有価証券報告書-第56期(平成27年3月16日-平成28年3月15日)

【提出】
2016/06/03 14:32
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115項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、事業活動を通じて、お客様、株主・投資家の皆様、お取引先、地域社会、従業員をはじめとするステークホルダーの皆様からの期待にお応えし、信頼される企業になることを重要な経営課題と位置付けております。そのために、法令を遵守し効率的で健全性及び透明性を確保できる経営管理体制を確立し維持してまいります。
① 企業統治の体制
イ 企業統治体制の概要及びその採用理由
当社は監査役会設置会社の体制を採用しており、提出日現在において取締役5名、監査役3名(うち社外監査役2名)を選任しております。取締役会は、原則毎月1回または必要に応じて臨時に開催しております。取締役会には取締役並びに監査役が出席し、法令・定款に定められた事項及び規程等に定められた重要事項についての意思決定を行うとともに、取締役の業務執行を監視する機関と位置付け、運営を行っております。
また、当社では、経営における意思決定の迅速化と業務執行に対する監督機能の強化を目指して執行役員制度を導入しております。執行役員が業務を担う体制にすることにより、取締役会は、経営の監視・監督機能の強化を図ることができると考えております。執行役員は、必要に応じ取締役会に出席し業務の執行状況を報告しております。
監査役会は原則月1回開催されており、各監査役は、監査役会が定めた方針に従い、取締役会へ出席して意見を述べるほか、取締役の職務執行を監視しており、各監査役の監査状況等の報告が行われております。
このように当社の現状に即した体制をとることにより、経営の効率化、迅速化ならびに取締役の職務執行の監督及び牽制機能が機能しており、適切なガバナンス体制が確保されております。
当社の企業統治体制は下図とおりであります。

ロ 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において、内部統制システム構築の基本方針について、下記のとおり決議しております。
・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制として、企業理念、行動規範、企業行動指針、企業倫理要項を定めるほか、内部通報システムを構築しております。
・取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、重要会議での議事録、稟議書や契約書など情報等の種類ごとに、各担当部署にて適正に保存及び管理する体制を整えております。
・執行役員及び従業員を通じて行う取締役の職務の執行が効率的に行われるよう、職務分掌を規則で定め、権限と責任を明確にしております。
・監査役の監査が実効的に行われる体制として、監査役と内部監査部門は意見交換を密にして緊密な連携を保ち、各監査業務が効率的かつ実効的に行われるよう相互に協力しております。また、監査役と会計監査人は定期的に会合を持ち、各監査業務が効率的かつ実効的に行われるよう相互に協力しております。
・当社グループにおける業務の適正を確保するための体制として、子会社の運営については担当部署を定め、「関係会社管理規程」に従い、事業活動上の重要な事項について報告を求めるとともに、当社の承認を得ることとしております。また、当社は適正かつ円滑な連結会計処理を行うため、子会社に月次会計報告を求めるとともに、子会社の業務の適正を確保するため、内部監査を実施する体制を整備しております。
・反社会的勢力排除に向けた体制として、社会の秩序や健全な企業活動に悪影響を及ぼす反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で挑み、一切の関係は持たない体制をとっています。また、所轄警察署や顧問弁護士など外部専門機関から適宜関連情報を収集するとともに、当社が反社会的勢力から不当請求を受けた場合は、外部専門機関との連携のもと、社内の関係部署が協力して対応いたします。
ハ リスク管理体制の整備の状況
当社は、定例及び臨時の取締役会において、各部門よりリスクの発生状況、予防対策及び発生時の対策等について報告を受けております。また、経営上重要なリスクについては、コンプライアンス・リスク委員会において、リスクの把握・分析を行い対応策を検討することにより、事業活動におけるリスクの予防に努めております。災害その他経営に著しい損害を及ぼすおそれのある緊急事態が発生した場合は、社長を本部長とする「緊急対策本部」を設け統括して危機管理にあたります。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社は、スタッフ1名による社長直轄の内部監査室を設置しており、営業、生産、管理の各部門に必要な内部監査を実施しております。監査の結果については取締役および監査役ならびに関係部署に報告されています。また、必要に応じて会計監査人が内部監査室との意見交換を行うなど相互に連携した監査体制が構築されております。
監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い取締役会その他の重要な会議に出席するとともに、内部監査室と連携して実地監査等を行っています。また、会計監査人と相互に連携をとるため、監査計画及び監査状況等について報告を受けるなど、定期的に情報の交換を行っています。さらに、執行役員より業務執行状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
③ 社外取締役及び社外監査役の状況
当社は、社外取締役は選任されておりません。当社では、取締役の相互牽制と社外監査役を含めた監査役の監査により、客観性が確保された適切な企業統治を実践していると考えております。
当社の社外監査役は2名で、取締役会及び監査役会に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査部門及び会計監査人と連携して取締役の職務の執行状況の監視をしております。
社外監査役松本司氏は、弁護士としての豊富な経験と法務に関する専門的な見地から、経営監視機能として法務的な観点に立ち、独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため選任しております。
社外監査役田中豪氏は、公認会計士、税理士としての豊富な経験と企業会計、税務に関する専門的な見地から、経営監視機能として独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため選任しております。
当社は、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を社外監査役の全員と締結しております。当該契約に基づく社外監査役の賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
なお、社外監査役と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
④ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
91,46391,463---5
監査役
(社外監査役を除く。)
12,41912,419---1
社外役員6,0896,089---3

ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、記載しておりません。
ハ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役及び監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、役位、常勤、非常勤、職務の内容、従業員給与との均衡及び会社の業績等を考慮したうえ算定することとしております。
なお、株主総会の決議にもとづく取締役監査役の報酬限度額は以下のとおりであります。
取締役 (年間150百万円以内)(平成19年6月7日付第47回定時株主総会決議)
監査役 (年間 50百万円以内)(平成20年6月10日付第48回定時株主総会決議)
⑤ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 6銘柄
貸借対照表計上額の合計額 261,701千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱山善199,888198,489営業上の取引関係の維持・強化
㈱池田泉州ホールディングス110,00064,570安定的な取引関係の維持
トラスコ中山㈱15,81155,417営業上の取引関係の維持・強化
第一生命保険㈱1,3002,347事業上の関係の維持

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱山善203,742189,073営業上の取引関係の維持・強化
トラスコ中山㈱15,81167,512営業上の取引関係の維持・強化
第一生命保険㈱1,3001,888事業上の関係の維持

ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
会計監査については、太陽有限責任監査法人と監査契約を結び同監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。
当連結会計年度における業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は次のとおりであります。
なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、利害関係はありません。
指定有限責任社員 業務執行社員 柳 承煥 (継続監査年数2年)
指定有限責任社員 業務執行社員 荒井 巌 (継続監査年数6年)
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 4名
⑦ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
イ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、企業環境の変化に対応し機動的な経営を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により毎年9月15日を基準日として、取締役会の決議をもって株主又は登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨定款で定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 社外取締役及び社外監査役の責任免除
社外取締役及び社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の社外取締役及び社外監査役の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。