内部統制報告書-第178期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/22 16:28
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

代表取締役執行役員社長兼CEO新野隆および取締役執行役員常務兼CFO川島勇は、当社の連結ベースでの財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備および運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止または発見することができない可能性があります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である平成28年3月31日を基準日として行われており、評価にあたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」という。)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備および運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社、連結子会社および持分法適用関連会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的および質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社、連結子会社123社および持分法適用関連会社4社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社94社および持分法適用関連会社48社については、金額的および質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社および連結子会社(ただし、上場子会社の場合は、当該上場子会社の子会社を含む企業集団とする。)の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が大きいものから合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね3分の2に達するまでの3拠点(2社および1企業集団)を「重要な事業拠点」として選定しました。選定した重要な事業拠点については、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上高、売掛金および棚卸資産に至る業務プロセスを評価対象としました。さらに、重要な事業拠点およびそれ以外の事業拠点において、主に①リスクの大きい取引を行っている事業または業務に係る業務プロセス、②見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスおよび③非定型、不規則な取引など重要な虚偽記載が発生するリスクが高いものとして、特に留意すべき業務プロセスを、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しました。

評価結果に関する事項

上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社の連結ベースでの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。