剰余金の配当
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年3月31日
- -1億7328万
- 2009年3月31日 -7.46%
- -1億8621万
- 2010年3月31日 -12.49%
- -2億948万
- 2011年3月31日 -8.61%
- -2億2752万
- 2012年3月31日 -18.98%
- -2億7071万
- 2013年3月31日
- -1億7705万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
- (キ)株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項2023/06/29 16:33
剰余金の配当等
当社は、自己株式の取得、剰余金の配当等、会社法第459条第1項に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めています。これは、機動的な資本政策及び配当政策を行うことを目的とするものです。 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2023/06/29 16:33
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができないものと定款で定めています。事業年度 毎年4月1日から3月31日まで 基準日 毎年3月31日 剰余金の配当の基準日 毎年9月30日毎年3月31日 1単元の株式数 100株
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 - #3 配当政策(連結)
- 当社グループは、従来から安定的な経営成績の確保と経営基盤の維持増強に努めています。株主に安定的な配当をすることを基本に、当社グループで持つ経営資源を効果的に活用することにより、一層収益力の向上と経営基盤の安定・強化に努めてまいります。2023/06/29 16:33
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としています。
これらの剰余金の配当の決定機関は、取締役会としています。当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨を定款に定めています。