訂正有価証券報告書-第122期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)1.自己株式11,760,413株は、「個人その他」に117,604単元及び「単元未満株式の状況」に13株含まれております。
なお、自己株式11,760,413株は株主名簿記載上の株式数であり、実質保有残高は11,759,413株であります。
2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の株式が29単元及び50株含まれております。
平成26年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 67 | 31 | 293 | 388 | 9 | 14,370 | 15,158 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 870,093 | 24,459 | 337,749 | 912,608 | 108 | 627,924 | 2,772,941 | 241,766 |
所有株式数の割合(%) | ― | 31.38 | 0.88 | 12.18 | 32.91 | 0.00 | 22.64 | 100.00 | ― |
(注)1.自己株式11,760,413株は、「個人その他」に117,604単元及び「単元未満株式の状況」に13株含まれております。
なお、自己株式11,760,413株は株主名簿記載上の株式数であり、実質保有残高は11,759,413株であります。
2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の株式が29単元及び50株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 600,000,000 |
計 | 600,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年6月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 277,535,866 | 277,535,866 | 東京、名古屋 各証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数100株 |
計 | 277,535,866 | 277,535,866 | ― | ― |
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
①平成19年2月22日取締役会決議
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役を退任した日の翌日から1年を経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成48年3月19日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成48年3月20日から平成49年3月19日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
②平成20年2月28日取締役会決議
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役を退任した日の翌日から1年を経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成49年3月24日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成49年3月25日から平成50年3月24日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
③平成21年2月26日取締役会決議
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役を退任した日の翌日から1年を経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成50年3月23日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成50年3月24日から平成51年3月23日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
④平成22年2月25日取締役会決議
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年が経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成51年3月23日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成51年3月24日から平成52年3月23日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた取締役、執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
⑤平成23年2月28日取締役会決議
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年が経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成52年3月23日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成52年3月24日から平成53年3月23日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた取締役、執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
⑥平成24年2月29日取締役会決議
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年が経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成53年3月23日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成53年3月24日から平成54年3月23日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた取締役、執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
⑦平成25年2月25日取締役会決議
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年が経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成54年3月21日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成54年3月22日から平成55年3月21日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた取締役、執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
⑧平成26年3月4日取締役会決議
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年が経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成55年3月27日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成55年3月28日から平成56年3月27日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた取締役、執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
①平成19年2月22日取締役会決議
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 12 (注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,000 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成19年3月20日 至 平成49年3月19日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役を退任した日の翌日から1年を経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成48年3月19日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成48年3月20日から平成49年3月19日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
②平成20年2月28日取締役会決議
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 264 (注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 26,400 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成20年3月25日 至 平成50年3月24日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役を退任した日の翌日から1年を経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成49年3月24日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成49年3月25日から平成50年3月24日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
③平成21年2月26日取締役会決議
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 672 (注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 67,200 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成21年3月24日 至 平成51年3月23日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役を退任した日の翌日から1年を経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成50年3月23日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成50年3月24日から平成51年3月23日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
④平成22年2月25日取締役会決議
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 935 (注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 93,500 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成22年3月24日 至 平成52年3月23日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年が経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成51年3月23日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成51年3月24日から平成52年3月23日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた取締役、執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
⑤平成23年2月28日取締役会決議
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 795 (注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 79,500 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成23年3月24日 至 平成53年3月23日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年が経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成52年3月23日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成52年3月24日から平成53年3月23日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた取締役、執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
⑥平成24年2月29日取締役会決議
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 1,031 (注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 103,100 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成24年3月24日 至 平成54年3月23日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年が経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成53年3月23日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成53年3月24日から平成54年3月23日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた取締役、執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
⑦平成25年2月25日取締役会決議
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 1,061 (注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 106,100 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年3月22日 至 平成55年3月21日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年が経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成54年3月21日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成54年3月22日から平成55年3月21日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた取締役、執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
⑧平成26年3月4日取締役会決議
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 804 (注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 80,400 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年3月28日 至 平成56年3月27日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年が経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成55年3月27日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成55年3月28日から平成56年3月27日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた取締役、執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)ブラザーテクノ㈱との合併(平成15年4月1日付)に伴い、合併差益が生じ、資本準備金が増加しています。
当社はブラザーテクノ㈱の全株式を所有していたため、新株の発行及び資本金の増加はありません。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成15年4月1日 (注) | ― | 277,535,866 | ― | 19,209 | 100 | 16,114 |
(注)ブラザーテクノ㈱との合併(平成15年4月1日付)に伴い、合併差益が生じ、資本準備金が増加しています。
当社はブラザーテクノ㈱の全株式を所有していたため、新株の発行及び資本金の増加はありません。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,900株(議決権29個)含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の株式数には、株主名簿上は当社名義であるものの、実質的に所有していない株式が1,000株含まれておりますが、同欄の議決権の数には、当該株式に係る議決権の数10個は含まれておりません。
平成26年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 11,759,400 | ― | 単元株式数100株 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 265,534,700 | 2,655,337 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 241,766 | ― | ― |
発行済株式総数 | 277,535,866 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 2,655,337 | ― |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,900株(議決権29個)含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の株式数には、株主名簿上は当社名義であるものの、実質的に所有していない株式が1,000株含まれておりますが、同欄の議決権の数には、当該株式に係る議決権の数10個は含まれておりません。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)1.上記のほか、株主名簿上は当社名義ですが、実質的に所有していない株式が1,000株あります。
2.所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
平成26年3月31日現在 |
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 (%) |
(自己保有株式) ブラザー工業㈱ | 名古屋市瑞穂区苗代町 15番1号 | 11,759,400 | ― | 11,759,400 | 4.24 |
計 | ― | 11,759,400 | ― | 11,759,400 | 4.24 |
(注)1.上記のほか、株主名簿上は当社名義ですが、実質的に所有していない株式が1,000株あります。
2.所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第238条の規定に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を発行する方法によるものであり、平成18年6月23日開催の第114回定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次の通りであります。
(注)1.執行役員については、平成22年2月25日開催の取締役会において付与対象者とすることが決議されております。
2.当社が、株式分割(株式無償割当を含む)・株式併合等を行うことにより株式数の変更をすることが適切な場合、または、合併・会社分割・株式交換・株式移転をする場合、当社は必要と認める株式の数を調整できるものとします。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額1円に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とします。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第238条の規定に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を発行する方法によるものであり、平成18年6月23日開催の第114回定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次の通りであります。
決議年月日 | 平成18年6月23日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役、執行役員 なお、人数等の詳細については、取締役会にて決定する。 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 |
株式の数 | 取締役については130,000株を上限とする。 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 | (注)3 |
新株予約権の行使期間 | 新株予約権の募集事項を決議する新株予約権の割当日の翌日より30年間 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、原則として当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日より1年が経過した日から5年間に限り新株予約権を行使することができるものとし、その他の新株予約権の行使の条件については、本新株予約権の発行事項を決定する取締役会において定める。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1.執行役員については、平成22年2月25日開催の取締役会において付与対象者とすることが決議されております。
2.当社が、株式分割(株式無償割当を含む)・株式併合等を行うことにより株式数の変更をすることが適切な場合、または、合併・会社分割・株式交換・株式移転をする場合、当社は必要と認める株式の数を調整できるものとします。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額1円に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とします。