臨時報告書

【提出】
2016/07/25 17:00
【資料】
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提出理由

当社子会社シャープエンジニアリング株式会社(以下、「SEK」という。)は、東京高等裁判所にて控訴の提起を受け、平成28年7月19日に当該控訴に係る控訴状の送達を受けましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

連結子会社に対する訴訟の提起又は解決

(1)当該控訴の提起があった年月日
平成28年6月19日(SEKに対する控訴状送達日 平成28年7月19日)
(2)当該控訴を提起した者の氏名及び住所
①氏名          荒 和之
②住所          千葉県柏市
(3)当該控訴の内容及び損害賠償請求金額
①控訴の原因及び提起に至った経緯
SEKの従業員が控訴人の自宅でテレビを壁から外してテレビ台に設置する作業をした際、誤ってテレビを控訴人の左手示指(人差し指)に落下させ傷害を負わせたと主張して、控訴人よりSEKに対し、平成26年11月20日付で千葉地方裁判所松戸支部に損害賠償請求を求める訴訟が提起されておりました。
平成28年6月3日、千葉地方裁判所松戸支部において第一審の判決の言い渡しがあり、判決では、控訴人の請求には理由がないとして、棄却されました。
これに対して、控訴人がこの判決を不服として、東京高等裁判所に対し、控訴を提起したものです。
②控訴の内容
損害賠償請求
③損害賠償請求額
3,303万4,651円及びこれに対する遅延損害金
(4)当社子会社の対応
SEKは、控訴の内容を精査した上で、適切に対応してまいります。
以 上