有価証券報告書-第154期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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2016/06/27 13:29
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社が今後の成長と発展をより確実なものとするためにはコーポレート・ガバナンスの充実が経営上の重要な課題であると認識しております。企業の社会的責任を果し、株主、顧客、従業員、地域社会、協力会社を含むステークホルダーからの信頼を得、月島機械グループ全体の企業価値向上を目指します。
(企業理念)
当社は下記の企業理念を定め、経営の拠り所としております。
1. わが社は最良の技術をもって産業の発展と環境保全に寄与し、社会に貢献します
1. わが社は市場のニーズを先取りし、最良の商品とサービスを顧客に提供します
1. わが社は創意と活力によって発展し、豊かで働きがいのある企業をめざします
② コーポレート・ガバナンスの体制
(コーポレート・ガバナンスの体制の概要とその体制を採用する理由)
当社は、「取締役会」が取締役の職務執行について全てを掌握し、かつ経営判断とその判断に基づく迅速な執行をすることが必要であると考え、職務の執行にあたる取締役は執行役員を兼務することとし、一方において業務執行の監督および牽制を効果的に実施するため、執行役員を兼務しない「社外取締役」を設けております。取締役の員数は、定款で11名以内と定めており、現状の構成は、8名(うち、社外取締役3名)であります。
社外取締役の選任にあたっては、企業経営に関する見識と経験が豊富である他社役員、役員経験者および専門分野に関する知見を有する有資格者、学識経験者等より当社との特別な利害関係をもたず、独立した立場から意思決定、経営監督ができることを基準としております。
当社は監査役会設置会社であり、監査役3名のうち、2名は社外監査役であります。監査役は、取締役会に同席し必要に応じて意見を表明することにより、意思決定の適法性監査、株主の視点に立脚した監督ができる体制にしております。
社外監査役の選任にあたっては、企業活動に関する見識と経験が豊富な他社役員、役員経験者および弁護士、公認会計士等の有資格者、学識経験者あるいはこれに準ずる者より当社との特別な利害関係をもたず、独立した立場から意思決定の監査、経営監督ができることを基準としております。
監査役は内部監査部門と定期的な打ち合わせを行い、内部監査結果の報告を受け、意見の交換を行っております。また、監査役と内部監査部門は会計監査とも連携し、意見の交換を行っております。
なお、業務執行に対する監査機能の強化を目的としてCSR統括室に「内部監査グループ(3名)」を組織し、「内部監査」を実施した上で、その結果を取締役会および監査役会に報告しております。
③ 社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準または方針
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外役員の独立性判断基準を次のとおり定めます。
1.当社および当社グループ会社の業務執行者(取締役、監査役または執行役員その他の使用人)でなく、か
つ、過去にもあったことがないこと。
2.当社の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主)の重要な業務執行者(取締役、監査役、会計参与、執
行役または執行役員その他の重要な使用人)でないこと。
3.当社が主要株主である会社の重要な業務執行者でないこと。
4.当社の主要な取引先(直近事業年度における当社との取引の対価の支払額または受取額が、当社の単体総
売上高の2%超となる取引先。金融機関の場合は直近事業年度における当社の借入額が、当社総資産の
2%超となる取引先)またはその業務執行者でないこと。
5. 当社を主要な取引先(直近事業年度における当社との取引の対価の支払額または受取額が、当該取引先の
単体総売上高の2%超となる取引先)とする者またはその業務執行者でないこと。
6.当社から多額(直近事業年度において、個人は1千万円以上の金額、法人・団体は当該法人・団体の単体
売上高の2%超の金額)の報酬または寄付を受領する法律専門家、会計・税務専門家、各種コンサルティ
ング専門家、研究・教育専門家または当該法人・団体に所属する者でないこと。
7.当社および当社グループ会社の業務執行者の親族関係(3親等以内または同居親族)でないこと。
8.上記の他、独立社外役員としての独立性に疑義があり、一般株主と利益相反のおそれがあると合理的に判
断されないこと。
(社外役員)
イ 社外取締役
当社の社外取締役は3名であります。各社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。各社外取締役の他の兼職先と当社の間には特別の関係はありません。社外取締役は全員、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、当社が定めた「独立社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。社外取締役の当社株式の保有状況については、「5 役員の状況」に記載しております。
社外取締役寺西正司氏は、金融機関における長年の経験と財務に関する豊富な知見に基づき、当社グループの経営に関し有益な指摘や助言を行なっております。同氏は株式会社三菱東京UFJ銀行の出身であります。同行は当社グループの主要な借入先でありますが、当社の借入額は当社総資産の2%未満であり、当社および同行の事業規模に比して僅少であります。
社外取締役重兼壽夫氏は、長年にわたる製造業における企業経営の豊富な経験と知見に基づき、当社グループの経営に関し有益な指摘や助言を行なっております。同氏は富士電機株式会社の出身であります。当社は同社と部品の受託加工、電気品の購入等の取引があります。これらの取引は当社および同社の各売上高の1%未満の取引であり、当社および同社の事業規模に比して僅少であります。
社外取締役二村文友氏は、長年にわたる製造業における企業経営の豊富な経験と知見に基づき、当社グループの経営に関し有益な指摘や助言を行なっております。同氏は新日鐵住金株式会社の出身であります。当社は同社と機器の販売、鋼材の購入等の取引があり、これらの取引は当社の売上高の2%未満、同社の売上高の1%未満の取引で、当社および同社の事業規模に比して僅少であります。
ロ 社外監査役
当社の社外監査役は2名であります。各社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。社外監査役は全員、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、当社が定めた「独立社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。社外監査役の当社株式の保有状況については、「5 役員の状況」に記載しております。
社外監査役髙石健雄氏は、業務執行の監査および経営事項に関する公正な監査意見を述べるとともに、豊富な財務・会計の知見を活かし、監査上貴重な指摘や助言を行っております。同氏は富士電機株式会社の出身でありますが、同社の業務執行から離れて10年を経過しております。
社外監査役尾内正道氏は、業務執行の監査および経営事項に関する公正な監査意見を述べるとともに、公認会計士および税理士として専門的な見地から、監査上貴重な指摘や助言を行っております。同氏の他の兼職先と当社との間には特別の関係はありません。
ハ 責任限定契約
当社と各社外役員との間では会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
④ 会計監査
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は佐藤賢治、林映男および尾上友之の3名であり井上監査法人に所属しております。また、当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士2名であります。
⑤ 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において次のとおり内部統制システムの整備に関する基本方針を決議しております。
内部統制システムの整備に関する基本方針
月島機械は、当社および子会社のすべてにわたる業務の適正を確保するために、次の体制を徹底いたします。
1.当社および子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための
体制
①当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、当社および子会社において「企業理念」を定める。また当社は「月島機械グループ企業行動基準」を定め、当社および子会社の役職員全員が遵守する。
[当社企業理念]
1.わが社は最良の技術をもって産業の発展と環境保全に寄与し、社会に貢献します
1.わが社は市場のニーズを先取りし、最良の商品とサービスを顧客に提供します
1.わが社は創意と活力によって発展し、豊かで働きがいのある企業をめざします
②当社は、当社の「取締役会」が、取締役の職務執行についてすべてを掌握し、かつ経営判断とその判断に基づく迅速な執行をすることが必要であると考え、職務の執行にあたる取締役は執行役員を兼務することとし、一方において業務執行の監督および牽制を効果的に実施するため、執行役員を兼務しない「社外取締役」を設ける。
③当社は、当社および子会社の経営に関する重要事項について、社内規程に基づき、執行役員を兼務する取締役により構成される「経営会議」(原則毎週開催)で審議・承認、報告・了承する。なお、当該付議事項の内、職務権限規程において取締役会付議事項とされたものおよび当社または子会社の経営に重大な影響を与える事項については、取締役会で審議・承認、報告・了承する。
④当社および子会社は、経営会議および取締役会での決定に基づく業務執行に際し、業務分掌、権限規程等に基づき、責任者、業務執行手続きを明確化する。
⑤当社および子会社は、企業行動基準を具体化するために、各種「社内規程」(例えば、個人情報保護基本規程、営業秘密等管理規程、独占禁止法遵守プログラム、インサイダー取引防止規程等)にその詳細を定める。
⑥当社は、これらの規程の実効性を担保するために「企業倫理担当」の取締役を任命し、「CSR統括室」を組織し、また、「企業倫理ヘルプライン」を設け、法令、定款に適合しない行為の未然防止、早期発見に努め、社外の弁護士を「企業倫理ヘルプライン」の受信者側の一人として任命する。
⑦当社および子会社は、反社会的勢力との関係を一切遮断することを目的として、企業行動基準の中に反社会的勢力への対応に関する当社の基本姿勢および社員の心構えとなすべき事項について規定し、これに基づいて、反社会的勢力には警察等関連機関とも連携し毅然と対応する。
⑧以上の実施状況を検証するため、CSR統括室は規程に基づき「内部監査」を実施し、その結果を当社の取締役会および監査役会に報告する。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
①当社は、取締役の職務の執行に係る情報を「文書管理規程」に基づき、保存、管理し、取締役および監査役が、これらの文書等を常時閲覧できる体制をとる。
②これらの情報は、電磁的記録または文書により最短で10年間保存しており、今後も必要に応じて記録方法の見直しを図る。
③これらの情報のセキュリティを高め事件や事故の発生を防止するために、「情報セキュリティ基本規程」および「情報セキュリティ対策基準」に基づき情報セキュリティ対策を実施する。

3.当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社は、当社および子会社の損失の危険の管理を行うため、「月島機械グループリスクマネジメント規定」を定め、有事に際しては取締役により構成される「危機管理委員会」が、子会社を統括して危機管理にあたる。危機管理委員会はその常設機関として総務部門等関連部門より構成される「危機管理委員会事務局」を設置し、危機管理に必要な活動を行う。平時においてはCSR統括室にてリスク分析やリスク関連情報の収集、管理を行い、必要に応じ経営に報告する。
②大規模災害等、当社および子会社の経営全般に重大な影響を与える事態が発生した場合は、当社社長を本部長とする「対策本部」を組織し、損害、影響等を最小限にする体制を立ち上げ、その対応にあたる。
③当社および子会社は、「各種マニュアル」(例えば、防災ハンドブック、地震防災マニュアル、緊急事態連絡マニュアル等)に危機対応の詳細を定め、緊急時における迅速な対応を図る。
4.当社および子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社は、当社および子会社の中期経営計画およびこれに基づく年次計画を定め、各事業本部、部門の具体的な目標を設定し、これらを毎月レビューすることにより目標達成の確度を高め業務の効率性を確保する。
②当社および子会社は、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、職務権限規程により各役職の職務と権限を明確にし、職務執行を分担する。
5.財務報告に係る内部統制の評価および監査を確保するための体制
当社は、金融商品取引法により平成20年4月1日に開始された事業年度から適用されている「財務報告に係る内部統制の経営者による評価および公認会計士等による監査」に対応し、当社および連結子会社の社内体制を整え社外専門家のアドバイスを得て、金融商品取引法および関連するガイドラインに従って、全社的レベルと主要業務プロセスレベルにおける内部統制の整備状況を把握し、有効性の評価を行い、不備がある場合はこれを是正し、内部統制報告書を作成して監査人による監査を受ける。
6.当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社および子会社は、業務の適正を確保するため、中期経営計画、これに基づく年次計画および具体的な目標を設定する。当社は子会社の当該目標の達成を、四半期毎の「グループ進捗審議会」でレビューすることにより目標達成の確度を高め、業務の効率性を確保する。
②当社は、子会社の経営について、各社の自主性を尊重しつつ、「子会社・関連会社の管理基準」に基づき子会社からの定期的な報告と、重要事項については事前了解をとることを求める。上記に関して子会社の活動を把握し、適正に指導するために「関連会社統括担当」の取締役を任命する。
③当社は、子会社の業務の適正を確保する体制を作る。具体的には、子会社において「コンプライアンス責任者」の任命、「企業倫理ヘルプライン」の設置、「月島機械グループ企業行動基準」遵守の指導等を行わせ、当社CSR統括室を中心としたコンプライアンス体制を構築する。
④上記に加え、子会社に「取締役・監査役」を派遣する。また、当社CSR統括室による「内部監査」を実施し、その結果を当社の取締役会および監査役会に報告する。
7.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人およびその使用人
の取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査役からの補助者に関する要請があれば、当該使用人の人事および取締役からの独立性に関して、取締役と監査役との間で事前協議を行い、監査役を補助する使用人を配置する体制を整える。
8.当社の監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当該使用人は監査役の指揮命令のもと、取締役の指揮命令から独立して補助業務にあたる。

9.当社の監査役への報告に関する体制
①当社の監査役がその職務執行において必要な情報は「取締役および使用人が監査役に報告すべき事項」として定め、監査役に必要な情報を報告する。さらに、業務執行上の意思決定に関する重要な会議への監査役の出席の機会を確保し、また監査役に対する定期報告および重要書類を回付する体制を整える。
②当社の監査役は、当社の代表取締役社長、監査法人と定期的に「意見交換会」を開催する。
③当社および子会社の役職員は、当社の監査役から業務執行について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
④当社CSR統括室は、当社および子会社の内部監査、コンプライアンス、企業倫理ヘルプラインによる内部通報等の状況について定期的に当社の監査役に報告を行う。
10.当社の監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する
ための体制
当社は、当社の監査役へ報告を行った当社および子会社の役職員に対し、そのことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨、当社および子会社の役職員に周知する。
11.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、当社の監査役が職務の執行について生ずる費用等を処理するために、毎年、一定額の予算を設ける。また、一定額の予算を超えて当社の監査役が当社に対し費用の前払等の請求を行った場合は、審議の上、速やかに当該費用または債務を処理する。
12.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①当社の監査役は、監査役監査として、不祥事を事前に防止し、遵法、リスク管理、内部統制等業務監査に力点を置いた監査を実施する。
②当社の監査役会は、当社の取締役会への牽制と独立性を保つため、企業活動に関する見識と経験が豊富な他社役員、役員経験者および弁護士、公認会計士等の有資格者、学識経験者あるいはこれに準ずる者から社外監査役を起用する。


当社のコーポレート・ガバナンス体制は、下図のとおりであります。

⑥ 役員報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額
(百万円)
対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬賞与
取締役
(社外取締役を除く。)
310228826
監査役
(社外監査役を除く。)
17172
社外役員504645

(注) 上記には、当事業年度中に退任した監査役1名が含まれております。
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等の内容の決定に関する方針)
当社の取締役、監査役の報酬等は、優秀な人材を確保・維持できる水準を勘案しつつ、業績の向上および企業価値の向上へのインセンティブを考慮した報酬体系としております。
(取締役の報酬)
社内取締役は、当社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上に向けて職責を負うことから定額報酬と、業績連動報酬(役員賞与)で構成しております。
定額報酬は役位に応じて設定し、業績連動報酬は、取締役会で承認された業績指標に基づき支給額を算定しております。
また、社外取締役は、独立性の観点から、定額報酬のみとしております。
(監査役の報酬)
監査役は、独立性の観点から定額報酬のみとし、各監査役の職務内容に応じて、監査役会の協議により決定しております。
なお、中長期的なインセンティブとして取締役、監査役は定額報酬の一部を役員持株会に拠出しております。ただし、社外取締役および非常勤監査役の役員持株会への拠出は任意としております。
⑦ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 45銘柄
貸借対照表計上額の合計額 16,804百万円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱T&Dホールディングス1,614,8002,671財務・総務に係る業務の円滑な推進を目的とする投資
㈱カナモト700,0002,422営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
住友不動産㈱547,0002,365営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
前田建設工業㈱2,440,0002,127営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
日揮㈱574,0001,370営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
㈱岡村製作所1,024,000989営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
日本工営㈱1,843,000882営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
ITホールディングス㈱377,200827営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
新日鐵住金㈱2,240,000677営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
電源開発㈱130,400528営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ706,900525財務・総務に係る業務の円滑な推進を目的とする投資
高砂熱学工業㈱343,900515提携施策の着実な検討・実行を目的とする投資
応用地質㈱317,400515営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
新明和工業㈱400,000510営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
大阪瓦斯㈱921,000462営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
山九㈱871,000455営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
㈱日本製鋼所843,000425営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
東洋電機製造㈱798,000340営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
三井製糖㈱600,000253営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
松井建設㈱323,000227営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
巴工業㈱115,000206営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
東洋紡㈱1,240,000200営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資


銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
東洋建設㈱370,000173営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
ユシロ化学工業㈱101,000153営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
東リ㈱324,00089営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
ニチアス㈱119,00082営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
㈱NJS(旧:日本上下水道設計㈱)40,00061営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
㈱三井住友フィナンシャルグループ4,20019財務・総務に係る業務の円滑な推進を目的とする投資
三菱瓦斯化学㈱31,00018営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
㈱巴コーポレーション33,00014営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱カナモト692,0001,833営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
前田建設工業㈱2,150,0001,803営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
住友不動産㈱547,0001,801営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
㈱T&Dホールディングス1,614,8001,694財務・総務に係る業務の円滑な推進を目的とする投資
㈱岡村製作所1,024,0001,100営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
ITホールディングス㈱377,2001,004営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
日揮㈱574,000967営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
日本工営㈱1,843,000654営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
高砂熱学工業㈱343,900486提携施策の着実な検討・実行を目的とする投資
新日鐵住金㈱224,000484営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
電源開発㈱130,400458営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
山九㈱871,000447営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
大阪瓦斯㈱921,000398営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
応用地質㈱317,400387営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ706,900368財務・総務に係る業務の円滑な推進を目的とする投資
新明和工業㈱400,000319営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
東洋電機製造㈱798,000315営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
三井製糖㈱600,000301営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
㈱日本製鋼所843,000299営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
松井建設㈱323,000242営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
東洋紡㈱1,240,000209営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
東洋建設㈱370,000181営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資


銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
巴工業㈱115,000171営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
ユシロ化学工業㈱101,000132営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
東リ㈱324,00092営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
ニチアス㈱119,00080営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
㈱NJS40,00048営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
前澤工業㈱157,30047営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
三菱瓦斯化学㈱31,00018営業活動上の取引関係の維持・強化を目的とする投資
㈱三井住友フィナンシャルグループ4,20014財務・総務に係る業務の円滑な推進を目的とする投資

ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため株主総会の特別決議要件について、「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。」旨を定款に定めております。
⑨ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。」旨および「累積投票によらないものとする。」旨を定款に定めております。
⑩ 取締役および監査役の責任減免
会社法426条第1項の規定に基づき取締役会の決議により、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の賠償責任について、「法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。」旨を定款に定めております。これは、職務遂行にあたって期待される役割を充分に発揮できるようにするためであります。
⑪ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な配当政策、および資本政策の遂行を図るため、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。」旨を定款に定めております。
また、当社は、剰余金の配当の基準日について、「期末配当は毎年3月31日、中間配当は毎年9月30日、その他は基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
なお、取締役の任期は1年とし、事業年度における経営責任をより明確にしております。