有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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2014/06/25 10:57
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
※ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社におけるコーポレート・ガバナンスの目的は、ステークホルダーの支持を得て、企業の永続的な成長を実現するために、企業競争力の強化を図るとともに、そのことを証明することが出来る仕組み(監視システム)を構築し、機能させることである。また、全てのステークホルダーの期待に連鎖する目標として、「企業価値の長期的最大化」を経営目標とし、効率的で競争力のある経営を実現するために「最適な経営体制の構築」と「適正な企業運営」を行うとともに、そのことを証明する「経営・監視のしくみ」を充実していく。さらに、社外取締役を委員長とするコーポレート・ガバナンス委員会を取締役会の諮問委員会として設置し、当社におけるコーポレート・ガバナンスの継続的な充実と、経営の公正性・透明性をより高めている。
①コーポレート・ガバナンスの体制
1.コーポレート・ガバナンスの体制の概要
当社は監査役会を設置しており、取締役会と監査役会により業務執行の監視・監督を行っている。監査役制度は、現体制のもとでその機能を果たしていると判断している。また、当社は経営監視機能を強化するため、経営監視と事業執行を分離し、複数の独立社外取締役を登用すると共に、取締役の過半数が事業執行を兼務しないことにより、コーポレート・ガバナンスの維持向上を図っている。
取締役会は、取締役7名で構成しており、経営目標・経営戦略など重要な事業執行戦略を決定するとともに、事業執行を監視している。取締役会議長は取締役会長が行い、執行を兼務せずステークホルダーの代表として執行監視を行っている。なお、社外取締役の専従スタッフは配置していないが、「取締役室」「グローバル戦略本部」のスタッフが適宜対応している。
監査役会は、監査役4名で構成しており、ガバナンスのあり方と運営状況を監視し、取締役を含めた経営の日常的活動の監視を行っている。なお、社外監査役の専従スタッフは配置していないが、「監査役室」のスタッフが適宜対応している。
取締役会の中に、「人事諮問委員会」「社長指名諮問委員会」「報酬諮問委員会」「コーポレート・ガバナンス委員会」を設置し、全て社外取締役を委員長としている。「人事諮問委員会」は、取締役・執行役員の人事に関する選考基準・方針の策定と候補者の選定および現職の評価を行っている。「社長指名諮問委員会」は、社長(CEO)の交代・選任に特化して、後継者候補や有事に備えての継承候補を審議している。「報酬諮問委員会」は、取締役・執行役員の報酬に関する方針の策定と報酬水準および査定、報酬額の審議を行っている。「コーポレート・ガバナンス委員会」は、当社におけるコーポレート・ガバナンスの継続的な充実と、経営の公正性・透明性をより高めることを目的としている。
業務執行体制としては、執行役員制度を導入しており、監視・監督と執行の分離を進めている。社長を議長に執行会議を置き、社長の権限の範囲内で重要な業務執行案件の審議・決定を行っている。また、社内カンパニー制のもと、ビジネスカンパニー社長への大幅な権限委譲により、意思決定の迅速化と事業執行の効率化を実現している。さらに、顧客価値創造に特化できる自律した個々の事業体が、主体的に事業に取組むとともに、コミットメント運営によって、役割責任の明確化と報酬インセンティブ化を図っている。
2.現状のコーポレート・ガバナンスの体制を採用する理由
上記のとおり、当社は監査役会設置会社であり、取締役会による業務執行の監視および監督機能と、監査役会による監査機能を有している。また、社外取締役が委員長を務める4つの諮問委員会を設置し、経営陣の意思決定に対する客観性と透明性を高めている。このように、監査役会設置会社として、委員会設置会社のコーポレート・ガバナンス体制の優れた面を取り入れたハイブリット型のコーポレート・ガバナンス体制は、当社にとって最適な体制であると考えている。
3.内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムを整備し、持続的企業価値の向上を妨げるおそれのある内外のさまざまなリスクを常に明らかにして、的確な対応を実施している。内部監査機能としては、社長の直轄部門であるグローバル監査室が、各本社機能部門および各ビジネスカンパニーの会計、業務、事業リスク、コンプライアンスなどの内部監査を定期的に実行しており、監視と業務改善に向けて、具体的な助言を行っている。
業務執行・経営の監視のしくみおよび内部統制システムの整備状況の模式図は次のとおりである。
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4.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、経営・事業にかかわる全てのリスクを適切に管理・統制することによって適正な事業運営を行い、安定的成長および経営資源の保全を図ることを経営上の重要課題として整備を進めている。これに対応するために、各本社機能部門および各ビジネスカンパニーでリスクの発見・分析・対策・モニタリングというリスクマネジメントの定着を図っている。そして、「グローバルリソースマネジメント本部」内にリスク管理統轄機能を置き、グループとしてリスク管理体制の整備・推進やリスクの把握・統制に努め、リスクマネジメントを総合的かつ強力に推進するため、「統合グローバルリスクマネジメント」を実施している。
まず、グローバルでPDCAサイクルを回すためのフレームとして、日本内外の当社グループに適用される「統合グローバルリスクマネジメント基本規定」を制定した。そして、同規定に基づいて、リスクへの予防対策として、グローバルな視点でオムロンに関するあらゆるリスクを洗い出して、分析を行ったうえ、当社グループにとって重要なリスクを指定し、執行会議を通じて特に注力して全社対応を行う重要リスク対策を行っている。
危機への対応については、「オムロングローバル危機管理基本規定」を制定し、「オムロングループの経営・事業活動の継続に影響を与える事態や社会的信頼を損なう事態(またはそれらの可能性がある事態)」を「危機」と定義し、基本方針、報告手順、緊急対策本部の設置等について定め、危機に備えている。
また、当社は効率的かつ健全な企業経営にとって「倫理性の追求」が必須であると認識し、社員の行動基準として「企業倫理行動ガイドライン」を制定していたが、2006年5月に新たに企業理念を制定したことに伴い、同年11月に「オムロングループCSR行動ガイドライン」を制定し、世界複数拠点で説明会を実施するなど、浸透に取り組んだ結果、現在は、グローバルでほぼ定着している。「オムロングループCSR行動ガイドライン」は、事業展開をしているエリアごとに、文化や法令の違いを反映した北米版、欧州版、中華圏版、アジア・パシフィック版を作成、言語としては、中国語、韓国語、フランス語、ポルトガル語、インドネシア語、タイ語、マレー語、ベトナム語などで作成し、現在29ヶ国語に翻訳して社員に配布している。
なお、国内では、毎年10月を「企業倫理月間」と定めて、職場毎での企業倫理に関する討議を行う「職場ミーティング」や、コンプライアンス教育などを行い、企業倫理の徹底を図っている。
これらのリスク管理および企業倫理の実行組織である「企業倫理リスクマネジメント委員会」(事務局:「グローバルリソースマネジメント本部」)では、全体方針・計画等の企画・立案、実施状況・推進状況の確認、重要事項の協議・調整を行っている。
また、「グローバルリソースマネジメント本部」内と、外部弁護士事務所に通報窓口を設置し、従業員やその家族から通報を直接受ける体制を整えている。具体的には、内部通報制度の規定を整備し、相談者の保護と匿名性の確保を図ったうえで、法令違反や「CSR行動ガイドライン」の違反などの早期発見、トップへの速やかな伝達および早期是正を図っている。
5.責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役および社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、定款に社外取締役および社外監査役との責任限定契約に関する定めを設けている。当該定款の定めに基づき当社が社外取締役および社外監査役の全員と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりである。
ア.社外取締役の責任限定契約
社外取締役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、1,000万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。
イ.社外監査役の責任限定契約
社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、1,000万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。
6.取締役の定数等
当社は、定款において取締役の定数を定めている。また、取締役の選任においては、定款において選任決議の定足数を引下げている。定款の内容は次のとおりである。
ア.定数
当会社の取締役は、10名以内とする。
イ.選任の決議方法
・取締役は、株主総会において選任する。
・取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行う。
・取締役の選任決議は、累積投票によらない。
7.自己の株式の取得の決定機関
当社では、経済情勢の変化に対応した機動的な経営を遂行できるように、会社法第165条第2項の定めにより取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めている。
8.中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨、定款に定めている。
9.株主総会の特別決議要件
当社では特別決議を機動的に行えるよう、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めている。
②内部監査および監査役監査、会計監査の状況
1.内部監査および監査役監査
当社の内部監査機能は、当社社長指示のもと、本社グローバル監査室(21名)が担っており、海外の北米、欧州、中華圏、アジア・パシフィックの地域統轄会社に設置した内部監査室を統括し、リスクマネジメントの観点から、会計・業務・遵法などに関する内部監査を、グローバル視点でかつ定期的に実施している。監査役は重要な会議への出席、往査、ヒアリングなどを通じて経営の状況を把握するなどの日常的な監視活動を実践している。また、監査役会は取締役会議案についてガバナンスのあり方などの観点より審議し、取締役会などで適宜、助言または勧告を行っている。
また、常勤監査役 津田正之氏は、当社財務会計部門での長年の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有している。常勤監査役 川島時夫氏は、金融機関での長年の勤務経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有している。社外監査役 長友英資氏は、株式会社東京証券取引所常務取締役最高規制責任者、金融庁企業会計審議会委員および公益財団法人財務会計基準機構理事などの要職を歴任しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有している。
2.会計監査
当社は、会社法に基づく会計監査および金融商品取引法に基づく会計監査を有限責任監査法人トーマツに依頼しているが、同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はない。また、同監査法人は業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっている。当社は、同監査法人との間で会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っている。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は次のとおりである。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 : 山田和保、高居健一、酒井宏彰
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 27名、米国公認会計士 3名、公認会計士試験合格者 17名、その他 6名
3.内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携ならびに内部統制部門との関係
内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携については、月1回の監査役会に本社グローバル監査室長が出席し、逐次、監査結果の報告を行っている。監査役は会計監査人と定期的会合を持ち、会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査の体制および監査の手法ならびに国内外の子会社等の内部統制状況などについて説明を受けている。また、必要に応じて会計監査人の往査および監査講評に立会うほか、監査役自らが調査を行っている。
③社外取締役および社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名である。
1.社外取締役および社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役 冨山和彦氏は、株式会社経営共創基盤の代表取締役CEOであり当社グループと同社グループの間にはコンサルティング契約があるが、平成26年4月から6月までの契約であり、その取引額の割合は、連結売上高の1%未満であり、同氏の独立性に問題はない。
その他の社外取締役・社外監査役と当社との間に記載すべき特別な利害関係はない。
2.社外取締役および社外監査役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能および役割
社外取締役 冨山和彦氏は、長年にわたり多くの企業経営に携わり、経営に関する高い見識を有しており、毎月開催の取締役会に出席し、適宜、助言または提言を行っている。また、同氏は、コーポレート・ガバナンスにも精通しており、現在、人事諮問委員会、社長指名諮問委員会、コーポレート・ガバナンス委員会の委員長として、当社の経営の透明性・公平性を高めるために積極的に発言いただいており、社外取締役に選任している。
社外取締役 小林栄三氏は、グローバルにビジネスを展開する企業のトップとして、積極的かつ幅広い事業展開の経験と経営に関する高い見識を有しており、毎月開催の取締役会に出席し、適宜、助言または提言を行っている。また、同氏は、経営の専門家としての経験・見識をもとに、現在、報酬諮問委員会の委員長として、当社の経営の透明性・公平性を高めるために積極的に発言いただいており、社外取締役に選任している。
社外監査役 長友英資氏は、コーポレート・ガバナンスおよび内部統制システム等に精通しており、その専門性を当社の監査に反映していただくために社外監査役に選任している。また、株式会社東京証券取引所常務取締役最高規制責任者、金融庁企業会計審議会委員および公益財団法人財務会計基準機構理事などの要職を歴任しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有している。
社外監査役 松本好史氏は、弁護士・弁理士であり、主に知的財産権法・企業法務を専門分野としており、その専門性を当社の監査に反映していただくために社外監査役に選任している。
社外監査役は、取締役会に出席するとともに、毎月の監査役会で取締役の業務執行状況を常勤監査役から聴取し、必要に応じて主要な事業場を往査するなどにより、取締役の業務執行状況を監査している。
3.社外取締役および社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社は会社法上の要件に加え独自の「社外役員の資格要件」を策定し、この資格要件を基準に社外役員を選任しているため、社外役員の独立性は十分に保たれていると判断し、社外役員全員を独立役員として届出ている。社外役員全員を独立役員とすることについては、社外役員で構成するコーポレート・ガバナンス委員会に諮問し、独自に定める「社外役員の資格要件」が社外役員の独立性の判断基準として問題ないことを確認し、取締役会において決議している。
『社外役員の資格要件』(2012年11月26日改訂)
社外役員新任候補者本人および本人が帰属する企業・団体とオムロングループとの間に、下記の資格要件を設ける。
ア.取締役候補・監査役候補に指名される前の過去5年間、オムロングループの会計監査人の代表社員、社
員であったことがないこと
イ.オムロングループの大株主(総議決権の10%以上の株式を保有する者)、もしくはオムロングループが
大株主の取締役・監査役・執行役員または社員でないこと
ウ.オムロングループの主要な取引先企業(*)の取締役・監査役・執行役員または社員でないこと
(*)主要な取引先とは、当社グループとの取引において、支払額または受取額が、当社グループまたは
取引先グループの連結売上高の2%以上を占めている企業
エ.オムロングループから年間1,000万円以上の寄付を受けている企業の取締役・監査役・執行役員また
は社員でないこと
オ.オムロングループから取締役・監査役報酬以外に、本人が年間1,000万円以上の報酬を受領しないこと
カ.オムロングループの取締役・監査役または執行役員と親族関係(3親等以内)にないこと
キ.オムロングループとの間で、取締役・監査役または執行役員を相互に派遣していないこと
ク.その他、オムロングループとの間に利害関係を有し、社外取締役・社外監査役としての職務を遂行
する上で独立性に疑いがないこと
(注)1 上記の「オムロングループ」とは、オムロン株式会社およびオムロン株式会社の子会社とする。
(注)2 なお社外役員が主要な役職を転職(退任含む)した場合は、社外役員の資格要件に基づき再検証
する。
4.社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携なら
びに内部統制部門との関係
社外取締役は、前述のとおり毎月開催の取締役会、各委員会に出席し、経営の監督を行っている他に、年1回監査役会によるヒアリングを受けており、当社の経営について意見交換を行っている。
社外監査役は、会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制および監査の方法ならびに国内外の子会社などの内部統制状況等について、定期的に説明を受けている。また、内部統制部門へのヒアリングを行い、内部統制の実行状況を確認している。
④役員報酬等
1.役員報酬等の内容
当事業年度に係る役員報酬等の内容は以下のとおりである。
ア.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
515321194-6
監査役
(社外監査役を除く)
6464--3
社外役員4141--6

イ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
氏名
(役員区分)
報酬等の総額
(百万円)
会社区分報酬等の種類別の総額(百万円)
基本報酬賞与退職慰労金
立石 文雄
(取締役)
124オムロン株式会社7945-
山田 義仁
(取締役)
159オムロン株式会社7782-

2.役員の報酬等の額またはその算定方法に係る決定に関する方針
当社は取締役の報酬等について、判断の客観性と透明性を高めるため、取締役会の決議により、取締役会の中に社外取締役を委員長とし、会長および社長を除く4名の取締役で構成する報酬諮問委員会を設置している。同諮問委員会は次のとおり「当社の役員報酬の原則[考え方]」等を定めている。各取締役の報酬等の額については、同諮問委員会に諮問を行い、同諮問委員会は諮問に対して当該原則等に基づき審議の上答申している。
当社はその答申を経て、株主総会の決議により決定した取締役全員および監査役全員のそれぞれの報酬等の総額の範囲内で、各取締役の報酬等の額を取締役会の決議により、各監査役の報酬等の額を監査役の協議により、それぞれ決定している。
当社は、報酬ガバナンスを強化するために、平成26年6月より取締役の中期経営目標達成の意欲を高めることを目的として、中期業績連動賞与を導入するとともに、業績達成条件付新株予約権を発行する。
中期業績連動賞与は、中期経営計画(EARTH‐1 STAGE)の達成度に連動して支給する。その目標値は、中期経営計画の最終年度にあたる平成28年度の連結営業利益900億円とする。この目標値に加えて最低・最高目標値を設定することにより、取締役の業績目標達成意欲の向上を図っている。
業績達成条件付新株予約権は、中期経営目標達成および株価上昇を条件とし、中長期の株主価値創造と取締役の自社株保有を目的として発行する。行使条件の基準とする目標値は、中期経営計画の最終年度にあたる平成28年度の連結売上高9,000億円とする。なお、上記目標値に加えて最低・最高目標値を設定し、段階的に権利行使可能数を変えることにより、取締役の業績目標達成意欲の向上を図っている。(「第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (9) ストックオプション制度の内容」参照)
この業績達成条件付新株予約権は、業績目標の達成度に応じて権利行使が可能となる新株予約権を有償で発行するものであり、新株予約権を引き受ける者にとって有利な条件ではないため、報酬には該当しない。
これらの新しい制度の導入によって、取締役への報酬等のガバナンスの体系は、①取締役としての役割に対する基本報酬、②短期経営計画における業績目標の達成に応じた単年度業績連動賞与、③企業価値向上および長期ビジョンであるVG2020の実現に連動した、中期経営計画における業績目標値の達成に応じた中期業績連動賞与および業績達成条件付新株予約権、ならびに持株連動報酬となる。これにより取締役が短中長期に経営目標を達成するための動機付けを図っている。
役員の報酬の原則および基本方針は以下のとおりである。
[平成26年6月24日改定]
<役員報酬の原則[考え方]>◎社憲・企業理念の実践に根ざした報酬とする。
◎優秀な人材を経営者として登用(採用)・確保できる報酬とする。
◎役員が動機づけされ、企業価値の長期的最大化の貢献につながる報酬体系とする。
◎株主をはじめとするステークホルダーに対し、説明責任を果たせるよう「透明性」「公正性」「合理性」の
高い報酬体系とする。
・個人別の役員報酬における「透明性」「公正性」「合理性」を担保するために、全ての役員報酬につい
て、報酬諮問委員会の諮問を経ることとする。
◎報酬の目的を明確にし、役員各位の役割に応じた報酬体系を構築する。
<取締役報酬等の基本方針>◎取締役の報酬は、基本報酬、単年度業績連動賞与、中長期業績連動報酬により構成する。
・社憲・企業理念を実践する優秀な人材を登用(採用)・確保するために、基本報酬を支給する。
・年度業績を重視し、成果報酬として単年度業績連動賞与を支給する。
-単年度業績連動賞与の算定方法は、役位ごとの基準額を基本に、税引前当期純利益、投下資本利益率
(ROIC)、当社株主に帰属する当期純利益および1株あたりの配当を賞与の評価指標とし、評価指標
の達成率、伸び率に応じて決定する。
・長期経営計画の実現を確かなものとするため、中期経営目標の達成に向けた動機づけを目的として、以下
の2種類を中長期業績連動報酬として支給する。
-中期経営目標の達成度に連動する中期業績連動賞与を支給する。
-企業価値(株式価値)の最大化と連動する株式報酬として、持株連動報酬(注1)を支給する。
◎上記の報酬とは別に、業績達成条件付新株予約権を発行する。(注2)
-業績達成条件付新株予約権は、取締役の中期経営目標達成および株価上昇を条件とし、中長期の株主価
値創造と取締役の自社株保有の促進を目的とし発行する。
◎社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成する。
◎退職慰労金は、支給しない。
◎報酬の水準は、外部専門機関を使い調査した他社水準を考慮し決定する。
(注1)持株連動報酬とは、毎月一定の報酬額を支給し、その一定額で当社株式を毎月取得(役員持株会経由)し、この株式を在任期間中保有することをガイドラインとするものである。
(注2)業績達成条件付新株予約権は、新株予約権の公正価値に相当する払込金額の払込みにより有償で発行するものであり、その払込金額は新株予約権を引き受ける者にとって有利な金額ではないことから、報酬には該当せず、取締役会決議により実施するものである。
<監査役報酬の基本方針>◎監査役の報酬は、その役割を考慮し、優秀な人材の登用(採用)・確保するための基本報酬のみで構成する。
◎退職慰労金は、支給しない。
◎報酬の水準は、外部専門機関を使い調査した他社水準を考慮し決定する。

⑤株式の保有状況
1.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数および貸借対照表計上額の合計額
75銘柄 34,589百万円
2.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表
計上額
(百万円)
保有目的
トヨタ自動車㈱1,618,0077,864当社との良好な取引関係を維持発展させるため
㈱村田製作所437,6853,068当社との良好な取引関係を維持発展させるため
㈱京都銀行2,449,0002,248当社との安定的かつ継続的な金融取引関係を維持するため
㈱マキタ500,0002,138当社との良好な取引関係を維持発展させるため
日本航空電子工業㈱3,002,0002,125当社との良好な取引関係を維持発展させるため
ローム㈱468,0001,615当社との良好な取引関係を維持発展させるため
TDK㈱309,2171,011当社との良好な取引関係を維持発展させるため
スズキ㈱367,700776当社との良好な取引関係を維持発展させるため
㈱リコー660,099663当社との良好な取引関係を維持発展させるため
スズデン㈱1,329,710633当社との良好な取引関係を維持発展させるため
㈱島津製作所913,000613当社との良好な取引関係を維持発展させるため
大日本スクリーン製造㈱1,279,336555当社との良好な取引関係を維持発展させるため
ウシオ電機㈱537,600524当社との良好な取引関係を維持発展させるため
因幡電機産業㈱165,291461当社との良好な取引関係を維持発展させるため
コニカミノルタホールディングス㈱621,000427当社との良好な取引関係を維持発展させるため
サンワテクノス㈱355,080285当社との良好な取引関係を維持発展させるため
㈱三井住友フィナンシャル・グループ68,600259当社との安定的かつ継続的な金融取引関係を維持するため
㈱安川電機262,000244当社との良好な取引関係を維持発展させるため
日本新薬㈱147,000196当社との良好な取引関係を維持発展させるため
明治電機工業㈱320,000170当社との良好な取引関係を維持発展させるため
長野計器㈱128,78188当社との良好な取引関係を維持発展させるため
㈱アドバンテスト61,49283当社との良好な取引関係を維持発展させるため
綜合警備保障㈱39,00054当社との良好な取引関係を維持発展させるため
シライ電子工業㈱121,80014当社との良好な取引関係を維持発展させるため
NKSJホールディングス㈱3,0716当社との良好な取引関係を維持発展させるため
フューチャーベンチャーキャピタル㈱3003当社との良好な取引関係を維持発展させるため

みなし保有株式
銘柄株式数
(株)
公正価額
(百万円)
当社が有する権限の内容
㈱京都銀行5,191,0004,766退職給付信託にもとづく議決権行使の指図権
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ5,023,0002,803退職給付信託にもとづく議決権行使の指図権

(注)1 貸借対照表計上額の上位銘柄を算定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していない。
2 保有する特定投資株式およびみなし保有株式を合わせて30銘柄に満たないため、全銘柄を記載している。
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表
計上額
(百万円)
保有目的
トヨタ自動車㈱1,618,0079,427当社との良好な取引関係を維持発展させるため
㈱村田製作所437,6854,261当社との良好な取引関係を維持発展させるため
㈱マキタ500,0002,835当社との良好な取引関係を維持発展させるため
ローム㈱468,0002,155当社との良好な取引関係を維持発展させるため
㈱京都銀行2,449,0002,087当社との安定的かつ継続的な金融取引関係を維持するため
ダイキン工業㈱236,2001,366当社との良好な取引関係を維持発展させるため
TDK㈱309,2171,333当社との良好な取引関係を維持発展させるため
日本航空電子工業㈱663,0001,022当社との良好な取引関係を維持発展させるため
スズキ㈱367,700991当社との良好な取引関係を維持発展させるため
スズデン㈱1,329,710862当社との良好な取引関係を維持発展させるため
㈱島津製作所913,000837当社との良好な取引関係を維持発展させるため
㈱リコー660,099786当社との良好な取引関係を維持発展させるため
ウシオ電機㈱537,600716当社との良好な取引関係を維持発展させるため
大日本スクリーン製造㈱1,279,336610当社との良好な取引関係を維持発展させるため
コニカミノルタホールディングス㈱621,000598当社との良好な取引関係を維持発展させるため
因幡電機産業㈱165,291549当社との良好な取引関係を維持発展させるため
㈱安川電機262,000374当社との良好な取引関係を維持発展させるため
サンワテクノス㈱355,080309当社との良好な取引関係を維持発展させるため
㈱三井住友フィナンシャル・グループ68,600302当社との安定的かつ継続的な金融取引関係を維持するため
日本新薬㈱147,000288当社との良好な取引関係を維持発展させるため
明治電機工業㈱320,000172当社との良好な取引関係を維持発展させるため
綜合警備保障㈱39,00084当社との良好な取引関係を維持発展させるため
長野計器㈱108,18175当社との良好な取引関係を維持発展させるため
㈱アドバンテスト61,49269当社との良好な取引関係を維持発展させるため
NKSJホールディングス㈱3,0718当社との良好な取引関係を維持発展させるため
フューチャーベンチャーキャピタル㈱30,0004当社との良好な取引関係を維持発展させるため

みなし保有株式
銘柄株式数
(株)
公正価額
(百万円)
当社が有する権限の内容
㈱京都銀行5,191,4604,423退職給付信託にもとづく議決権行使の指図権
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ5,023,0002,848退職給付信託にもとづく議決権行使の指図権

(注)1 貸借対照表計上額の上位銘柄を算定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していない。
2 保有する特定投資株式およびみなし保有株式を合わせて30銘柄に満たないため、全銘柄を記載している。
3.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はない。