発行登録追補書類(株券、社債券等)

【提出】
2018/08/28 15:01
【資料】
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今回の募集(売出)金額、表紙

0円(注1)
283,926,500円(注2)
(注)1 新株予約権証券の発行価額の総額です。
2 新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額です。ただし、行使価額を2,717円とした場合の金額であり、割当日の終値及び株式併合等に伴う調整により変動することがあります。

これまでの募集(売出)実績、表紙

番号提出年月日募集金額(円)減額による訂正年月日減額金額(円)
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実績合計額(円)なし
(なし)
減額総額(円)なし

(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。

残額、表紙

-百万円
(-百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。

募集の条件、新規発行新株予約権証券

(1)【募集の条件】
発行数1,045個
発行価額の総額0円
発行価格0円
申込手数料0円
申込単位1個
申込期間2018年8月31日
申込証拠金該当事項はありません。
申込取扱場所シャープ株式会社 管理統轄本部 管理本部 財務部
割当日2018年9月3日
払込期日無償にて発行するため払込期日はありません。
払込取扱場所該当事項はありません。

1 当社は、2018年5月11日の取締役会決議において、2018年6月20日開催の当社第124期定時株主総会に「ストックオプションとして新株予約権を発行する件」について付議することを決定し、当該株主総会において、当社グループの役職員に対して、特に有利な条件によりストックオプションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき承認されております。本発行登録書追補書類は、上記株主総会決議を受けて、2018年8月28日、取締役会決議により、第3回新株予約権として、新株予約権の引受人を当社の取締役又は従業員とすること及び具体的な内容及び発行数、割当日等の決定がなされたことを受けて提出するものであります。
2 本新株予約権は、割り当てを受ける者(引受人)との間で総数引受契約を締結する方法により発行します。
なお、割り当てを受ける者が減少した場合や割り当てる募集新株予約権の個数が減少した場合等により、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、総数引受契約を締結した総数をもって発行する募集新株予約権の総数といたします。

新株予約権の内容等

(2)【新株予約権の内容等】
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数104,500株(1個当たり100株)(注1)
新株予約権の行使時の払込金額行使により交付される普通株式1株当たりにつき、2,717円と割当日の終値(当日に取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のうちいずれか高い方の価格(以下「行使価額」といいます)。(注2)
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額283,926,500円。
ただし、行使価額を2,717円とした場合の金額であり、割当日の終値及び株式併合等に伴う調整(注1)(注2)により変動することがある。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額1 「新株予約権の行使時の払込金額」欄の記載に同じ。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
新株予約権の行使期間2020年9月3日から2025年9月3日まで
(ただし、2025年9月3日が当社の休日に当たるときは、その前営業日)
新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所1 行使請求の受付場所
シャープ株式会社 管理統轄本部
2 取次場所
該当する事項はありません。
3 払込取扱場所
株式会社みずほ銀行 大阪法人支店
新株予約権の行使の条件1 新株予約権者が、新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員の地位にあること。ただし、諸般の事情を考慮の上、当社取締役会が書面により特例として認めた場合はこの限りではない。
2 割り当てられた新株予約権が50個を超える場合は、以下の区分に従って、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
ⅰ)割当日からその2年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができない。
ⅱ)割当日の2年後の応当日から割当日の3年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の50%又は新株予約権50個のいずれか多い方の個数について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)。
ⅲ)割当日の3年後の応当日から割当日の4年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の80%又は新株予約権50個のいずれか多い方の個数について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)。
ⅳ)割当日の4年後の応当日から割当日の7年後の応当日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができる。
3 新株予約権の相続は認められない。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が書面により特例として認めた場合はこの限りではない。
4 新株予約権の質入れその他一切の処分は認められない。
5 以下のいずれかの一に該当する場合、新株予約権を行使することができない。
ⅰ)新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合。
ⅱ)新株予約権者が解任された場合又は当社の就業規則により懲戒解雇の制裁を受けた場合。
ⅲ)新株予約権者が退任又は退職した場合(新株予約権者が退任又は退職後ただちに当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位に就く場合を除く)。ただし、当社が諸般の事情を考慮の上特例として当社取締役会で承認した場合はこの限りではない。
ⅳ)新株予約権者が当社と競業する会社の役職員に就任した場合(甲の書面による承諾を事前に得た場合を除く)。
ⅴ)新株予約権者に、法令又は当社の内部規律若しくは当社と新株予約権者が締結する契約に違反する行為があった場合等、本新株予約権を行使させることが相当でないと当社取締役会が認定した場合。
ⅵ)新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件1 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会)で承認された場合。
2 新株予約権者が権利行使をする前に「新株予約権の行使の条件」欄記載の条件に該当しなくなった場合。
3 新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
代用払込に関する事項該当事項はありません。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」欄及び「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の行使時の払込金額」欄の記載に準じて決定する。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
2020年9月3日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、2025年9月3日(ただし、2025年9月3日が当社の休日に当たるときは、その前営業日)までとする。
⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄の記載に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要する。
⑧ 新株予約権の行使条件及び取得事由等
「新株予約権の行使の条件」欄及び「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄の記載に準じて決定する。

(注1)当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整する。
(注2)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割・株式併合の比率

また、時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
新規発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替える。
さらに、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整する。

新規発行による手取金の額

(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円)発行諸費用の概算額(百万円)差引手取概算額(百万円)
2842282

1 払込金額の総額は、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額283,926,500円です。
2 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。
3 発行諸費用の概算額の内訳は、新株予約権評価費用、登記関連費用、上場手数料等です。
4 割当日における行使価額が2,717円を上回った場合や行使価額が調整された場合には、払込金額の総額及び発行諸費用の概算額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び発行諸費用の概算額は減少します。

手取金の使途

(2)【手取金の使途】
本新株予約権の発行は、新株予約権者の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的としたものであり、資金調達を目的としておりません。また、本新株予約権の行使による払込みは、新株予約権者の判断によるため、払込みの金額及び時期を資金計画に組み込むことは困難です。したがって、差引手取概算額の具体的な使途については、現時点では未定であり、当該行使がなされた時点の状況に応じて決定いたします。

有価証券報告書及びその添付書類、参照書類

事業年度 第124期(自2017年4月1日 至2018年3月31日) 2018年6月21日関東財務局長に提出

四半期報告書又は半期報告書、参照書類

事業年度 第125期第1四半期(自2018年4月1日 至2018年6月30日) 2018年8月9日関東財務局長に提出

臨時報告書、参照書類

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2018年8月28日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2018年6月22日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2018年8月28日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づく臨時報告書を2018年6月22日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2018年8月28日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2018年8月8日に関東財務局長に提出

参照書類の補完情報

第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下有価証券報告書等という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2018年8月28日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

参照書類を縦覧に供している場所

第3【参照書類を縦覧に供している場所】
シャープ株式会社
(堺市堺区匠町1番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)