訂正有価証券報告書-第81期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
コーポレート・ガバナンスの状況
(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
当社は、上場企業としての社会的使命と責任を果たし、継続的な安定成長と発展による企業価値の向上を目指して利害関係人に貢献するための、コーポレート・ガバナンスの充実による公正で透明性の高い経営体質の継続が、最重要課題と考えています。
①企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
平成27年6月25日開催の定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
この移行は、議決権を有する監査等委員である取締役(その過半数は社外取締役)により構成する監査等委員会を設置し、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るものであります。
<経営機構図の概要>(注)コーポレート・ガバナンスの状況は、有価証券報告書提出日時点でのものです。
ロ.当該体制を採用する理由
取締役会は、任期1年の取締役5名及び任期2年の監査等委員である取締役3名で構成されています。法令で定められた重要事項及び取締役会規則に定められた事項をはじめ、経営上の重要な案件について担当取締役より報告を受け、審議を行っています。原則として毎月1回、本社において開催しており、各取締役に対し、十分な監督機能を有していると考えています。
監査等委員会は、社外取締役3名で構成されています。監査等委員である取締役は、監査等委員会で決定された監査方針及び監査計画に基づき、監査室の内部統制システムを利用し、取締役会の職務執行監査を行っており、経営に対する監査を十分に果たしていきたいと考えています。
監査室は、内部統制システムを機能させるため、内部監査実施計画書を作成し、各部門に内部監査を実施しています。
経営会議は、取締役で構成され、原則として月2回開催しています。受注動向、業務進捗状況、組織人事をはじめ、経営全般に渡る諸問題に迅速に対処するための判断を行っています。
ハ.その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備の状況
監査室は、内部監査実施計画書を作成し、各部門の業務から評価対象サンプルを抽出し、評価手続きを実施し、評価結果を報告しております。
・リスク管理体制の整備の状況
経営に重大な影響を及ぼすリスク管理の実効性を確保するため、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会を設置し、それら各委員会の職務権限と責任を明確にした体制を整備しています。また経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生又は発生する恐れが生じた場合の体制を整備し、リスク管理規程・コンプライアンス管理規程を策定しています。
コンプライアンスについて、会計以外の業務全般における法律に関する諸々の問題につき、法律事務所と顧問契約を結び、重要な社外文書及び社内文書に関し、リーガルチェックを受けています。
②内部監査及び監査等委員の監査、会計監査の状況
監査等委員、会計監査人、監査室は、必要に応じて情報交換及び意見交換を実施し、内部統制システムを利用した組織的な監査を行う予定です。
なお、監査等委員 桜井 征三郎は、長年に亘る財務部門等での実務経験と豊富な知識に裏付けられた見識を有しております。監査等委員 矢井田 修は、直接企業の経営に関与された経験はありませんが、当社と関連のある機械工学の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しております。監査等委員 波多江 嘉度は、金融機関における長年の経験と知見を有していることから業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点を有しております。
③会計監査の状況
当社における会計監査は、暁監査法人に依頼し、業務執行する公認会計士は松島秀典氏及び中井 学氏であり、その補助者として公認会計士5名及び公認会計士試験合格者1名により実施されています。
④社外取締役
当社の社外取締役(監査等委員)は3名となっています。
監査等委員 桜井 征三郎は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社(旧 日本火災海上保険株式会社)の監査役でありましたが、当社と損害保険ジャパン日本興亜株式会社(旧 日本火災海上保険株式会社)との間には特別な利害関係はありません。
監査等委員 矢井田 修は、日本不織布協会 顧問ですが、当社と日本不織布協会との間には特別な利害関係はありません。
監査等委員 波多江 嘉度は、株式会社サンビジネスサポート 代表取締役ですが、当社と株式会社サンビジネスサポートとの間には特別な利害関係はありません。また、平成24年8月まで在籍していた株式会社三菱東京UFJ銀行から資金借入を行っておりますが、借入額は平成22年度から平成26年度までの過去5年間において平均で97百万円(当社総資産に対する割合平均0.63%)であり、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしています。なお、桜井 征三郎、矢井田 修、波多江 嘉度は、独立役員として東京証券取引所に届出済みです。
⑤役員報酬等
(イ)役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、平成26年6月26日開催の第80期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名
および平成27年1月16日に退任した監査役1名を含んでおります。
2.支給額には使用人兼務役員の使用人給与・賞与は含まれていません。
(ロ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めていません。
⑥株式の保有状況
(イ)投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
18銘柄 1,018,875千円
(ロ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
当事業年度
特定投資株式
(ハ)保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
(注)1.非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載していません。
2.「評価損益の合計額」の( )は外書きで、当事業年度の減損処理額です。
⑦取締役の定数
当社の取締役は、11名以内とする旨を定款に定めています。
⑧取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めています。
⑨自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。これは、資本政策を機動的に遂行することを目的とするものです。
⑩中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めています。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
⑪株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
当社は、上場企業としての社会的使命と責任を果たし、継続的な安定成長と発展による企業価値の向上を目指して利害関係人に貢献するための、コーポレート・ガバナンスの充実による公正で透明性の高い経営体質の継続が、最重要課題と考えています。
①企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
平成27年6月25日開催の定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
この移行は、議決権を有する監査等委員である取締役(その過半数は社外取締役)により構成する監査等委員会を設置し、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るものであります。
<経営機構図の概要>(注)コーポレート・ガバナンスの状況は、有価証券報告書提出日時点でのものです。
ロ.当該体制を採用する理由
取締役会は、任期1年の取締役5名及び任期2年の監査等委員である取締役3名で構成されています。法令で定められた重要事項及び取締役会規則に定められた事項をはじめ、経営上の重要な案件について担当取締役より報告を受け、審議を行っています。原則として毎月1回、本社において開催しており、各取締役に対し、十分な監督機能を有していると考えています。
監査等委員会は、社外取締役3名で構成されています。監査等委員である取締役は、監査等委員会で決定された監査方針及び監査計画に基づき、監査室の内部統制システムを利用し、取締役会の職務執行監査を行っており、経営に対する監査を十分に果たしていきたいと考えています。
監査室は、内部統制システムを機能させるため、内部監査実施計画書を作成し、各部門に内部監査を実施しています。
経営会議は、取締役で構成され、原則として月2回開催しています。受注動向、業務進捗状況、組織人事をはじめ、経営全般に渡る諸問題に迅速に対処するための判断を行っています。
ハ.その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備の状況
監査室は、内部監査実施計画書を作成し、各部門の業務から評価対象サンプルを抽出し、評価手続きを実施し、評価結果を報告しております。
・リスク管理体制の整備の状況
経営に重大な影響を及ぼすリスク管理の実効性を確保するため、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会を設置し、それら各委員会の職務権限と責任を明確にした体制を整備しています。また経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生又は発生する恐れが生じた場合の体制を整備し、リスク管理規程・コンプライアンス管理規程を策定しています。
コンプライアンスについて、会計以外の業務全般における法律に関する諸々の問題につき、法律事務所と顧問契約を結び、重要な社外文書及び社内文書に関し、リーガルチェックを受けています。
②内部監査及び監査等委員の監査、会計監査の状況
監査等委員、会計監査人、監査室は、必要に応じて情報交換及び意見交換を実施し、内部統制システムを利用した組織的な監査を行う予定です。
なお、監査等委員 桜井 征三郎は、長年に亘る財務部門等での実務経験と豊富な知識に裏付けられた見識を有しております。監査等委員 矢井田 修は、直接企業の経営に関与された経験はありませんが、当社と関連のある機械工学の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しております。監査等委員 波多江 嘉度は、金融機関における長年の経験と知見を有していることから業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点を有しております。
③会計監査の状況
当社における会計監査は、暁監査法人に依頼し、業務執行する公認会計士は松島秀典氏及び中井 学氏であり、その補助者として公認会計士5名及び公認会計士試験合格者1名により実施されています。
④社外取締役
当社の社外取締役(監査等委員)は3名となっています。
監査等委員 桜井 征三郎は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社(旧 日本火災海上保険株式会社)の監査役でありましたが、当社と損害保険ジャパン日本興亜株式会社(旧 日本火災海上保険株式会社)との間には特別な利害関係はありません。
監査等委員 矢井田 修は、日本不織布協会 顧問ですが、当社と日本不織布協会との間には特別な利害関係はありません。
監査等委員 波多江 嘉度は、株式会社サンビジネスサポート 代表取締役ですが、当社と株式会社サンビジネスサポートとの間には特別な利害関係はありません。また、平成24年8月まで在籍していた株式会社三菱東京UFJ銀行から資金借入を行っておりますが、借入額は平成22年度から平成26年度までの過去5年間において平均で97百万円(当社総資産に対する割合平均0.63%)であり、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしています。なお、桜井 征三郎、矢井田 修、波多江 嘉度は、独立役員として東京証券取引所に届出済みです。
⑤役員報酬等
(イ)役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |
基本報酬 | 賞与 | |||
取締役 | 57,292 | 46,230 | 11,062 | 6 |
監査役 (社外監査役を除く) | 10,800 | 10,800 | - | 1 |
社外役員 | 11,032 | 11,032 | - | 3 |
計 | 79,124 | 68,062 | 11,062 | 10 |
(注)1.上記には、平成26年6月26日開催の第80期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名
および平成27年1月16日に退任した監査役1名を含んでおります。
2.支給額には使用人兼務役員の使用人給与・賞与は含まれていません。
(ロ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めていません。
⑥株式の保有状況
(イ)投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
18銘柄 1,018,875千円
(ロ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数(数) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
株式会社瑞光 | 34,600 | 213,136 | 取引関係維持強化目的 |
株式会社立花エレテック | 109,300 | 152,254 | 取引関係維持強化目的 |
株式会社滋賀銀行 | 265,000 | 148,400 | 取引関係維持強化目的 |
株式会社りそなホールディングス | 127,400 | 63,572 | 取引関係維持強化目的 |
小林産業株式会社 | 180,000 | 56,520 | 取引関係維持強化目的 |
椿本興業株式会社 | 192,000 | 54,720 | 取引関係維持強化目的 |
株式会社池田泉州ホールディングス | 91,600 | 43,143 | 取引関係維持強化目的 |
株式会社日阪製作所 | 40,000 | 39,960 | 取引関係維持強化目的 |
因幡電機産業株式会社 | 11,900 | 39,508 | 取引関係維持強化目的 |
株式会社紀陽銀行 | 25,200 | 33,314 | 取引関係維持強化目的 |
TONE株式会社 | 114,000 | 33,174 | 取引関係維持強化目的 |
ダイトーケミックス株式会社 | 180,000 | 32,940 | 取引関係維持強化目的 |
東京産業株式会社 | 57,000 | 22,914 | 取引関係維持強化目的 |
兵機海運株式会社 | 140,000 | 19,600 | 取引関係維持強化目的 |
新日本理化株式会社 | 52,000 | 12,324 | 取引関係維持強化目的 |
株式会社南都銀行 | 25,000 | 9,725 | 取引関係維持強化目的 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4,000 | 2,268 | 取引関係維持強化目的 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 5,440 | 1,109 | 取引関係維持強化目的 |
当事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数(数) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
株式会社立花エレテック | 109,300 | 164,387 | 取引関係維持強化目的 |
株式会社滋賀銀行 | 265,000 | 159,000 | 取引関係維持強化目的 |
株式会社瑞光 | 34,600 | 158,641 | 取引関係維持強化目的 |
株式会社りそなホールディングス | 127,400 | 76,006 | 取引関係維持強化目的 |
椿本興業株式会社 | 192,000 | 59,520 | 取引関係維持強化目的 |
株式会社池田泉州ホールディングス | 91,600 | 52,303 | 取引関係維持強化目的 |
因幡電機産業株式会社 | 11,900 | 51,765 | 取引関係維持強化目的 |
小林産業株式会社 | 180,000 | 46,800 | 取引関係維持強化目的 |
ダイトーケミックス株式会社 | 180,000 | 45,000 | 取引関係維持強化目的 |
株式会社紀陽銀行 | 25,200 | 42,210 | 取引関係維持強化目的 |
株式会社日阪製作所 | 40,000 | 42,000 | 取引関係維持強化目的 |
TONE株式会社 | 114,000 | 40,356 | 取引関係維持強化目的 |
東京産業株式会社 | 57,000 | 28,842 | 取引関係維持強化目的 |
兵機海運株式会社 | 140,000 | 25,900 | 取引関係維持強化目的 |
新日本理化株式会社 | 52,000 | 11,596 | 取引関係維持強化目的 |
株式会社南都銀行 | 25,000 | 10,425 | 取引関係維持強化目的 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4,000 | 2,974 | 取引関係維持強化目的 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 5,440 | 1,148 | 取引関係維持強化目的 |
(ハ)保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
前事業年度 (千円) | 当事業年度(千円) | ||||
貸借対照表 計上額の合計額 | 貸借対照表 計上額の合計額 | 受取配当金 の合計額 | 売却損益の 合計額 | 評価損益の 合計額 | |
非上場株式 | 800 | 800 | 37 | - | (注) |
上記以外の株式 | 100,121 | 125,720 | 2,666 | - | 58,977 (-) |
(注)1.非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載していません。
2.「評価損益の合計額」の( )は外書きで、当事業年度の減損処理額です。
⑦取締役の定数
当社の取締役は、11名以内とする旨を定款に定めています。
⑧取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めています。
⑨自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。これは、資本政策を機動的に遂行することを目的とするものです。
⑩中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めています。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
⑪株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。