臨時報告書

【提出】
2020/03/25 14:17
【資料】
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提出理由

当社は、2020年1月22日付で、株主である栄鋼管株式会社から、当社の発行する株式について、株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うことを定時株主総会の目的とすることの提案を受け、2020年2月14日開催の取締役会において、本株式併合(本株式併合により当社の株主の数は25名未満となることが見込まれます。)を目的とする株主総会を2020年3月26日に招集することを決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株式の併合を目的とする株主総会の招集の決定

(1)当該株式の併合の目的
当社の株主は、2019年12月31日現在1248名ですが、これを大幅に減少させることにより、有価証券報告書等の作成及び提出に係るコストを削減するために、株主である栄鋼管株式会社から本株式併合を行うことを定時株主総会の目的とすることの提案を受けたものです。2020年3月26日開催予定の定時株主総会で当該議案が承認可決された場合は、本株式併合を実施いたします。
(2)当該株式の併合の割合
当社株式について、1万株を1株に併合いたします。
(3)会社法第234条の規定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠
本件株式併合の結果生じる1株未満の端数については、その合計数(その合計数に1株に満たない端数がある場合にあっては、当該端数は切り捨てられます。)に相当する数の株式を売却し、その売却により得られた代金を、端数が生じた株主の皆様に対して、その端数に応じて交付します。
当該売却について、当社は、会社法第325条第2項の準用する会社法第234条第2項の規定に基づき、裁判所の許可を得て栄鋼管株式会社に売却すること、又は同項及び同条第4項の規定に基づき、裁判所の許可を得た上で、当社が買い取ることを予定しています。
この場合の売却額は、上記裁判所の許可が予定どおり得られた場合は、本株式併合の効力発生日の前日である2020年5月7日の最終の当社の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様が所有する当社株式の数に、31円(株式会社TAM会計から取得した2018年8月20日付け株式価値評価書において、2018年7月31日時点における1株当たりの株式価値として評価された31.47円に基づく金額)又は第三者算定機関から新たに取得した株式価値評価書記載の1株あたりの株式価値を乗じた金額に相当する金銭が、各株主に交付されることとなるような価格に設定する予定です。
ただし、裁判所の許可が得られない場合や計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際に交付される金額が上記金額と異なる場合もありえます。
(4)当該株式の併合がその効力を生ずる日
2020年5月8日(予定)
以 上