内部統制報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/29 15:23
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

代表取締役社長 鈴木美奈子は、当社及び連結子会社(当社グループ)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。
当社の内部統制の整備及び運用には、企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に準拠して、財務報告に係る内部統制の整備及び運用をしております。
いかなる内部統制にも固有の限界があるために、どのような構築をしようとも、誤謬もしくは不正を原因とする 虚偽が起こるかもしれないこと、更に内外の状況の変化により構築した内部統制が十分に機能しなくなる可能性もあり得ることを当社経営陣は認識しております。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

当社グループの財務報告に係る内部統制の評価の基準日は、当社事業年度の期末日である平成29年3月31日を基準日として行われており、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し評価いたしました。
全社的内部統制の評価においては、評価対象とする全部署・拠点に対して、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」に示された「全社的な内部統制に関する評価項目」を統制上の要点として、内部統制基本要素毎に内部統制の有効性を評価いたしました。業務プロセスに係る内部統制の評価手続は、評価対象とする重要部署・拠点における業務プロセスを分析した上で、財務報告の適切性に関する6要件を統制上の要点として選定し、内部統制の有効性を評価いたしました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な評価範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価の決定を踏まえて、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社1社については、金額及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の範囲には含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲につきましては、前連結会計年度における各事業拠点の売上高の概ね2/3に達している事業拠点を重要な拠点といたしました。
選定した3拠点においては、当社事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及びたな卸資産に至る主要業務プロセスを評価対象といたしました。更に、財務報告への影響を勘案して、予測・評価をともなう勘定科目であります引当金、繰延税金資産計上等の業務プロセスも対象といたしました。

評価結果に関する事項

上記の評価の結果、当事業年度末日において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。