訂正内部統制報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2017/07/31 14:30
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

代表取締役社長押森広仁及び取締役企画部長小出 篤は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止または発見することができない可能性がある。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成28年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社並びに連結子会社5社及び持分法適用関連会社3社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、連結子会社1社については、金銭的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している2事業拠点を「重要な事業拠点」とした。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金および棚卸資産等に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業または業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加している。

評価結果に関する事項

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしているため、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。

当社の売上に関する不適切な会計処理の疑義について会計監査人他に対して通報があり、これを受け、当社は、平成29年5月2日に本件疑義に係る事実確認の調査及び売上計上に関する会計処理の当否の確認等を目的として当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成される第三者委員会を設置しました。
平成29年6月30日に第三者委員会による調査報告書を受領し、電子部品組立装置事業において、社内の売上計上基準の恣意的な解釈に基づく売上の前倒計上及びそのために事実と異なる証憑書類の作成・改竄を行っていたことが認められたとの報告を受けました。
これに伴い当社は、売上の前倒計上の影響のある過年度の決算を訂正するとともに、平成24年3月期以降の有価証券報告書及び内部統制報告書ならびに四半期報告書について訂正を行うこととしました。
明らかになった不適切な会計処理は、統制環境、モニタリング、及び情報と伝達の不備に起因して、全社的な内部統制が有効に機能しなかったものと認識しております。
統制環境の不備は、厳しい経営環境が続く中で売上予算の達成を強く求める経営者の姿勢及び経営幹部に会計的知見を有するものがいなかったことにより、売上計上に係る社内規程等の恣意的な解釈及び運用が横行し、経営幹部が部下への指示等を行っていたこと、また、何より役職員のコンプライアンスに対する意識が希薄であったことにより発生したものであります。モニタリングの不備は、経営者の業務執行を監督ないし監査すべき取締役会及び監査等委員会が有効に機能していなかったこと、情報と伝達の不備は、経営幹部により事実と異なる証憑書類の作成・改竄が行われたことにより、発生したものであります。
販売に関する業務プロセスの不備は、資料の改竄を伴う経営幹部による売上の前倒の指示が行われたことよるものであります。
これらの全社的な内部統制及び販売に関する業務プロセスに関する内部統制の不備は、当社の財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
上記事実は当事業年度末日後に露呈したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでしたが、第三者委員会の調査結果を踏まえて上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項はすべて財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。
以上