臨時報告書

【提出】
2017/01/10 16:14
【資料】
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提出理由

当社子会社のシャープエンジニアリング株式会社(以下、「SEK社」という。)(第一審被告、被控訴人)に対する上告人兼申立人(第一審原告、控訴人)からの損害賠償請求控訴事件について、平成29年1月5日、SEK社は東京高等裁判所より上告人兼申立人が上告提起及び上告受理申立てを行った旨の通知を受けましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

連結子会社に対する訴訟の提起又は解決

(1)当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
①名称             シャープエンジニアリング株式会社
②住所             大阪府八尾市北亀井町三丁目1番72号
③代表者の氏名     鶴田 透
(2)当該上告提起及び上告受理申立てがあった年月日
平成28年12月20日(当社子会社に対する通知日:平成29年1月5日)
(3)当該訴訟を提起した者の氏名及び住所
①名称             荒 和之
②住所             千葉県柏市
(4)当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
上告人兼申立人は、SEK社の従業員が上告人兼申立人宅でテレビを壁から外してテレビ台に設置する作業をした際、誤ってテレビを相手方の左手示指(人差し指)に落下させ傷害を負わせたと主張して33,034,651円の損害賠償等を求める訴訟を提起しましたが、平成28年6月3日、第一審の千葉地方裁判所松戸支部は、上告人兼申立人の請求には理由がないとして判決により請求を棄却しました。同月19日、上告人兼申立人は東京高等裁判所に控訴を提起しておりましたが、平成28年12月7日、判決により控訴が棄却されました。
これに対して、上告人兼申立人が控訴審判決の全部を不服として、上告提起及び上告受理申立てを行ったものです。
(5)当社子会社の対応等
上告及び上告受理申立ての内容を精査した上で、適切に対応してまいります。
以 上