とする。配当年率は、%位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
・「年率修正日」は平成15年3月27日以降の毎年4月1日とする。当日が銀行休業日の場合は前営業日を年率修正日とする。
・「日本円TIBOR(6ヶ月物)」とは、各年率修正日及びその直後の10月1日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の2時点において、全国銀行協会より午前11時における日本円TIBOR(6ヶ月物)として公表される数値の平均値を指すものとする。
・日本円TIBOR(6ヶ月物)が公表されていない場合には、同日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるユーロ円LIBOR(6ヶ月物)として英国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずると認められるものを日本円TIBOR(6ヶ月物)に代えて用いるものとする。
② 優先中間配当金の額
各営業年度における優先配当金の2分の1の額とする。
③ 非累積条項
ある営業年度において優先株主または優先登録質権者に対して支払う剰余金の配当金の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌営業年度以降に累積しない。
④ 参加条項
優先株主に対しては、優先配当金のほか、普通株主に対して支払う剰余金の配当金と同額の剰余金の配当金を、また中間配当を行うときは、優先株主に対し、優先中間配当金のほか、普通株主に対して支払う中間配当金と同額の中間配当金を支払う。
(2)残余財産の分配
当会社の残余財産を分配するときは、優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株1株につき500円を支払う。
優先株主に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。
(3)議決権
優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(4)株式の併合または分割
当会社は、株式の併合または分割を行うときは、普通株式及び優先株式のそれぞれについて、同時に同一割合でこれを行う。
(5)新株予約権等
当会社は、株主に新株の引受権または新株予約権もしくは新株予約権付社債の引受権を与えるときは、普通株主には普通株式の新株引受権または新株予約権を、優先株主には優先株式の新株引受権または新株予約権をそれぞれ同時に同一割合で与えることによりこれを行う。
(6)消却
当会社は、いつでも優先株式を買い入れ、これを株主に配当すべき利益をもって当該買入価額により消却することができる。
(7)普通株式への転換
① 転換を請求し得べき期間(以下「転換請求期間」という。)
平成19年4月1日(日)から平成40年3月31日(金)まで
② 転換の条件
優先株式は、下記の転換の条件で当会社の普通株式に転換することができる。
(イ)当初転換価額
転換請求期間の開始日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切上げる。)。
(ロ)転換価額の修正
転換価額は、平成20年4月1日から平成39年4月1日まで、毎年4月1日(以下それぞれ「転換価額修正日」という。)に、各転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。以下それぞれ「時価算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値が、当初転換価額を下回る場合、当該平均値に修正される(修正後転換価額は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切上げる。なお、時価算定期間内に、下記(ハ)で定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、下記(ハ)に準じて取締役会が適当と判断する値に調整される。)。ただし、上記計算の結果、修正後転換価額が当初転換価額の75%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切上げる。以下「下限転換価額」といい、下記(ハ)により転換価額と同様に調整される。)を下回る場合には下限転換価額をもって修正後転換価額とする。
(ハ)転換価額の調整
a 優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、転換価額を次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)により調整する。転換価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切上げる。
既発行普通株式数+新規発行普通株式数×1株当たりの払込金額
調整後
転換価額
=調整前
転換価額
×1株当たりの時価
既発行普通株式数+新規発行普通株式数

ⅰ 転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合(自己株式を処分する場合を含む。)、調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降これを適用する。ただし、株主割当による発行の場合を除く。なお、処分される自己株式の数は転換価額調整式における「新規発行普通株式数」に算入される。
ⅱ 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって普通株式に転換することができる株式または権利行使により発行される普通株式1株あたりの発行価額(ただし、当該発行価額は旧商法第280条の20第4項または同法第341条の15第4項により算出される。なお、引用する旧商法の条項は平成15年3月10日時点のものとし、以下も同様とする。)が転換価額調整式に使用する時価を下回ることとなる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場合、調整後の転換価額は、その証券(権利)の発行日に、発行される証券(権利)の全額が転換またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降これを適用する。ただし、株主割当による発行の場合を除く。また、以降の調整においては、かかるみなし株式数は、実際に当該転換または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて転換価額調整式における既発行の普通株式数に算入される(下記ⅲも同様とする。)。
ⅲ 普通株式に転換することができる株式または新株予約権を行使できる証券(権利)であって、転換価額または新株予約権の行使価額が発行日に決定されておらず後日一定の日(以下「価額決定日」という。)の時価を基準として決定されるものを発行した場合において、決定された転換価額または権利行使により発行される普通株式1株当たりの発行価額(ただし、当該発行価額は旧商法第280条の20第4項または同法第341条の15第4項により算出される。)が転換価額調整式に使用する時価を下回る場合、調整後の転換価額は、当該価格決定日に残存する証券(権利)の全額が転換またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。ただし、株主割当による発行の場合を除く。
b 上記aに掲げる場合のほか、合併、資本の減少、株式の併合または分割、株主割当による新株の発行または新株予約権等の付与等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する転換価額に調整される。
c 転換価額調整式に使用する1株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切上げる。なお、上記45取引日の間に、上記aまたはbで定める転換価額の調整事由が生じた場合には、転換価額調整式で使用する時価(当該平均値)は、取締役会が適当と判断する価額に調整される。
d 転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換価額とし、また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、調整後転換価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数とする。なお、既発行普通株式数からは処分される自己株式数を控除する。
e 転換価額調整式で使用する1株当たりの払込金額とは、それぞれ以下のとおりとする。
ⅰ 上記a.ⅰの時価を下回る払込金額(または処分価額)をもって普通株式を発行(または自己株式を処分)する場合には、当該払込金額または処分価額(金銭以外の財産による払込みの場合にはその適正な評価額)
ⅱ 上記a.ⅱの時価を下回る価額をもって普通株式に転換または上記a.ⅱで定める内容の新株予約権を行使できる証券(権利)を発行する場合は、当該転換価額または当該新株予約権の行使により発行される普通株式1株当たりの発行価額(ただし、当該発行価額は旧商法第280条の20第4項または同法第341条の15第4項により算出される。)
ⅲ 上記a.ⅲの場合は、価額決定日に決定された転換価額または権利行使により発行される普通株式1株当たりの発行価額(ただし、当該発行価額は旧商法第280条の20第4項または同法第341条の15第4項により算出される。)
f 転換価額の調整があった場合、以下の算式で算出される調整後当初転換価額を当初転換価額とみなす。
調整後当初転換価額=当初転換価額×調整後転換価額
調整前転換価額

調整後当初転換価額の算出に当たっては、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切上げる。
③ 転換により発行すべき普通株式数
優先株式の転換により発行すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。
転換により
発行すべき普通株式数
=優先株主が転換請求のために提出した優先株式の発行価額の総額
転換価額

発行すべき普通株式数の算出に当たって1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。株式の併合または分割、株主割当による新株の発行または新株予約権等の付与等が行われた場合には、優先株式の発行価額は取締役会が適当と判断する価額に調整される。
(8)普通株式への一斉転換(強制転換)
転換請求期間中に転換請求のなかった優先株式については、同期間の末日の翌日をもって、優先株式1株に対し、普通株式1株に転換される。
※上記(7)普通株式への転換 ② 転換の条件 (ロ)転換価額の修正に係る修正後転換価額は、1,148円であります。また、優先株式の転換により発行された株式はありません。
4 会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
平成27年4月1日~
平成27年6月30日
-8,387,123-2,024,213-186,000

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成27年6月30日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式優先株式 2,000,000-(注)1
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式 45,300
-株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式
完全議決権株式(その他)普通株式 6,293,10062,931同上、(注)2
単元未満株式普通株式 48,723-(注)3
発行済株式総数8,387,123--
総株主の議決権-62,931-

(注)1 無議決権株式は第1回優先株式であります。詳細については、第3 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式の(注)に記載のとおりであります。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が300株(議決権3個)含まれております。
3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式3株が含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
平成27年6月30日現在

所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)
(自己保有株式)
東洋シヤッター株式会社大阪市中央区南船場
二丁目3番2号
45,300-45,3000.54
-45,300-45,3000.54