有価証券報告書-第44期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/27 13:58
【資料】
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【項目】
175項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役には、社内出身の常勤監査役2名及び社外監査役3名が就任しております。社外監査役は、それぞれ下條正浩氏は弁護士、長嶋 隆氏は公認会計士、奥山富夫氏は金融機関勤務経験者としての豊富な知識と経験を有しております。
監査役と内部監査部門とは、適時、監査状況及び監査結果等につき報告、討議を実施し、その他に随時、情報交換を含め、監査内容について会合を持っております。
また、監査役と会計監査人の定期的な会合として、四半期毎に監査計画及び監査結果等につき討議しております。その他に随時、情報交換を含め、監査内容について会合を持っております。
②内部監査の状況
内部監査を実施する内部監査室は、内部監査規程に基づき当社代表取締役社長直轄の専任組織であり、3名のスタッフで構成されています。内部監査では、各取締役のもとで行われる業務執行が適正かつ効率的に運用されていることを、独立的かつ客観的に評価し、その結果は当社社長ならびに監査役会へ報告しております。また、財務報告に係る内部統制の整備・評価に関して、会計監査人と定期的に情報共有の場を設定し的確かつ効率的な内部統制監査のための連携に努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 田尻 慶太
指定有限責任社員 業務執行社員 上西 貴之
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、会計士試験合格者11名、その他5名
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、独立性、過去の業務実績、監査計画、監査体制、監査報酬水準等を総合的に勘案して、会計監査人を選定しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。
また、監査役会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、会計監査人が適正な監査を遂行することが困難であると認められる場合には、監査役会での決議により、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定する方針です。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人から監査計画や四半期毎の定期的な監査結果報告及び随時の会合等において状況を確認することにより、職務遂行状況、監査体制、独立性、専門性等の観点から、会計監査人を評価しております。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社60-60-
連結子会社----
60-60-

当社において、監査公認会計士等に対する非監査業務に基づく報酬は発生しておりません。
b. その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
・当社の連結子会社であるSodick (H.K.) Co.,Ltd.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているGrant Thornton HK Limitedに対して、監査証明業務に基づく報酬等4百万円を支払っております。
・当社の連結子会社であるSodick Deutschland GmbHは、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているWarth & Klein Grant Thornton AGに対して、監査証明業務に基づく報酬等3百万円を支払っております。
・当社の連結子会社であるSodick Europe Ltd.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているGrant Thornton UK LLPに対して、監査証明業務に基づく報酬等3百万円を支払っております。
・当社の連結子会社であるSodick (Thailand) Co.,Ltd.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているGrant Thornton Thailandに対して、監査証明業務に基づく報酬等3百万円を支払っております。
・当社の連結子会社であるSodick Vietnam Co.,Ltd.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているGrant Thornton (Vietnam)Limitedに対して、監査証明業務に基づく報酬等0百万円を支払っております。
・当社の連結子会社である沙迪克(厦門)有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているGrant Thornton Chinaに対して、監査証明業務に基づく報酬等2百万円を支払っております。
・当社の連結子会社である沙迪克機電(上海)有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているGrant Thornton Chinaに対して、監査証明業務に基づく報酬等2百万円を支払っております。
・当社の連結子会社である蘇州沙迪克特種設備有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているGrant Thornton Chinaに対して、監査証明業務に基づく報酬等2百万円を支払っております。
・当社の連結子会社であるSodick International Trading(Shenzhen)Co.,Ltd.は当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているGrant Thornton Chinaに対して、監査証明業務に基づく報酬等1百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の主な連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているGrant Thornton International Ltdのメンバーファームが監査証明業務を行っており、当期について支払うべき報酬は全体で21百万円となっております。
c. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案した上で、監査役会の同意を得て決定しております。
d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
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