有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
2015年3月31日現在
(注) 1 自己株式6,214,786株は、「個人その他」に62,147単元、「単元未満株式の状況」に86株含まれています。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、15単元含まれています。
2015年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | ― | 49 | 23 | 83 | 179 | 2 | 2,860 | 3,196 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 312,066 | 5,749 | 184,819 | 312,294 | 80 | 122,463 | 937,471 | 20,217 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 33.29 | 0.61 | 19.72 | 33.31 | 0.01 | 13.06 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式6,214,786株は、「個人その他」に62,147単元、「単元未満株式の状況」に86株含まれています。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、15単元含まれています。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 300,000,000 |
計 | 300,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
種類 | 事業年度末 現在発行数(株) (2015年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2015年6月24日) | 上場金融商品取引所名 または登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 93,767,317 | 93,767,317 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数は100株 |
計 | 93,767,317 | 93,767,317 | ― | ― |
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
(注) 1 新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
2 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3 (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金
等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 (1)新株予約権者は、上表に定める新株予約権の行使期間において、当社の取締役の地位を喪失した日(以
下、「地位喪失日」という。)の翌日から7年を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使するこ
とができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上表に定める新株予約権の行使期間において、以下のア.また
はイ.に定める場合(ただし、イ.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付され
る旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。)には、そ
れぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
ア.新株予約権者が2042年11月25日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2042年11月26日から2043年11月25日
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株
式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会
決議がなされた場合)
当該承認決議のなされた日の翌日から15日間(ただし、期間満了日までに当社が新株予約権を取得
した場合は、当該取得日の前日までとする)
(3)上記(1)および(2)ア.は、新株予約権を相続により継承した者については適用しない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人のうち、当社が定める条件を満たす者は、当
社が別途定める手続きに従い当該新株予約権を行使することができる。
(5)新株予約権者は、本新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとし、分割して行使すること
はできない。
(6)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(7)その他の新株予約権の行使条件は、新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契
約」に定めるところによる。
5 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。以下、「組織再編行為」と総称する。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を基準として、組織再編行為の条件等を勘案し
て決定される数とする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、別途決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に
上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額
とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる
再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず
れか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
別途決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
別途決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
別途決定する。
(注) 1 新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
2 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端株は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3 (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これ
を切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等
増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 (1)新株予約権者は、上表に定める新株予約権の行使期間において、当社の取締役の地位を喪失した日(以
下、「地位喪失日」という。)の翌日から7年を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使すること
ができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上表に定める新株予約権の行使期間において、以下のア.または
イ.に定める場合(ただし、イ.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨
が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。)には、それぞれ
に定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
ア.新株予約権者が2043年8月25日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2043年8月26日から2044年8月25日
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式
移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議
がなされた場合)
当該承認決議のなされた日の翌日から15日間(ただし、期間満了日までに当社が新株予約権を取得し
た場合は、当該取得日の前日までとする)
(3)上記(1)および(2)ア.は、新株予約権を相続により継承した者については適用しない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人のうち、当社が定める条件を満たす者は、当社
が別途定める手続きに従い当該新株予約権を行使することができる。
(5)新株予約権者は、本新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとし、分割して行使することは
できない。
(6)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(7)その他の新株予約権の行使条件は、新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契
約」に定めるところによる。
5 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。以下、「組織再編行為」と総称する。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を基準として、組織再編行為の条件等を勘案して
決定される数とする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、別途決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす
る。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対
象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ
か遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
別途決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
別途決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
別途決定する。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
第1回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)(2013年11月8日取締役会決議) | ||
事業年度末現在 (2015年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 36 (注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 36,000 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2013年11月26日~ 2043年11月25日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,017 資本組入額 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1 新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
2 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3 (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金
等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 (1)新株予約権者は、上表に定める新株予約権の行使期間において、当社の取締役の地位を喪失した日(以
下、「地位喪失日」という。)の翌日から7年を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使するこ
とができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上表に定める新株予約権の行使期間において、以下のア.また
はイ.に定める場合(ただし、イ.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付され
る旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。)には、そ
れぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
ア.新株予約権者が2042年11月25日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2042年11月26日から2043年11月25日
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株
式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会
決議がなされた場合)
当該承認決議のなされた日の翌日から15日間(ただし、期間満了日までに当社が新株予約権を取得
した場合は、当該取得日の前日までとする)
(3)上記(1)および(2)ア.は、新株予約権を相続により継承した者については適用しない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人のうち、当社が定める条件を満たす者は、当
社が別途定める手続きに従い当該新株予約権を行使することができる。
(5)新株予約権者は、本新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとし、分割して行使すること
はできない。
(6)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(7)その他の新株予約権の行使条件は、新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契
約」に定めるところによる。
5 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。以下、「組織再編行為」と総称する。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を基準として、組織再編行為の条件等を勘案し
て決定される数とする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、別途決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に
上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額
とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる
再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず
れか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
別途決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
別途決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
別途決定する。
第2回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)(2014年8月7日取締役会決議) | ||
事業年度末現在 (2015年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 24 (注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 24,000 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2014年8月26日~ 2044年8月25日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 816 資本組入額 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1 新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
2 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端株は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3 (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これ
を切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等
増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 (1)新株予約権者は、上表に定める新株予約権の行使期間において、当社の取締役の地位を喪失した日(以
下、「地位喪失日」という。)の翌日から7年を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使すること
ができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上表に定める新株予約権の行使期間において、以下のア.または
イ.に定める場合(ただし、イ.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨
が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。)には、それぞれ
に定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
ア.新株予約権者が2043年8月25日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2043年8月26日から2044年8月25日
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式
移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議
がなされた場合)
当該承認決議のなされた日の翌日から15日間(ただし、期間満了日までに当社が新株予約権を取得し
た場合は、当該取得日の前日までとする)
(3)上記(1)および(2)ア.は、新株予約権を相続により継承した者については適用しない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人のうち、当社が定める条件を満たす者は、当社
が別途定める手続きに従い当該新株予約権を行使することができる。
(5)新株予約権者は、本新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとし、分割して行使することは
できない。
(6)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(7)その他の新株予約権の行使条件は、新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契
約」に定めるところによる。
5 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。以下、「組織再編行為」と総称する。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を基準として、組織再編行為の条件等を勘案して
決定される数とする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、別途決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす
る。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対
象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ
か遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
別途決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
別途決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
別途決定する。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 新株引受権付社債の権利行使による増加であります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
1997年4月1日 ~1998年3月31日 | 8,293 | 93,767 | 5,100 | 12,533 | 5,100 | 14,565 |
(注) 新株引受権付社債の権利行使による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2015年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,500株および従業員持株会支援信託ESOPとして保有する727,000株が含まれています。また、「議決権の数」欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数15個および従業員支援信託ESOPの完全議決権株式に係る議決権の数7,270個が含まれています。
2 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式86株が含まれています。
2015年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 6,214,700 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 87,532,400 | 875,324 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 20,217 | ― | 一単元(100株)未満の株式 |
発行済株式総数 | 93,767,317 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 875,324 | ― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,500株および従業員持株会支援信託ESOPとして保有する727,000株が含まれています。また、「議決権の数」欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数15個および従業員支援信託ESOPの完全議決権株式に係る議決権の数7,270個が含まれています。
2 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式86株が含まれています。
自己株式等
② 【自己株式等】
2015年3月31日現在
(注)上記には、従業員持株会支援信託ESOPとして保有する当社株式727,000株を含めていません。
2015年3月31日現在
所有者の氏名 または名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
フジテック株式会社 | 滋賀県彦根市宮田町591番地1 | 6,214,700 | ― | 6,214,700 | 6.63 |
計 | ― | 6,214,700 | ― | 6,214,700 | 6.63 |
(注)上記には、従業員持株会支援信託ESOPとして保有する当社株式727,000株を含めていません。
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しています。当該制度は、会社法に基づき取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりです。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しています。当該制度は、会社法に基づき取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりです。
決議年月日 | 2013年11月8日取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く)4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
決議年月日 | 2014年8月7日取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く)4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |