有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成27年12月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成27年12月31日現在
(注) 1 自己株式3,965,166株は「個人その他」に3,965単元及び「単元未満株式の状況」に166株含まれております。なお、期末日現在の実質的な所有株式数は3,964,166株であります。
2 「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が、23単元含まれております。
平成27年12月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数1,000株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | 0 | 49 | 59 | 339 | 106 | 24 | 20,935 | 21,512 | ― |
所有株式数 (単元) | 0 | 72,680 | 3,770 | 41,624 | 7,877 | 135 | 103,170 | 229,256 | 593,936 |
所有株式数 の割合(%) | 0.0 | 31.7 | 1.6 | 18.2 | 3.4 | 0.1 | 45.0 | 100.0 | ― |
(注) 1 自己株式3,965,166株は「個人その他」に3,965単元及び「単元未満株式の状況」に166株含まれております。なお、期末日現在の実質的な所有株式数は3,964,166株であります。
2 「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が、23単元含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 696,037,000 |
計 | 696,037,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成27年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成28年3月28日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 229,849,936 | 229,849,936 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数は1,000株であります。 |
計 | 229,849,936 | 229,849,936 | ― | ― |
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
平成26年7月30日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
井関農機株式会社 新株予約権2014年
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個あたり1,000株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、割当日後3年間は新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任または定年による退職により当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した場合は、当該地位喪
失の日の翌日から新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社とな
る株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日(株主総会決議が不要な場合は取締役会決議日)の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる。ただし、前記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。
③上記①及び②は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧新株予約権の取得条項
以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(ア)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(イ)当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(ウ)当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(エ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(オ)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑨その他の新株予約権の行使の条件
前記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
平成26年7月30日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
井関農機株式会社 新株予約権2014年
事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
新株予約権の数 | 401個 (注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 401,000株 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年8月26日~ 平成51年8月25日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり230円 資本組入額 1株当たり115円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個あたり1,000株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、割当日後3年間は新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任または定年による退職により当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した場合は、当該地位喪
失の日の翌日から新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社とな
る株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日(株主総会決議が不要な場合は取締役会決議日)の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる。ただし、前記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。
③上記①及び②は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧新株予約権の取得条項
以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(ア)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(イ)当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(ウ)当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(エ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(オ)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑨その他の新株予約権の行使の条件
前記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使による増加であります。
2 最近5事業年度における発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減がないため、直近の増減を記載しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成21年4月1日 ~平成22年3月31日 (注) | 3,313,607 | 229,849,936 | 559 | 23,344 | 559 | 11,554 |
(注) 1 転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使による増加であります。
2 最近5事業年度における発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減がないため、直近の増減を記載しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成27年12月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が23,000株(議決権23個)含まれております。
平成27年12月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| ― | 権利内容に限定のない当社 における標準となる株式 | ||
完全議決権株式(その他) |
| 225,292 | 同上 | ||
単元未満株式 |
| ― | 同上 | ||
発行済株式総数 | 229,849,936 | ― | ― | ||
総株主の議決権 | ― | 225,292 | ― |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が23,000株(議決権23個)含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
平成27年12月31日現在
(注) 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権1個)あります。なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式に含めております。
平成27年12月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) | |||||
井関農機㈱ | 東京都荒川区西日暮里 5丁目3番14号 | 3,964,000 | ― | 3,964,000 | 1.72 |
計 | ― | 3,964,000 | ─ | 3,964,000 | 1.72 |
(注) 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権1個)あります。なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式に含めております。
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び監査役(非常勤監査役を除く)に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行するものであり、その内容は次のとおりであります。
当社は新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び監査役(非常勤監査役を除く)に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行するものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成26年7月30日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(社外取締役を除く)9名及び監査役(非常勤監査役を除く)4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |