有価証券報告書-第155期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

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2020/03/30 16:14
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【項目】
175項目

ストック・オプション等関係

(ストック・オプション等関係)
1 費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2018年1月1日
至 2018年12月31日)
当連結会計年度
(自 2019年1月1日
至 2019年12月31日)
売上原価1414
販売費及び一般管理費8787

2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
第1回新株予約権
(株式報酬型ストック・オプション)
付与対象者の区分及び人数① 社外取締役を除く当社取締役 9名
② 当社執行役員 23名
株式の種類別のストック・オプション付与数 (注)1当社普通株式 244,600株
付与日2009年11月5日
権利確定条件(注)3
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません
権利行使期間自 2011年7月1日 至 2024年11月5日

(注)1 株式数に換算して計算している。なお、2016年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の株式数に換算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)にかかる当社の連結資本当期純利益率(ROE)(以下、「達成業績」という。)が8.0%(以下、「目標業績」という。)に達しないときは、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た個数のみ、本新株予約権を行使することができる。
4 割当てを受けた新株予約権者が2009年7月1日以後に新たに取締役、執行役若しくは執行役員に就任した者であるとき、又は割当てを受けた新株予約権者が最終年度の末日以前に取締役、執行役及び執行役員を退任したときは、当該新株予約権者が行使しうる本新株予約権の数は、上記3による調整後の数に、さらに在任期間割合(2009年4月から2011年3月までのうち在任した日数の割合をいう。)を乗じて得た数とする。
5 上記3及び4の計算の結果、行使しうる本新株予約権の数に1個未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てるものとする。
6 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
7 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日か最終年度の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
8 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
第2回新株予約権
(株式報酬型ストック・オプション)
付与対象者の区分及び人数当社執行役員 4名
株式の種類別のストック・オプション付与数 (注)1当社普通株式 7,200株
付与日2010年9月28日
権利確定条件(注)3
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません
権利行使期間自 2011年7月1日 至 2024年11月5日

(注)1 株式数に換算して計算している。なお、2016年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の株式数に換算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)にかかる当社の連結資本当期純利益率(ROE)(以下、「達成業績」という。)が8.0%(以下、「目標業績」という。)に達しないときは、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た個数のみ、本新株予約権を行使することができる。
4 割当てを受けた新株予約権者が2010年7月1日以後に新たに取締役、執行役若しくは執行役員に就任した者であるとき、又は割当てを受けた新株予約権者が最終年度の末日以前に取締役、執行役及び執行役員を退任したときは、当該新株予約権者が行使しうる本新株予約権の数は、上記3による調整後の数に、さらに在任期間割合(2010年4月から2011年3月までのうち在任した日数の割合をいう。)を乗じて得た数とする。
5 上記3及び4の計算の結果、行使しうる本新株予約権の数に1個未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てるものとする。
6 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
7 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日か最終年度の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
8 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
第3回新株予約権
(株式報酬型ストック・オプション)
付与対象者の区分及び人数① 社外取締役を除く当社取締役 8名
② 当社執行役員 23名
株式の種類別のストック・オプション付与数 (注)1当社普通株式 323,000株
付与日2011年9月27日
権利確定条件(注)3
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません
権利行使期間自 2014年7月1日 至 2026年6月30日

(注)1 株式数に換算して計算している。なお、2016年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の株式数に換算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当日後3年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である8.0%(以下、「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た個数(1個未満の端数は切り捨てる。)のみ、本新株予約権を行使することができる。
4 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
5 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日か最終年度の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
6 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
第4回新株予約権
(株式報酬型ストック・オプション)
付与対象者の区分及び人数① 社外取締役を除く当社取締役 4名
② 当社執行役員 4名
③ 子会社取締役及び執行役員 10名
株式の種類別のストック・オプション付与数 (注)1当社普通株式 106,800株
付与日2012年10月1日
権利確定条件(注)3
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません
権利行使期間自 2014年7月1日 至 2026年6月30日

(注)1 株式数に換算して計算している。なお、2016年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の株式数に換算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である8.0%(以下、「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た個数(1個未満の端数は切り捨てる。)のみ、本新株予約権を行使することができる。
4 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
5 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日又は最終年度の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
6 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
第5回新株予約権
(株式報酬型ストック・オプション)
付与対象者の区分及び人数① 社外取締役を除く当社取締役 5名
② 当社執行役員 4名
③ 子会社取締役及び執行役員 7名
株式の種類別のストック・オプション付与数 (注)1当社普通株式 42,400株
付与日2013年10月1日
権利確定条件(注)3
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません
権利行使期間自 2014年7月1日 至 2026年6月30日

(注)1 株式数に換算して計算している。なお、2016年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の株式数に換算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である8.0%(以下、「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た個数(1個未満の端数は切り捨てる。)のみ、本新株予約権を行使することができる。
4 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
5 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日又は最終年度の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
6 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
第6回新株予約権
(株式報酬型ストック・オプション)
付与対象者の区分及び人数① 社外取締役を除く当社取締役 8名
② 当社執行役員 19名
③ 子会社取締役及び執行役員 16名
株式の種類別のストック・オプション付与数 (注)1当社普通株式 261,800株
付与日2014年10月1日
権利確定条件(注)3
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません
権利行使期間自 2017年7月1日 至 2029年6月30日

(注)1 株式数に換算して計算している。なお、2016年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の株式数に換算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当日後3年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である7.0%(以下、「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た数(以下、「業績調整後行使上限」という。)を超えて、本新株予約権を行使することができない。ただし、新株予約権者が2014年10月1日から最終年度の末日までに本新株予約権以外の新株予約権(本新株予約権と同種の株式報酬型ストックオプションに限る。以下、「同種新株予約権」という。)の割当てを受けた場合であって、本新株予約権の前に割当てられた同種新株予約権の業績調整後行使上限に1個未満の端数があるときは、当該端数は、本新株予約権にかかる業績調整後行使上限に繰越すものとする。なお、本新株予約権の行使単位は1個であり、端数の行使は認めない。
4 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
5 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日又は最終年度の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
6 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
第7回新株予約権
(株式報酬型ストック・オプション)
付与対象者の区分及び人数① 当社非業務執行の取締役(社外取締役含む)11名
② 当社執行役 12名
③ 当社執行役員 3名
④ 子会社取締役及び執行役員 5名
株式の種類別のストック・オプション付与数 (注)1当社普通株式 89,400株
付与日2015年10月1日
権利確定条件(注)5
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません
権利行使期間自 2017年7月1日 至 2029年6月30日

(注)1 株式数に換算して計算している。なお、2016年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の株式数に換算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
4 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日又は割当日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
5 当社と本新株予約権の割当対象者との間で締結する割当契約において、割当対象者の属性に応じて、次に定める条件を定めるものとする。なお、本新株予約権の行使単位は1個であり、端数の行使は認めない。
(1) 割当対象者が割当日において当社の執行役若しくは執行役員、又は当社子会社の取締役又は執行役員である場合
(業績達成条件)
最終年度に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である7.0%(以下、「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た数(以下、「業績調整後行使上限」という。)を超えて、本新株予約権を行使することができない。ただし、新株予約権者が2014年10月1日から最終年度の末日までに本新株予約権以外の新株予約権(本新株予約権と同種の株式報酬型ストックオプションに限る。以下、「同種新株予約権」という。)の割当てを受けた場合であって、本新株予約権の前に割当てられた同種新株予約権の業績調整後行使上限に1個未満の端数があるときは、当該端数は、本新株予約権にかかる業績調整後行使上限に繰越すものとする。その他細目について新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2) 割当対象者が割当日において当社の社外取締役である場合
(権利行使期間の制限)
上記に定める権利行使期間にかかわらず、割当日から3年を経過するまでは、本新株予約権を行使することができない。
(3) 割当対象者が割当日において当社の非業務執行の取締役である場合(社外取締役を除く)
割当てる本新株予約権の全部又は一部について(2)の権利行使期間の制限を適用し、その余について(1)の業績達成条件を適用する。細目について新株予約権割当契約に定めるところによる。
6 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
第8回新株予約権
(株式報酬型ストック・オプション)
付与対象者の区分及び人数① 当社非業務執行の取締役(社外取締役含む)11名
② 当社執行役 4名
③ 当社執行役員 1名
④ 子会社取締役及び執行役員 5名
株式の種類別のストック・オプション付与数 (注)1当社普通株式 38,000株
付与日2016年10月1日
権利確定条件(注)5
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません
権利行使期間自 2017年7月1日 至 2029年6月30日

(注)1 株式数に換算して計算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
4 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日又は割当日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
5 当社と本新株予約権の割当対象者との間で締結する割当契約において、割当対象者の属性に応じて、次に定める条件を定めるものとする。なお、本新株予約権の行使単位は1個であり、端数の行使は認めない。
(1) 割当対象者が割当日において当社の執行役若しくは執行役員、又は当社子会社の取締役又は執行役員である場合
(業績達成条件)
最終年度に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である7.0%(以下、「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た数(以下、「業績調整後行使上限」という。)を超えて、本新株予約権を行使することができない。
ただし、新株予約権者が2014年10月1日から最終年度の末日までに本新株予約権以外の新株予約権(本新株予約権と同種の株式報酬型ストックオプションに限る。以下、「同種新株予約権」という。)の割当てを受けた場合であって、本新株予約権の前に割当てられた同種新株予約権の業績調整後行使上限に1個未満の端数があるときは、当該端数は、本新株予約権にかかる業績調整後行使上限に繰越すものとする。その他細目について新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2) 割当対象者が割当日において当社の社外取締役である場合
(権利行使期間の制限)
上記に定める権利行使期間にかかわらず、割当日から3年を経過するまでは、本新株予約権を行使することができない。
(3) 割当対象者が割当日において当社の非業務執行の取締役である場合(社外取締役を除く)
割当てる本新株予約権の全部又は一部について(2)の権利行使期間の制限を適用し、その余について(1)の業績達成条件を適用する。細目について新株予約権割当契約に定めるところによる。
6 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
第9回新株予約権
(株式報酬型ストック・オプション)
付与対象者の区分及び人数① 当社非業務執行の取締役(社外取締役含む)10名
② 当社執行役 12名
③ 当社オフィサー・参与 19名
④ 子会社取締役及びオフィサー・参与 10名
株式の種類別のストック・オプション付与数 (注)1当社普通株式 73,700株
付与日2017年10月1日
権利確定条件(注)5
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません
権利行使期間自 2020年4月1日 至 2032年3月31日

(注)1 株式数に換算して計算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役又はオフィサー・参与に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
4 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日又は割当日後3年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
5 当社と本新株予約権の割当対象者との間で締結する割当契約において、割当対象者の属性に応じて、次に定める条件を定めるものとする。なお、本新株予約権の行使単位は1個であり、端数の行使は認めない。
(1) 割当対象者が割当日において当社の執行役若しくはオフィサー・参与、又は当社子会社の取締役若しくはオフィサー・参与である場合
(業績達成条件)
最終年度に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である8.0%(以下「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た数(以下、「業績調整後行使上限」という。)を超えて、本新株予約権を行使することができない。
ただし、新株予約権者が2017年10月1日から最終年度の末日までに本新株予約権以外の新株予約権(本新株予約権と同種の株式報酬型ストックオプションに限る。以下、「同種新株予約権」という。)の割当てを受けた場合であって、本新株予約権の前に割当てられた同種新株予約権の業績調整後行使上限に1個未満の端数があるときは、当該端数は、本新株予約権にかかる業績調整後行使上限に繰越すものとする。その他細目について新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2) 割当対象者が割当日において当社の社外取締役である場合
(権利行使期間の制限)
上記に定める権利行使期間にかかわらず、割当日から3年を経過するまでは、本新株予約権を行使することができない。
(3) 割当対象者が割当日において当社の非業務執行の取締役である場合(社外取締役を除く)
割当てる本新株予約権の全部又は一部について(2)の権利行使期間の制限を適用し、その余について(1)の業績達成条件を適用する。細目について新株予約権割当契約に定めるところによる。
6 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しています。
① ストック・オプションの数
第1回
新株予約権
第2回
新株予約権
第3回
新株予約権
第4回
新株予約権
第5回
新株予約権
権利確定前 (株)
前連結会計年度末-----
付与-----
失効-----
権利確定-----
未確定残-----
権利確定後 (株)
前連結会計年度末36,400600121,80034,40025,000
権利確定-----
権利行使--6,20017,8005,400
失効-----
未行使残36,400600115,60016,60019,600


第6回
新株予約権
第7回
新株予約権
第8回
新株予約権
第9回
新株予約権
権利確定前 (株)
前連結会計年度末---73,700
付与----
失効----
権利確定----
未確定残---73,700
権利確定後 (株)
前連結会計年度末166,00053,60030,000-
権利確定----
権利行使15,6002,2008,200-
失効----
未行使残150,40051,40021,800-

(注) 2016年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の 株式数に換算して記載しています。
② 単価情報
第1回
新株予約権
第2回
新株予約権
第3回
新株予約権
第4回
新株予約権
第5回
新株予約権
権利行使価格(円)11111
行使時平均株価(円)--2,8092,8132,942
付与日における公正な
評価単価(円)
1,7051,7151,2251,4402,600

第6回
新株予約権
第7回
新株予約権
第8回
新株予約権
第9回
新株予約権
権利行使価格(円)1111
行使時平均株価(円)2,8672,7642,928-
付与日における公正な
評価単価(円)
3,0651,9952,7483,453

(注) 2016年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の公正な評価単価に換算して記載しています。
(3) ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
(4) ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しています。