四半期報告書-第113期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)

【提出】
2019/08/08 10:47
【資料】
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注記事項-作成の基礎、要約四半期連結財務諸表(IFRS)

2.作成の基礎
(1)要約四半期連結財務諸表がIAS第34号に準拠している旨
当社の要約四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、IAS第34号に準拠して作成しています。要約四半期連結財務諸表は年度の連結財務諸表で要求されている全ての情報が含まれていないため、前連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものです。
要約四半期連結財務諸表は2019年8月8日において、代表取締役社長 津賀 一宏及び取締役(CFO)梅田 博和により承認されています。
(2)機能通貨及び表示通貨
要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円で表示しており、百万円未満を四捨五入しています。
(3)重要な会計方針
要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下の「投資不動産」及び「(5)新たな基準書及び解釈指針の適用」を除き、前連結会計年度において適用した会計方針と同一です。
(投資不動産)
当社は、IFRS第16号「リース」に基づき認識した使用権資産の一部について、IAS第40号「投資不動産」の要件を満たすことから、「投資不動産」として表示しています。当社の投資不動産は、賃貸収入を得ることを目的として保有するものです。当社は、投資不動産について原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した額で表示しています。減価償却は、リース期間にわたって定額法で行っています。
(4)重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断
当社は、要約四半期連結財務諸表を作成するために、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を用いています。実際の業績は、会計上の見積り及びその基礎となる仮定とは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は、継続して見直され、会計上の見積りの見直しによる影響は、当該見直しを行った会計期間及び将来の会計期間において認識されます。
要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び判断は、以下「(5)新たな基準書及び解釈指針の適用」に記載している事項を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表と同様です。
(5)新たな基準書及び解釈指針の適用
①IFRS第16号「リース」
当社は、IFRS第16号を、当連結会計年度の期首(2019年4月1日)より、同基準の適用による累積的影響額を適用開始日において認識する方法を用いて適用しています。そのため、前連結会計年度の要約四半期連結財務諸表は修正再表示されず、引き続きIAS第17号「リース」に基づき作成されています。
(a) リースの定義
従来、当社はIAS第17号及びIFRIC第4号「契約にリースが含まれているか否かの判断」に基づいて契約がリースであるか、又はリースを含んでいるかを判断していましたが、IFRS第16号適用に伴い、下記のリースの定義に基づいて契約がリース又はリースを含んでいるかを判定しています。
・資産が特定されている
・特定された資産の使用からの経済的便益のほとんどすべてを得る権利を有している
・特定された資産の使用を指図する権利を有している
(b) 借手としてのリースの会計処理
従来、当社は借手としてのリースについて、IAS第17号に基づき、資産の所有に伴う全てのリスクと経済価値を実質的に移転するリースをファイナンス・リースとして分類し、それ以外のリースはオペレーティング・リースとして分類していました。
IFRS第16号の適用に伴い、単一の会計モデルを導入し、原則として全てのリースについて、リース期間にわたり原資産を使用する権利である使用権資産とリースの支払義務であるリース負債をそれぞれ認識しています。
当社は、リース開始日時点での未決済のリース料総額を貸手の計算利子率もしくは借手の追加借入利子率を用いて割引いた金額でリース負債を測定しています。使用権資産は、リース負債の当初測定額に前払リース料等を調整した金額で測定し、リース期間にわたって定額法で償却しています。この結果、従来発生時に費用処理していたオペレーティング・リースに係るリース料は、使用権資産の減価償却費及びリース負債に係る利息費用として計上され、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上は、利息見合いを除き、営業活動によるキャッシュ・フローの減額項目から財務活動によるキャッシュ・フローの減額項目に計上区分を変更しています。なお、リース期間が12ヶ月以内の短期リース及び原資産が少額であるリースについては、使用権資産とリース負債を認識せず、従来通り発生時に費用処理しています。
(c) 適用開始時の処理
適用開始時の使用権資産及びリース負債の測定方法は、以下のとおりです。
なお、当社は、実務上の便法を適用し、IAS第17号及びIFRIC第4号のもとでリースとして識別されなかった契約について、IFRS第16号のもと、契約がリース又はリースを含んだものであるかどうかの再評価は行っていません。
(IAS第17号に基づきオペレーティング・リースに分類していたリース)
リース負債は、適用開始日時点における残存リース料を適用開始日現在の割引率を用いて割引いた金額で測定しています。また、使用権資産は、リースごとに以下のいずれかの方法で測定しています。
・リース開始時点からIFRS第16号を適用していたと仮定し算定した帳簿価額(ただし、割引率については、適用開始日現在の割引率を用いる)
・リース負債の測定額に前払リース料等を調整した金額
また、IFRS第16号の適用にあたり、以下の実務上の便法を、地域や事業ごとに判断して適用しています。
・適用開始日から12ヶ月以内にリース期間が終了するリース契約については、短期リースと同じ方法で処理
・減損テストの代替として、適用開始日の直前におけるIAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」に基づく不利な契約に係る引当金の金額で使用権資産を調整する
・適用開始日の使用権資産の測定から当初直接コストを除外する
・延長又は解約オプションが含まれている契約のリース期間を算定する際に、事後的判断を使用する
(IAS第17号に基づきファイナンス・リースに分類していたリース)
使用権資産とリース負債の帳簿価額は、適用開始日におけるIAS第17号に基づくリース資産とリース負債の帳簿価額で算定しています。
(d) 要約四半期連結財務諸表への影響
当該基準の適用により、適用開始日に使用権資産が307,132百万円、投資不動産が281,182百万円、リース負債が636,271百万円それぞれ増加し、利益剰余金が20,790百万円減少しています。
これに伴い、リース負債の金額的重要性が増したため、前連結会計年度末において、「短期負債及び一年以内返済長期負債」及び「長期負債」に含めていたリース負債を、当連結会計年度より独立掲記し、前連結会計年度末の連結財政状態計算書を組み替えています。この結果、前連結会計年度末の連結財政状態計算書において、「短期負債及び一年以内返済長期負債」に含めていた7,654百万円を「リース負債」(流動負債)として、また、「長期負債」に含めていた8,016百万円を「リース負債」(非流動負債)として独立掲記しています。
また、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「長期借入債務の返済額」に含めて表示していた「リース負債の返済額」についても、金額的重要性が増したことから、当連結会計年度より独立掲記し、前第1四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書を組み替えています。この結果、前第1四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「長期借入債務の返済額」に含めていた△2,135百万円は「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「リース負債の返済額」として独立掲記しています。
なお、適用開始日直前の連結会計年度末日現在でIAS第17号を適用して開示した解約不能オペレーティング・リースに基づく将来の最低支払リース料総額118,250百万円と適用開始日に認識したリース負債636,271百万円との間に差額518,021百万円が生じていますが、この差額の主な要因は、IFRS第16号を適用し、解約可能なリース取引をオンバランスしたこと及びIAS第17号では将来の最低支払リース料総額に含まれない変動リース料を、適用開始日の指数又はレートに基づきオンバランスしたこと等によるものです。
②IFRIC第23号「法人所得税の税務処理に関する不確実性」
当社は、IFRIC第23号を、当連結会計年度の期首(2019年4月1日)より適用しています。当該解釈指針は法人所得税の税務処理に不確実性がある場合の、IAS第12号「法人所得税」の適用に関する取扱いについて明確化することを目的としています。IFRIC第23号の適用による当社の要約四半期連結財務諸表への重要な影響はありません。