当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しています。当該制度は、当社の執行役及び従業員ならびに当社子会社の取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)及び従業員に対してストック・オプション付与を目的として新株予約権を発行することが、会社法第236条、第238条及び第239条の規定にもとづき、定時株主総会においてそれぞれ決議されたものです。当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は以下のとおりです。
定時株主総会の決議年月日 | 2023年6月20日 |
新株予約権の行使期間 | 2024年11月27日から2033年11月26日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。また、権利行使期間内であっても、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約(以下「割当契約」という。)に定める一定の制限に服するものとする。 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1株当たり発行価格12,942円1株当たり資本組入額6,471円 | 1株当たり発行価格85.50米ドル1株当たり資本組入額42.75米ドル |
新株予約権の行使の条件 | ①各新株予約権の一部行使はできないものとする。②当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会)で承認されたときは、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日以降新株予約権は行使することができない。③その他割当契約に定める条件及び制限に服するものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。 |
(注) 1 新株予約権の割当日(2023年11月27日)における内容を記載しています。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。