内部統制報告書-第49期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/03/18 12:56
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

代表取締役社長寺町彰博並びに取締役副社長今野宏は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。
その責任の遂行に当たり、当社は、企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

当社は、当事業年度末日である2018年12月31日を基準日として、わが国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を行いました。
当社は、当事業年度の財務報告に係る内部統制の評価の年間計画に基づき、まず、全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、当該評価結果を踏まえ、評価対象となる業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について、整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲としては、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、必要な範囲を財務報告に係る内部統制の評価範囲としております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的な内部統制の範囲を決定し、その評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の予算金額が高い拠点から合算していき、当連結会計年度の連結予算売上高の概ね2/3に達するように「重要な事業拠点」を選定しました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。

評価結果に関する事項

上記の評価手続を実施した結果、2018年12月31日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。