有価証券報告書-第75期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/24 11:06
【資料】
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【項目】
149項目

経営上の重要な契約等

(1) 技術受入契約
会社名相手方の名称国名契約品目契約内容契約期間
株式会社キトー
(当社)
三菱電機FA
産業機器株式会社
日本新形ロープホイスト共同開発2006年1月5日から
2020年1月4日まで

(注) 1 対価として、共同開発契約書に基づくロイヤリティを支払います。
2 契約期間満了前までに申し出がない場合は、1年間毎の自動更新となっており、有価証券報告書提出日現在自動更新しております。
(2) 当社と株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社山梨中央銀行及び三井住友信託銀行株式会社(以下「貸付人」という。)との「コミットメントライン契約」の締結
当社(以下「借入人」という。)は、2019年2月28日付で、貸付人と、株式会社三井住友銀行をエージェントとして、「コミットメントライン契約」を締結しております。
主な契約内容は、以下のとおりであります。
1.契約の相手先
株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社山梨中央銀行及び三井住友信託銀行株式会社
2.貸付極度額
7,000百万円
3.借入金額
本書提出日現在残高 900百万円
4.契約期間満了日
2022年3月31日
5.主な借入人の義務
(1) 借入人及びその子会社の財産、経営等に重大な変化が発生した場合の報告、決算書等の報告。
(2) 借入により資産取得する場合の当該資産の担保提供の場合等を除き、書面による事前承諾なく、第三者に担保提供をしない。
(3) 書面による事前承諾なく、一部の貸付人に対する本契約上の債務を被担保債務の全部又は一部とする担保提供を行わない。
(4) 次の財務制限条項を遵守すること。
① 2019年3月期末日及びそれ以降の各事業年度の末日における単体の貸借対照表から算出される自己資本(純資産の部の合計金額-新株予約権の金額-繰延ヘッジ損益の金額+自己株式の金額)を、(i)2018年3月期末日における単体の貸借対照表から算出される自己資本の75%に相当する金額、又は(ii)直近の事業年度末日における単体の貸借対照表から算出される自己資本の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2019年3月期末日及びそれ以降の各事業年度の末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本(純資産の部の合計金額-新株予約権の金額-繰延ヘッジ損益の金額-非支配株主持分の金額+自己株式の金額)を、(i)2018年3月期末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本の75%に相当する金額、又は(ii)直近の事業年度末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
③ 2019年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を2期連続として損失としないこと。


(3) 当社と株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社山梨中央銀行及び三井住友信託銀行株式会社(以下「貸付人」という。)との「シンジケートローン契約」の締結
当社(以下「借入人」という。)は、2014年12月24日付で、貸付人と、株式会社三井住友銀行をエージェントとして、「シンジケートローン契約書」を締結しております。
主な契約内容は、以下のとおりであります。
1.契約の相手先
株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社山梨中央銀行及び三井住友信託銀行株式会社
2.当初借入金額
118百万USドル
3.借入金額
本書提出日現在残高 67百万USドル
4.最終返済日
2025年1月27日
5.主な借入人の義務
(1) 借入人及びその子会社の財産、経営等に重大な変化が発生した場合の報告、決算書等の報告。
(2) 借入により資産取得する場合の当該資産の担保提供の場合等を除き、書面による事前承諾なく、第三者に担保提供をしない。
(3) 書面による事前承諾なく、一部の貸付人に対する本契約上の債務を被担保債務の全部又は一部とする担保提供を行わない。
(4) 次の財務制限条項を遵守すること。
① 2015年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表から算出される自己資本(純資産の部の合計金額-新株予約権の金額-繰延ヘッジ損益の金額+自己株式の金額)を2014年3月期末日における単体の貸借対照表から算出される自己資本の75%に相当する金額又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表から算出される自己資本の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 2015年3月期末日及びそれ以降の各事業年度の末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本(純資産の部の合計金額-新株予約権の金額-繰延ヘッジ損益の金額-非支配株主持分の金額+自己株式の金額)を、2014年3月期末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本の75%に相当する金額又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③ 2015年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失としないこと。


(4) 当社と株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社山梨中央銀行及び三井住友信託銀行株式会社(以下「貸付人」という。)との「シンジケートローン契約書」
当社(以下「借入人」という。)は、2017年6月30日付で、貸付人と、株式会社三井住友銀行をエージェントとして、「シンジケートローン契約書」を締結しております。
主な契約内容は、以下のとおりであります。
1.契約の相手先
株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社山梨中央銀行及び三井住友信託銀行株式会社
2.当初借入金額
5,400百万円
3.借入金額
本書提出日現在残高 3,024百万円
4.最終返済日
2022年4月28日
5.主な借入人の義務
(1) 借入人及びその子会社の財産、経営等に重大な変化が発生した場合の報告、決算書等の報告。
(2) 借入により資産取得する場合の当該資産の担保提供の場合等を除き、書面による事前承諾なく、第三者に担保提供しない。
(3) 書面による事前承諾なく、一部の貸付人に対する本契約上の債務を被担保債務の全部又は一部とする担保提供を行わない。
(4) 次の財務制限条項を遵守すること。
① 各事業年度の末日における単体の貸借対照表から下記の計算式に基づき算出される自己資本を、
(ⅰ)2017年3月期末日における単体の貸借対照表から算出される自己資本の75%に相当する金額、又は
(ⅱ)直近の事業年度末日における単体の貸借対照表から算出される自己資本の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
「自己資本」=「純資産の部の合計金額」-「新株予約権の金額」-「繰延ヘッジ損益の金額」+「自己株式の金額」
② 各事業年度の末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本を、(ⅰ)2017年3月期末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本の75%に相当する金額、又は(ⅱ)直近の事業年度末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
「連結自己資本」=「純資産の部の合計金額」-「新株予約権の金額」-「繰延ヘッジ損益の金額」- 「非支配株主持分の金額」+「自己株式の金額」
③ 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失としないこと。