四半期報告書-第123期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016/11/14 15:00
【資料】
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【項目】
40項目

事業等のリスク

当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはない。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更は次のとおりであり、変更後の「事業等のリスク」の全文を一括して記載している。
以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 事業等のリスク」の項目番号に対応している。
(4)戦略的提携・協業等について
当社グループは、平成28年4月2日に、鴻海精密工業股份有限公司を中心とするグループ企業4社(以下「鴻海精密工業グループ」という。)との間で株式引受契約を締結した。同契約では、当社普通株式3,281,950,697株を1株当たり88円にて、C種種類株式11,363,636株を1株当たり8,800円にて、第三者割当による新株式を鴻海精密工業グループが引き受けることを定めている。本契約に基づき、平成28年8月12日を期日として、払込手続きが完了した。
鴻海精密工業グループからの出資により、当社の自己資本比率の改善、現下の財政状況により抑制せざるを得なかった成長投資の実行、鴻海精密工業グループの技術力・生産性・コスト力を活かした事業シナジーの追求が可能となる。
また、当社グループはこれまでにも、企業競争力強化と収益性向上及び各事業分野における新技術や新製品の開発強化のため、外部企業との間で戦略的提携・協業を推進してきたが、かかる戦略的パートナーとの間における戦略上の問題やその他の事業上等の問題の発生及び目標変更等により、提携・協業関係を維持できなくなった場合や、協力関係から十分な成果が得られない場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がある。
この他、かかる提携・協業に関連して、同業他社との提携・協業の実施が制限される可能性があり、提携・協業の条件により当社の業務の自由度が制限される可能性がある。例えば、当社は、サムスン電子グループに対して、当社がビジネス・ソリューション事業の一部の売却を実行する場合の優先的交渉権を付与している(もっとも当社には現状当該事業の売却の意図はない。)。
(6)財務状態の及ぼす影響について
当社グループは、事業資金を銀行・生命保険会社等の金融機関からの借入及び社債の発行等により調達しており、総資産に対するこうした借入金等の割合は当第2四半期連結会計期間末において39.6%となっている。このうち当該借入金等に対する短期借入金等の占める割合は20.6%となっており、前連結会計年度末の88.7%から大幅に長期化しているものの、当社グループは、こうした借入金等の返済のためキャッシュ・フローの使途に制限を受け、また、金利水準が上昇した場合に費用の増加を招く可能性は残っている。また、既存債務のリファイナンスも含め、必要な資金を必要な時期に適当と考える条件で調達できない等、資金調達が制約されるとともに、資金調達コストが増加する可能性があり、それにより、当社グループの事業、業績及び財政状態が悪影響を受ける可能性がある。当社グループが複数の金融機関との間で締結している借入金に係る契約には財務制限条項が定められているものもあり、今後当社グループの連結純資産が財務制限条項に定める水準を下回ることとなった場合又は連結の営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益が一定の水準を下回ったにもかかわらず、これに伴い当社が誠実に協議しなかったような場合には、借入先金融機関の請求により、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性がある。さらに、当社が当該財務制限条項に違反する場合、社債その他の借入金についても期限の利益を喪失する可能性がある。
また、㈱みずほ銀行及び㈱三菱東京UFJ銀行は、当社の主たる借入金融機関であり、必要に応じて両行に対して財政状態の改善策等に関する相談も行っている。
こうした当社グループの借入金等への依存及びこれに関連した信用格付けの低下、又は当社グループの財政状態の悪化は、財務状態の強固な競業他社との競争において不利に働く可能性があり、また、借入先又は取引先との契約関係上の問題を生じさせる可能性も存する。
(18)継続企業の前提に関する重要事象等について
当社グループは、当第2四半期連結累計期間において、前連結会計年度に引き続き親会社株主に帰属する四半期純損失を計上した。
こうした状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているが、「3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (6)事業等のリスクに記載した重要事象等を解消するための対応策」に記載のとおり、当該重要事象等を解消するための対応策を実施しているため、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められない。従って、「継続企業の前提に関する事項」には該当していない。