有価証券報告書-第105期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/28 15:05
【資料】
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【項目】
130項目
(3)【監査の状況】
① 監査委員会監査の状況
監査委員会は、法令及び取締役会の制定による監査委員会規定にもとづき、当年度に6回開催した監査委員会での審議、ならびに、各監査委員の活動(当社の執行役及び使用人あるいは主要子会社の取締役・監査役・使用人の職務執行についての確認もしくは報告の受領、事業所往査、等)及び監査委員会の職務を補助すべき使用人(補佐役)に行わせる活動(重要な経営執行に係る会議への陪席、執行役の決裁書類等の閲覧等)を通じて、執行役及び取締役の職務執行の監査を行いました。
監査委員会は、上記に加えて、内部監査部門及びソニーグループの内部統制を担当する各部門と連携して行う「組織監査」を行っています。組織監査の詳細は、後述の「内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係」をご参照ください。なお、当事業年度において内部統制部門との会合を11回、会計監査人との会合を12回行いました。
また、監査委員会の組織及び人員については、前述の「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び企業統治の体制<各機関の名称・目的・権限・構成等>■監査委員会」、監査委員会による会計監査人の評価については、後述の「③会計監査の状況」をそれぞれご参照ください。
当年度に開催した監査委員会への個々の監査委員の出席状況については以下のとおりです。
氏名開催回数出席回数
岡 俊子6回6回(100%)
岸上 恵子6回6回(100%)
Joseph A. Kraft Jr.4回4回(100%)

(注)Joseph A. Kraft Jr.氏は2021年6月に監査委員に就任しましたので、開催回数の記載は他の監査委員と異なります。
監査委員会における主な検討事項は、三様監査における監査計画、重点監査項目、決算状況及び開示書類の確認、内部統制システムの整備・運用状況、財務報告監査SOX404条活動、内部監査活動、会計監査人の報酬決定プロセス、会計監査人の監査の相当性、会計監査人の評価等です。
② 内部監査の状況
当社の内部監査を行う組織としてリスク&コントロール部(約30名)が設置されています。リスク&コントロール部は、ソニーグループの主要関係会社に設置された内部監査部門と連携の上、グローバルに統制の取れた内部監査活動の遂行を目的として、ソニーグループとしての内部監査方針を定め、グループの内部監査体制の整備・拡充に努めています。リスク&コントロール部及び各内部監査部門は、ソニーグループのガバナンスの一翼を担う機能として、独立性と客観性を保持した監査を行うことにより、グループにおける内部統制システムやリスクマネジメントの有効性などの評価を行い、ソニーグループの経営体質の強化・経営能率の増進、企業イメージを含む重要資産の保全ならびに損失の未然防止に寄与しています。
リスク&コントロール部及び各内部監査部門は、それぞれ担当する部署・関係会社を対象に、年度初めに行われるリスク評価をベースに、当社のマネジメントあるいは監査委員会からの特命事項も含め、年間の監査計画を立案し、内部監査を実施しています。個別の内部監査は、予め定めた監査手続に則り実施され、監査報告書発行後も、監査結果にもとづく改善計画が完了するまでフォローされます。
また、執行側の一機能でありながらも、客観的かつ公正不偏な内部監査を遂行するため、その独立性を担保する仕組みとして、当社のリスク&コントロール部の責任者の任免について、監査委員会の事前同意を要件としています。その上で、主要関係会社の内部監査部門の責任者の任免については、リスク&コントロール部の責任者による事前同意を要求しています。
リスク&コントロール部は、監査の結果を監査報告書にまとめ、定期的に監査委員会及び担当上級役員の双方に対して報告しています。
<内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係>監査委員会は、各監査委員又は監査委員会を補助する使用人(補佐役)が直接行う監査活動に加えて、内部監査部門及びソニーグループの内部統制を担当する各部門と連携して行う「組織監査」を行っており、監査委員会又は適宜開催するその他の会議等を通じて上記各部門より定期的に報告を受け、また必要に応じて調査の依頼をし、その経過及び結果について報告を受けています。
また内部監査部門は、会計監査人に内部監査活動(計画と実績)の状況説明と監査結果の報告を定期的に行っており、内部監査計画の立案時及び内部監査を実施する際に適宜、会計監査人が発行した監査報告書を活用しています。
③ 会計監査の状況
当社は2007年以降、PwCあらた有限責任監査法人との間で監査契約を締結し、会計監査を受けています。当年度における継続監査期間、及び当年度において当社の会計監査業務を執行した、PwCあらた有限責任監査法人の公認会計士の氏名は以下のとおりです。
継続監査期間
遅くとも1961年以降(同一のネットワークに属する組織等に係る期間を含む)
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 木内仁志*、石橋武昭*、原田優子*、宍戸賢市*
* 連続して監査関連業務を行った年数については、7年以内であるため記載していません。
また、ソニーの会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。
公認会計士 98名、会計士試験合格者等 87名、その他 312名
■会計監査人の選定方針と理由
監査委員会は、法令又は基準等が定める会計監査人の独立性及び適格性を勘案して、会計監査人候補者の決定、又は再任もしくは不再任の決定を行うことを方針としています。なお、会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとされています。監査委員会は、毎年、期初に開催される監査委員会において、会計監査人を不再任としないことについての決定、又は不再任とする場合における会計監査人候補を含む会計監査人の選解任に関する株主総会の議案の決定を行っています。
監査委員会が、会計監査人としてPwCあらた有限責任監査法人を選任した理由は、以下の「監査委員会による会計監査人の評価」に記載される評価を通じて、当該会計監査人が法令又は基準等が定める会計監査人の独立性及び適格性を有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制が整えられていることに加え、これまでの監査実績及び監査の継続性を勘案した結果、再任が望ましいと判断したためです。
[会計監査人の解任又は不再任の決定の方針]
当社においては、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する場合、監査委員会は会計監査人の解任を検討し、解任が相当であると認められるときは、監査委員会の委員全員の同意により会計監査人を解任します。この場合、監査委員会が選定した監査委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告します。監査委員会が、会計監査人に適正性の面で問題があると判断する場合、又はより適切な監査体制の整備が必要であると判断する場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の提出議案とします。
■監査委員会による会計監査人の評価
監査委員会は、選任された会計監査人の独立性、資格要件及び適正性、ならびに業務内容について評価を継続的に行っています。具体的には、以下に定める活動を通じて会計監査人の評価を行っています。
①会計監査人から、原則、毎年1回、当該会計監査人の品質管理体制、独立性、職業倫理、専門性、監査の有効性及び効率性等につき報告を受け、その内容を確認すること
②期初において、当該年度における会計監査人が実施予定の監査計画の説明を受けたうえでその内容を確認し、その報酬等に同意をすることに加え、定期的に業務内容及びその報酬について報告を受け、その内容を確認すること
③会計監査人から四半期財務報告のレビューを含む期中及び年度末の監査の手続と結果についての報告を受け、その内容を評価すること
④少なくとも毎年1回、ソニーグループの内部統制に関わる部門及び当社グローバル経理センターから会計監査人による監査活動について報告を受け、再任に関する意見を聴取すること
当年度も上述の評価を実施し、それらの内容を勘案した結果、当社の監査委員会は、PwCあらた有限責任監査法人が当社の会計監査人として適任であり、PwCあらた有限責任監査法人による監査の方法及び結果は相当であると評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務にもとづく報酬(百万円)非監査業務にもとづく報酬(百万円)監査証明業務にもとづく報酬(百万円)非監査業務にもとづく報酬(百万円)
提出会社833255951
連結子会社8871021,36676
1,7201271,96177

b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務にもとづく報酬(百万円)非監査業務にもとづく報酬(百万円)監査証明業務にもとづく報酬(百万円)非監査業務にもとづく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社2,487682,553114
2,487682,553114

上記a.及びb.の報酬に関する前連結会計年度及び当連結会計年度における非監査業務の内容は、各種アドバイザリー業務です。
c. その他の重要な監査証明業務にもとづく報酬の内容(a.及びb.を除く)
開示すべき重要な報酬がないため、記載を省略しています。
d. 監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する監査業務及び非監査業務に係る報酬は、会計監査人の独立性の保全を維持するために、業務内容及びその報酬額について、監査委員会による事前の同意が得られた上で決定されています。
e. 監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、上述の監査報酬の決定方針に従った監査委員会による事前同意に際して、監査委員会として、執行役、社内関係部署及び会計監査人から必要な報告を受け、会計監査人の従前の職務執行状況及び報酬実績を確認し、当事業年度における会計監査人の監査計画及び報酬見積りの算出根拠の適正性等について必要な検証を行った結果、上記報酬等の額が妥当であると判断したためです。