臨時報告書
- 【提出】
- 2020/12/01 13:32
- 【資料】
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提出理由
2020年11月27日開催の当社第33期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年11月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
普通株式1株につき金12円 総額153,633,648円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2020年11月30日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、前田俊一、海﨑功太、安藤博音、門田晶子を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、外西啓治を選任するものであります。
第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する金銭報酬債権の総額を、既存の報酬枠とは別枠として、年額4千万円以内と設定し、発行又は処分される普通株式の総数を年60,000株以内とするものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2020年11月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
普通株式1株につき金12円 総額153,633,648円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2020年11月30日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、前田俊一、海﨑功太、安藤博音、門田晶子を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、外西啓治を選任するものであります。
第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する金銭報酬債権の総額を、既存の報酬枠とは別枠として、年額4千万円以内と設定し、発行又は処分される普通株式の総数を年60,000株以内とするものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 剰余金の処分の件 | 83,627 | 213 | - | (注)1 | 96.34 |
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件 | |||||
前田 俊一 | 83,584 | 280 | 1 | (注)2 | 96.26 |
海﨑 功太 | 83,597 | 267 | 1 | (注)2 | 96.28 |
安藤 博音 | 83,591 | 273 | 1 | (注)2 | 96.27 |
門田 晶子 | 83,552 | 312 | 1 | (注)2 | 96.23 |
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件 | |||||
外西 啓治 | 83,558 | 281 | 1 | (注)2 | 96.26 |
第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 | 83,025 | 839 | 1 | (注)1 | 95.62 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上