内部統制報告書-第126期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/30 16:50
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

代表取締役戴正呉は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」及び「同実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用し、当社の財務報告の適正性を担保しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであり、このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

当社の財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日としており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し実施しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制の評価を行った上で、その結果を踏まえて評価対象とする業務プロセスを選定しています。評価の対象とした業務プロセスについては、それぞれのプロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、内部統制の実施記録の検証等の手続を実施することにより、当該統制上の要点の整備及び運用状況を評価しました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、一部の連結子会社及び持分法適用会社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。
また、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、上記の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、連結売上高の上位構成比率を指標に、その概ね2/3程度の割合に達している事業拠点を「重要な事業拠点」として選定しました。
それらの事業拠点においては、当社の事業目的に大きく関わる勘定科目として、「売上高」・「売掛金」・「たな卸資産(製品、原材料、仕掛品)」に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、リスクの観点から財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい特定の取引又は事象に関する業務プロセスや、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを当社の事業経営における重要性の大きい業務プロセスとして、一部の業務プロセスについては個別に評価の対象に追加しました。

評価結果に関する事項

上記の評価の結果、当事業年度の末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。