臨時報告書

【提出】
2021/09/30 16:41
【資料】
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提出理由

当社及び当社海外子会社である千代田サラワク・センドリアン・ベルハッダ社(以下「CSSB社」)に対する、仲裁判断の一部取消の申立てに関し、シンガポール上訴裁判所(Court of Appeal)から判決が下されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号及び第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

訴訟の提起又は解決

(1)当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
① 名称 : 千代田サラワク・センドリアン・ベルハッダ
② 住所 : Suite E-13-10, Block E, Plaza Mont Kiara, 2, Jalan Mont Kiara, Mont Kiara,50480 Kuala Lumpur Malaysia
③ 代表者の氏名: 宇田 耕太郎
(2)当該訴訟の提起があった年月日
2019年8月29日(シンガポール現地時間)
(3)当該訴訟を提起した者の氏名及び住所
当社及びCSSB社が共同で受注したプラント建設プロジェクトの契約相手方
(4)当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
2021年2月9日付臨時報告書にて開示したとおり、申立人は、当社及びCSSB社への損害賠償金の算定に係る仲裁手続に不備があったとして、同仲裁判断の一部取消、及び取消に伴う申立人の受領する損害賠償金の増額を求める申立をシンガポール高等法廷(THe High Court of the Republic of Singapore)に提起し、2021年1月29日に判決が下りました。同裁判所は仲裁判断の一部取消を認めたものの、損害賠償金の増額については認めませんでした。当社及びCSSB社は、当該判決を不服とし、仲裁判断の一部取消及び仲裁判断において仲裁廷が行った算定を裁判所が独自に一部変更することは夫々認められないとして、2021年3月1日付でシンガポール上訴裁判所に控訴していたものです。
(5)訴訟の解決があった年月日
2021月9月22日
(6)訴訟の解決の内容
控訴は棄却されました。(なお、この判決は当日口頭で結論のみ通知され、理由を記載した判決書は後日作成・送付されることとなっています。)
本事案では二審制であることから、これによりシンガポール高等法廷の第一審判決が確定したことになります。
以 上

連結子会社に対する訴訟の提起又は解決

(1)当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
① 名称 : 千代田サラワク・センドリアン・ベルハッダ
② 住所 : Suite E-13-10, Block E, Plaza Mont Kiara, 2, Jalan Mont Kiara, Mont Kiara,50480 Kuala Lumpur Malaysia
③ 代表者の氏名: 宇田 耕太郎
(2)当該訴訟の提起があった年月日
2019年8月29日(シンガポール現地時間)
(3)当該訴訟を提起した者の氏名及び住所
当社及びCSSB社が共同で受注したプラント建設プロジェクトの契約相手方
(4)当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
2021年2月9日付臨時報告書にて開示したとおり、申立人は、当社及びCSSB社への損害賠償金の算定に係る仲裁手続に不備があったとして、同仲裁判断の一部取消、及び取消に伴う申立人の受領する損害賠償金の増額を求める申立をシンガポール高等法廷(THe High Court of the Republic of Singapore)に提起し、2021年1月29日に判決が下りました。同裁判所は仲裁判断の一部取消を認めたものの、損害賠償金の増額については認めませんでした。当社及びCSSB社は、当該判決を不服とし、仲裁判断の一部取消及び仲裁判断において仲裁廷が行った算定を裁判所が独自に一部変更することは夫々認められないとして、2021年3月1日付でシンガポール上訴裁判所に控訴していたものです。
(5)訴訟の解決があった年月日
2021月9月22日
(6)訴訟の解決の内容
控訴は棄却されました。(なお、この判決は当日口頭で結論のみ通知され、理由を記載した判決書は後日作成・送付されることとなっています。)
本事案では二審制であることから、これによりシンガポール高等法廷の第一審判決が確定したことになります。
以 上