四半期報告書-第147期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 3,955,000,000 |
計 | 3,955,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株) (2015年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (2015年11月11日) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 971,967,660 | 971,967,660 | 東京証券取引所(市場第一部) | 権利内容に何ら 限定のない 当社における 標準となる株式 単元株式数100株 |
計 | 971,967,660 | 971,967,660 | - | - |
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において会社法に基づき当社取締役に対して報酬として発行した新株予約権は、次のとおりである。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2015年7月10日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
当第2四半期会計期間において会社法に基づき当社使用人等に対して無償で発行した新株予約権は、次のとおりである。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2015年6月24日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
当第2四半期会計期間において会社法に基づき当社取締役に対して報酬として発行した新株予約権は、次のとおりである。
決議年月日 | 2015年7月10日取締役会決議 | |
新株予約権の数(個) | 499 (注)1 | |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 49,900 (注)2 | |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | |
新株予約権の行使期間 | 2018年8月3日~2023年7月31日 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び 資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | (注)3 |
新株予約権の行使の条件 | 「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | |
代用払込みに関する事項 | - | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | |
新株予約権の取得条項に関する事項 | 新株予約権の取得条項は定めない。 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2015年7月10日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
当第2四半期会計期間において会社法に基づき当社使用人等に対して無償で発行した新株予約権は、次のとおりである。
決議年月日 | 2015年6月24日定時株主総会決議 及び2015年7月10日取締役会決議 | |
新株予約権の数(個) | 1,930 (注)1 | |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 193,000 (注)2 | |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | |
新株予約権の行使期間 | 2018年8月3日~2023年7月31日 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び 資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | (注)3 |
新株予約権の行使の条件 | 「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | |
代用払込みに関する事項 | - | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | |
新株予約権の取得条項に関する事項 | 新株予約権の取得条項は定めない。 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2015年6月24日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
2015年7月1日~ 2015年9月30日 | - | 971,967,660 | - | 70,120 | - | 140,140 |
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が7,000株(議決権の数70個)含まれている。
2015年9月30日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 28,830,300 | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 単元株式数100株 |
(相互保有株式) 普通株式 1,120,400 | - | 同上 | |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 941,223,200 | 9,412,232 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 793,760 | - | 同上 |
発行済株式総数 | 971,967,660 | - | - |
総株主の議決権 | - | 9,412,232 | - |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が7,000株(議決権の数70個)含まれている。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)1.「他人名義」欄に記載している株式の名義人は、小松ディーラー持株会(神奈川県川崎市川崎区東扇島5番地)である。
2.「他人名義」欄に記載している株式の名義人は、小松製作所協力企業持株会(東京都港区赤坂二丁目3番6号)である。
3.「発行済株式総数に対する所有株式数の割合」は、小数点第3位を切り捨てて記載しているため、各株主の割合を合計したものと「計」で表示している割合とは一致しない。
2015年9月30日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社小松製作所 | 東京都港区赤坂二丁目3番6号 | 28,830,300 | - | 28,830,300 | 2.96 |
コマツ道東株式会社 | 北海道帯広市西二十四条北一丁目 3番4号 | 300,000 | - | 300,000 | 0.03 |
コマツ栃木株式会社(注)1 | 栃木県宇都宮市平出工業団地38番地12 | 287,000 | 8,000 | 295,000 | 0.03 |
コマツ山形株式会社(注)1 | 山形県山形市蔵王成沢字町浦192 番地 | 248,400 | 7,700 | 256,100 | 0.02 |
コマツ秋田株式会社(注)1 | 秋田県秋田市川尻大川町9番48号 | - | 75,100 | 75,100 | 0.00 |
コマツ淡路株式会社(注)1 | 兵庫県洲本市桑間一丁目1番7号 | - | 72,900 | 72,900 | 0.00 |
栃木シヤーリング株式会社 (注)2 | 栃木県真岡市大和田1番地22 | 19,400 | 47,400 | 66,800 | 0.00 |
コマツ茨城株式会社(注)1 | 茨城県水戸市吉沢町358番地の1 | - | 19,800 | 19,800 | 0.00 |
コマツ山陰株式会社(注)1 | 島根県松江市東津田町1876番地 | 10,000 | 9,700 | 19,700 | 0.00 |
浜松小松フォークリフト株式会社 | 静岡県浜松市西区桜台一丁目6番 15号 | 6,000 | - | 6,000 | 0.00 |
静岡小松フォークリフト株式会社 | 静岡県静岡市駿河区北丸子一丁目 31番4号 | 3,800 | - | 3,800 | 0.00 |
大分小松フォークリフト株式会社 | 大分県大分市豊海四丁目2番12号 | 3,000 | - | 3,000 | 0.00 |
コマツ宮崎株式会社(注)1 | 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂2957 番地12 | - | 1,900 | 1,900 | 0.00 |
山形小松フォークリフト株式会社 | 山形県山形市流通センター一丁目 2番地の1 | 300 | - | 300 | 0.00 |
計 | - | 29,708,200 | 242,500 | 29,950,700 | 3.08 |
(注)1.「他人名義」欄に記載している株式の名義人は、小松ディーラー持株会(神奈川県川崎市川崎区東扇島5番地)である。
2.「他人名義」欄に記載している株式の名義人は、小松製作所協力企業持株会(東京都港区赤坂二丁目3番6号)である。
3.「発行済株式総数に対する所有株式数の割合」は、小数点第3位を切り捨てて記載しているため、各株主の割合を合計したものと「計」で表示している割合とは一致しない。