臨時報告書

【提出】
2018/02/05 16:47
【資料】
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提出理由

当社がインドのPrime Meiden Limited(以下PML社)及びその株主との間で2016年6月1日に締結した株式買取及び株主間契約(以下契約書)に関し、当社に契約違反等があったとして金銭を要求する仲裁申立が、2018年1月31日付でシンガポール国際仲裁センターの仲裁廷に受理されました。
本件仲裁申立における賠償等の請求の総額が、平成29年3月期末における純資産額の15%を超えているため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

訴訟の提起又は解決

(1)当該仲裁申立の提起があった裁判所
シンガポール国際仲裁センター
(2)当該仲裁を申し立てた者及びその概要
①仲裁を申し立てた者
PCI Limitedほか6名のPML社株主
②仲裁を申し立てた者の概要
名称 PCI Limited
所在地 Prime Group Building,11/5B,Pusa Road,New Delhi-110 005,India
代表者 Mr.Surinder Mehta
(3)仲裁申立の内容及び損害賠償額
先方は、当社がPML社の会社価値を毀損し、その結果、株主に損害を与えた等として、12,597,000,000インドルピー(約217億円)の金銭を要求しております。
(4)今後の対応
本申立の内容は契約書に則っておらず不適切であり、当社としては、契約書に則り事実関係や法的根拠を説明することにより、早期の仲裁申立却下に向け真摯に対応してまいります。
なお、現段階において、本仲裁が当社の業績に与える影響等はないものと考えております。今後開示すべき事項が生じた場合は、速やかにお知らせいたします。