訂正公開買付届出書

【提出】
2020/06/05 10:43
【資料】
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脚注、表紙

(注1) 本書中の「公開買付者」とは、ソニー株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式及び新株予約権に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注10) 本書の提出にかかる公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、日本の金融商品取引法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934。その後の改正を含み、以下「米国1934年証券取引所法」といいます。)第13条(e)項又は第14条(d)項及び同条の下で定められた規則は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。
(注11) 本公開買付けに関するすべての手続は、特段の記載がない限り、すべて日本語において行われるものとします。本公開買付けに関する書類の全部又は一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
(注12) 本書中の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933。その後の改正を含みます。)第27A条及び米国1934年証券取引所法第21E条で定義された「将来に関する記述」が含まれています。既知もしくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者又はその関連者は、「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなることをお約束することはできません。本書中の「将来に関する記述」は、本書の日付の時点で公開買付者が有する情報を基に作成されたものであり、法令で義務付けられている場合を除き、公開買付者又はその関連者は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新したり修正したりする義務を負うものではありません。
(注13) 公開買付者、公開買付者及び対象者の各ファイナンシャル・アドバイザー並びに公開買付代理人(これらの関連者を含みます。)は、それらの通常の業務の範囲において、日本の金融商品取引関連法規制及びその他適用ある法令上許容される範囲で、米国1934年証券取引所法規則14e-5(b)の要件に従い、対象者の株式を自己又は顧客の勘定で、本公開買付けの開始前、又は本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に本公開買付けによらず買付け又はそれに向けた行為を行う可能性があります。そのような買付けに関する情報が日本で開示された場合には、当該買付けを行った者のウェブサイト(又はその他の開示方法)においても英文で開示が行われます。
(注14) 本公開買付けは、対象者の株式等に対して公開買付者により行われます。公開買付者及び対象者の取締役その他の役員の過半数は米国外の居住者であり、公開買付者、対象者及びそれらの取締役その他の役員の資産のほとんどは米国外に存在するため、米国の連邦又は州の証券関連法の民事責任に関する規定を根拠とした米国の裁判所の判断又は日本国外の裁判所で取得された類似の判断に基づいて、公開買付者、対象者及びそれらの取締役その他の役員に対する執行を行うことは困難である可能性があります。米国の連邦又は州の証券関連法のみを根拠とした民事責任は、日本の裁判所において訴訟を提起するか米国の裁判所の判断の執行を求めるかにかかわらず、日本の裁判所に認められない可能性があります。

対象者名

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社

買付け等をする株券等の種類

① 普通株式
② 新株予約権
イ 2016年7月22日開催の対象者取締役会の決議(2017年5月31日開催の対象者取締役会決議により一部変更)に基づき発行された新株予約権(以下「第1回新株予約権」といいます。)(行使期間は2016年8月9日から2046年8月8日まで)
ロ 2017年7月13日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第2回新株予約権」といいます。)(行使期間は2017年8月8日から2047年8月7日まで)
ハ 2018年7月17日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第3回新株予約権」といいます。)(行使期間は2018年8月8日から2048年8月7日まで)
ニ 2019年7月18日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第4回新株予約権」といい、第1回新株予約権、第2回新株予約権、第3回新株予約権及び第4回新株予約権を総称して、以下「本新株予約権」といいます。)(行使期間は2019年8月7日から2049年8月6日まで)

買付け等の目的

(1)本公開買付けの概要
公開買付者は、本書提出日現在、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)市場第一部に上場している対象者の普通株式(以下「対象者普通株式」といいます。)283,050,000株(所有割合(注):65.04%)を所有しており、対象者を連結子会社としております。この度、公開買付者は、2020年5月19日開催の取締役会において、対象者普通株式(ただし、公開買付者が所有する対象者普通株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)及び本新株予約権の全てを取得し、対象者を公開買付者の完全子会社とすることを目的とする取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、本公開買付けを実施することを決議いたしました。
(注) 「所有割合」とは、対象者が2020年5月19日に公表した「2020年3月期決算短信[日本基準](連結)」(以下「対象者決算短信」といいます。)に記載された2020年3月31日現在の発行済株式総数(435,087,405株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(37,469株)を控除し、対象者が2019年6月25日に提出した第15期有価証券報告書(以下「対象者第15期有価証券報告書」といいます。)に記載された2019年5月31日現在の第1回新株予約権(357個)、第2回新株予約権(340個)及び第3回新株予約権(316個)並びに対象者が2019年11月22日に提出した第16期第2四半期報告書(以下「対象者第16期第2四半期報告書」といいます。)に記載された2019年8月6日現在の第4回新株予約権(288個)の目的となる対象者普通株式の数(合計130,100株)を加えた株式数(435,180,036株)(以下「対象者が所有する自己株式を除いた希薄化後の総株式数」といいます。)に占める割合をいいます(小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、他の取扱いを定めない限り同じです。)。以下同じです。
本公開買付けにおいては、公開買付者は、対象者の完全子会社化を企図しているため買付予定数の下限を7,070,000株(所有割合:1.62%)と設定しており、本公開買付けに応じて応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限に満たない場合には、応募株券等の全部の買付け等を行いません。他方、公開買付者は、買付予定数の上限を設定しておらず、応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合には、応募株券等の全部の買付け等を行います。
なお、買付予定数の下限は、本公開買付けが成立した場合に公開買付者が所有する対象者の議決権数の合計が対象者の議決権総数(対象者が所有する自己株式を除いた希薄化後の総株式数(435,180,036株)に係る議決権数である4,351,800個)の3分の2以上となるよう設定したものであります。
なお、対象者が2020年5月19日に公表した「支配株主であるソニー株式会社による当社株式等に対する公開買付けに係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」(以下「対象者プレスリリース」といいます。)によれば、対象者は、2020年5月19日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主及び新株予約権者の皆さまに対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。対象者の意思決定の過程に係る詳細については、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「⑧ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。
(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針
① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
(ⅰ)本公開買付けの背景及び理由
公開買付者は、1946年5月に、電気通信機及び測定器の研究・製作を目的とし東京通信工業株式会社として発足いたしました。1955年8月に東京店頭市場に株式公開した後、1958年1月に社名をソニー株式会社へと改称し、同年12月に東京証券取引所市場第一部へ、1970年9月にニューヨーク証券取引所へ上場いたしました。2020年3月31日現在の公開買付者の子会社数は1,529社、関連会社数は155社であり、このうち連結子会社(変動持分事業体を含みます。)は1,490社、持分法適用会社は140社(以下、総称して「公開買付者グループ」といいます。)です。
公開買付者の事業は、ゲーム&ネットワークサービス(以下「G&NS」といいます。)、音楽、映画、エレクトロニクス・プロダクツ&ソリューション(以下「EP&S」といいます。)、イメージング&センシング・ソリューション(以下「I&SS」といいます。)、金融及びその他の事業から構成されており、セグメント情報はこれらの区分により開示されております。G&NS分野には、主にネットワークサービス事業、家庭用ゲーム機の製造・販売、ソフトウェアの制作・販売が含まれております。音楽分野には、主に音楽制作、音楽出版、映像メディア・プラットフォーム事業が含まれております。映画分野には、主に映画製作、テレビ番組制作、メディアネットワーク事業が含まれております。EP&S分野には、主にテレビ事業、オーディオ・ビデオ事業、静止画・動画カメラ事業、スマートフォン事業、インターネット関連サービス事業が含まれております。I&SS分野には、主にイメージセンサー事業が含まれております。金融分野には、主に日本市場における個人向け生命保険及び損害保険を主とする保険事業並びに日本における銀行業が含まれております。その他分野は、ディスク製造事業、記録メディア事業等の様々な事業活動から構成されております。
公開買付者は、「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす。」ことをPurpose(存在意義)として掲げ、「人に近づく」を経営の方向性として、持続的な社会価値と高収益の創出をめざし、経営に取り組んでおります。また、かかるPurposeや経営の方向性を踏まえて「人」を軸に構成される事業ポートフォリオ(「人の心を動かす」事業、「人と人を繋ぐ」事業及び「人を支える」事業)において、公開買付者は、個々の事業の強化に加え、ポートフォリオの多様性を更なる強みとしていくために、ゲーム、音楽、映画、アニメ等のコンテンツIP(知的財産)とDirect-to-Consumer(注1)(以下「DTC」といいます。)サービス間での協業やテクノロジーを軸とした各事業間のシナジーの追求を更に深め、「テクノロジーに裏打ちされたクリエイティブエンタテインメントカンパニー」としての更なる進化を目指しております。また、公開買付者の社会的使命は「感動」を創り、届け続けることであり、人々が感動でつながるためには、「人」、「社会」、「地球環境」が健全であることが前提となるところ、公開買付者は、今後も事業活動やさまざまな社会支援を通じて、「人」、「社会」、「地球」に貢献していくことを企図しております。
(注1) 「Direct-to-Consumer」とは、顧客と直接つながるリカーリング型(同一の顧客との継続的な取引を通じて収益を拡大する形態)のビジネスモデルをいいます。
一方、対象者プレスリリースによれば、対象者は、公開買付者が2004年3月に金融庁より保険業法に基づく保険持株会社及び銀行法に基づく銀行持株会社の設立認可並びに銀行主要株主及び保険主要株主の認可を取得し、同年4月に傘下にソニー生命保険株式会社(1979年に公開買付者とザ・プルデンシャル・インシュアランス・カンパニー・オブ・アメリカとの合弁出資によりソニー・プルーデンシャル生命保険株式会社として設立され、その後1987年7月に合弁契約を終了し、1991年4月に商号を現社名に変更しております。以下「ソニー生命」といいます。)、ソニー損害保険株式会社(公開買付者により1998年6月にソニーインシュアランスプランニング株式会社として設立され、1999年9月に商号を現社名に変更しております。以下「ソニー損保」といいます。)、ソニー銀行株式会社(公開買付者により2001年4月に設立されました。以下「ソニー銀行」といいます。)を完全子会社とする金融持株会社として公開買付者からの会社分割により設立されたとのことです。その後、対象者は、2007年10月に東京証券取引所市場第一部に上場したとのことです。
対象者グループ(注2)の事業は、生命保険、損害保険、銀行及びその他の事業から構成されているとのことです。生命保険事業は、ソニー生命が担うグループの中核事業であり、保険のプロである「ライフプランナー」が、きめ細やかなコンサルティングに基づき、お客さまの描くライフプランに応じた保障プランをオーダーメイドで設計しているとのことです。損害保険事業においては、ソニー損保がダイレクト保険のリーディングカンパニーとして、自動車保険をはじめとする各商品において、お客さまにご満足いただける補償/保障やサービスをインターネットや電話を通じて提供しているとのことです。銀行事業においては、ソニー銀行が個人のお客さまを対象に、質と利便性の高い金融商品・サービスを提供するインターネット銀行サービスを提供する他、ソニー銀行連結子会社のソニーペイメントサービス株式会社にてクレジットカード決済業務運営を行っているとのことです。その他事業は、介護事業及びベンチャーキャピタル事業から構成されているとのことです。介護事業においては統括持株会社であるソニー・ライフケア株式会社傘下のライフケアデザイン株式会社及びプラウドライフ株式会社にて有料老人ホーム等の管理・運営・企画を行っており、ベンチャーキャピタル事業においては投資子会社ソニーフィナンシャルベンチャーズ株式会社の出資するファンドを通じて、Fintech等に強みを持つベンチャー企業への投資活動を行っているとのことです。
公開買付者は対象者の設立時点では対象者普通株式の全てを所有しておりましたが、2007年10月の対象者普通株式上場時に対象者が新規株式を発行し、公開買付者が所有する対象者普通株式の一部の売出しを行ったことで、公開買付者が所有する対象者普通株式は、1,305,000株(持株割合(当該時点の直近四半期末時点における発行済株式総数から同時点において対象者が所有する自己株式数を控除した対象者普通株式数に占める公開買付者が所有する対象者普通株式の割合(小数点以下第三位を四捨五入しております。)をいいます。以下、本段落において同じです。)60.00%)となったとのことです。その後、対象者が2011年4月1日付で株式分割(普通株式1株に対して200株の割合で実施)を行い、公開買付者が2016年8月に対象者普通株式9,135,000株(取得後の持株割合:62.10%、取得後の所有株式数:270,135,000株)、2018年6月に対象者普通株式9,000,000株(取得後の持株割合:65.07%、取得後の所有株式数:283,050,000株)をそれぞれ証券会社から相対取引により取得し、また、2016年11月から2017年1月にかけて合計3,915,000株の対象者普通株式を市場内取引により取得した結果、本日現在の公開買付者の対象者普通株式の所有株式数283,050,000株(持株割合:65.06%、所有割合:65.04%)に至っているとのことです。
対象者グループは、「人々が心豊かに暮らせる持続可能な社会をつくる」というミッション(存在意義)、「お客さま一人ひとりに合わせた付加価値の高い商品・サービスとテクノロジーの力で感動を生み出し、最も信頼される金融サービスグループになる」というビジョン(目指す姿)、そして「お客さま本位(お客さまの声を真摯に受けとめ、満足される商品とサービスを提供する)、独自性(自由闊達な組織のもと、いきいきと働き、創造と革新を追求する)、誠実かつ公正(高い倫理観と使命感を持ち、公平・公正に行動する)、多様性(多様な考え、異なる視点で新しい価値をつくる)、持続可能性(規律ある事業活動で、ステークホルダーへの責任を果たす)」というバリュー(価値観)を、すべての活動の指針として掲げ、生命保険事業、損害保険事業及び銀行事業といった事業を展開することで、顧客のライフステージ・イベントに応じた多様な金融サービスを提供し、社会全体の発展に貢献してきたと考えているとのことです。
(注2) 「対象者グループ」とは、対象者及びその連結対象会社13社(2020年3月31日現在)をいいます。以下同じです。
2018年5月には、2020年度を最終年度とする「FY18-20新中期計画」を策定し、「新たな成長への挑戦をテーマに、既存のビジネスモデルによるオーガニック成長に加え、10年超の長期視点で起こる変革を“機会”に次の成長へつながる布石を打つ」というテーマのもとに、「お客さま本位の業務運営の一層の推進」と「変革(技術進歩/社会・規制環境の変化など)を機会とした次の成長への基盤作り」に取り組んでいるとのことです。具体的には、ソニー生命におけるライフプランナーチャネルの質の追求や、ソニー損保における自動車保険のシェア拡大、ソニー銀行における外貨預金・住宅ローン強化等を通じた、既存事業の自律的成長に加えて、更なる成長に向けた新たな取組みとして、①Fintechの活用を通じた業務効率化や新型保険及びアプリの開発、②Fintechやヘルスケア等の分野に強みを持つベンチャー企業に投資をすることで、Fintechベンチャー/異業種企業(ディスラプター)等の動向を把握、③リアル×デジタルチャンネルの構築に基づいたサービス展開に取り組んでいるとのことです。
また、対象者グループの持続的な企業価値向上に向けて経営体制を強化するため、2019年6月の定時株主総会での決議を経て、対象者取締役会の構成を変更したとのことです。具体的には、対象者から3名、対象者主要3子会社社長の3名、公開買付者から1名、社外取締役3名の計10名であった対象者取締役会構成を、対象者から3名、公開買付者から3名、社外取締役4名の計10名の構成に変更し、より株主・ステークホルダー目線でのガバナンス強化と、主要3子会社社長のそれぞれの事業の健全な成長と競争力強化への集中が可能となる体制を構築したとのことです。社外取締役については、1名増員して4名(全体の3分の1以上)とし、同時に女性取締役を1名選任するなど、より多様性を高めることで、取締役会の実効性の更なる向上を図っているとのことです。
公開買付者は、上記のPurpose及び経営の方向性に基づき、G&NS、音楽、映画、EP&S、I&SSのそれぞれの事業の強化に加え、コンテンツIPとDTCサービス間での協業、テクノロジーを軸とした各事業間のシナジーを追求するための各種の施策を着実に実行してきております。かかる施策としては、たとえば、ゲーム事業と音楽事業の協働によるゲームソフトウェア向けオリジナル音楽の制作及びアーティストを用いたVRコンテンツの制作のほか、半導体やカメラの事業で培ってきたセンシング、認識技術及び映像技術を駆使したメディカル事業における内視鏡や手術用顕微鏡の開発、さらに、3Dスキャニング技術を駆使した映画事業におけるバーチャルな撮影背景の実現といった取組みが挙げられます。また、公開買付者グループにおける金融事業として、対象者は、広く認知されているソニーというブランドからもたらされる安心感を強みとして、生命保険、損害保険、銀行、介護等のDTCサービスを展開しております。対象者は、個人のお客さまからの信頼を背景として、リーマンショックによる経済市場への悪影響から脱した2009年度以降安定的に公開買付者グループの業績に貢献するとともに、安心・安全を長期にわたってお客さまに提供することを通じて、Purposeにある「感動」の主体となる人を支え、持続的な社会価値の創出にも貢献してきていると考えております。
他方、昨今の対象者をとりまく事業環境としては、国内での人口減少や少子高齢化・長寿化の影響、低金利の継続、AI技術等の普及に伴うFintechの急速な進化、ライフサイエンス・ヘルスケア技術の発展・低廉化、自動運転支援技術の進展等により、生存保障商品・資産形成商品・健康増進型商品等を中心とした顧客ニーズの多様化や来店型保険ショップの台頭等のチャネル構造の変化が急速に進んでいること、さらに、他業態からの新規参入を含む新たな競合他社が出現していることも相まって、その競争環境は日々激化しているものと認識しております。
かかる環境下においても、「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす。」ことをPurposeとして掲げ、「人に近づく」を経営の方向性とする公開買付者において、対象者が営む金融事業は、感動の主体である「人」を支える事業であり、かつ、公開買付者の技術を通じてその実現に貢献できる事業であることから、公開買付者にとって対象者の金融事業は今後さらに注力すべき事業として位置付けております。かかる認識の下、公開買付者は、対象者の親会社として、2019年3月以降、対象者の経営体制の強化、株主還元の拡大、情報開示の更なる充実などに向けた取組みを、対象者の経営チームと連携して進めるとともに、対象者の各事業の成長に向けた取組み及びその検討を進めております。たとえば、対象者の損害保険事業において、対象者の子会社であるソニー損保がこれまで蓄積してきた保険商品・サービス開発における知見に加えて、公開買付者グループが保有するAIやセンシング、クラウドコンピューティング等の技術を用いることで実現した新しい自動車保険商品であるPHYD型テレマティクス保険(注3)「GOOD DRIVE」の開発や、公開買付者の子会社である株式会社ソニーコンピューターサイエンス研究所の「CALC」と呼ばれる情報解析ソリューションを用いて損害保険事業におけるマーケティング分析を行う等の協業を行っております。また、対象者の銀行事業においては、公開買付者の子会社である株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントが展開する国内のPlayStation™Store(注4)におけるSony Bank WALLET(デビット機能付きキャッシュカード)の利用に特典を設ける等、顧客基盤の拡充を図るための取組みを行っております。また、対象者の生命保険事業については、同事業の価値の源泉であるライフプランナーの付加価値を更に活かすことを視野に顧客層の拡大、サービスの拡充及び顧客データの活用を図り、新たな来店型ビジネスの展開や販売体制の強化等、各種施策の検討も開始しております。
(注3) 「PHYD型テレマティクス保険」のPHYDとは、「Pay How You Drive」の略称で、車に搭載したセンサーなどによって速度、加減速、ハンドル操作といった運転行動に関するデータを収集し、その分析結果から事故リスク、及び保険料を算出する仕組みの自動車保険をいいます。
(注4) 「PlayStation™Store」とは、ゲームソフトウェアやビデオコンテンツを24時間購入可能なPlayStation公式オンラインストアです。
一方で、公開買付者と対象者がともに上場会社として独立した事業運営を行っている現状では、それぞれの経営資源等の相互活用に際し、その有用性、取引としての客観的な公正性について対象者の少数株主の利益をも考慮した慎重な検討を要することから、公開買付者グループ一体となって迅速な意思決定を推し進めていくことが十分にできていないと認識しております。また、公開買付者は、経営の規範として事業ポートフォリオの見直しを継続的に行っておりますが、2019年8月上旬より、対象者を上場子会社として維持することについて、主に公開買付者グループの事業ポートフォリオマネジメントの観点から、その合理性についても併せて検証を行ってまいりました。2007年10月の対象者の上場に際しては、生命保険、損害保険、銀行の各事業の業容拡大期を見据え、経営の透明性を高め、独自に市場からの資金調達手段を確保することが重要と考えておりました。しかしながら、上記のように対象者をとりまく事業環境も大きく変化する中で、2020年1月下旬には、中長期的な視点に立ち、保険事業や銀行事業の商品やサービスの開発、また保険契約者や銀行預金者の利便性の向上等、対象者の各事業の成長に向けた取組みをこれまで以上に加速させ、対象者を含む公開買付者グループ全体の企業価値の最大化を実現するためには、対象者が上場企業としての独立性を維持するよりも、公開買付者が対象者を完全子会社化し、公開買付者と対象者の経営資源等の相互活用を一層促進するとともに、公開買付者グループ一体となって迅速に意思決定を進めていくことが必要不可欠であるとの認識に至りました。
公開買付者は、公開買付者と対象者の親子上場関係を解消し、上場会社としての対象者の独立性の確保のために生じていた、公開買付者グループと対象者グループ間での人材交流や経営インフラ・各種情報の共有を行う上での制約、公開買付者グループの各種内部規則を対象者グループに適用する上での制約といったさまざまな制約を取り除くことにより、公開買付者及び対象者が一体となり迅速かつ柔軟な経営判断を可能とし、必要な経営資源を金融事業に集中していくとともに、対象者の各事業との連携をさらに強化することで、それらの持続的成長を実現し、両社の更なる企業価値の向上を追求できるものと考えております。
加えて、公開買付者は、対象者をとりまく事業環境に対応するには、以下の(A)ないし(E)に記載された各種の施策を含む中長期的な視点に立った施策の立案及び実行が必要となり、当該施策の実行までには相応の期間を要することが見込まれ、また、一時的な収益の悪化や将来の事業環境の悪化等による株価下落リスクも否定できないことから、かかるリスクを対象者の少数株主に負担させることなく合理的な株式売却の機会を提供することは、対象者の少数株主の利益にも資するものであると考えております。
今後、公開買付者は対象者を完全子会社化し、より一層連携を深めることにより、次のようなシナジーの実現を目指しております。
(A)テクノロジーの対象者の各事業への更なる活用:上記のGOOD DRIVEやCALCの事例にあるように、公開買付者が保有するテクノロジーとその研究開発リソースの、対象者の各事業における活用を加速することで、顧客利便性の向上やマーケティング精度の向上等を追求してまいります。たとえば、対象者の保険事業における顧客関連データの収集や分析に際して、公開買付者のAIやクラウドコンピューティング等のテクノロジーを一層活用し、営業・販売支援ツールの機能やマーケティング効率の向上を検討し、将来的には商品やサービスに活かす可能性についても模索してまいります。
(B)グループ内の協業体制構築による顧客基盤の更なる拡大:上記ゲーム事業との連携にあるように、公開買付者のエンタテインメント事業と金融事業との顧客基盤や顧客関連データの相互共有をこれまで以上に加速することで、グループ内のDTCサービスやプラットフォーム(たとえば、公開買付者の子会社であるソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が展開するSo-net等のインターネット通信サービス、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントが展開するPlayStation等のゲームプラットフォーム等)の顧客への金融関連サービスの提供といった、クロスセルの検討を加速させてまいります。
(C)新規事業の実現:公開買付者グループが持つ多様な事業・関係会社との協業を通じて、たとえばメディカル関連事業等の対象者単独では実現難易度の高い事業領域への新規事業の展開を検討し、新規事業の具現化に向けたスピードの加速及び可能性の向上を図ります。
(D)公開買付者グループの経営資源・ノウハウの活用:公開買付者グループの経営インフラ(たとえば、経営管理システム、採用における競争力、人材育成プログラム、各種シェアード・サービス、知的財産等)及びそれらに関するノウハウを対象者グループが利用することが可能となる体制を構築することにより、経営資源・ノウハウの活用を図ります。
(E)経営効率の向上:投資家対応業務、資金調達関連業務、株主総会の開催・運営業務等の一部の間接部門・業務の統合や、グループ一体でのITシステム投資による効率化を図ります。
なお、本取引の実施により、非支配持分に帰属する当期純利益の取り込み効果等により、公開買付者の連結業績におけるEPS(Earnings Per Share:1株当たり当期純利益)の改善を見込んでおります。
公開買付者は、上記の通り、2019年3月以降、対象者との間で事業面での協業やグループ経営体制の在り方等について継続して議論しておりました。公開買付者は、2020年1月下旬に、金融事業の成長に向けた取組みをこれまで以上に加速させるには、公開買付者と対象者が一体となって公開買付者グループとしての強みを発揮していくことがより重要であり、対象者が公開買付者の完全子会社となることで、公開買付者及び対象者が一体となり迅速かつ柔軟な意思決定が可能になるとともに、公開買付者と対象者との連携によるシナジーのより早期かつ一層の創出、極大化を実現し、両社の更なる企業価値を向上させることが必要であると判断し、公開買付者及び対象者から独立した財務アドバイザーとしてゴールドマン・サックス証券株式会社(以下「ゴールドマン・サックス」といいます。)を、公開買付者及び対象者から独立した法務アドバイザーとして長島・大野・常松法律事務所をそれぞれ選任し、本取引に関する検討を開始するとともに、対象者に対して本取引についての初期的な打診を行いました。かかる検討を経た上で、公開買付者は、公開買付者の資本政策及び公開買付者の株式の資本市場における流動性の高さ等を勘案した上で、2020年2月中旬に対象者に対して、株式交換の手法により対象者を完全子会社化することの検討・協議を開始したい旨の申し入れを行いました。また、対象者においては、2020年1月下旬の公開買付者の打診を契機として、本取引について、対象者の企業価値の向上及び対象者の一般株主の皆さまの利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制を構築するため特別委員会が設置されたとのことです。なお、当該特別委員会設置の詳細については、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「② 対象者における独立した特別委員会の設置」をご参照ください。その後、公開買付者は、2020年3月上旬に、特別委員会から、本取引の取引形態としては、対価としての分かりやすさ、確実性、クロージングまでの所要期間、昨今の株式市場のボラティリティ等に鑑み、現金を対価とする取引形態の方が望ましいと考える旨の書面を受領し、同月中旬に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響による株式市場のボラティリティを含めた昨今の経済情勢における公開買付者の株式の株価動向を踏まえると、対象者普通株式の対価として、より流動性が高く、価値が客観的であり安定的な現金を提供することが、公開買付者以外の対象者の株主の利益に資するものと判断し、完全子会社化のための手法を、株式交換から現金を対価とする取引、すなわち本公開買付けにより完全子会社化を目指す取引に変更することを、2020年3月中旬に特別委員会に提案いたしました。公開買付者は、本取引の実現可能性の精査のためのデュー・ディリジェンスを2020年3月中旬から2020年5月上旬まで実施いたしました。公開買付者は、当該デュー・ディリジェンスの過程において、新型コロナウイルス感染症による対象者の事業への影響及び対象者として検討している対応策を確認し、当該感染症の影響が顕在化する以前の対象者株価の推移も検討した上で、想定するシナジーの実現を含めた本取引の実効性を判断する際の考慮要素といたしました。公開買付者は、当該デュー・ディリジェンスの結果を踏まえ、新型コロナウイルス感染症による影響は本取引の実効性に影響を及ぼすものではないと判断し、また、2020年4月7日に発令された緊急事態宣言については、それにより、公開買付者及び対象者の双方で在宅勤務が実施されるなど平時に比べて本取引の準備を円滑に進めることができないおそれが生じることは想定されるものの、本取引の重要性に鑑み、本取引を着実に進めることが公開買付者及び対象者双方の利益になると考えて、引き続き本取引について検討を続けました。そのうえで、公開買付者は、2020年3月中旬に、対象者から本取引の協議・交渉について特別委員会に委任をする旨の連絡を受けていたことから、2020年4月上旬以降、特別委員会との間で、本公開買付けにおける対象者普通株式の買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)に関して複数回に亘る協議・交渉を重ねてまいりました。具体的には、公開買付者は、2020年4月8日に、本公開買付価格に関する最初の提案(1株当たり2,000円)を行いました。その後、公開買付者は、2020年4月16日に特別委員会から提案内容の再検討を要請されたことを踏まえ、同日、本公開買付価格を1株当たり2,200円とする旨の提案を行いましたが、2020年4月23日に特別委員会から提案内容の再検討を再度要請されたことを受けて、2020年4月30日に、公開買付者の財務アドバイザーであるゴールドマン・サックスが、特別委員会の指示を受けた対象者の財務アドバイザーである三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下「MUMSS」といいます。)及び特別委員会の財務アドバイザーである株式会社プルータス・コンサルティング(以下「プルータス」といいます。)との間で本公開買付価格に関する意見交換を行いました。その後、公開買付者は、2020年5月7日に本公開買付価格を1株当たり2,400円とする旨の提案を行いましたが、2020年5月8日に特別委員会から本公開買付価格の再検討を要請されたことを踏まえ、2020年5月12日に、特別委員会に対して本公開買付けの最終提案(1株当たり2,600円)を行いました。また、公開買付者は、本新株予約権についても本公開買付けの応募の対象とすべく、本新株予約権の買付価格について検討を行いました。本新株予約権は、対象者普通株式1株当たりの行使価額がいずれも本公開買付価格を下回っていることも踏まえ、特別委員会に対して、2020年5月15日、本新株予約権の買付価格を本公開買付価格と各本新株予約権の対象者普通株式1株当たりの行使価額との差額に当該各本新株予約権1個の目的となる対象者普通株式数である100を乗じた金額とすることを提案いたしました。
以上の経緯の下で、公開買付者は、上記の対象者の各事業の持続的成長に向けた施策等を迅速に実行し、対象者との関係を更に強化することが、両社の企業価値の最大化に繋がると考えており、そのためには対象者を公開買付者の完全子会社とすることが最良の選択であるとの考えで対象者と一致したことから、2020年5月19日開催の取締役会において、長島・大野・常松法律事務所から受けた法的助言、ゴールドマン・サックスから受けた財務的見地からの助言並びに対象者普通株式の価値に係る財務分析を依頼し、これに関してゴールドマン・サックスが作成した2020年5月19日付の株式価値算定書(以下「GS算定書」といいます。)及び公開買付者及び対象者から独立した第三者算定機関であるデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社(以下「デロイト トーマツ」といいます。)が作成した、本公開買付価格である2,600円が公開買付者株主にとって財務的見地から公正である旨の意見書(フェアネス・オピニオン)(以下「本フェアネス・オピニオン(デロイト トーマツ)」といいます。)の内容を踏まえつつ、慎重に協議及び検討を行い、公開買付者による対象者の完全子会社化を目的とした本公開買付けを実施することを決議いたしました。なお、GS算定書及び本フェアネス・オピニオン(デロイト トーマツ)の概要については、「4買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の基礎」をご参照ください。
(ⅱ)対象者における意思決定の過程及び理由
対象者プレスリリースによれば、対象者は、2020年1月下旬、公開買付者から、本取引についての初期的な打診を受けたとのことです。これを受けて、対象者は、同月下旬に対象者の財務アドバイザーとしてMUMSSを、同年2月上旬に対象者の法務アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所を選任したとのことです。そして、対象者は、対象者が公開買付者の連結子会社であり、本取引が構造的な利益相反の問題及び情報の非対称性の問題が類型的に存する取引に該当することに鑑み、これらの問題に対応し、本取引の公正性を担保するため、森・濱田松本法律事務所の助言を踏まえ、直ちに、公開買付者から独立した立場で、対象者の企業価値の向上及び対象者の一般株主の皆さまの利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始したとのことです。
具体的には、対象者は、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「② 対象者における独立した特別委員会の設置」に記載のとおり、2020年2月上旬から対象者の独立社外取締役及び独立社外監査役から構成される特別委員会の設置に向けた準備を進めたとのことです。その上で、2020年2月18日付で公開買付者から本取引に係る提案書を受領した後速やかに開催した同月28日の臨時取締役会における決議により、国谷史朗氏(対象者独立社外取締役、弁護士法人大江橋法律事務所代表社員)、伊藤隆敏氏(対象者独立社外取締役、コロンビア大学国際関係公共政策大学院教授)、池内省五氏(対象者独立社外取締役、株式会社リクルートホールディングス取締役兼顧問)及び牧山嘉道氏(対象者独立社外監査役、リップル法律事務所パートナー)の4名から構成される特別委員会(当該特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容等については、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「② 対象者における独立した特別委員会の設置」をご参照ください。)を設置し、特別委員会に対し、①(a)対象者の企業価値の向上に資するか否かの観点から、本取引の是非について検討・判断するとともに、(b)対象者の一般株主の皆さまの利益を図る観点から、取引条件の妥当性及び手続の公正性について検討・判断した上で、対象者取締役会において本取引の承認をするべきか否かについて検討し、対象者取締役会に勧告を行うこと(かかる勧告に際しては、本取引の取引形態や法規制等に応じ、適宜適切な表現を用いることができるものとされているとのことです。)、並びに、②対象者取締役会における本取引についての決定が、対象者の少数株主の皆さまにとって不利益なものでないかについて検討し、対象者取締役会に意見を述べること(以下、これらを総称して「本委嘱事項」といいます。)を委嘱したとのことです。また、対象者取締役会は、特別委員会の判断内容を最大限尊重して本取引に関する意思決定を行うこととすること、及び特別委員会が本取引の取引条件が妥当でないと判断した場合には、対象者取締役会は当該取引条件による本取引の承認をしないこととすることを決議するとともに、特別委員会に対し、公開買付者との間で取引条件等についての交渉(アドバイザー等を通じた間接的な交渉を含むとのことです。)を行うこと、本委嘱事項について検討するにあたり、必要に応じ、自らの財務のアドバイザーもしくは第三者算定機関及び法務のアドバイザーを選任又は指名すること(この場合の費用は対象者が負担するものとされているとのことです。)、並びに対象者の役職員から本取引に関する検討及び判断に合理的に必要な情報を受領することについて権限を付与することを決議したとのことです(当該取締役会における決議の方法については、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「② 対象者における独立した特別委員会の設置」をご参照ください。)。なお、特別委員会は、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「② 対象者における独立した特別委員会の設置」に記載のとおり、上記の権限に基づき、2020年2月28日、独自の法務アドバイザーとして大江橋法律事務所を、独自の財務アドバイザー及び第三者算定機関としてプルータスを選任する旨を決定したとのことです。
また、対象者は、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「② 対象者における独立した特別委員会の設置」に記載のとおり、特別委員会において、対象者の財務アドバイザー及び第三者算定機関であるMUMSS並びに対象者の法務アドバイザーである森・濱田松本法律事務所について、その独立性及び専門性に問題がないことを確認の上、その選任の承認を受けたとのことです。
さらに、対象者は、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「⑦ 対象者における独立した検討体制の構築」に記載のとおり、公開買付者から独立した立場で、本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制(本取引に係る検討、交渉及び判断に関与する対象者の役職員の範囲及びその職務を含むとのことです。)を対象者の社内に構築するとともに、かかる検討体制に独立性の観点から問題がないことについて特別委員会の承認を受けたとのことです。
その上で、対象者は、MUMSSから対象者普通株式の価値算定結果に関する報告、公開買付者との交渉方針に関する助言その他の財務的見地からの助言を受けるとともに、森・濱田松本法律事務所から本取引における手続の公正性を確保するための対応についてのガイダンスその他の法的助言を受け、これらを踏まえ、本取引の是非及び取引条件の妥当性について慎重に検討を行ってきたとのことです。
本取引の取引形態について、当初、対象者は、公開買付者から、本取引に係る2020年2月18日付提案書において、公開買付者の株式を対価とする株式交換とする旨の提案を受けていたとのことです。これを受けて、特別委員会は、本取引の取引形態について、対象者の一般株主の皆さまの利益の確保の観点から、公開買付者から提案を受けた公開買付者の株式を対価とする株式交換だけでなく、金銭を対価とする公開買付け及びその後のスクイーズ・アウトによる二段階買収等の他の取引形態についても検討を行った上で、2020年3月6日、公開買付者に対し、どのような取引形態であっても、公正な条件である必要があるが、本取引の取引形態としては、対価としての分かりやすさ、確実性、クロージングまでの所要期間、昨今の株式市場のボラティリティ等に鑑み、金銭を対価とする取引形態の方が望ましいと考える旨の書面を送付したとのことです。その結果、特別委員会は、同月12日、公開買付者から、本取引の取引形態を、金銭を対価とする公開買付け及びその後のスクイーズ・アウトによる二段階買収に変更する旨の書面による回答を受領したとのことです。
また、特別委員会は、2020年4月8日、公開買付者から、本公開買付価格を1株当たり2,000円とすることを含む最初の提案を受領して以降、公開買付者との間で、本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件について継続的に協議及び交渉を行ってまいりました。具体的には、特別委員会は、公開買付者より、同月16日に本公開買付価格を1株当たり2,200円とする旨の提案を、2020年5月7日には本公開買付価格を1株当たり2,400円とする旨の提案を順次受領したとのことです。このいずれに対しても、特別委員会においてプルータス及び大江橋法律事務所から受けた助言並びにMUMSS及び森・濱田松本法律事務所から聴取した意見を踏まえて検討を行った上で、特別委員会は、適正な価格に達していないとして、公開買付者に対し本公開買付価格の再検討を要請したとのことです。その後も公開買付者との間で、対象者の財務アドバイザーを通じて、継続的に協議及び交渉を行い、その結果、特別委員会は、2020年5月12日、公開買付者から、本公開買付価格を1株当たり2,600円とすることを含む提案を受けるに至ったとのことです。また、特別委員会は、2020年5月15日に、公開買付者から、本新株予約権の買付価格を本公開買付価格と各本新株予約権の対象者普通株式1株当たりの行使価額との差額に当該各本新株予約権1個の目的となる対象者普通株式数である100を乗じた金額とする旨の提案を受領したとのことです。なお、特別委員会は、近時の新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大を契機として、2020年2月下旬以降、対象者普通株式の市場株価が乱高下している中、当該事象が対象者2020年度の業績に及ぼし得る影響に関して対象者が作成した複数のシナリオ前提に基づくシミュレーション(以下「本シミュレーション」といいます。)を受領しながらも、本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件についての協議・交渉に際しては、かかる市場株価の状況には左右されない対象者の適正な本源的価値を評価すべきであることを主張して、公開買付者との間で協議・交渉を重ねてきたとのことです。
以上の検討・交渉過程において、特別委員会は、随時、対象者や対象者のアドバイザーから報告を受け、適宜、確認・承認を行ってきたとのことです。具体的には、まず、公開買付者に対して提示され、MUMSS及びプルータスによる対象者普通株式の価値算定の基礎ともなる本財務予測(対象者)(下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「⑥ 対象者における独立した財務アドバイザー及び第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンの取得」において定義します。以下同じです。)の内容、重要な前提条件及び作成経緯等の合理性について特別委員会の確認を受け、その承認を受けたとのことです。また、対象者の財務アドバイザーは、公開買付者との交渉にあたっては、事前に特別委員会において審議の上決定した交渉方針に従って対応を行っており、また、公開買付者から本公開買付価格についての提案を受領した際には、その都度、直ちに特別委員会に対して報告を行い、その指示に従って対応を行ったとのことです。
そして、対象者は、2020年5月19日、特別委員会から、①対象者取締役会は、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、対象者の株主及び新株予約権者の皆さまに対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議するべきであると考える旨、並びに②(a)対象者取締役会において、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、対象者の株主及び新株予約権者に対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議することは、対象者の少数株主にとって不利益なものではないと考える旨、及び(b)本公開買付けが成立した後における公開買付者による対象者の完全子会社化は、対象者の少数株主にとって不利益なものではないと考える旨の答申書(以下「本答申書」といいます。)の提出を受けたとのことです(本答申書の概要については、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「② 対象者における独立した特別委員会の設置」をご参照ください。)。なお、対象者は、本答申書と併せて、特別委員会から、2020年5月18日付で特別委員会がプルータスから提出を受けた対象者普通株式の価値算定結果に関する株式価値算定書(以下「本株式価値算定書(プルータス)」といいます。)及び本公開買付価格である2,600円が対象者普通株式の株主(公開買付者及びその関係会社を除きます。)にとって財務的見地から公正である旨のフェアネス・オピニオン(以下「本フェアネス・オピニオン(プルータス)」といいます。)の提出も受けたとのことです(本株式価値算定書(プルータス)及び本フェアネス・オピニオン(プルータス)の概要については、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「④ 特別委員会における独立した財務アドバイザー及び第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンの取得」をご参照ください。)。
以上の経緯の下で、対象者は、2020年5月19日開催の対象者取締役会において、森・濱田松本法律事務所から受けた法的助言、MUMSSから受けた財務的見地からの助言並びに2020年5月18日付で提出を受けた対象者普通株式の価値算定結果に関する株式価値算定書(以下「本株式価値算定書(MUMSS)」といいます。)及び本公開買付価格である2,600円が対象者普通株式の株主(公開買付者及びその関係会社を除きます。)にとって財務的見地から妥当である旨のフェアネス・オピニオン(以下「本フェアネス・オピニオン(MUMSS)」といいます。)の内容、並びに特別委員会を通じて提出を受けた本株式価値算定書(プルータス)及び本フェアネス・オピニオン(プルータス)の内容を踏まえつつ、本答申書において示された特別委員会の判断内容を最大限尊重しながら、本公開買付けを含む本取引が対象者の企業価値の向上に資するか否か、及び本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件が妥当なものか否かについて、慎重に協議及び検討を行ったとのことです。
その結果、以下のとおり、対象者としても、公開買付者の完全子会社となることにより、シナジーの創出を見込むことができ、対象者の企業価値の向上に資するとの結論に至ったとのことです。
まず対象者としては、対象者グループをとりまく事業環境は、加速度的、かつ劇的に変化しつつあると認識しているとのことです。具体的には、①少子高齢化やライフスタイルの変化、②経済構造の変化(低金利、低成長の常態化)、③Fintechに象徴されるテクノロジーの金融への直接的な影響とその変化を積極的に支持する行政スタンス(規制の変化、顧客利便性の徹底)、④リスクに対する厚い資本要請と経済価値ベースでの規制基準の充足要請(リーマンショック以来のグローバル観点でのシステミックリスクの回避)などといった環境変化が生じていると考えているとのことです。
対象者は、このような環境の下、対象者グループが持続的な成長を実現していくためには、既存事業のオーガニックな成長に加えて、付加価値の高い新しい金融サービスを創出することが必要と考えており、これまで、公開買付者との連携を強化し、公開買付者との間で情報交換及びナレッジシェアを行うイベント等を通じて、互いの持つ技術や課題の共有を進めるとともに、新たな商品・サービスの開発を進めてきたとのことです。これまで開発した商品・サービスの実例としては、ソニー損保におけるPHYD型テレマティクス商品開発における協業(2020年3月18日から公開買付者グループが保有するAIやセンシング、クラウドコンピューティング等の技術を用いることで実現した新しい自動車保険商品である「GOOD DRIVE」を販売開始)等があるとのことです。
このように対象者と公開買付者との連携は一定の成果が出ておりますが、上場会社としての独立性の観点や少数株主の利益を考慮する必要性から、経営資源・人材の相互活用や機能集約、意思決定のスピードなどにおいて一定の限界が存したと対象者は認識しているとのことです。そして、今後、対象者グループをとりまく事業環境の劇的な変化や多様化する顧客ニーズに対応しながら、対象者と公開買付者との間で更なるシナジーを創出していくためには、対象者と公開買付者の連携を更に緊密にし、人的資源を含む経営資源やノウハウの相互活用をより迅速に推進していくことが必要になると考えているとのことです。
この点、公開買付者による対象者の完全子会社化を通じて公開買付者と対象者の一般株主との間の潜在的な利益相反構造を解消し、公開買付者と対象者の利益を完全に一致させることにより、両社グループ間に跨るサービス開発体制やコーポレート機能の一層の集約・再編等を含む大胆な経営施策を迅速かつ弾力的に実行に移していくことが可能となり、事業環境の変化や多様化する顧客ニーズに対応した金融サービスをスピーディに展開し、社会全体の発展により貢献できるようになると対象者は考えているとのことです。
具体的には、対象者が公開買付者の完全子会社となることにより、これまで以上に公開買付者のR&D機能(特にFintech領域における研究開発力)とAI技術、ブランド力等を活用することが可能となり、各事業領域での新商品・新サービスの開発を推進し、加速化させていくことが可能になると考えているとのことです。ソニー生命においては、ライフプランニングデータとAI解析技術に基づくコンサルティング支援ツールの開発促進、主要販売チャネルであるライフプランナーの採用における、公開買付者のブランド力を一層生かすことによる採用活動の強化・厳選採用による新人の高質化とライフプランナー数全体の増加の達成、ソニー損保においては先進的なPHYD型テレマティクス保険商品の開発、機械学習技術による顧客属性/行動分析の高度化、マーケティング効率の向上等が挙げられるとのことです。また、公開買付者グループのスケールメリットや国内外の広範なチャネルを活かすことで、これまで上場会社としての独立性に配慮する必要がある現状の資本関係の中で取り組むには限界のあった新規事業投資を通じた競争力強化、サービスラインアップの拡充が期待できるとともに、公開買付者グループとの一部機能の共通化などの方法により、マーケティングコスト、コーポレートコストの削減等も期待できると考えているとのことです。
加えて、少子高齢化、経済構造の変化、Fintechに象徴されるテクノロジーが金融業界に大きな影響を与え始めているといった現状において、公開買付者グループのグローバルテクノロジー企業としての経験に基づいた、厚い経営管理人材のより柔軟かつ深度ある関与・貢献を期待できることは、対象者グループが次のフェーズに移行するに際してメリットがあると考えているとのことです。
なお、対象者グループは、顧客のライフステージ・イベントに応じた多様な金融サービスを提供し、高い顧客満足度や信頼を長期にわたり維持していること、対象者グループの金融事業は公開買付者グループの主要な3つの事業ポートフォリオの一つである「DTCサービス」との親和性が高いことや、ソニーブランドが対象者グループの安心や安全のイメージ獲得に寄与していると考えていることから、今後、公開買付者と対象者が一体となることは、対象者グループの顧客、従業員その他のステークホルダーにおいて違和感なく受け入れられると考えているとのことです。
また、対象者は、以下の点等から、本公開買付価格である1株当たり2,600円は対象者の一般株主の皆さまが享受すべき利益が確保された妥当な価格であり、本公開買付けは、対象者の一般株主の皆さまに対して適切なプレミアムを付した価格での合理的な対象者普通株式の売却の機会を提供するものであると判断したとのことです。
(ⅰ)当該価格が、対象者において、下記「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載の本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件の公正さを担保するための措置が十分に講じられた上で、特別委員会の実質的な関与の下、公開買付者との間で十分な交渉を重ねた結果合意された価格であること。
(ⅱ)当該価格が、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「⑥ 対象者における独立した財務アドバイザー及び第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンの取得」に記載の本株式価値算定書(MUMSS)におけるMUMSSによる対象者普通株式の価値算定結果のうち、市場株価分析及び類似企業比較分析による算定結果の範囲を上回っており、また、DDM分析(下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「② 対象者における独立した特別委員会の設置」において定義します。)による算定結果の範囲内であること。また、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「⑥ 対象者における独立した財務アドバイザー及び第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンの取得」に記載のとおり、MUMSSから、本公開買付価格である1株当たり2,600円が対象者普通株式の株主(公開買付者及びその関係会社を除きます。)にとって財務的見地から妥当である旨の本フェアネス・オピニオン(MUMSS)が発行されていること。
(ⅲ)当該価格が、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「④ 特別委員会における独立した財務アドバイザー及び第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンの取得」に記載の本株式価値算定書(プルータス)におけるプルータスによる対象者普通株式の価値算定結果のうち、市場株価法及び類似会社比較法による算定結果の範囲を上回っており、また、DDM法(下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の基礎」の「(1)普通株式」において定義します。)による算定結果の範囲内であること。また、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「④ 特別委員会における独立した財務アドバイザー及び第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンの取得」に記載のとおり、プルータスから、本公開買付価格である1株当たり2,600円が対象者普通株式の株主(公開買付者及びその関係会社を除きます。)にとって財務的見地から公正である旨の本フェアネス・オピニオン(プルータス)が発行されていること。
(ⅳ)当該価格が、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である2020年5月18日の東京証券取引所市場第一部における対象者普通株式の終値2,064円に対して25.97%(小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、プレミアム率の計算において同じです。)、2020年5月18日から直近1ヶ月間の終値単純平均値1,976円(小数点以下を四捨五入しております。以下、終値単純平均値の計算において同じです。)に対して31.58%、同直近3ヶ月間の終値単純平均値1,939円に対して34.09%、同直近6ヶ月間の終値単純平均値2,262円に対して14.94%のプレミアムが加算されたものであり、親会社による上場子会社の完全子会社化を目的とした他の公開買付けの事例におけるプレミアムの水準に照らしても遜色なく、合理的な水準と認められること。
(ⅴ)当該価格は、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「② 対象者における独立した特別委員会の設置」に記載のとおり、特別委員会から取得した本答申書においても、妥当であると認められると判断されていること。
同様に、本新株予約権の買付価格についても、本公開買付価格と各本新株予約権の対象者普通株式1株当たりの行使価額との差額に当該各本新株予約権1個の目的となる対象者普通株式数である100を乗じた金額を基に算定されているものであるため、本公開買付けは、対象者の新株予約権者の皆さまに対して合理的な本新株予約権の売却の機会を提供するものであると判断したとのことです。
以上より、対象者は、本取引が対象者の企業価値の向上に資するものであるとともに、本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件は妥当なものであると判断し、2020年5月19日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、対象者の株主及び新株予約権者の皆さまに対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。
当該取締役会における決議の方法については、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「⑧ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。
② 本公開買付け後の経営方針
公開買付者は、対象者を完全子会社化した後、対象者グループを含む公開買付者グループ内の連携を加速させるとともに意思決定を迅速化し、経営の効率化も進め、対象者の各事業の成長の蓋然性を高めてまいります。また、対象者グループに関する組織再編の有無及び内容については本書提出日現在において未定ですが、対象者グループとの一体運営により、対象者グループを含めた公開買付者グループ全体の利益成長を加速させ、企業価値の向上に努めてまいります。
なお、本書提出日現在において、対象者取締役会は社外取締役及び社外監査役を含む13名で構成されておりますが、そのうち取締役3名(十時裕樹氏、神戸司郎氏及び松岡直美氏)が、公開買付者の取締役、執行役又は執行役員としての地位を有しており、監査役1名(是永浩利氏)が、公開買付者の従業員としての地位を有しております。また、対象者の取締役のうち2名(石井茂氏及び伊藤裕氏)は、公開買付者の出身者です。本取引後の対象者の経営体制につきましては、本書提出日現在において未定ではありますが、現在の経営体制を尊重し、金融ビジネスとしての自律性を一定程度維持した事業運営体制を確保することを基本としつつ、対象者と協議の上で、経営基盤の更なる強化に向けた最適な体制の構築を検討していく予定です。また事業面では、顧客の更なる安心・満足を実現すべくこれまでのサービス水準の維持・向上、そして対象者従業員に対する適切な処遇及び教育プログラムの更なる充実を、対象者と協議の上図っていく予定です。
(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置
公開買付者及び対象者は、対象者が公開買付者の連結子会社であり、本公開買付けを含む本取引が支配株主との重要な取引等に該当することに鑑み、本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置として、以下の措置を実施しております。
なお、公開買付者は、上記「(1)本公開買付けの概要」に記載のとおり、本書提出日現在、対象者普通株式を283,050,000株(所有割合:65.04%)所有しているため、本公開買付けにおいていわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ」(Majority of Minority)の買付予定数の下限を設定すると、本公開買付けの成立を不安定なものとし、かえって本公開買付けに応募することを希望する少数株主の皆さまの利益に資さない可能性もあるものと考え、本公開買付けにおいて、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ」(Majority of Minority)の買付予定数の下限を設定しておりませんが、公開買付者及び対象者において以下の①ないし⑩の措置を講じていることから、対象者の少数株主の利益には十分な配慮がなされていると考えております。
① 公開買付者における独立した財務アドバイザーからの株式価値算定書及び第三者算定機関からのフェアネス・オピニオンの取得
② 対象者における独立した特別委員会の設置
③ 特別委員会における独立した法務アドバイザーからの助言の取得
④ 特別委員会における独立した財務アドバイザー及び第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンの取得
⑤ 対象者における独立した法務アドバイザーからの助言の取得
⑥ 対象者における独立した財務アドバイザー及び第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンの取得
⑦ 対象者における独立した検討体制の構築
⑧ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見
⑨ 取引保護条項の不存在
⑩ 対象者の株主が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保するための措置
以上の詳細については、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」をご参照ください。
(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
公開買付者は、上記「(1)本公開買付けの概要」に記載のとおり、本公開買付けにおいて公開買付者が対象者の発行済株式(ただし、公開買付者が所有する対象者普通株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)及び本新株予約権の全てを取得できなかった場合には、本公開買付け成立後、以下の方法により、対象者普通株式の全て(ただし、公開買付者が所有する対象者普通株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)及び本新株予約権の全ての取得を目的とした手続を実施することを予定しております。
① 株式等売渡請求
本公開買付けの成立後、公開買付者の所有する対象者の議決権の合計数が対象者の総株主の議決権の数の90%以上となった場合には、本公開買付けの決済完了後速やかに、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第179条に基づき、対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)(以下「売渡株主」といいます。)に対し、その所有する対象者普通株式の全部を売り渡すことを請求(以下「株式売渡請求」といいます。)するとともに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「売渡新株予約権者」といいます。)に対してその所有する本新株予約権の全部を売り渡すことを請求(以下「新株予約権売渡請求」といい、株式売渡請求と新株予約権売渡請求を総称して、以下「株式等売渡請求」といいます。)する予定です。株式等売渡請求においては、対象者普通株式1株当たりの対価として、本公開買付価格と同額の金銭を売渡株主に対して交付することを定める予定であり、本新株予約権1個当たりの対価として、本公開買付けにおける当該本新株予約権の買付け等の価格と同額の金銭を売渡新株予約権者に対して交付することを定める予定です。この場合、公開買付者は、その旨を対象者に通知し、対象者に対して株式等売渡請求の承認を求めます。対象者が取締役会の決議により当該株式等売渡請求を承認した場合には、関係法令の定める手続に従い、売渡株主及び売渡新株予約権者の個別の承諾を要することなく、公開買付者は、当該株式等売渡請求において定めた取得日をもって、売渡株主からその所有する対象者普通株式の全部を取得し、売渡新株予約権者からその所有する本新株予約権の全部を取得いたします。なお、対象者プレスリリースによれば、対象者は、公開買付者より株式等売渡請求がなされた場合には、対象者取締役会にてかかる株式等売渡請求を承認する予定とのことです。株式等売渡請求がなされた場合、会社法第179条の8その他の関係法令の定めに従って、売渡株主及び売渡新株予約権者は、裁判所に対して、その有する対象者普通株式又は本新株予約権の売買価格の決定の申立てを行うことができます。
② 株式の併合
本公開買付けの成立後、公開買付者の所有する対象者の議決権の合計数が対象者の総株主の議決権の数の90%未満である場合には、公開買付者は、会社法第180条に基づき対象者普通株式の併合(以下「株式併合」といいます。)を行うこと及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催することを対象者に要請する予定であり、公開買付者は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。公開買付者は、対象者グループを含む公開買付者グループの企業価値向上の観点から、本臨時株主総会を早期に開催することが望ましいと考えており、対象者に対し、本公開買付けの決済の開始日後の近接する日(本書提出日現在においては、2020年7月下旬を予定しています。)に本臨時株主総会の基準日設定公告を行うことを要請する予定です。本書提出日現在においては、本臨時株主総会の基準日は、2020年8月上旬を予定しており、また、本臨時株主総会の開催日は、2020年9月中旬又は下旬を予定しています。
本臨時株主総会において株式併合の議案についてご承認をいただいた場合には、株式併合がその効力を生ずる日において、対象者の株主は、本臨時株主総会においてご承認をいただいた株式併合の割合に応じた数の対象者普通株式を所有することとなります。株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、対象者の株主に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じです。)に相当する対象者普通株式を対象者又は公開買付者に売却することによって得られる金銭が交付されることになります。当該端数の合計数に相当する対象者普通株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該各株主が所有していた対象者普通株式の数を乗じた価格と同一となるよう設定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを対象者に要請する予定です。また、対象者普通株式の併合の割合は、本書提出日現在において未定ですが、公開買付者のみが対象者普通株式の全て(対象者が所有する自己株式を除きます。)を所有することとなるよう、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)の所有する対象者普通株式の数が1株に満たない端数となるように決定される予定です。株式併合がなされた場合であって、株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、会社法第182条の4及び第182条の5その他の関係法令の定めに従い、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)は、対象者に対し、自己の所有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる旨及び裁判所に対して対象者普通株式の価格の決定の申立てを行うことができる旨が会社法上定められております。なお、本公開買付けは、本臨時株主総会における対象者の株主の皆さまの賛同を勧誘するものでは一切ありません。
また、公開買付者は、本公開買付けが成立したものの、公開買付者が対象者の総株主の議決権の数の90%以上を所有するに至らなかった場合であって、本公開買付けにおいて本新株予約権の全てを取得できず、かつ、本新株予約権が行使されずに残存した場合には、本新株予約権の取得、本新株予約権に係る新株予約権者による放棄の勧奨等、本取引の実行に合理的に必要な手続を実施することを対象者に要請し、又は実施することを予定しております。
上記①及び②の各手続については、関係法令についての改正、施行及び当局の解釈等の状況等によっては、実施に時間を要し、又は実施の方法に変更が生じる可能性があります。ただし、その場合でも、本公開買付けが成立した場合には、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)に対しては、最終的に金銭を交付する方法が採用される予定であり、その場合に当該対象者の株主に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該対象者の株主が所有していた対象者普通株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定する予定です。また、本公開買付けに応募されなかった対象者の新株予約権者に対して金銭を交付する場合には、本公開買付けにおける本新株予約権のそれぞれの買付け等の価格に当該新株予約権者が所有していた対象者の当該本新株予約権の数を乗じた価格と同一になるよう算定する予定です。
以上の各場合における具体的な手続及びその実施時期等については、対象者と協議の上、決定次第、対象者が速やかに公表する予定です。なお、本公開買付けへの応募又は上記の各手続における税務上の取扱いについては、対象者の株主及び新株予約権者の皆さまが自らの責任にて税務専門家にご確認ください。
(5)上場廃止となる見込み及びその事由
対象者普通株式は、本書提出日現在、東京証券取引所市場第一部に上場されていますが、公開買付者は、本公開買付けにおいて買付け等を行う株券等の数に上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、東京証券取引所の定める上場廃止基準に従って、対象者普通株式は、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付けの成立時点では当該基準に該当しない場合でも、本公開買付けの成立後に、上記「(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の各手続を実行することとなった場合には、上場廃止基準に該当し、対象者普通株式は、所定の手続を経て上場廃止となります。なお、上場廃止後は、対象者普通株式を東京証券取引所において取引することができなくなります。
(6)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項
該当事項はありません。

届出当初の期間

①【届出当初の期間】
買付け等の期間2020年5月20日(水曜日)から2020年7月13日(月曜日)まで(39営業日)
公告日2020年5月20日(水曜日)
公告掲載新聞名電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
電子公告アドレス
(https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)

買付け等の価格

(2)【買付け等の価格】
株券1株につき金2,600円
新株予約権証券第1回新株予約権 1個につき金259,900円
第2回新株予約権 1個につき金259,900円
第3回新株予約権 1個につき金259,900円
第4回新株予約権 1個につき金259,900円
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券
( )
株券等預託証券
( )
算定の基礎(1)普通株式
公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、公開買付者の財務アドバイザーであるゴールドマン・サックスに対し、対象者普通株式の価値に係る財務分析を依頼し、これに関してGS算定書を受領しております。なお、ゴールドマン・サックスは、公開買付者及び対象者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して重要な利害関係を有しておりません。また、公開買付者は、ゴールドマン・サックスから本公開買付価格又は本公開買付けの公正性に関する意見(フェアネス・オピニオン)を取得しておらず、ゴールドマン・サックスはかかる意見を一切表明しておりません。
一方、公開買付者は、公開買付者及び対象者から独立した第三者算定機関であるデロイト トーマツに対しては、本フェアネス・オピニオン(デロイト トーマツ)の提出を求め、2020年5月18日付で取得いたしました。なお、デロイト トーマツは公開買付者及び対象者の関連当事者には該当せず、本取引に関して、重要な利害関係を有しておりません。また、公開買付者は、デロイト トーマツに対して、対象者の株式価値の算定を依頼しておらず、株式価値算定書を取得しておりません。
ゴールドマン・サックスは、上記のGS算定書を作成する過程の一環として、市場株価法、配当割引モデル(Dividend Discount Model)法(以下「DDM法」といいます。)及び類似会社比較法を用いた分析を行いました。なお、DDM法については本財務予測(公開買付者)((注1)に定義)に基づいております。各手法の分析結果として、対象者の1株当たり価値として下記のレンジが示されております。
1.市場株価法 1,546円~2,718円
市場株価法については、ゴールドマン・サックスは、2020年5月18日を基準日とし、過去52週間における対象者の株価終値を確認しております。かかる確認に基づき、ゴールドマン・サックスは、対象者普通株式の1株当たり価値の範囲を1,546円から2,718円までと算定しております。
2.DDM法 1,959円~2,912円
DDM法については、ゴールドマン・サックスは、本財務予測(公開買付者)に織り込まれた一定の前提に基づく将来の予想配当を現在価値に割り引いて対象者普通株式の価値を分析しております。ゴールドマン・サックスは、DDM法に基づく対象者普通株式の1株当たり価値の範囲を1,959円から2,912円までと算定しております。ゴールドマン・サックスがDDM法に用いた2021年3月期から2023年3月期を対象とする本財務予測(公開買付者)には、大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれております。具体的には、2021年3月期においては、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、ソニー生命の新契約高が落ち込むことから、修正利益において大幅な減益を、2022年3月期においては、ソニーライフ・ウィズ生命保険株式会社(旧社名 ソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社)からSA Reinsurance Ltd.へ出再していた再保険契約の解約に伴い、ソニー生命において危険準備金の一括積立が発生することから、経常利益において大幅な減益を見込んでおります。なお、本財務予測(公開買付者)は、対象者単独のものであり、また、本取引により実現することが期待できるシナジー効果を現時点において具体的に見積もることが困難であることから、当該シナジーを織り込んでおりません。

3.類似会社比較法 1,240円~2,398円
類似会社比較法については、ゴールドマン・サックスは、公開情報に基づき、2020年5月18日を基準日とし、対象者と完全に類似しているわけではないものの、分析の目的のために対象者の生命保険事業、損害保険事業及び銀行事業それぞれと類似すると考えられる事業に従事する上場会社の株価及び一定の財務指標を比較したうえで、対象者普通株式の価値を、サム・オブ・ザ・パーツ法に基づき分析しております。ゴールドマン・サックスは、類似会社比較法に基づく対象者普通株式の1株当たり価値の範囲を1,240円から2,398円までと算定しております。
ゴールドマン・サックスのアドバイザリー・サービス及びGS算定書は、公開買付者取締役会が本公開買付けを検討するにあたっての情報提供及びかかる検討の補佐のみを目的として提供されたものです。ゴールドマン・サックスは、特定の公開買付価格を公開買付者に対して推奨したことはなく、また、特定の公開買付価格を唯一適切なものとして推奨したこともありません。
(注) 本フェアネス・オピニオン(デロイト トーマツ)の概要は以下のとおりです。
公開買付者は、デロイト トーマツより、2020年5月18日付で、後述の内容に基づき、かつ公開買付者における本取引に関する調査手続及び意思決定プロセスに著しく不合理な点がないことを前提とする、本公開買付価格が公開買付者株主にとって財務的見地から公正である旨の意見を述べた本フェアネス・オピニオン(デロイト トーマツ)を取得しております。
デロイト トーマツは本取引に関連するサービスに対して本取引の成否にかかわらず支払われる固定報酬を受領することを予定しています。また、デロイト トーマツは、デロイト トーマツがサービスを提供することで生じた経費の払い戻しを受領する予定です。公開買付者とデロイト トーマツの契約において、デロイト トーマツの業務によって生じる特定の責任からデロイト トーマツを免責すること、及び特定の責任に対し公開買付者が補償することが同意されております。
デロイト トーマツ又はその関係会社は、監査、コンサルティング、財務助言サービス等の様々なサービスを提供しているとのことです。その結果として、デロイト トーマツ又はその関係会社が、公開買付者、対象者、又はそれぞれの関係会社にサービスを提供している場合があるとのことです。また、デロイト トーマツ又はその関係会社が、公開買付者、対象者、又はそれぞれの関係会社に対し、今後、何らかのサービスを提供する可能性があるとのことです。

デロイト トーマツは、本フェアネス・オピニオン(デロイト トーマツ)に係る意見表明を行うに当たり、デロイト トーマツが参照した全ての財務情報、及び公表されていた又は公開買付者もしくは対象者によって提供されたその他の情報が真実、正確かつ完全であることを前提とし、かつ依拠しております。デロイト トーマツは、かかる情報の真実性、正確性及び完全性を独自に検証しておらず、かつ、これらについて一切の責任を負うものではありません。またデロイト トーマツは、本フェアネス・オピニオン(デロイト トーマツ)の作成及び提出において、いかなる資産及び負債(金融派生商品、簿外資産及び負債、その他の偶発債務を含みます。)についての監査その他いかなる保証業務も行っておらず、第三者への監査その他いかなる保証業務の依頼も行っておりません。さらに、倒産・支払停止又はそれらに類似する事項に関する法令の下での対象者及び公開買付者の信用力についての評価も行っておりません。またデロイト トーマツは、本フェアネス・オピニオン(デロイト トーマツ)に係る意見表明を行うに当たり、公開買付者の同意の下、デロイト トーマツが利用した対象者の将来の事業計画が、公開買付者による入手可能な最適で最善の予測と判断を織り込んで合理的に作成されていることを前提としております。また、デロイト トーマツは、本フェアネス・オピニオン(デロイト トーマツ)に係る意見表明を行うに当たり、デロイト トーマツが利用した対象者の将来の事業計画に対して独自の調査を行うことなく、これらの計画及びそれに関連する資料に依拠しております。
デロイト トーマツは、本フェアネス・オピニオン(デロイト トーマツ)に係る意見表明を行うに当たり、本取引成立に必要な政府、監督当局等の同意及び承認は全て、公開買付者もしくは対象者において、予想される本取引の便益に対し何ら影響を与えることなく取得されることを前提としております。また、デロイト トーマツは、本取引がデロイト トーマツに対して開示された本取引に関連する契約書に記載された条件に従って適法かつ有効に実行されること、本取引の会計上、税務上の効果がデロイト トーマツに提示された想定及び前提と相違ないことを前提としております。
本フェアネス・オピニオン(デロイト トーマツ)は、公開買付者取締役会に経営意思決定の参考情報を提供するためのものであり、本取引に関する議決権行使の推奨を対象者株主に対して行うものではありません。本フェアネス・オピニオン(デロイト トーマツ)は、公開買付者以外の第三者に宛てられるものではなく、第三者はいかなる目的においても、これを信頼し又はこれに依拠することはできません。従いまして、デロイト トーマツは、公開買付者以外の第三者(公開買付者株主を含みます。)に対して理由の如何を問わず一切の責任を負うものではありません。
デロイト トーマツは、公開買付者又は公開買付者取締役会に対して、本取引に関する第三者の意思決定を勧誘する義務を負っておらず、またそのような勧誘を過去に行ったことはなく、将来においても行う予定はありません。
本フェアネス・オピニオン(デロイト トーマツ)は、本公開買付価格が公開買付者株主にとって財務的見地から公正であることについての意見を表明するものにとどまり、本取引を実行するという公開買付者の決定の是非について意見を述べるものではありません。
本フェアネス・オピニオン(デロイト トーマツ)は2020年5月18日時点又はデロイト トーマツに提供された情報の日付時点で存在する事業・経済・市場及びその他の状況に基づいております。デロイト トーマツは、本フェアネス・オピニオン(デロイト トーマツ)の提出に際し、本取引の実施の基礎となる事業上の決定、又は本公開買付価格が実現可能な最良価格であるか否かについては分析及び検討しておらず、また、分析及び検討を行う義務を負うものではありません。本フェアネス・オピニオン(デロイト トーマツ)は、本取引の以前又は以後の公開買付者の支払能力に関するいかなる見解も表明しておりません。

公開買付者は、2020年5月18日以降の状況の変化が本フェアネス・オピニオン(デロイト トーマツ)におけるデロイト トーマツの意見に影響を与え得る場合であっても、デロイト トーマツが本フェアネス・オピニオン(デロイト トーマツ)を更新、改訂、補足又は再確認する義務及び責任が無い旨につき、了承しております。
本公開買付価格である1株当たり2,600円は、公開買付者による本公開買付けの公表日の前営業日である2020年5月18日の東京証券取引所市場第一部における対象者普通株式の終値2,064円に対して25.97%、直近1ヵ月間(2020年4月19日から2020年5月18日)の終値単純平均値1,976円に対して31.58%、直近3ヵ月間(2020年2月19日から2020年5月18日)の終値単純平均値1,939円に対して34.09%、直近6ヵ月間(2019年11月19日から2020年5月18日)の終値単純平均値2,262円に対して14.94%のプレミアムをそれぞれ加えた金額となります。また、本公開買付価格は、本書提出日の前営業日である2020年5月19日の東京証券取引所市場第一部における対象者普通株式の終値2,412円に対して7.79%のプレミアムを加えた金額となります。
(2)本新株予約権
本公開買付けの対象には本新株予約権も含まれます。本新株予約権は本書提出日現在において既に行使期間中であり、また、第1回新株予約権、第2回新株予約権、第3回新株予約権及び第4回新株予約権の各行使価額(目的となる対象者普通株式1株当たり、いずれも1円。)が本公開買付価格である2,600円をそれぞれ下回っております。そこで、公開買付者は、2020年5月19日開催の取締役会の決議によって、本新株予約権の買付価格を、本公開買付価格と各本新株予約権の対象者普通株式1株当たりの行使価額との差額に当該各本新株予約権1個の目的となる対象者普通株式数である100を乗じた金額である、1個当たり金259,900円と決定いたしました。
また、本新株予約権の買付価格は、本公開買付価格と各新株予約権の対象者普通株式1株当たりの行使価額との差額に本新株予約権1個当たりの目的となる対象者普通株式の数である100を乗じた金額としており、実質的に対象者普通株式に対する買付価格と同等であることから、公開買付者は、本公開買付けにおける本新株予約権の買付け等の価格を決定するにあたり、第三者からの評価書は取得しておりません。
なお、公開買付者は、2016年8月に証券会社との相対取引により、対象者普通株式9,135,000株(発行済株式総数の2.10%)を1株当たり1,481円で取得し、2018年6月に証券会社との相対取引により、対象者普通株式9,000,000株(発行済株式総数の2.07%)を1株当たり2,144円で取得しております。これらの取得価格は取得時の時価であり、本公開買付価格より、2016年8月の取引については1,119円、2018年6月の取引については456円、それぞれ低い金額となっておりますが、これは株価水準が当該取引当時に比べて上昇していることに加えて、本公開買付価格には上記のとおりの検討を経てプレミアムが付されているためです。また、公開買付者は、2016年11月から2017年1月にかけて、合計3,915,000株(発行済株式総数の0.9%)の対象者普通株式を市場内取引により取得(取得価格1株当たり1,589円から1,914円)しており、本公開買付価格より、686円から1,011円低い金額となっておりますが、これは当該市場内取引による取得価格は取得日の市場価格を基に算出されたものであるところ、当該取引当時に比べて株価水準が上昇していることに加えて、本公開買付価格には上記のとおりの検討を経てプレミアムが付されているためです。

算定の経緯(本公開買付価格の決定に至る経緯)
公開買付者は、上記「3 買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、2020年1月下旬に、金融事業の成長に向けた取組みをこれまで以上に加速させるには、公開買付者と対象者が一体となって公開買付者グループとしての強みを発揮していくことがより重要であり、対象者が公開買付者の完全子会社となることで、公開買付者及び対象者が一体となり迅速かつ柔軟な意思決定が可能になるとともに、公開買付者と対象者との連携によるシナジーのより早期かつ一層の創出、極大化を実現し、両社の更なる企業価値を向上させることが必要であると判断し、公開買付者及び対象者から独立した財務アドバイザーとしてゴールドマン・サックスを、公開買付者及び対象者から独立した法務アドバイザーとして長島・大野・常松法律事務所をそれぞれ選任し、本取引に関する検討を開始いたしました。
さらに、公開買付者は、本取引の実現可能性の精査のためのデュー・ディリジェンスを2020年3月中旬から2020年5月上旬まで実施するとともに、並行して、特別委員会との間で、本取引の諸条件についての協議を続けてまいりました。
また、公開買付者は、2020年4月上旬以降、特別委員会との間で、本公開買付価格に関して複数回に亘る協議・交渉を重ねてまいりました。具体的には、公開買付者は、2020年4月8日に、本公開買付価格に関する最初の提案(1株当たり2,000円)を行いました。その後、公開買付者は、2020年4月16日に特別委員会から提案内容の再検討を要請されたことを踏まえ、同日、本公開買付価格を1株当たり2,200円とする旨の提案を行いましたが、2020年4月23日に特別委員会から提案内容の再検討を再度要請されたことを受けて、2020年4月30日に、公開買付者の財務アドバイザーであるゴールドマン・サックスが、特別委員会の指示を受けた対象者の財務アドバイザーであるMUMSS及び特別委員会の財務アドバイザーであるプルータスとの間で本公開買付価格に関する意見交換を行いました。その後、公開買付者は、2020年5月7日に本公開買付価格を1株当たり2,400円とする旨の提案を行いましたが、2020年5月8日に特別委員会から本公開買付価格の再検討を要請されたことを踏まえ、2020年5月12日に、特別委員会に対して本公開買付けの最終提案(1株当たり2,600円)を実施しました。
また、公開買付者は、本新株予約権についても本公開買付けの応募の対象とすべく、本新株予約権の買付価格について検討を行いました。本新株予約権は、当該各新株予約権における対象者普通株式1株当たりの行使価額がいずれも本公開買付価格を下回っていることも踏まえ、特別委員会に対して、2020年5月15日、本新株予約権の買付価格を、本公開買付価格と各本新株予約権の対象者普通株式1株当たりの行使価額との差額に当該各本新株予約権1個の目的となる対象者普通株式数である100を乗じた金額とすることを提案いたしました。
公開買付者は、ゴールドマン・サックスから取得したGS算定書の算定結果に加え、デロイト トーマツから取得した本フェアネス・オピニオン(デロイト トーマツ)、過去の発行者以外の者による株券等の公開買付けの事例(親会社による上場子会社の完全子会社化を企図した公開買付けの事例)において買付け等の価格決定の際に付与されたプレミアムの実例、対象者取締役会による本公開買付けへの賛同可否、対象者普通株式の市場株価の動向、2020年3月中旬から実施した対象者に対するデュー・ディリジェンスの結果及び本公開買付けに対する応募の見通し等を総合的に勘案し、かつ、対象者との協議・交渉の結果等も踏まえ、最終的に2020年5月19日開催の取締役会の決議によって、本公開買付価格を1株当たり金2,600円と決定いたしました。また、対象者との交渉の結果を踏まえて、公開買付者は、2020年5月19日開催の取締役会の決議によって、各本新株予約権の買付価格を1個当たり金259,900円と決定いたしました。なお、公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った経緯の詳細につきましては、上記「3 買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」をご参照ください。

① 算定の際に意見を聴取した第三者の名称
公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、公開買付者の財務アドバイザーであるゴールドマン・サックスに対し、対象者普通株式の価値の財務分析を依頼し、これに関してゴールドマン・サックスが作成したGS算定書を受領しております。なお、ゴールドマン・サックスは、公開買付者及び対象者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して重要な利害関係を有しておりません。また、公開買付者は、ゴールドマン・サックスから本公開買付価格又は本公開買付けの公正性に関する意見(フェアネス・オピニオン)を取得しておらず、ゴールドマン・サックスはかかる意見を一切表明しておりません。
一方、公開買付者は、公開買付者及び対象者から独立した第三者算定機関であるデロイト トーマツに対しては、本公開買付価格が公開買付者株主にとって財務的見地から公正である旨の意見書(フェアネス・オピニオン)の提出を求め、2020年5月18日付で本フェアネス・オピニオン(デロイト トーマツ)を取得しました。なお、デロイト トーマツは公開買付者及び対象者の関連当事者には該当せず、本取引に関して、重要な利害関係を有しておりません。また、公開買付者は、デロイト トーマツに対して、対象者の株式価値の算定を依頼しておらず、株式価値算定書を取得しておりません。
② 当該意見の概要
ゴールドマン・サックスにより上記各手法において算定された対象者普通株式の1株当たり価値の範囲は以下のとおりです。
1.市場株価法 1,546円~2,718円
2.DDM法 1,959円~2,912円
3.類似会社比較法 1,240円~2,398円
③ 当該意見を踏まえて本公開買付価格を決定するに至った経緯
公開買付者は、ゴールドマン・サックスから取得したGS算定書の算定結果を参考にし、市場株価法やDDM法の算定結果の範囲内であることに加え、デロイト トーマツから取得した本フェアネス・オピニオン(デロイト トーマツ)、過去の発行者以外の者による株券等の公開買付けの事例(親会社による上場子会社の完全子会社化を企図した公開買付けの事例)において買付け等の価格決定の際に付与されたプレミアムの実例、対象者取締役会による本公開買付けへの賛同可否、対象者普通株式の市場株価の動向、2020年3月中旬から実施した対象者に対するデュー・ディリジェンスの結果及び本公開買付けに対する応募の見通し等を総合的に勘案し、かつ、対象者との協議・交渉の結果等も踏まえ、最終的に2020年5月19日開催の取締役会の決議によって、本公開買付価格を1株当たり金2,600円と決定いたしました。詳細は、上記「算定の基礎」をご参照ください。
また、公開買付者は、本新株予約権についても本公開買付けの応募の対象とすべく、本新株予約権の買付価格について検討を行いました。本新株予約権は、当該各新株予約権における対象者普通株式1株当たりの行使価額がいずれも本公開買付価格を下回っていることも踏まえ、対象者に対して、2020年5月15日、本新株予約権の買付価格を本公開買付価格と各本新株予約権の対象者普通株式1株当たりの行使価額との差額に当該各本新株予約権1個の目的となる対象者普通株式数である100を乗じた金額とすることを提案し、2020年5月19日開催の取締役会の決議によって、各本新株予約権の買付価格を1個当たり金259,900円と決定いたしました。

(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)
公開買付者及び対象者は、対象者が公開買付者の連結子会社であり、本公開買付けを含む本取引が支配株主との重要な取引等に該当することに鑑み、本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置として、以下の措置を実施しております。なお、対象者の代表取締役社長である石井茂氏が公開買付者グループに属する対象者の代表者としての地位を有することに伴い公開買付者において常務と呼称されており、公開買付者の取締役である十時裕樹氏、執行役である神戸司郎氏及び執行役員である松岡直美氏が対象者の取締役をそれぞれ兼務しております。石井茂氏は、利益相反防止の観点から、対象者の立場において公開買付者との本取引に関する協議・交渉には一切参加しておりません。また、十時裕樹氏、神戸司郎氏及び松岡直美氏は、公開買付者の立場において本取引の検討・協議に参加しているため、利益相反防止の観点から、対象者の立場において、本取引に関する協議・交渉や対象者取締役会の審議及び決議には一切参加しておりません。
① 公開買付者における独立した財務アドバイザーからの株式価値算定書及び第三者算定機関からのフェアネス・オピニオンの取得
公開買付者は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付価格を決定するにあたり、公開買付者及び対象者から独立した財務アドバイザーであるゴールドマン・サックスに対象者の株式価値の算定を依頼いたしました。
一方、公開買付者は、公開買付者及び対象者から独立した第三者算定機関であるデロイト トーマツに対しては、本公開買付価格が公開買付者株主にとって財務的見地から公正である旨の意見書(フェアネス・オピニオン)の提出を求め、2020年5月18日付で本フェアネス・オピニオン(デロイト トーマツ)を取得しました。なお、デロイト トーマツは公開買付者及び対象者の関連当事者には該当せず、本取引に関して、重要な利害関係を有しておりません。また、公開買付者は、デロイト トーマツに対して、対象者の株式価値の算定を依頼しておらず、株式価値算定書を取得しておりません。
詳細につきましては、上記「算定の基礎」をご参照ください。

② 対象者における独立した特別委員会の設置
(ⅰ)設置等の経緯
対象者プレスリリースによれば、対象者は、上記「3 買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、2020年2月28日に開催された臨時取締役会における決議により、特別委員会を設置しましたが、かかる特別委員会の設置に先立ち、対象者は、同月上旬から、公開買付者から独立した立場で、対象者の企業価値の向上及び対象者の一般株主の皆さまの利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制を構築するため、森・濱田松本法律事務所の助言も得つつ、対象者の独立社外取締役の全員及び独立社外監査役のうち弁護士として豊富な経験や専門的な知識等を有する牧山嘉道氏に対して、公開買付者から本取引についての初期的な打診を受けた旨、並びに本取引が構造的な利益相反の問題及び情報の非対称性の問題が類型的に存する取引に該当するため、本取引に係る検討・交渉等を行うにあたっては、特別委員会の設置をはじめとする本取引に係る取引条件の公正さを担保するための措置を十分に講じる必要がある旨等を個別に説明したとのことです。また、対象者は、同年2月21日、対象者の独立社外取締役の全員並びに独立社外監査役である牧山嘉道氏による会合を開催し、森・濱田松本法律事務所から、本取引においては構造的な利益相反の問題及び情報の非対称性の問題に対応するために手続の公正性を十分に確保する必要がある旨、並びに特別委員会の役割等について説明を行うとともに、上記出席者との間で質疑応答を行ったとのことです。また、対象者は、並行して、森・濱田松本法律事務所の助言を得つつ、特別委員会の委員の候補となる対象者の独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性及び適格性等についても確認を行ったとのことです。その上で、対象者は、公開買付者からの独立性を有すること(国谷史朗氏、伊藤隆敏氏及び牧山嘉道氏の所属組織と公開買付者又は対象者との間には取引関係が存在せず、また、池内省五氏の所属企業と公開買付者又は対象者との間には一定の取引関係が存在するものの、当該取引高の双方の企業の連結売上高に占める割合はいずれも1%未満であり、その他に重要な利害関係は存在しないことを確認しているとのことです。)、及び本取引の成否に関して一般株主の皆さまとは異なる重要な利害関係を有していないことを確認した上で、上記会合に出席した対象者の独立社外取締役及び独立社外監査役と協議し、また、森・濱田松本法律事務所の助言を得て、国谷史朗氏(対象者独立社外取締役、弁護士法人大江橋法律事務所代表社員)、伊藤隆敏氏(対象者独立社外取締役、コロンビア大学国際関係公共政策大学院教授)、池内省五氏(対象者独立社外取締役、株式会社リクルートホールディングス取締役兼顧問)及び牧山嘉道氏(対象者独立社外監査役、リップル法律事務所パートナー)の4名を特別委員会の委員の候補として選定したとのことです(なお、特別委員会の委員は設置当初から変更していないとのことです。)。
その上で、対象者は、上記「3 買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」に記載のとおり、2020年2月18日付で公開買付者から本取引に係る提案書を受領した後速やかに開催した同月28日の臨時取締役会における決議により特別委員会を設置するとともに、特別委員会に対し、本委嘱事項を委嘱したとのことです。また、対象者取締役会は、特別委員会の判断内容を最大限尊重して本取引に関する意思決定を行うこととすること、及び特別委員会が本取引の取引条件が妥当でないと判断した場合には、対象者取締役会は当該取引条件による本取引の承認をしないこととすることを決議するとともに、特別委員会に対し、公開買付者との間で取引条件等についての交渉(アドバイザー等を通じた間接的な交渉を含むとのことです。)を行うこと、本委嘱事項について検討するにあたり、必要に応じ、自らの財務のアドバイザーもしくは第三者算定機関及び法務のアドバイザーを選任又は指名すること(この場合の費用は対象者が負担するものとされているとのことです。)、並びに対象者の役職員から本取引に関する検討及び判断に合理的に必要な情報を受領することについて権限を付与することを決議したとのことです。

上記の対象者取締役会においては、対象者の取締役10名のうち、十時裕樹氏、神戸司郎氏及び松岡直美氏は公開買付者の取締役、執行役又は執行役員を兼務していること、石井茂氏及び伊藤裕氏は過去に公開買付者の従業員としての地位を有していたこと、石井茂氏は公開買付者グループに属する対象者の代表者としての地位を有することに伴い公開買付者において常務と呼称されていること等から、取締役会における審議及び決議が本取引における構造的な利益相反の問題及び情報の非対称性の問題による影響を受けるおそれを排除する観点から、まず、(ⅰ)石井茂氏、伊藤裕氏、十時裕樹氏、神戸司郎氏及び松岡直美氏を除く5名の取締役において審議の上、全員一致により上記の決議を行い、さらに、対象者取締役会の定足数を確保する観点から、(ⅱ)伊藤裕氏を加えた6名の取締役において改めて全員一致により上記の決議を行うという二段階の手続を経たとのことです。また、上記の対象者取締役会に出席した監査役(監査役3名中、出席監査役2名(うち社外監査役2名))の全員が上記決議につき異議はない旨の意見を述べたとのことです。
なお、特別委員会の各委員に対しては、その職務の対価として、答申内容にかかわらず、1ヶ月当たり定額の報酬を支払うものとされているとのことです。
(ⅱ)検討の経緯
特別委員会は、2020年2月28日より同年5月19日までの間に合計18回、合計約19時間にわたって開催されたほか、各会日間においても頻繁に電子メールを通じて報告・情報共有、審議及び意思決定等を行うなどして、本委嘱事項に係る職務を遂行したとのことです。
具体的には、特別委員会は、まず、複数の法務アドバイザー並びに財務アドバイザー及び第三者算定機関の候補者の独立性及び専門性・実績等を検討の上、2020年2月28日、公開買付者及び対象者から独立した独自の法務アドバイザーとして大江橋法律事務所を、公開買付者及び対象者から独立した独自の財務アドバイザー及び第三者算定機関としてプルータスを選任する旨の決定をしたとのことです。特別委員会は、大江橋法律事務所及びプルータスと公開買付者又は対象者との間には過去2年間において一切の取引関係が存在しないことを確認したとのことです。
また、特別委員会は、対象者の財務アドバイザー及び第三者算定機関であるMUMSS並びに対象者の法務アドバイザーである森・濱田松本法律事務所について、その独立性及び専門性に問題がないことを確認の上、その選任を承認したとのことです。
さらに、特別委員会は、対象者が社内に構築した本取引の検討体制(本取引に係る検討、交渉及び判断に関与する対象者の役職員の範囲及びその職務を含むとのことです。)に独立性の観点から問題がないことを確認の上、承認をしたとのことです。
その上で、特別委員会は、大江橋法律事務所から受けた法的助言及び森・濱田松本法律事務所から聴取した意見を踏まえ、本取引において手続の公正性を確保するために講じるべき措置について検討を行ったとのことです。
特別委員会は、公開買付者に対して、本取引を実施する目的・理由等、この時期に本取引を行うことを選択した背景・目的、本取引後の対象者の経営方針・ガバナンス等、本取引のデメリット、本取引の手続・条件等について、書面による質問を送付し、これらの事項について、特別委員会において公開買付者の十時裕樹代表執行役専務CFOから直接説明を受け、質疑応答を行ったとのことです。
また、特別委員会は、対象者の石井茂代表取締役社長、清宮裕晶常務取締役及び伊藤裕取締役に対して特別委員会への出席を求め、本取引の意義等、本取引の実施時期・方法、本取引後の対象者の経営方針・ガバナンス等、対象者の株式価値の考え方、その他の事項等について対象者経営陣としての見解及び関連する情報を聴取するとともに、これらの事項について質疑応答を行ったとのことです。

加えて、特別委員会は、プルータスから受けた財務的見地からの助言も踏まえつつ、対象者が本取引のために作成した本財務予測(対象者)の内容、重要な前提条件及び作成経緯等について合理性を確認し、承認をしたとのことです。その上で、下記「④ 特別委員会における独立した財務アドバイザー及び第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンの取得」及び「⑥ 対象者における独立した財務アドバイザー及び第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンの取得」に記載のとおり、プルータス及びMUMSSは、本財務予測(対象者)を前提として対象者普通株式の価値算定を実施しておりますが、特別委員会は、プルータス及びMUMSSから、それぞれが実施した対象者普通株式の価値算定に係る算定方法、当該算定方法を採用した理由、各算定方法による算定の内容及び重要な前提条件(DDM法又は配当割引モデル(Dividend Discount Model)分析(以下「DDM分析」といいます。)における割引率の計算根拠及び類似会社比較法又は類似企業比較分析における類似会社の選定理由を含むとのことです。)について説明を受け、質疑応答及び審議・検討を行った上で、これらの事項について合理性を確認したとのことです。また、下記「⑥ 対象者における独立した財務アドバイザー及び第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンの取得」に記載のとおり、MUMSSは、本シミュレーションの結果を考慮したときの対象者普通株式の価値の試算を実施しておりますが、これに先立ち、特別委員会は、本シミュレーションの内容、重要な前提条件及び作成経緯等について確認し、承認をしております。さらに、下記「④ 特別委員会における独立した財務アドバイザー及び第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンの取得」及び「⑥ 対象者における独立した財務アドバイザー及び第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンの取得」に記載のとおり、特別委員会は、2020年5月18日付で、プルータスから本フェアネス・オピニオン(プルータス)の提出を受け、また、MUMSSからはMUMSSが対象者に提出した本フェアネス・オピニオン(MUMSS)の提出を受けておりますが、その際、プルータス及びMUMSSから、それぞれ本フェアネス・オピニオン(プルータス)及び本フェアネス・オピニオン(MUMSS)の内容及び重要な前提条件について説明を受け、これを確認したとのことです。
上記「3 買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程に記載のとおり、本取引の取引形態について、当初、対象者は、公開買付者から、本取引に係る2020年2月18日付提案書において、公開買付者の株式を対価とする株式交換とする旨の提案を受けていたとのことです。特別委員会は、本取引の取引形態について、対象者の一般株主の皆さまの利益の確保の観点から、公開買付者から提案を受けた公開買付者の株式を対価とする株式交換だけでなく、金銭を対価とする公開買付け及びその後のスクイーズ・アウトによる二段階買収等の他の取引形態についても検討を行った上で、2020年3月6日、公開買付者に対し、どのような取引形態であっても、公正な条件である必要があるが、本取引の取引形態としては、対価としての分かりやすさ、確実性、クロージングまでの所要期間、昨今の株式市場のボラティリティ等に鑑み、金銭を対価とする取引形態の方が望ましいと考える旨の書面を送付したとのことです。その結果、特別委員会は、同月12日、公開買付者から、本取引の取引形態を、金銭を対価とする公開買付け及びその後のスクイーズ・アウトによる二段階買収に変更する旨の書面による回答を受領したとのことです。

また、特別委員会は、公開買付者との交渉方針について、MUMSSから意見を聴取した上で、プルータスから受けた財務的見地からの助言も踏まえて審議・検討を行い、交渉方針を決定したとのことです。また、特別委員会は、2020年4月8日に公開買付者から本公開買付価格を1株当たり2,000円とすることを含む最初の提案を受領して以降、対象者が公開買付者から価格提案を受領する都度、直ちにその内容について報告を受け、MUMSSから対応方針及び公開買付者との交渉方針等についての意見を聴取した上で、プルータスから受けた財務的見地からの助言も踏まえて審議・検討を行ったとのことです。具体的には、特別委員会は、公開買付者より、同月16日に本公開買付価格を1株当たり2,200円とする旨の提案を、2020年5月7日には本公開買付価格を1株当たり2,400円とする旨の提案を順次受領したとのことです。このいずれに対しても、特別委員会においてプルータス及び大江橋法律事務所から受けた助言並びにMUMSS及び森・濱田松本法律事務所から聴取した意見を踏まえて検討を行った上で、特別委員会は、適正な価格に達していないとして、公開買付者に対し本公開買付価格の再検討を要請する等、対象者と公開買付者との間の本公開買付価格に関する協議・交渉過程において中心的な位置付けで関与したとのことです。その結果、対象者は、同年5月12日、公開買付者から、本公開買付価格を1株当たり2,600円とすることを含む提案を受け、結果として、計3回、最初の価格提案から30%の価格の引き上げを受けるに至ったとのことです。
さらに、特別委員会は、森・濱田松本法律事務所から、複数回、対象者が公表又は提出予定の本公開買付けに係る本プレスリリース及び意見表明報告書の各ドラフト、並びに公開買付者が提出予定の本公開買付けに係る公開買付届出書のドラフトの内容について説明を受け、大江橋法律事務所から助言を受けつつ、充実した情報開示がなされる予定であることを確認したとのことです。
(ⅲ)判断内容
特別委員会は、以上の経緯の下で、大江橋法律事務所から受けた法的助言、並びにプルータスから受けた財務的見地からの助言並びに2020年5月18日付で提出を受けた本株式価値算定書(プルータス)及び本フェアネス・オピニオン(プルータス)の内容を踏まえつつ、本委嘱事項について慎重に協議及び検討を重ねた結果、同日付で、対象者取締役会に対し、委員全員の一致で、大要以下の内容の本答申書を提出したとのことです。
(a)答申内容
ⅰ 対象者取締役会は、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、対象者の株主及び新株予約権者に対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議するべきであると考える。
ⅱ 対象者取締役会において、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、対象者の株主及び新株予約権者に対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議することは、対象者の少数株主にとって不利益なものではないと考える。また、本公開買付けが成立した後における公開買付者による対象者の完全子会社化は、対象者の少数株主にとって不利益なものではないと考える。
(b)答申理由
ⅰ 以下の点より、特別委員会は、対象者をとりまく事業環境及び対象者の経営課題に照らし、本取引の目的は合理的であり、本取引は対象者の企業価値の向上に資すると判断するに至った。
・上記「3 買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程に記載の対象者及び公開買付者が有している対象者をとりまく事業環境及び対象者の経営課題についての現状認識については、特別委員会も同様の認識を有しており、特別委員会として異存はない。

・特別委員会としても、対象者経営陣の説明は対象者をとりまく事業環境及び対象者の経営課題を前提とした具体的なもので、対象者の属する業界及び市場の環境として一般に説明されている内容とも整合し、対象者における将来の競争力強化に向けた現実的なものであると考えられ、対象者の今後の成長戦略にも合致しているため、いずれも合理的であり、本取引は、シナジーを創出・発現するための有効な選択肢であると考える。
ⅱ 以下の点より、特別委員会は、対象者の一般株主の利益を図る観点から、本取引の取引条件の妥当性は確保されていると判断するに至った。
・①株式価値算定書(MUMSS)及び株式価値算定書(プルータス)の算定手法である市場株価分析、類似企業比較分析及びDDM分析は、現在の実務に照らして一般的、合理的な手法であると考えられ、また、類似企業比較分析における類似企業の選定理由及びDDM分析における割引率の根拠に関する説明も合理的であって、その算定内容は現在の実務に照らして妥当なものであると考えられること、及び、②当該算定の前提となっている本財務予測(対象者)は、その作成経緯及び対象者の現状に照らして、不合理なものではないと考えられるところ、これらの株式価値算定書による対象者普通株式の株式価値評価に照らして、本公開買付価格は、類似企業比較分析及び市場株価分析の算定結果の上限値を超え、かつ、DDM分析の算定結果の範囲内にあること、本新株予約権の買付価格についても、本公開買付価格を基に算定されているものであり、対象者の新株予約権者に対して、適切なプレミアムを付した価格での合理的な本新株予約権の売却の機会を提供するものであると認められること
・市場株価に対する本公開買付価格のプレミアム水準は、本取引の類似の取引事例である近時の国内上場企業の完全子会社化を目的とした公開買付けの事例におけるプレミアム水準に照らし合理的な水準と認められること
・特別委員会は、公開買付者から本取引の正式な提案があった後速やかに設置され、早期から交渉方針等の説明を受けた上で、公開買付価格が対象者の一般株主に不利益を与える価格となっていないかという点についての議論を複数回にわたって行い、当該議論の結果を公開買付者との交渉方針に反映し、公開買付者との交渉は特別委員会において決定された当該交渉方針の下、その指示に従って行われたことから、公開買付者との交渉は、特別委員会が実質的に関与してなされたと評価できること
・以上の点に加え、特別委員会が公開買付者から受けた説明及び公開買付者による本取引についての初期的な打診の時期に鑑みれば、公開買付者が新型コロナウイルス感染症の感染拡大により不確実性の増している現在の状況を殊更に利用して本取引を打診したとは認め難いこと、特別委員会は、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大を契機とする市場株価の状況には左右されない対象者の本源的価値を前提として公開買付者と協議・交渉するという方針の下、公開買付者と交渉を行い、公開買付価格が合意されたものであるが、その前提となっているのはMUMSS及びプルータスが実施したDDM分析による株式価値算定であり、当該株式価値算定において前提とされている本財務予測(対象者)は、2020年3月30日に開催された対象者の取締役会で承認されたものであり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による対象者の今後の各事業へのマイナスの影響を一切加味していないものであることから、当該DDM分析による株式価値算定の結果が新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けて殊更低く算定されているという事情は認められないこと、並びに本公開買付価格は、株価指数に顕著な下落傾向が認められる前の2020年2月25日を基準日とした市場株価の終値(2,335円)及び当該日を基準日とした市場株価の各平均値(直近1ヶ月間の終値単純平均値2,523円、直近3ヶ月間の終値単純平均値2,577円及び直近6ヶ月の終値単純平均値2,465円)をいずれも上回る水準となっていることを考慮すれば、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による一定の混乱が見受けられる現在の状況を踏まえても、この時期に本取引を行うことが不合理であるとは考えられないこと
・その他本公開買付価格の決定プロセスの公正性を疑わせるような具体的事情は存在しないこと

・一段階目として公開買付けを行い、二段階目として株式等売渡請求又は株式併合を行うという方法は、完全子会社化の取引においては一般的に採用されている方法であり、かつ、いずれの手続においても裁判所に対する売買価格の決定の申立て又は株式買取請求後の価格決定の申立てが可能であるところ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により不確実性が増している現在の状況も踏まえれば、期間の短さ、対価の分かり易さ、並びに価値の安定性及び客観性の観点から、公開買付けとその後のスクイーズ・アウトの実施という本取引の方法に不合理な点は認められないこと
・MUMSS及びプルータスがそれぞれ作成したフェアネス・オピニオンにおいて、本公開買付価格は、対象者の株主(公開買付者及びその関係会社を除く。)にとって財務的見地より妥当なものとされていること
ⅲ 以下の点より、特別委員会は、対象者の一般株主の利益を図る観点から、本取引の手続には公正性が認められると判断するに至った。
・対象者取締役会は、対象者及び公開買付者から独立した特別委員会を設置していること
・特別委員会が公開買付者との交渉に実質的に関与できる体制が確保され、公開買付者との交渉は、特別委員会が実質的に関与してなされたと評価できること
・特別委員会は特別委員会独自の法務アドバイザーである大江橋法律事務所から助言を受けていること
・特別委員会は特別委員会独自の財務アドバイザー及び第三者算定機関であるプルータスから株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンを取得していること
・対象者は対象者における独立した法務アドバイザーである森・濱田松本法律事務所から法的助言を受けていること
・対象者は対象者における独立した財務アドバイザー及び第三者算定機関であるMUMSSから株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンを取得していること
・対象者は、公開買付者から本取引の正式な提案を受けた後速やかに、その他公開買付者グループ各社の役職員を兼務している対象者の役職員のみならず、過去にその他公開買付者グループ各社の役職員としての地位を有していた対象者の役職員が、対象者と公開買付者との間の本取引に係る取引条件に関する協議・交渉過程、及び本財務予測(対象者)の作成過程に関与しない体制を構築していること
・取締役会決議の定足数充足の観点から二段階の決議を行った場合に伊藤裕氏を取締役会の決議に参加させたこと、岡昌志氏が対象者代表取締役社長に就任することが決定する前の2020年2月28日に開催された取締役会の審議及び決議に岡昌志氏を参加させたこと、及び2020年5月19日に開催予定の取締役会における本取引に関する審議及び決議において取締役会決議の定足数充足の観点から二段階の決議を行う際に伊藤裕氏及び岡昌志氏を参加させる予定であることを除いて、公開買付者の役職員を兼務している取締役及び過去に公開買付者の従業員としての地位を有していた取締役、並びに公開買付者の従業員を兼務している監査役を取締役会における審議・決議から除外し、また、2020年5月19日に開催予定の取締役会における審議・決議からも除外する予定であり、さらに、これらの者を対象者の立場で、本取引に係る協議及び交渉に参加させていないこと
・公開買付期間が法令に定められた最短期間(20営業日)よりも長期(39営業日)に設定されるとともに、対象者は、公開買付者との間で、対象者が公開買付者以外の対抗的買収提案者と接触することを制限するような合意は一切行なっておらず、いわゆる間接的マーケット・チェックが行われていると認められること、一方、対象者は積極的なマーケット・チェックは行っていないが、本取引において、積極的なマーケット・チェックを行っていないことをもって本公開買付けにおける手続の公正性を損なうものではないと考えられること

・本公開買付けでは、マジョリティ・オブ・マイノリティ条件は設定されない予定であるが、企業価値向上に資すると考えられ、かつ取引条件の妥当性が認められる本取引に関して、マジョリティ・オブ・マイノリティ条件を設定することは、本公開買付けの成立を不安定なものとし、かえって本公開買付けに応募することを希望する一般株主の利益に資さない可能性もあることに加え、本取引では、対象者において他に十分な公正性担保措置が講じられていることから、本公開買付けにおいて、マジョリティ・オブ・マイノリティ条件の設定がなされていないことは、本公開買付けにおける手続の公正性を損なうものではないと考えられること
・適切な情報開示がなされる予定であること
・本取引については強圧性の問題が生じないように配慮の上、スクイーズ・アウト手続の適法性も確保されているといえること
・その他本取引に係る協議、検討及び交渉の過程において、対象者が公開買付者より不当な影響を受けたことを推認させる事実は認められないこと
③ 特別委員会における独立した法務アドバイザーからの助言の取得
特別委員会は、上記「② 対象者における独立した特別委員会の設置」に記載のとおり、公開買付者及び対象者から独立した独自の法務アドバイザーとして大江橋法律事務所を選任し、本取引において手続の公正性を確保するために講じるべき措置、並びに本取引に係る特別委員会の審議の方法及びその過程等に関する助言を含む法的助言を受けているとのことです。
なお、大江橋法律事務所は、公開買付者及び対象者の関連当事者には該当せず、本公開買付けを含む本取引に関して重要な利害関係を有していないとのことです。その他、大江橋法律事務所の独立性については、上記「② 対象者における独立した特別委員会の設置」をご参照ください。
④ 特別委員会における独立した財務アドバイザー及び第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンの取得
(ⅰ)算定機関の名称並びに対象者及び公開買付者との関係
特別委員会は、本委嘱事項について検討するにあたり、本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件の公正性を担保するために、公開買付者及び対象者から独立した独自の財務アドバイザー及び第三者算定機関であるプルータスに対し、対象者普通株式の価値算定及び付随する財務分析、並びに本公開買付価格の公正性に関する意見(フェアネス・オピニオン)の表明を依頼し、2020年5月18日付で、本株式価値算定書(プルータス)及び本フェアネス・オピニオン(プルータス)を取得したとのことです。
なお、対象者取締役会は、上記「3 買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」の「(ⅱ)対象者における意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、2020年5月19日、特別委員会から本答申書の提出を受けた際、併せて本株式価値算定書(プルータス)及び本フェアネス・オピニオン(プルータス)の提出を受けており、これらの内容も踏まえて、下記「⑧ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」に記載の決議を実施しているとのことです。
プルータスは、公開買付者及び対象者の関連当事者には該当せず、本公開買付けを含む本取引に関して重要な利害関係を有していないとのことです。上記「② 対象者における独立した特別委員会の設置」に記載のとおり、特別委員会は、複数の財務アドバイザー及び第三者算定機関の候補者の独立性及び専門性・実績等を検討の上、プルータスを独自の財務アドバイザー及び第三者算定機関として選任しております。また、本取引に係るプルータスの報酬は、本取引の成否にかかわらず支払われる固定報酬のみであり、本公開買付けを含む本取引の成立等を条件に支払われる成功報酬は含まれていないとのことです。

(ⅱ)対象者普通株式に係る算定の概要
プルータスは、本公開買付けにおける算定手法を検討した結果、対象者普通株式の株式価値について多面的に評価することが適切であるとの考えに基づき、対象者普通株式が東京証券取引所市場第一部に上場していることから市場株価法を、対象者と比較可能な上場類似会社が複数存在し、類似会社比較による株式価値の類推が可能であることから類似会社比較法を、また将来の事業活動の状況を算定に反映するため、対象者所定のリスク管理方針に従い、事業を安定的に運営する上で必要となる資本水準を規制ベース及び経済価値ベースの健全性基準に基づき設定した上で、当該水準を上回る部分の資本を、株主に帰属すべき利益として資本コストで現在価値に割り引くことによって株式価値を分析する手法であるDDM法を採用して、対象者普通株式の価値算定を行っているとのことです。
本株式価値算定書(プルータス)において、上記各手法に基づいて算定された対象者普通株式の1株当たりの株式価値の範囲はそれぞれ以下のとおりとのことです。
市場株価法 :1,939円~2,577円
類似会社比較法:1,210円~2,124円
DDM法 :2,428円~3,163円
市場株価法では、2020年5月18日を基準日として、東京証券取引所市場第一部における対象者普通株式の基準日の終値2,064円、基準日から直近1ヶ月間の終値単純平均値1,976円、直近3ヶ月間の終値単純平均値1,939円及び直近6ヶ月間の終値単純平均値2,262円、また、新型コロナウイルス感染症の影響を排除するためこれが顕在化する前の2020年2月25日を基準日として、東京証券取引所市場第一部における対象者普通株式の基準日の終値2,335円、基準日から直近1ヶ月間の終値単純平均値2,523円、直近3ヶ月間の終値単純平均値2,577円及び直近6ヶ月間の終値単純平均値2,465円を基に、対象者普通株式の1株当たりの価値の範囲を1,939円~2,577円と算定しているとのことです。
類似会社比較法では、対象者グループの事業を、生命保険事業、損害保険事業、銀行事業、その他事業に分類して価値評価を行うサム・オブ・ザ・パーツ分析(以下「SoTP分析」といいます。)を実施したとのことです。類似会社の選定においては、生命保険事業については第一生命ホールディングス株式会社及び株式会社T&Dホールディングスを比較的類似する事業を手掛ける上場会社として選定したとのことです。損害保険事業については東京海上ホールディングス株式会社、MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社及びSOMPOホールディングス株式会社を相対的に類似性があると判断される上場会社として選定したとのことです。銀行事業については株式会社りそなホールディングス、株式会社新生銀行及び株式会社あおぞら銀行を類似性があると判断される上場会社として選定いたしました。その上で、金融機関の株式価値に直接関連する倍率として最も一般的に用いられるPER及びPBRを採用するほか、価値の大半を占めるソニー生命については、より多角的に分析する観点から、生命保険会社特有の指標である株価と1株当たりEVの倍率(P/EV倍率)及び株価と1株あたり修正純資産の倍率(P/ANAV倍率)を用いて株式価値算定を行っており、対象者普通株式の1株当たりの価値の範囲を1,210円~2,124円と算定しているとのことです。

DDM法についてもSoTP分析を実施し、各子会社の財務予測ごとに価値評価を行っているとのことです。生命保険事業、損害保険事業、銀行事業については、対象者の2020年4月1日から2023年3月31日までの期間に係る事業計画における収益や投資計画、一般に公開された情報等の諸要素を前提としているとのことです。また、対象者所定のリスク管理方針に従い、各社が事業を安定的に運営する上で必要となる資本水準を、規制ベース及び経済価値ベースでの健全性基準に基づき設定しており、当該水準を上回る部分の資本を、株主に帰属すべき理論配当金としてCAPM(資本資産価値モデル)に基づいた割引率(資本コスト)を適用し現在価値に割り引くことで各社の株式価値を算定しているとのことです。また、事業計画期間中の資本水準が、必要となる健全性基準を維持するための金額を下回る場合には、必要な資本水準を満たすように理論配当金の金額を減算しているとのことです。その上で、その他事業を手掛ける各子会社への投資額並びに対象者が保有する現金及び現金同等物の価値を加算するなど財務上の一定の調整を行い、対象者の株式価値を評価し、対象者普通株式の1株当たりの価値の範囲を2,428円~3,163円と算定しているとのことです。なお、資本コストについては、各事業共通で7.143%~8.573%を採用しており、継続価値の算定にあたっては、永久成長率法及び倍率法を採用しております。永久成長率は0%とし、倍率はPERを採用し、生命保険事業については10.08倍、損害保険事業については9.28倍、銀行事業については7.50倍として株式価値を算定しているとのことです。
プルータスがDDM法による算定の前提とした本財務予測(対象者)は、以下のとおり、ソニー生命、ソニー損保及びソニー銀行の財務予測に基づいているとのことです。なお、本財務予測(対象者)については、プルータスが対象者との間で複数回のインタビューを行う等してその内容をレビューしており、また、上記「② 対象者における独立した特別委員会の設置」に記載のとおり、特別委員会がその内容、重要な前提条件及び作成経緯等の合理性を確認しているとのことです。また、本財務予測(対象者)には大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれているとのことです。具体的には、2022年3月期において、ソニー生命及びソニーライフ・ウィズ生命保険株式会社の合併に伴い、ソニーライフ・ウィズ生命保険株式会社からSA Reinsurance Ltd.へ出再していた再保険契約を解約することから、ソニー生命において危険準備金の一括積立が発生し、経常利益及び当期純利益において一時的に大幅な減益を見込んでいるとのことです。なお、本取引の実行により実現することが期待されるシナジー効果については、現時点において金銭的に見積もることが困難であるため、本財務予測(対象者)には加味されていないとのことです。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による対象者グループ事業への影響については現時点では不透明であり、本財務予測(対象者)には加味されていないとのことです。
(単位:億円)
生命保険事業
(ソニー生命)(注2)
2021年3月期2022年3月期2023年3月期
経常収益15,59216,54117,159
経常利益987583960
当期純利益668427646
理論配当金(注3)1,885762801
(単位:億円)
損害保険事業
(ソニー損保)
2021年3月期2022年3月期2023年3月期
経常収益1,2481,2921,340
経常利益848688
当期純利益616263
理論配当金(注3)2558281

(単位:億円)
銀行事業
(ソニー銀行)
2021年3月期2022年3月期2023年3月期
経常収益513541587
経常利益106121147
当期純利益697996
理論配当金(注3)-19-2192
(注2) 本財務予測(対象者)の単体数値を採用しているとのことです。
(注3) 理論配当金については本財務予測(対象者)に基づきプルータスが算出しているとのことです。
(ⅲ)本フェアネス・オピニオン(プルータス)の概要
特別委員会は、2020年5月18日付で、プルータスから、本公開買付価格である1株当たり2,600円が対象者普通株式の株主(公開買付者及びその関係会社を除きます。)にとって財務的見地から公正である旨の本フェアネス・オピニオン(プルータス)を取得しているとのことです(注4)。本フェアネス・オピニオン(プルータス)は、対象者が作成した本財務予測(対象者)に基づく対象者普通株式の価値算定結果等に照らして、本公開買付価格である1株当たり2,600円が、対象者の少数株主にとって財務的見地から公正であることを意見表明するものとのことです。なお、本フェアネス・オピニオン(プルータス)は、プルータスが、対象者から、対象者グループの事業の現状、将来の事業計画等の開示を受けるとともに、それらに関する説明を受けた上で実施した対象者普通株式の価値算定結果に加えて、本公開買付けの概要、背景及び目的に係る対象者との質疑応答、プルータスが必要と認めた範囲内での対象者グループの事業環境、経済、市場及び金融情勢等についての検討並びにプルータスにおけるエンゲージメントチームとは独立した審査会におけるレビュー手続を経て発行されているとのことです。
(ⅳ)本新株予約権に係る算定の概要
本新株予約権の買付価格に関しては、本公開買付価格と各本新株予約権の対象者普通株式1株当たりの行使価額との差額に当該各本新株予約権1個の目的となる対象者普通株式数である100を乗じた金額と決定されていることから、特別委員会は、本新株予約権の買付価格について第三者算定機関から算定書又は意見書(フェアネス・オピニオン)を取得していないとのことです。
⑤ 対象者における独立した法務アドバイザーからの助言の取得
対象者プレスリリースによれば、対象者は、上記「② 対象者における独立した特別委員会の設置」に記載のとおり、公開買付者及び対象者から独立した法務アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所を選任し、本取引において手続の公正性を確保するために講じるべき措置、本取引の諸手続並びに本取引に係る対象者の意思決定の方法及びその過程等に関する助言を含む法的助言を受けているとのことです。
なお、森・濱田松本法律事務所は、公開買付者及び対象者の関連当事者には該当せず、本公開買付けを含む本取引に関して重要な利害関係を有していないとのことです。
⑥ 対象者における独立した財務アドバイザー及び第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンの取得
(ⅰ)算定機関の名称並びに対象者及び公開買付者との関係
対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件の妥当性についての検討、交渉及び判断を行うにあたり、当該取引条件の公正性を担保するために、公開買付者及び対象者から独立した財務アドバイザー及び第三者算定機関であるMUMSSに対し、対象者普通株式の価値算定及び付随する財務分析、並びに本公開買付価格の妥当性に関する意見(フェアネス・オピニオン)の表明を依頼し、2020年5月18日付で、本株式価値算定書(MUMSS)及び本フェアネス・オピニオン(MUMSS)を取得したとのことです。

MUMSSは、公開買付者及び対象者の関連当事者には該当せず、本公開買付けを含む本取引に関して重要な利害関係を有していないとのことです。なお、本取引に係るMUMSSに対する報酬の相当な部分は、本取引の公表及び少数株主に対するスクイーズ・アウトの完了を条件に支払われる取引報酬とされているとのことです。対象者は、同種の取引における一般的な実務慣行及び仮に本取引が不成立となった場合は対象者に相応の金銭的負担は生じない報酬体系であることも勘案の上、上記の報酬体系によりMUMSSを対象者の財務アドバイザー及び第三者算定機関として選任したとのことです。
(ⅱ)対象者普通株式に係る算定の概要
MUMSSは、本公開買付けにおける算定手法を検討した結果、対象者普通株式の株式価値について多面的に評価することが適切であるとの考えに基づき、対象者普通株式が東京証券取引所市場第一部に上場していることから市場株価分析を、対象者と比較可能な上場類似会社が複数存在し、類似会社比較による株式価値の類推が可能であることから類似企業比較分析を、また将来の事業活動の状況を算定に反映するため、対象者所定のリスク管理方針に従い、事業を安定的に運営する上で必要となる資本水準を規制ベース及び経済価値ベースの健全性基準に基づき設定した上で、当該水準を上回る部分の資本を、株主に帰属すべき利益として資本コストで現在価値に割り引くことによって株式価値を分析する手法であるDDM分析を採用して、対象者普通株式の価値算定を行っているとのことです。
本株式価値算定書(MUMSS)において、上記各手法に基づいて算定された対象者普通株式の1株当たりの株式価値の範囲はそれぞれ以下のとおりとのことです。
市場株価分析 :1,939円~2,262円
類似企業比較分析:1,062円~1,918円
DDM分析 :2,348円~3,106円
市場株価分析では、2020年5月18日を基準日として、東京証券取引所市場第一部における対象者普通株式の基準日の終値2,064円、基準日から直近1ヶ月間の終値単純平均値1,976円、直近3ヶ月間の終値単純平均値1,939円及び直近6ヶ月間の終値単純平均値2,262円を基に、対象者普通株式の1株当たりの価値の範囲を1,939円~2,262円と算定しているとのことです。なお、一部報道機関により2019年4月上旬にThird Point LLCが公開買付者株式を再取得した旨及び金融事業の位置付けにも説明を求める方針である旨の報道等がなされたところ、その後長期金利の低下に伴い他の上場生命保険会社の株価が下落に転じる中、対象者の株価は一定期間上昇傾向で推移していることから、何らかの市場の期待を織り込む形で株価が形成されていた可能性があると考えられるとのことです。

類似企業比較分析では、対象者グループの事業を、生命保険事業、損害保険事業、銀行事業、その他事業に分類して価値評価を行うSoTP分析を実施しているとのことです。生命保険事業については、第一生命ホールディングス株式会社及び株式会社T&Dホールディングスを比較的類似する事業を手掛ける上場会社として選定しているとのことです。損害保険事業については、ダイレクト損保という事業特性に鑑みると完全に類似はしてはいないものの、東京海上ホールディングス株式会社、MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社及びSOMPOホールディングス株式会社を相対的に類似性があると判断される上場会社として選定しているとのことです。銀行事業については、ネット系銀行として住宅ローンを主要事業としている類似上場会社が存在しないものの、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社、株式会社りそなホールディングス、株式会社新生銀行及び株式会社あおぞら銀行を成長性、収益性、収益構造の観点から完全には類似していないものの相対的に類似性があると判断される上場会社として選定しているとのことです。その上で、生命保険事業については、株価と1株当たりエンベディッド・バリュー(以下「EV」といいます。)の倍率(P/EV倍率)を、損害保険事業については株価と1株当たり修正純資産(ANAV)の倍率(P/ANAV倍率)及び株価と1株当たり純資産の倍率(P/BV倍率)を、銀行事業についてはP/BV倍率を用いて各社の株式価値算定を行っているとのことです。なお、生命保険事業のP/EV倍率については、類似企業のP/EV倍率の平均値に対して、生命保険事業のEVの金利及び株価・不動産価値に対するセンシティビティの低さというディフェンシブ性を要因とした、これまで株式市場で長期間に亘り付されてきたと合理的に見積もることができると考えられる、類似企業に対するP/EV倍率におけるプレミアム約0.1倍相当を加算しているとのことです。また、損害保険事業については、その資本効率の高さを考慮すべく、類似企業に基づくP/ANAV倍率とROANAV(修正純資産利益率)の回帰分析及びP/BV倍率とROE(株主資本利益率)の回帰分析を行い、銀行事業については、その資本効率の高さを考慮すべく、P/BV倍率とROEの回帰分析を行って、各適用倍率を算出しているとのことです。その上で、その他事業を手掛ける各子会社の純資産並びに対象者が保有する現金及び現金同等物の価値を加算するなど財務上の一定の調整を行って、対象者の株式価値を評価し、対象者普通株式の1株当たりの価値の範囲を1,062円~1,918円と算定しているとのことです。
DDM分析についてもSoTP分析を実施し、各子会社の財務予測ごとに価値評価を行っております。生命保険事業、損害保険事業、銀行事業については、対象者の2020年4月1日から2023年3月31日までの期間に係る事業計画における収益や投資計画、一般に公開された情報等の諸要素を前提としているとのことです。また、対象者所定のリスク管理方針に従い、各社が事業を安定的に運営する上で必要となる資本水準を、規制ベース及び経済価値ベースでの健全性基準に基づき設定しており、当該水準を上回る部分の資本を、株主に帰属すべき理論配当金としてCAPM(資本資産価値モデル)に基づいた割引率(資本コスト)を適用し現在価値に割り引くことで各社の株式価値を算定しているとのことです。また、事業計画期間中の資本水準が、必要となる健全性基準を維持するための金額を下回る場合には、必要な資本水準を満たすように理論配当金の金額を調整しているとのことです。その上で、その他事業を手掛ける各子会社の純資産並びに対象者が保有する現金及び現金同等物の価値を加算するなど財務上の一定の調整を行い、対象者の株式価値を評価し、対象者普通株式の1株当たりの価値の範囲を2,348円~3,106円と算定しているとのことです。なお、資本コストについては、各事業に応じて6.0%~7.0%を採用しており、また、継続価値の算定にあたっては、エグジット・マルチプル法を採用し、生命保険事業についてはP/EV倍率0.40倍~0.60倍、損害保険事業についてはP/ANAV倍率1.45倍~1.65倍、銀行事業につきP/BV倍率を0.65倍~0.85倍として株式価値を算定しているとのことです。

MUMSSがDDM分析において前提とした生命保険事業、損害保険事業及び銀行事業の各財務予測(以下「本財務予測(対象者)」と総称します。)は、以下のとおり、ソニー生命、ソニー損保及びソニー銀行の財務予測に基づいているとのことです。なお、本財務予測(対象者)については、MUMSSが対象者との間でインタビューを行う等してその内容についてレビューを行っており、また、上記「② 対象者における独立した特別委員会の設置」に記載のとおり、特別委員会がその内容、重要な前提条件及び作成経緯等の合理性を確認したとのことです。また、本財務予測(対象者)には大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれているとのことです。具体的には、2022年3月期において、ソニー生命及びソニーライフ・ウィズ生命保険株式会社の合併に伴い、ソニーライフ・ウィズ生命保険株式会社からSA Reinsurance Ltd.へ出再していた再保険契約を解約することから、ソニー生命において危険準備金の一括積立が発生し、経常利益及び当期純利益において一時的に大幅な減益を見込んでいるとのことです。なお、本取引の実行により実現することが期待されるシナジー効果については、現時点において金銭的に見積もることが困難であるため、本財務予測(対象者)には加味されていないとのことです。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による対象者グループ事業への具体的な影響については現時点では不透明な状況であるとのことです。マーケットが大きく変動した2020年2月及び3月の業績を含んだ2020年3月期財務実績においては、大幅な減益等はなく当初計画を概ね達成した一方で、2021年3月期においては現在ソニー生命においてライフプランナーによる営業活動を自粛しており、業績に悪影響を与える可能性があるとのことです。営業活動のみならず、市場環境の動向も業績に影響を与えることから、現時点では中長期的な予測は困難であり、事業計画となる本財務予測(対象者)にはその影響は加味されていないとのことです。
(単位:億円)
生命保険事業
(ソニー生命)
2021年3月期2022年3月期2023年3月期
経常収益15,98616,54117,159
経常利益998583960
当期純利益679453646
理論配当金(注5)1,454786801
(単位:億円)
損害保険事業
(ソニー損保)
2021年3月期2022年3月期2023年3月期
経常収益1,2481,2921,340
経常利益848688
当期純利益616263
理論配当金(注5)2847679
(単位:億円)
銀行事業
(ソニー銀行)
2021年3月期2022年3月期2023年3月期
経常収益513541587
経常利益106121147
当期純利益697996
理論配当金(注5)-1-14102
(注5) 理論配当金については本財務予測(対象者)に基づきMUMSSが算出しているとのことです。

また、対象者は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が対象者2020年度の業績に及ぼし得る影響について、本シミュレーションを行っており、MUMSSは、対象者との間で協議等を行った上で、参考値として、DDM分析における本シミュレーションの結果を考慮した場合の対象者普通株式の株式価値を試算しているとのことです。
本シミュレーションにおいては、以下2つのシナリオ前提に基づく2021年3月期業績への影響を試算しているとのことです。
シナリオ①前提
・2020年度第1四半期中は新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続き、人・モノの移動に制限がかかり、主要イベントは延期・中止となるなど、事業活動が正常に行えない。
・2020年6月末前後までには大部分の地域で感染拡大はピークアウトを迎え、同年度第2四半期中に人・モノの移動制限は緩和されていき、事業活動も段階を踏んで正常化に向かう(地域間での業績影響度合いの差異も存在)。
・同年度第2四半期末には新型コロナウイルス感染症の終息も宣言され、同年度第3四半期には事業活動は正常な姿に戻り、市場需要も回復する。
シナリオ②前提
・2020年度第2四半期中は感染拡大が続き、人・モノの移動に制限がかかり、主要イベントは延期・中止となるなど、事業活動が正常に行えない。
・2020年9月末前後までには大部分の地域で感染拡大はピークアウトを迎え、同年度第3四半期中に人・モノの移動制限は緩和されていき、非対面営業を中心に活動を再開。事業活動も段階を踏んで正常化に向かう(地域間での業績影響度合いの差異も存在)。
・同年度第4四半期には事業活動は正常な姿に戻り、市場需要も回復する。
なお、本シミュレーションはあくまでも上記シナリオ前提を機械的に適用した場合の、感応度分析に類する試算結果であり、当該シナリオにおける対象者による追加的対策を織り込んだものではないとのことです。対象者としては経営環境に応じて各種対策及び施策を適切に講じることで、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を最小化し、中長期的な企業価値の向上に取り組んでいくとのことです。
MUMSSは、上記シナリオ前提における、本財務予測(対象者)対比での、株式価値に寄与する税後ベースの利益指標の減少に伴う理論配当金の減少額を、現在価値に換算し、当該価値をDDM分析により算定した対象者普通株式の株式価値から控除することで、本シミュレーションの結果を考慮したときの対象者普通株式の1株当たりの価値の範囲を2,265円~3,038円と試算しているとのことです。
また、MUMSSは、参考値として、生命保険事業に関するアプレーザル・バリュー分析による株式価値算定も行っているとのことです。アプレーザル・バリュー分析では、対象者が作成したソニー生命の2020年3月31日時点のEVを基に、2020年9月30日時点のEVを分析し、2020年9月30日以降に新契約から見込まれるキャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り戻した価値の総和である新契約価値を、EVに加算した上で生命保険事業の株式価値を算定しているとのことです。その上で、当該株式価値に、DDM分析により算定した損害保険事業及び銀行事業の株式価値と、その他事業を手掛ける各子会社の純資産並びに対象者が保有する現金及び現金同等物の価値を加算するSoTP分析を実施して、対象者普通株式の株式価値を分析し、対象者普通株式の1株当たりの価値の範囲を4,951円~5,024円と算定しているとのことです。また、終局金利、金利、株価・不動産の時価及び為替といった経済的前提に基づく感応度は以下のとおりとのことです。
(単位:円)
終局金利非適用金利50bp低下株価・不動産の時価10%下落為替10%円高
アプレーザル・バリューの感応度(1株当たりの影響額)-1,507-264-61-88

なお、新契約価値に対する割引率は6.0%~7.0%を採用しているとのことです。もっとも、対象者を含む日本の保険会社においては保険契約期間が非常に長期に亘ることから、キャッシュ・フロー実現の不確実性が存在する等の背景により、本邦市場では一定のディスカウントを織り込んで株価が形成されている現状にあり、かつ、他の分析手法と比して客観性及び実現性の検証に制約があるため、アプレーザル・バリュー分析の結果は参考値に留めているとのことです。
(ⅲ)本フェアネス・オピニオン(MUMSS)の概要
対象者は、2020年5月18日付で、MUMSSから、本公開買付価格である1株当たり2,600円が、対象者普通株式の株主(公開買付者及びその関係会社を除きます。)にとって財務的見地から妥当である旨の本フェアネス・オピニオン(MUMSS)を取得しているとのことです(注6)。なお、本フェアネス・オピニオン(MUMSS)は、対象者から提出した本財務予測(対象者)を含む財務情報の分析及び検討並びに対象者及び特別委員会との質疑応答を経てMUMSSにより実施された対象者普通株式の価値算定結果の検討に加えて、本公開買付けに賛同するに至る経緯・背景に係る対象者及び特別委員会との質疑応答、並びにMUMSSのエンゲージメントチームとは独立したMUMSS投資銀行本部その他のプロフェッショナルにより構成されるコミッティーによる承認を経て発行されているとのことです。
(ⅳ)本新株予約権に係る算定の概要
本新株予約権の買付価格に関しては、本公開買付価格と各本新株予約権の対象者普通株式1株当たりの行使価額との差額に当該各本新株予約権1個の目的となる対象者普通株式数である100を乗じた金額と決定されていることから、対象者は、本新株予約権の買付価格について第三者算定機関から算定書又は意見書(フェアネス・オピニオン)を取得していないとのことです。
なお、本新株予約権はいずれも、譲渡による取得については対象者取締役会の承認を要するものとされておりますが、対象者は、2020年5月19日開催の取締役会において、本新株予約権の新株予約権者の皆さまが、その所有する本新株予約権を本公開買付けに応募することにより公開買付者に対して譲渡することについて、本公開買付けの成立を条件として、包括的に承認することを決議しているとのことです。
⑦ 対象者における独立した検討体制の構築
対象者は、上記「3 買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、公開買付者から独立した立場で、対象者の企業価値の向上及び対象者の一般株主の皆さまの利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制を対象者の社内に構築したとのことです。具体的には、対象者は、2020年2月上旬から、公開買付者と対象者との間の本取引に係る取引条件に関する協議・交渉過程、及び対象者普通株式の価値算定の基礎となる本財務予測(対象者)の作成過程においては、構造的な利益相反の問題による影響を受けるおそれを排除する観点から、現にその他公開買付者グループ各社の役職員を兼務している対象者の役職員のみならず、過去にその他公開買付者グループ各社の役職員としての地位を有していた対象者の役職員も関与しないこととし、本書提出日に至るまでかかる取扱いを継続しているとのことです。また、かかる取扱いを含めて、対象者の社内に構築した本取引の検討体制(本取引に係る検討、交渉及び判断に関与する対象者職員の範囲及びその職務を含みます。)に独立性の観点から問題がないことについては、特別委員会の承認を得ているとのことです。

⑧ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見
対象者プレスリリースによれば、対象者取締役会は、上記「3 買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、森・濱田松本法律事務所から受けた法的助言、MUMSSから受けた財務的見地からの助言並びに本株式価値算定書(MUMSS)及び本フェアネス・オピニオン(MUMSS)の内容、並びに特別委員会を通じて提出を受けた本株式価値算定書(プルータス)及び本フェアネス・オピニオン(プルータス)の内容を踏まえつつ、本答申書において示された特別委員会の判断内容を最大限尊重しながら、本公開買付けを含む本取引が対象者の企業価値の向上に資するか否か、及び本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件が妥当なものか否かについて、慎重に協議・検討したとのことです。
その結果、対象者は、上記「3 買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、(ⅰ)本公開買付けを含む本取引は対象者の企業価値の向上に資するものであるとともに、(ⅱ)本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件は対象者の一般株主の皆さまが享受すべき利益が確保された妥当なものであり、本公開買付けは対象者の一般株主の皆さまに対して適切なプレミアムを付した価格での合理的な対象者普通株式の売却の機会を提供するものであると判断し、2020年5月19日開催の対象者取締役会において、審議及び決議に参加した対象者の取締役全員一致で、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、対象者の株主及び新株予約権者の皆さまに対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。
上記2020年5月19日開催の対象者取締役会においては、対象者の取締役10名のうち、十時裕樹氏、神戸司郎氏及び松岡直美氏は公開買付者の取締役、執行役又は執行役員を兼務していること、石井茂氏及び伊藤裕氏は過去に公開買付者の従業員としての地位を有していたこと、石井茂氏は公開買付者グループに属する対象者の代表者としての地位を有することに伴い公開買付者において常務と呼称されていること、岡昌志氏は2020年6月23日付で対象者代表取締役社長兼CEOに就任することが予定されていること(詳細については、対象者が2020年4月30日に公表した「代表取締役、役員の異動および新経営体制に関するお知らせ」をご参照ください。)から、取締役会における審議及び決議が本取引における構造的な利益相反の問題及び情報の非対称性の問題による影響を受けるおそれを排除する観点から、まず、(ⅰ)石井茂氏、伊藤裕氏、十時裕樹氏、神戸司郎氏、松岡直美氏及び岡昌志氏を除く4名の取締役において審議の上、全員一致により上記の決議を行い、さらに、対象者取締役会の定足数を確保する観点から、(ⅱ)伊藤裕氏及び岡昌志氏を加えた6名の取締役において改めて全員一致により上記の決議を行うという二段階の手続を経たとのことです。
また、上記の取締役会に出席した監査役(監査役3名中、出席監査役2名(うち社外監査役2名))の全員が上記決議につき異議はない旨の意見を述べているとのことです。
なお、対象者の取締役のうち、石井茂氏、十時裕樹氏、神戸司郎氏及び松岡直美氏の4名は、本取引における構造的な利益相反の問題及び情報の非対称性の問題による影響を受けるおそれを排除する観点から、上記2020年5月19日開催の対象者取締役会を含む本取引に係る対象者取締役会の審議及び決議には参加しておらず、かつ、対象者の立場において、本取引に係る検討並びに公開買付者との協議及び交渉に参加していないとのことです。
また、伊藤裕氏及び岡昌志氏は、上記のとおり、5月19日開催の対象者取締役会において、定足数を確保する観点から二段階目の決議に参加しており、また、岡昌志氏は、上記「① 対象者における独立した特別委員会の設置」に記載のとおり、上記人事の決定前である2020年2月28日に開催された臨時取締役会において審議及び決議に参加しておりますが、これらを除き、対象者の立場において、本取引に係る検討並びに公開買付者との協議及び交渉に参加していないとのことです。
また、対象者の監査役である是永浩利氏は公開買付者の従業員を兼務していることから、上記の取締役会の審議には一切参加しておらず、上記の取締役会の決議に対して意見を述べることを差し控えているとのことです。

⑨ 取引保護条項の不存在
公開買付者及び対象者は、対象者が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、対抗的買収提案者が対象者との間で接触することを制限するような内容の合意は一切行っておらず、対抗的な買付け等の機会を妨げないこととすることにより、本公開買付けの公正性の担保に配慮しております。
⑩ 対象者の株主が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保するための措置
公開買付者は、上記「3 買付け等の目的」の「(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、(ⅰ)本公開買付けの決済の完了後速やかに、公開買付者が本公開買付けの成立により取得する株式数に応じて、対象者普通株式の全て(公開買付者が所有する対象者普通株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)及び本新株予約権の全ての株式等売渡請求をすること又は本株式併合及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む本臨時株主総会の開催を対象者に要請することを予定しており、対象者の株主の皆さまに対して株式買取請求権又は価格決定請求権が確保されない手法は採用しないこと、(ⅱ)株式等売渡請求又は本株式併合をする際に、対象者の株主の皆さまに対価として交付される金銭は本公開買付価格に当該各株主(公開買付者及び対象者を除きます。)の所有する対象者普通株式の数を乗じた価格と同一となるように算定されること、また、対象者の新株予約権者の皆さまに対価として金銭が交付される場合には、本新株予約権の買付価格に当該本新株予約権の新株予約権者の所有する対象者の本新株予約権の数を乗じた価格と同一となるように算定されることを明らかとしていることから、対象者の株主及び新株予約権者の皆さまが本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保し、これをもって強圧性が生じないように配慮しております。
また、公開買付者は、法令に定められた公開買付けに係る買付け等の最短期間は20営業日であるところ、公開買付期間を39営業日としております。公開買付期間を比較的長期にすることにより、対象者の株主及び新株予約権者の皆さまが本取引の是非や公開買付価格の妥当性について熟慮し、本公開買付けに応募するか否かについて適切な判断を行うための期間を確保しております。

(注1) ゴールドマン・サックスによる対象者普通株式に関する財務分析及びGS算定書の作成を行うにあたっての前提条件、手続、考慮事項及び分析における制約事項の詳細に関する補足説明は以下のとおりです。
ゴールドマン・サックス及びその関連会社(以下「ゴールドマン・サックス・グループ」と総称します。)は、様々な個人及び法人顧客のために、アドバイザリー、証券引受及びファイナンス、自己勘定投資、セールス・トレーディング、リサーチ、投資顧問その他の金融及び非金融の業務及びサービスに従事しています。ゴールドマン・サックス・グループ及びその従業員、並びにこれらが管理する又は(共同もしくは単独で)投資もしくはその他の経済的利益を有するファンドその他の事業体が、公開買付者、対象者及びそのいずれかの関係会社並びに第三者の証券、デリバティブ、ローン、コモディティ、通貨、クレジット・デフォルト・スワップその他の金融商品又は本公開買付けに係るいずれかの通貨及びコモディティにつき、常時、売買し、買い持ちもしくは売り持ちのポジションを取り、これらのポジションに対する議決権を行使し又は投資する場合があります。ゴールドマン・サックスは、本公開買付けに関し公開買付者の財務アドバイザーを務め、本公開買付けの交渉に一定の関与をしました。ゴールドマン・サックスは、本公開買付けに関するゴールドマン・サックスのサービスに対して報酬を受領する予定であるほか(報酬の大半が本公開買付けの実施を条件としています。)、公開買付者は、ゴールドマン・サックスが要した一定の実費を負担すること及び財務アドバイザー業務に起因する一定の債務を補償することに同意しています。ゴールドマン・サックスは、これまで公開買付者及び/又はその関係会社に対して、一定のアドバイザリー及び/又は証券引受業務を提供しており、ゴールドマン・サックスの投資銀行部門はそれらのサービスに関して報酬を受領しており、また、受領する可能性があります。また、ゴールドマン・サックスは、将来、公開買付者及び対象者並びにそれらの関係会社に対して、アドバイザリー及び/又は証券引受業務を提供する可能性があり、ゴールドマン・サックスの投資銀行部門はそれらのサービスに関して報酬を受領する可能性があります。GS算定書の作成にあたり、ゴールドマン・サックスは、対象者の2019年3月31日に終了した会計年度までの5会計年度の有価証券報告書、対象者の一定の四半期報告書、その他の対象者による対象者の株主に対する一定のコミュニケーション、一般に入手可能な対象者の一定の株式リサーチ・レポート、対象者の経営陣が作成し、公開買付者による一定の調整を織り込み、ゴールドマン・サックスによる使用につき公開買付者の了承を得た、対象者の一定の内部財務分析及び予測(以下「本財務予測(公開買付者)」といいます。)等について検討しました。また、ゴールドマン・サックスは、対象者の過去及び現在の事業・財務状況並びに将来の見通しに関する評価について公開買付者及び対象者の経営陣と協議をし、対象者普通株式の市場価格及び取引状況を検討し、対象者の一定の財務情報及び株式市場に関する情報を他の公開会社の類似の情報と比較したほか、ゴールドマン・サックスが適切と思料するその他の調査と分析を実施し、その他の要因を考慮しました。財務分析の実施並びにGS算定書の作成にあたり、ゴールドマン・サックスは、ゴールドマン・サックスに対して提供され、ゴールドマン・サックスが聴取し又はゴールドマン・サックスが検討した財務、法務、規制、税務、会計その他の情報全ての正確性及び完全性について、公開買付者の同意に基づき、これに依拠し、また、これを前提としており、これらについて何ら独自の検証を行う責任を負うものではありません。ゴールドマン・サックスは、公開買付者の同意に基づき、本財務予測(公開買付者)が、対象者の経営陣による現時点で得られる最善の予測及び判断に基づき合理的に作成されたものであることを前提としています。ゴールドマン・サックスは保険数理士ではなく、そのサービスには、ゴールドマン・サックスによる保険数理上の判断もしくは評価又は保険数理上の前提条件を評価することを企図した作業は一切含まれておりません。ゴールドマン・サックスは、正味支払保険金及び損害調査費の引当金、将来の責任準備金又は対象者のエンベディッド・バリューの十分性についての分析を一切行っておらず、意見を一切表明するものではありません。ゴールドマン・サックスは、貸倒引当金の妥当性を評価するうえで必要となる債権ポートフォリオを評価する専門家ではなく、従って、ゴールドマン・サックスは、かかる貸倒引当金の総額が、貸倒れを補填するのに足りるものであることを前提としております。さらに、ゴールドマン・サックスは、対象者又は対象者の子会社の個々の債権に関する分析を行っていないほか、資産及び負債(偶発的なもの、派生的なもの又はその他の貸借対照表に計上されていない資産及び負債を含みます。)について独自の評価又は鑑定を行っておらず、かかる評価書又は鑑定書も入手していません。GS算定書は、本公開買付けを行うに際しての公開買付者の経営上の意思決定や公開買付者がとりうる他の戦略的手段と比較した場合における本公開買付けの利点について見解を述べるものではなく、法務、規制、税務又は会計に関する事項についていかなる見解を述べるものでもありません。ゴールドマン・サックスは、本公開買付けに関するいかなる条件又は側面、あるいは本公開買付けにおいて企図され又は本公開買付けに関連して合意又は修正されるその他の合意又は法律文書に関するいかなる条件又は側面(対象者の各種類の証券の保有者、対象者の債権者又はその他の関係者にとっての本公開買付けの公正性及びこれらの者が本公開買付けに関連して受領した対価の公正性を含みます。)についても、考察を述べるものではなく、また、ゴールドマン・サックスは、対象者の役員、取締役、従業員等に対して本公開買付けに関連して支払われる又は支払うべきあらゆる報酬の金額や性質の公正性又はこれらの者の階級についての見解を示すものではありません。また、ゴールドマン・サックスは、対象者普通株式の将来の取引価格や、クレジット市場、金融市場及び株式市場の変動が対象者又は本公開買付けに与える潜在的な影響、本公開買付けの影響による公開買付者又は対象者の支払能力や存続性、公開買付者又は対象者のそれぞれの債務についてその支払期日における弁済能力についての意見を一切表明するものではありません。GS算定書は、必然的に、その時点の経済環境、金融環境及びその他の状況、並びに当該日時点においてゴールドマン・サックスに提供された情報のみに基づいており、ゴールドマン・サックスは、当該日以降に発生するいかなる事情、変化又は事由に基づいても、GS算定書を更新し、改訂し又は再確認する責任を負うものではありません。GS算定書を全体として考慮することなく一部又はその要約を選択することは、GS算定書が依拠するプロセスについての不完全な理解をもたらすおそれがあります。ゴールドマン・サックスはいずれの要素又は実施したいずれの分析に対しても特に重点的に依拠をするものではありません。
(注4) プルータスは、本フェアネス・オピニオン(プルータス)の作成及び提出並びにその基礎となる株式価値の算定を行うに際して、対象者から提供され又は対象者と協議した情報及び基礎資料、一般に公開されている資料について、それらが正確かつ完全であること、対象者普通株式の株式価値の分析・算定に重大な影響を与える可能性がある事実でプルータスに対して未開示の事実はないことを前提としてこれらに依拠しており、独自にそれらの調査、検証を実施しておらず、その調査、検証を実施する義務も負っておりません。プルータスが、本フェアネス・オピニオン(プルータス)の基礎資料として用いた対象者の事業計画その他の資料は、対象者の経営陣により現時点における最善の予測と判断に基づき合理的に作成されていることを前提としており、プルータスはその実現可能性を保証するものではなく、これらの作成の前提となった分析若しくは予測又はそれらの根拠となった前提条件については、何ら見解を表明していません。本フェアネス・オピニオン(プルータス)は、本公開買付価格が対象者の少数株主にとって財務的見地から公正であるか否かについて、その作成日現在の金融及び資本市場、経済状況並びにその他の情勢を前提に、また、その作成日までにプルータスが入手している情報に基づいてその作成日時点における意見を述べたものであり、その後の状況の変化により本フェアネス・オピニオン(プルータス)の内容に影響を受けることがありますが、プルータスは、そのような場合であっても本フェアネス・オピニオン(プルータス)の内容を修正、変更又は補足する義務を負いません。また、本フェアネス・オピニオン(プルータス)は、本フェアネス・オピニオン(プルータス)に明示的に記載された事項以外、又は本フェアネス・オピニオン(プルータス)の提出日以降に関して、何らの意見を推論させ、示唆するものではありません。本フェアネス・オピニオン(プルータス)は、本公開買付価格が対象者の少数株主にとって財務的見地から不利益なものではなく公正なものであることについて意見表明するにとどまり、本公開買付け実行の是非及び本公開買付けに関する応募その他の行動について意見表明や推奨を行うものではなく、対象者の発行する有価証券の保有者、債権者、その他の関係者に対し、いかなる意見を述べるものではありません。また、本フェアネス・オピニオン(プルータス)は、本公開買付価格に関する対象者取締役会及び特別委員会の判断の基礎資料として使用することを目的としてプルータスから提供されたものであり、他のいかなる者もこれに依拠することはできません。
(注6) MUMSSの本フェアネス・オピニオン(MUMSS)及びその基礎となる対象者普通株式の株式価値の分析は、対象者取締役会の参考に資するためのみに同取締役会に宛てたものであり、本公開買付けにおける公開買付価格が、2020年5月18日現在、対象者普通株式の株主(公開買付者及びその関係会社を除きます。)にとって財務的見地から妥当であるか否かのみを対象とするものです。なお、本フェアネス・オピニオン(MUMSS)は対象者普通株式に対して意見を表明するものであり、MUMSSは本新株予約権の価値の分析を行っておらず、本フェアネス・オピニオン(MUMSS)は本新株予約権の公開買付価格に関して意見を表明するものではありません。本フェアネス・オピニオン(MUMSS)及び分析は、本公開買付け後の対象者普通株式の株価について何ら言及するものではありません。本公開買付けに関する一切の対象者普通株式の株主の行動につき、当該株主に対して、意見を述べたり、また、推奨を行ったりするものでもありません。MUMSSは、特定の公開買付価格を対象者取締役会に推奨することはしておらず、また、特定の公開買付価格が本公開買付けにとって唯一適切なものとして推奨することもしていません。MUMSSは、本フェアネス・オピニオン(MUMSS)における意見表明及びその分析にあたり、既に公開されている情報又は対象者によって提供された情報が正確かつ完全なものであることを前提としてこれに依拠しており、当該情報の正確性及び完全性につき独自の検証は行っておりません。またMUMSSは、本フェアネス・オピニオン(MUMSS)の作成にあたり、本取引により期待される戦略上、財務上及び事業運営上のメリットを検討していますが、このような戦略上、財務上及び事業運営上のメリットに関する情報及び本財務予測(対象者)については、対象者の将来の財務状況に関する現時点で入手可能な最善の予測及び判断を反映するものとして、対象者の経営陣によって合理的に用意・作成されたものであることを前提としております。MUMSSは、本財務予測(対象者)等については、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因する、例外的なマーケット・ボラティリティ並びに対象者への潜在的な又は予見される影響を反映するための修正・調整がなされていないことを前提としており、MUMSSは、対象者の指示により及び同意に基づき、MUMSSの分析及び本フェアネス・オピニオン(MUMSS)における意見の提供に際して本財務予測(対象者)等を使用しております。MUMSSは、本取引のために必要な政府機関、監督官庁等による許認可、同意等は全て取得可能であり、かつ、かかる許認可、同意等には、本取引により期待されるメリットに重大な悪影響を及ぼすような遅延、制限又は条件が付されないことを前提としております。MUMSSは、法務、会計、税務、業規制、企業年金、保険数理に関するアドバイザーではありません。MUMSSはファイナンシャル・アドバイザーであり、法務、会計、税務、業規制、企業年金、保険数理に関する問題については、独自の検証を行うことなく、対象者及びその法律顧問、会計アドバイザー、税務アドバイザー、業規制アドバイザー、企業年金アドバイザー、保険数理アドバイザーによる判断に依拠しています。MUMSSは、対象者の資産及び負債について、独自の評価・査定は行っておらず、また評価・査定の提供を一切受けておりません。MUMSSの本フェアネス・オピニオン(MUMSS)及び分析は、2020年5月18日における経済、金融、市場その他の状況及び2020年5月18日にまでにMUMSSが入手している情報に基づくものです。2020年5月18日以降に生じる事象が、本フェアネス・オピニオン(MUMSS)及び分析並びに本フェアネス・オピニオン(MUMSS)の作成に用いられた前提に影響を及ぼす可能性はありますが、MUMSSは、本フェアネス・オピニオン(MUMSS)における意見を更新し、改訂し、又は再確認する義務を負うものではありません。本フェアネス・オピニオン(MUMSS)における意見を表明するに当たり、MUMSSは、対象者の関与する買収、事業統合その他の特別な取引に関して、いかなる取引主体に対する勧誘行為を行うことも認められておらず、また現に勧誘行為を行っておりません。またMUMSSは、公開買付者を除き、対象者自体又は対象者を構成する事業の一部の買収可能性についての興味をMUMSSに示したいかなる取引主体との交渉を行っておりません。
本フェアネス・オピニオン(MUMSS)の作成及びその基となる分析は複雑な過程を経ており、必ずしも部分的な分析や要約した記載に適したものではありません。MUMSSは、その意見を作成するにあたって、全ての分析結果を全体として考察しており、考察した分析又は要因のうち何れか特定のものに何ら重きを置いておりません。MUMSSは、分析を行うにあたって、業界状況、一般的なビジネス及び経済の状況並びにその他の事項に関して多数の前提を置いており、その多くは、対象者及び公開買付者が制御できないものです。MUMSSの分析に含まれる全ての予測は、必ずしも将来の結果や実際の価値を示すものではなく、かかる結果や価値は、当該予測によって示唆されるものに比して大幅に良くも悪くもなり得るものです。
MUMSSは、本取引に関し、対象者のファイナンシャル・アドバイザーとして役務を提供し、当該役務の対価として手数料を受領する予定です。なお、手数料の相当な部分の受領は、本取引の公表及び本取引における少数株主に対するスクイーズ・アウトの完了を条件としています。本日より遡って2年以内に、MUMSS又はMUMSSの関係会社は、公開買付者に対して、ファイナンシャル・アドバイザーとしての及びファイナンスについての役務を提供しており、MUMSS又はMUMSSの関係会社はこれらの役務の対価として手数料を受領しております。また、MUMSS及びMUMSSの関係会社は、将来において公開買付者、対象者及び両社の関係会社に対してこれらの役務を提供し、将来これらの役務の対価として手数料を受領する可能性があります。
MUMSS及びその関係会社は、銀行業務(対象者及び公開買付者に対する貸付業務を含む)、証券業務、信託業務、インベストメント・マネジメント業務、その他の金融業務等を含むグローバルな金融サービス(以下「金融サービス」と総称します。)の提供を行っております。証券業務には、投資銀行業務、ファイナンス及びファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供のみならず、証券の引受け、売買、ブローカレッジ業務、外国為替、商品及びデリバティブ取引等が含まれます。通常の証券の引受け、売買、ブローカレッジ業務及びファイナンス業務の過程において、MUMSS及びその関係会社は公開買付者、対象者若しくは本取引に関連する企業の社債、株式若しくはローン、本取引に関連する通貨若しくは商品、又は関連するデリバティブ商品につき買い又は売りのポジションの保持、その他、公開買付者、対象者若しくは本取引に関連する企業に対してMUMSS及びその関係会社の金融サービスを提供することがあり、また、自身の勘定又はその顧客の勘定において売買その他の取引を行うことがあります。MUMSS及びその関係会社並びにその取締役及び役員は、公開買付者、対象者若しくは本取引に関連する企業の社債、株式若しくはローン、本取引に関連する通貨若しくは商品、又は関連するデリバティブ商品に対して自己資金による投資を行う場合又はこれらに対する自己資金による投資を行うファンドを運営する場合があります。また、MUMSSは、公開買付者、対象者若しくは本取引に関連する企業に対して通常のブローカレッジ業務を行う場合があります。さらに、MUMSS及びその関係会社、役員、従業員(本取引に関連して対象者と協働する個人を含みます。)が、公開買付者、対象者若しくはその関係会社の運営するプライベート・エクイティ・ファンドに対して過去に投資を行った又は将来投資を行う可能性があります。

買付予定の株券等の数

(3)【買付予定の株券等の数】
買付予定数買付予定数の下限買付予定数の上限
152,130,036(株)7,070,000(株)―(株)

(注1) 応募株券等の総数が買付予定数の下限(7,070,000株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。買付予定数は、公開買付者が本公開買付けにより取得する対象者の株券等の最大数である対象者が所有する自己株式を除いた希薄化後の総株式数(435,180,036株)から本書提出日現在において公開買付者が所有する対象者普通株式数(283,050,000株)を控除した株式数(152,130,036株)を記載しております。
(注2) 単元未満株式も本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。
(注3) 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。
(注4) 公開買付期間末日までに新株予約権が行使される可能性がありますが、当該行使により発行又は移転される対象者の株式についても本公開買付けの対象とします。

買付け等を行った後における株券等所有割合

区分議決権の数
買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)1,521,300
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)1,301
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c)-
公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(d)2,830,500
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)-
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f)-
特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)0
gのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(h)-
hのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(i)-
対象者の総株主等の議決権の数(2019年9月30日現在)(個)(j)4,350,254
買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合
(a/j)(%)
34.96
買付け等を行った後における株券等所有割合
((a+d+g)/(j+(b-c)+(e-f)+(h-i))×100))(%)
100.00

(注1) 「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)」は、本公開買付けにおける買付予定の株券等の数に係る議決権の数を記載しております。
(注2) 「aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)」は、買付予定の株券等に係る議決権のうち、対象者第15期有価証券報告書に記載された2019年5月31日現在の第1回新株予約権(357個)、第2回新株予約権(340個)及び第3回新株予約権(316個)並びに対象者が2019年11月22日に提出した対象者第16期第2四半期報告書に記載された2019年8月6日現在の第4回新株予約権(288個)の目的となる対象者普通株式の数(合計130,100株)に係る議決権の数(1,301個)を記載しております。
(注3) 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」は、各特別関係者(ただし、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者(以下「小規模所有者」といいます。)を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。なお、特別関係者の所有株券等(ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。)も本公開買付けの対象としているため、「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」は分子に加算しておりません。
(注4) 「対象者の総株主等の議決権の数(2019年9月30日現在)(個)(j)」は、対象者が2020年2月14日に提出した第16期第3四半期報告書に記載された2019年9月30日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式及び新株予約権の行使により発行又は移転される可能性のある対象者普通株式も本公開買付けの対象としているため、「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が所有する自己株式を除いた希薄化後の総株式数(435,180,036株)に係る議決権の数(4,351,800個)を分母として計算しております。
(注5) 「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

脚注、買付け等を行った後における株券等所有割合

(注1) 「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)」は、本公開買付けにおける買付予定の株券等の数に係る議決権の数を記載しております。
(注2) 「aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)」は、買付予定の株券等に係る議決権のうち、対象者第15期有価証券報告書に記載された2019年5月31日現在の第1回新株予約権(357個)、第2回新株予約権(340個)及び第3回新株予約権(316個)並びに対象者が2019年11月22日に提出した対象者第16期第2四半期報告書に記載された2019年8月6日現在の第4回新株予約権(288個)の目的となる対象者普通株式の数(合計130,100株)に係る議決権の数(1,301個)を記載しております。
(注3) 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」は、各特別関係者(ただし、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者(以下「小規模所有者」といいます。)を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。なお、特別関係者の所有株券等(ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。)も本公開買付けの対象としているため、「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」は分子に加算しておりません。
(注4) 「対象者の総株主等の議決権の数(2019年9月30日現在)(個)(j)」は、対象者が2020年2月14日に提出した第16期第3四半期報告書に記載された2019年9月30日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式及び新株予約権の行使により発行又は移転される可能性のある対象者普通株式も本公開買付けの対象としているため、「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が所有する自己株式を除いた希薄化後の総株式数(435,180,036株)に係る議決権の数(4,351,800個)を分母として計算しております。
(注5) 「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

応募の方法

(1)【応募の方法】
① 公開買付代理人
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
② 本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方(以下「応募株主等」といいます。)は、公開買付代理人の本店又は全国各支店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、公開買付期間末日の15時30分までに応募してください。応募の際には、ご印鑑、マイナンバー(個人番号)又は法人番号、本人確認書類等が必要になる場合があります。(注1)
オンラインサービス(公開買付代理人に口座をお持ちのお客さま専用のオンラインサービス)による応募に関しては、オンラインサービス(https://hometrade.nomura.co.jp/)にて公開買付期間末日の15時30分までに手続を行ってください。なお、オンラインサービスによる応募には、応募株主等が公開買付代理人に設定した応募株主等名義の口座(以下「応募株主等口座」といいます。)におけるオンラインサービスのご利用申込みが必要です。(注2)
※新型コロナウイルス感染拡大防止等の対応に伴い、公開買付期間中、店舗の店頭業務を一時休止する等の特別な対応を行っている可能性があります。詳細については、公開買付代理人の本店又は全国各支店にお問い合わせください。併せて、対象となる店舗、特別な対応等につきましては、公開買付代理人のホームページ(https://www.nomura.co.jp/)もご参照ください。
③ 株式の応募の受付にあたっては、応募株主等口座に、応募する予定の株式が記録されている必要があります。そのため、応募する予定の株式が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に設定された口座に記録されている場合(対象者の特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社に設定された特別口座に記録されている場合を含みます。)は、応募に先立ち、応募株主等口座への振替手続を完了していただく必要があります。
④ 本新株予約権には譲渡制限が付されておりますので、新株予約権の応募にあたっては、新株予約権者の請求により対象者によって発行される「譲渡承認通知書」を「公開買付応募申込書」とともにご提出ください。また、新株予約権者であることの確認書類として、新株予約権者の請求により対象者によって発行される「新株予約権原簿記載事項を記載した書面」及び本公開買付けの成立を条件とする新株予約権原簿の名義書換えの請求に必要な書類をご提出ください。なお、オンラインサービスにおいては、新株予約権の応募の受付は行いません。
⑤ 本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付は行われません。
⑥ 外国の居住者であり、公開買付代理人にお取引可能な口座をお持ちでない株主等(法人株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。オンラインサービスにおいては、外国の居住者は応募できません。
⑦ 日本の居住者である個人株主の場合、本公開買付けにより売却された株券等に係る売却代金と取得費との差額は、原則として株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります。(注3)
⑧ 応募株券等の全部の買付け等が行われないこととなった場合、買付け等の行われなかった株券等は応募株主等に返還されます。
(注1) ご印鑑、マイナンバー(個人番号)又は法人番号、本人確認書類等について
公開買付代理人である野村證券株式会社に新規に口座を開設する場合、ご印鑑が必要となるほか、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等が必要になります。また、既に口座を有している場合であっても、住所変更、取引店変更、税務に係る手続等の都度、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等が必要な場合があります。なお、マイナンバー(個人番号)を確認するために提出する書類により、必要となる本人確認書類が異なります。マイナンバー(個人番号)又は法人番号を確認するための書類及び本人確認書類の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。
・個人の場合
マイナンバー(個人番号)提供時の必要書類
マイナンバー(個人番号)の提供に際しては、所定の「マイナンバー提供書」のほか、[1]マイナンバー(個人番号)を確認するための書類と、[2]本人確認書類が必要です。
[1]マイナンバー(個人番号)を確認するための書類
個人番号カード、通知カード、マイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写し、マイナンバー(個人番号)の記載された住民票記載事項証明書、のいずれか1点が必要です。
[2]本人確認書類
マイナンバー(個人番号)を確認するための書類必要な本人確認書類
個人番号カード不要
通知カード[A]のいずれか1点、又は[B]のうち2点
マイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写し[A]又は[B]のうち、「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」以外の1点
マイナンバー(個人番号)の記載された住民票記載事項証明書

[A]顔写真付の本人確認書類
・有効期間内の原本のコピーの提出が必要
旅券(パスポート)、運転免許証、運転経歴証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
[B]顔写真のない本人確認書類
・発行から6ヶ月以内の原本又はコピーの提出が必要
住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑登録証明書
・有効期間内の原本のコピーの提出が必要
健康保険証(各種)、国民年金手帳(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)、福祉手帳(各種)
※本人確認書類(原本・コピー)は、以下2点を確認できる必要があります。
①本人確認書類そのものの有効期限 ②申込書に記載された住所・氏名・生年月日
※野村證券株式会社の店舗でお手続きをされる場合は、原本をご提示いただき、その場での確認とさせていただきます。
※コピーの場合は、あらためて原本の提示をお願いする場合があります。
※野村證券株式会社より本人確認書類の記載住所に「取引に係る文書」を郵送し、ご本人様の確認をさせていただきます。
※新規口座開設、住所変更等の各種手続きに係る本人確認書類を提出いただく場合、口座名義人様の本人確認書類に限りマイナンバー(個人番号)の提供に必要な書類を兼ねることができます(同じものを2枚以上提出いただく必要はありません。)。
・法人の場合
登記事項証明書、官公庁から発行された書類等の本人確認書類が必要になります。
※本人特定事項 ①名称 ②本店又は主たる事務所の所在地
※法人自体の本人確認に加え、代表者もしくは代理人・取引担当者個人(契約締結の任に当たる者)の本人確認が必要となります。
法人番号の提供に際しては、法人番号を確認するための書類として、「国税庁 法人番号公表サイト」で検索した結果画面を印刷したもの又は「法人番号指定通知書」のコピーが必要となります。また、所定の「法人番号提供書」が必要となる場合があります。
・外国人(居住者を除きます。)、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合
日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの等の本人確認書類が必要になります。
(注2) オンラインサービスのご利用には、お申込みが必要です。オンラインサービスをお申込み後、パスワードがご登録住所に到着するまで約1週間かかりますのでお早めにお手続きください。公開買付期間末日近くである場合は、お取引店からの応募申込みの方がお手続きに時間を要しません。
・個人の場合:オンラインサービスのログイン画面より新規申込を受付しております。もしくは、お取引店又はオンラインサービスサポートダイヤルまでご連絡ください。
・法人の場合:お取引店までご連絡ください。なお、法人の場合は代理人等のご登録がない法人に限りオンラインサービスによる応募が可能です。
(注3) 株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について(個人株主の場合)
個人株主の方につきましては、株式等の譲渡所得等には原則として申告分離課税が適用されます。税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願いします。

契約の解除の方法

(2)【契約の解除の方法】
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の15時30分までに下記に指定する者の応募の受付を行った本店又は全国各支店に、本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください。ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに到達することを条件とします。
オンラインサービスで応募された契約の解除は、オンラインサービス(https://hometrade.nomura.co.jp/)上の操作又は解除書面の交付もしくは送付により行ってください。オンラインサービス上の操作による場合は当該画面上に記載される方法に従い、公開買付期間末日の15時30分までに解除手続を行ってください。なお、お取引店で応募された契約の解除に関しては、オンラインサービス上の操作による解除手続を行うことはできません。解除書面の交付又は送付による場合は、予め解除書面をお取引店に請求したうえで、公開買付期間末日の15時30分までにお取引店に交付又は送付してください。ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに到達することを条件とします。
※新型コロナウイルス感染拡大防止等の対応に伴い、公開買付期間中、店舗の店頭業務を一時休止する等の特別な対応を行っている可能性があります。詳細については、公開買付代理人の本店又は全国各支店にお問い合わせください。併せて、対象となる店舗、特別な対応等につきましては、公開買付代理人のホームページ(https://www.nomura.co.jp/)もご参照ください。
解除書面を受領する権限を有する者
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
(その他の野村證券株式会社全国各支店)

株券等の返還方法、応募及び契約の解除の方法

(3)【株券等の返還方法】
応募株主等が上記「(2)契約の解除の方法」に記載の方法により本公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合には、解除手続終了後速やかに、下記「10 決済の方法」の「(4)株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返還します。

株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

(4)【株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号

買付け等に要する資金等

(1)【買付け等に要する資金等】
買付代金(円)(a)395,538,093,600
金銭以外の対価の種類
金銭以外の対価の総額
買付手数料(b)480,000,000
その他(c)16,000,000
合計(a)+(b)+(c)396,034,093,600

(注1) 「買付代金(円)(a)」欄には、買付予定数(152,130,036株)に本公開買付価格(2,600円)を乗じた金額を記載しております。
(注2) 「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しております。
(注3) 「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費用につき、その見積額を記載しております。
(注4) その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は未定です。
(注5) 上記金額には消費税等は含まれておりません。

金融機関、届出日以後に借入れを予定している資金

イ【金融機関】
借入先の業種借入先の名称等借入契約の内容金額(千円)
1
2銀行株式会社三井住友銀行買付け等に要する資金に充当するための借入(注)
弁済期:第1回貸付実行日から12ヶ月後の応当日
金利 :全銀協日本円TIBORに基づく変動金利
担保 :なし
396,500,000
計(b)396,500,000

(注) 公開買付者は、上記金額の融資の裏付けとして、株式会社三井住友銀行から、3,965億円を限度として融資を行う用意がある旨の融資証明書を2020年5月19日付で取得しております。なお、当該融資の貸付実行の前提条件として、本書の添付資料である融資証明書記載のものが定められる予定です。

買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計

⑤【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計】
396,500,000千円((a)+(b)+(c)+(d))

買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

(1)【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号

決済の開始日

(2)【決済の開始日】
2020年7月20日(月曜日)

決済の方法

(3)【決済の方法】
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。
買付けは、金銭にて行います。応募株主等は本公開買付けによる売却代金を、送金等の応募株主等が指示した方法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます(送金手数料がかかる場合があります。)。

株券等の返還方法、決済の方法

(4)【株券等の返還方法】
下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(1)法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容」及び「(2)公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部を買付けないこととなった場合には、公開買付期間末日の翌々営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後速やかに、返還すべき株券等を返還します。株式については、公開買付代理人の応募株主等口座上で、返還すべき株式を応募が行われた直前の記録に戻すことにより返還します(株式を他の金融商品取引業者等に設定した応募株主等の口座に振替える場合は、応募の受付をされた公開買付代理人の本店又は全国各支店にご確認ください。)。新株予約権については、新株予約権の応募に際して提出された書類(上記の「7 応募及び契約の解除の方法」の「(1)応募の方法」④に記載した書類)をそれぞれ応募株主等の指示により応募株主等への交付又は応募株主等の住所への郵送により返還します。
※新型コロナウイルス感染拡大防止等の対応に伴い、公開買付期間中、店舗の店頭業務を一時休止する等の特別な対応を行っている可能性があります。詳細については、公開買付代理人の本店又は全国各支店にお問い合わせください。併せて、対象となる店舗、特別な対応等につきましては、公開買付代理人のホームページ(https://www.nomura.co.jp/)もご参照ください。

法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容

(1)【法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容】
応募株券等の総数が買付予定数の下限(7,070,000株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付けを行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限(7,070,000株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付けを行います。

公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法

(2)【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】
令第14条第1項第1号イないしリ及びヲないしソ、第3号イないしチ及びヌ、並びに同条第2項第3号ないし第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、本公開買付けにおいて、令14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当の注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合、及び②対象者の重要な子会社に同号イからトまでに掲げる事実が発生した場合をいいます。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法

(3)【買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法】
法第27条の6第1項第1号の規定により、公開買付期間中に対象者が令第13条第1項に定める行為を行った場合には、府令第19条第1項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げを行うことがあります。買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付け等を行います。

応募株主等の契約の解除権についての事項

(4)【応募株主等の契約の解除権についての事項】
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。解除の方法については、上記「7 応募及び契約の解除の方法」の「(2)契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。なお、公開買付者は、応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。

買付条件等の変更をした場合の開示の方法

(5)【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】
公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の6第1項及び令第13条2項により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。

訂正届出書を提出した場合の開示の方法

(6)【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】
訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(法第27条の8第11項ただし書に規定する場合を除きます。)は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。

公開買付けの結果の開示の方法

(7)【公開買付けの結果の開示の方法】
本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により公表します。

継続開示会社たる公開買付者に関する事項

(3)【継続開示会社たる公開買付者に関する事項】
①【公開買付者が提出した書類】
イ【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 2018年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2019年6月18日関東財務局長に提出
事業年度 2019年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)2020年6月26日関東財務局長に提出予定
ロ【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 2019年度第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)2020年2月10日関東財務局長に提出
ハ【訂正報告書】
訂正報告書(上記イの2018年度有価証券報告書の訂正報告書)を2019年8月1日に関東財務局長に提出
②【上記書類を縦覧に供している場所】
ソニー株式会社
(東京都港区港南1丁目7番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計

(1)【公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計】
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券2,832,644(個)―(個)―(個)
新株予約権証券1,301
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計2,833,945
所有株券等の合計数2,833,945
(所有潜在株券等の合計数)(1,301)

(注1) 特別関係者である対象者は、2020年5月20日現在、対象者普通株式37,469株を所有しておりますが、すべて自己株式であるため議決権はありません。
(注2) 上記「所有する株券等の数」には小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数3,445個を含めております。なお、かかる議決権の数は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含まれておりません。

公開買付者による株券等の所有状況

(2)【公開買付者による株券等の所有状況】
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券2,830,500(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計2,830,500
所有株券等の合計数2,830,500
(所有潜在株券等の合計数)(―)

特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)

(3)【特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)】
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券2,144(個)―(個)―(個)
新株予約権証券1,301
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計3,445
所有株券等の合計数3,445
(所有潜在株券等の合計数)(1,301)

(注1) 特別関係者である対象者は、2020年5月20日現在、対象者普通株式37,469株を所有しておりますが、すべて自己株式であるため議決権はありません。
(注2) 上記「所有する株券等の数」には小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数3,445個を含めております。なお、かかる議決権の数は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含まれておりません。

特別関係者

①【特別関係者】
(2020年5月20日現在)

氏名又は名称ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社
住所又は所在地東京都千代田区大手町一丁目9番2号
職業又は事業の内容生命保険会社、損害保険会社、銀行、その他の保険業法及び銀行法の規定により子会社とした会社の経営管理、並びにその他これらの業務に附帯する業務
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称石井 茂
住所又は所在地東京都千代田区大手町一丁目9番2号(対象者所在地)
職業又は事業の内容ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 代表取締役社長
ソニー生命 取締役
ソニー損保 取締役
ソニー銀行 取締役
ソニーフィナンシャルベンチャーズ株式会社 代表取締役社長
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称清宮 裕晶
住所又は所在地東京都千代田区大手町一丁目9番2号(対象者所在地)
職業又は事業の内容ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 常務取締役
ソニー生命 取締役
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称伊藤 裕
住所又は所在地東京都千代田区大手町一丁目9番2号(対象者所在地)
職業又は事業の内容ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 取締役
ソニー生命 取締役
ソニー損保 取締役
ソニー・ライフケア株式会社 取締役
ソニーフィナンシャルベンチャーズ株式会社 取締役
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称早瀨 保行
住所又は所在地東京都千代田区大手町一丁目9番2号(対象者所在地)
職業又は事業の内容ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 常勤社外監査役
ソニー生命 監査役
ソニー損保 監査役
ソニー銀行 監査役
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称萩本 友男
住所又は所在地東京都千代田区大手町一丁目9番2号(ソニー生命所在地)
職業又は事業の内容ソニー生命 代表取締役社長
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称長谷川 樹生
住所又は所在地東京都千代田区大手町一丁目9番2号(ソニー生命所在地)
職業又は事業の内容ソニー生命 取締役
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称渡辺 清
住所又は所在地東京都千代田区大手町一丁目9番2号(ソニー生命所在地)
職業又は事業の内容ソニー生命 取締役
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称野中 武敏
住所又は所在地東京都千代田区大手町一丁目9番2号(ソニー生命所在地)
職業又は事業の内容ソニー生命 常勤監査役
ソニー損保 社外監査役
ソニー銀行 社外監査役
ソニーライフ・ウィズ生命保険株式会社 監査役
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称杉山 慎治
住所又は所在地東京都千代田区大手町一丁目9番2号(ソニー生命所在地)
職業又は事業の内容ソニー生命 社外監査役
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称庄司 公洋
住所又は所在地3 Gateway Drive, #03-21 Westgate, Singapore 608532(Sony Life Singapore Pte. Ltd.所在地)
職業又は事業の内容Sony Life Singapore Pte. Ltd. Managing Director
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称土屋 友人
住所又は所在地東京都渋谷区神宮前5丁目52番2号(ソニーライフ・ウィズ生命保険株式会社所在地)
職業又は事業の内容ソニーライフ・ウィズ生命保険株式会社 取締役
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称山田 和宏
住所又は所在地東京都渋谷区神宮前5丁目52番2号(ソニーライフ・ウィズ生命保険株式会社所在地)
職業又は事業の内容ソニーライフ・ウィズ生命保険株式会社 取締役
ソニーライフ・コミュニケーションズ株式会社 取締役
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称岡 克彦
住所又は所在地東京都渋谷区神宮前5丁目52番2号(ソニーライフ・ウィズ生命保険株式会社所在地)
職業又は事業の内容ソニーライフ・ウィズ生命保険株式会社 取締役
SA Reinsurance Ltd. Director
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称中沢 文茂
住所又は所在地Canon's Court, 22 Victoria Street, Suite 501, Hamilton, Bermuda(SA Reinsurance Ltd.所在地)
職業又は事業の内容SA Reinsurance Ltd. Director
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称森山 嘉樹
住所又は所在地東京都千代田区神田錦町3丁目26番地(ソニー生命ビジネスパートナーズ株式会社所在地)
職業又は事業の内容ソニー生命ビジネスパートナーズ株式会社 代表取締役社長
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称赤羽 正好
住所又は所在地東京都千代田区神田錦町3丁目26番地(ソニー生命ビジネスパートナーズ株式会社所在地)
職業又は事業の内容ソニー生命ビジネスパートナーズ株式会社 取締役
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称佐々木 伸
住所又は所在地東京都千代田区神田錦町3丁目26番地(ソニー生命ビジネスパートナーズ株式会社所在地)
職業又は事業の内容ソニー生命ビジネスパートナーズ株式会社 取締役
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称室崎 武彦
住所又は所在地東京都千代田区神田錦町3丁目26番地(ソニー生命ビジネスパートナーズ株式会社所在地)
職業又は事業の内容ソニー生命ビジネスパートナーズ株式会社 監査役
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称矢田部 順一
住所又は所在地東京都千代田区大手町1丁目9番2号(ソニーライフ・コミュニケーションズ株式会社所在地)
職業又は事業の内容ソニーライフ・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称寺尾 隆
住所又は所在地東京都千代田区大手町1丁目9番2号(ソニーライフ・コミュニケーションズ株式会社所在地)
職業又は事業の内容ソニーライフ・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称長潟 嘉一
住所又は所在地東京都千代田区大手町1丁目9番2号(ソニーライフ・コミュニケーションズ株式会社所在地)
職業又は事業の内容ソニーライフ・コミュニケーションズ株式会社 取締役
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称中森 規晶
住所又は所在地東京都千代田区大手町1丁目9番2号(ソニーライフ・コミュニケーションズ株式会社所在地)
職業又は事業の内容ソニーライフ・コミュニケーションズ株式会社 取締役
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称塩原 秀和
住所又は所在地東京都千代田区大手町1丁目9番2号(ソニーライフ・コミュニケーションズ株式会社所在地)
職業又は事業の内容ソニーライフ・コミュニケーションズ株式会社 監査役
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称丹羽 淳雄
住所又は所在地東京都大田区蒲田5丁目37番1号(ソニー損保所在地)
職業又は事業の内容ソニー損保 代表取締役社長
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称福本 俊彦
住所又は所在地東京都大田区蒲田5丁目37番1号(ソニー損保所在地)
職業又は事業の内容ソニー損保 代表取締役
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称石井 隆行
住所又は所在地東京都大田区蒲田5丁目37番1号(ソニー損保所在地)
職業又は事業の内容ソニー損保 取締役
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称長田 兼一
住所又は所在地東京都大田区蒲田5丁目37番1号(ソニー損保所在地)
職業又は事業の内容ソニー生命 社外監査役
ソニー損保 常勤監査役
ソニー銀行 社外監査役
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称住本 雄一郎
住所又は所在地東京都千代田区内幸町2丁目1番6号(ソニー銀行所在地)
職業又は事業の内容ソニー銀行 代表取締役社長
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称鈴木 隆行
住所又は所在地東京都千代田区内幸町2丁目1番6号(ソニー銀行所在地)
職業又は事業の内容ソニー銀行 代表取締役副社長
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称尾河 眞樹
住所又は所在地東京都千代田区内幸町2丁目1番6号(ソニー銀行所在地)
職業又は事業の内容ソニー銀行 取締役
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称髙木 健次
住所又は所在地東京都千代田区内幸町2丁目1番6号(ソニー銀行所在地)
職業又は事業の内容ソニー損保 社外監査役
ソニー銀行 常勤社外監査役
ソニーライフ・ウィズ生命保険株式会社 監査役
ソニー・ライフケア株式会社 監査役
ライフケアデザイン株式会社 監査役
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称中村 英彦
住所又は所在地東京都港区高輪1丁目3番13号(ソニーペイメントサービス株式会社 所在地)
職業又は事業の内容ソニーペイメントサービス株式会社 代表取締役
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称溝口 純生
住所又は所在地東京都港区高輪1丁目3番13号(ソニーペイメントサービス株式会社所在地)
職業又は事業の内容ソニーペイメントサービス株式会社 取締役
SmartLink Network Europe B.V. 取締役
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称林 幸男
住所又は所在地東京都港区高輪1丁目3番13号(ソニーペイメントサービス株式会社所在地)
職業又は事業の内容ソニーペイメントサービス株式会社 取締役
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称出井 学
住所又は所在地東京都渋谷区渋谷3丁目11番2号(ソニー・ライフケア株式会社所在地)
職業又は事業の内容ソニー・ライフケア株式会社 代表取締役社長
ライフケアデザイン株式会社 代表取締役社長
プラウドライフ株式会社 取締役
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2020年5月20日現在)

氏名又は名称小林 淳
住所又は所在地東京都渋谷区渋谷3丁目11番2号(ソニー・ライフケア株式会社所在地)
職業又は事業の内容ソニー・ライフケア株式会社 取締役
連絡先連絡者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
電話番号 03-5290-6500
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

所有株券等の数

②【所有株券等の数】
ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券0(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計0
所有株券等の合計数0
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 特別関係者である対象者は、2020年5月20日現在、対象者普通株式37,469株を所有しておりますが、すべて自己株式であるため議決権はありません。
石井 茂
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券448(個)―(個)―(個)
新株予約権証券408
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計856
所有株券等の合計数856
(所有潜在株券等の合計数)(408)

(注1) 石井茂氏は対象者の株式累積投資における持分に相当する対象者普通株式71株(小数点以下を切り捨てています。)を保有しておりますが、対象者普通株式1単元の株式数(100株)に満たないため、「所有する株券等の数」には含まれておりません。
(注2) 石井茂氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
清宮 裕晶
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券128(個)―(個)―(個)
新株予約権証券223
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計351
所有株券等の合計数351
(所有潜在株券等の合計数)(223)

(注1) 清宮裕晶氏の「所有する株券等の数」には、株式累積投資における持分に相当する対象者普通株式120株(小数点以下を切り捨てています。)に係る議決権の数1個が含まれております。
(注2) 清宮裕晶氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
伊藤 裕
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券64(個)―(個)―(個)
新株予約権証券104
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計168
所有株券等の合計数168
(所有潜在株券等の合計数)(104)

(注1) 伊藤裕氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
早瀨 保行
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券37(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計37
所有株券等の合計数37
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 早瀨保行氏は対象者の株式累積投資における持分に相当する対象者普通株式43株(小数点以下を切り捨てています。)を保有しておりますが、対象者普通株式1単元の株式数(100株)に満たないため、「所有する株券等の数」には含まれておりません。
(注2) 早瀨保行氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
萩本 友男
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券208(個)―(個)―(個)
新株予約権証券135
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計343
所有株券等の合計数343
(所有潜在株券等の合計数)(135)

(注1) 萩本友男氏は対象者の株式累積投資における持分に相当する対象者普通株式98株(小数点以下を切り捨てています。)を保有しており、上記「所有する株券等の数」には当該株数及び萩本友男氏が保有する対象者普通株式の株数を合算した株数に係る議決権の数を記載しております。
(注2) 萩本友男氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
長谷川 樹生
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券191(個)―(個)―(個)
新株予約権証券47
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計238
所有株券等の合計数238
(所有潜在株券等の合計数)(47)

(注1) 長谷川樹生氏は対象者の株式累積投資における持分に相当する対象者普通株式21株(小数点以下を切り捨てています。)を保有しておりますが、対象者普通株式1単元の株式数(100株)に満たないため、「所有する株券等の数」には含まれておりません。
(注2) 長谷川樹生氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
渡辺 清
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券167(個)―(個)―(個)
新株予約権証券21
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計188
所有株券等の合計数188
(所有潜在株券等の合計数)(21)

(注) 渡辺清氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
野中 武敏
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券8(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計8
所有株券等の合計数8
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 野中武敏氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
杉山 慎治
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券7(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計7
所有株券等の合計数7
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 杉山慎治氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
庄司 公洋
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券2(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計2
所有株券等の合計数2
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 庄司公洋氏の「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者普通株式133株(小数点以下を切り捨てています。)に係る議決権の数1個が含まれております。
(注2) 庄司公洋氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
土屋 友人
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券169(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計169
所有株券等の合計数169
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 土屋友人氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
山田 和宏
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券42(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計42
所有株券等の合計数42
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 山田和宏氏の「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者普通株式2,235株(小数点以下を切り捨てています。)に係る議決権の数22個が含まれております。
(注2) 山田和宏氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
岡 克彦
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券22(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計22
所有株券等の合計数22
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 岡克彦氏の「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者普通株式914株(小数点以下を切り捨てています。)に係る議決権の数9個が含まれております。
(注2) 岡克彦氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
中沢 文茂
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券23(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計23
所有株券等の合計数23
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 中沢文茂氏は対象者の役員持株会における持分に相当する対象者普通株式74株(小数点以下を切り捨てています。)を保有しておりますが、対象者普通株式1単元の株式数(100株)に満たないため、「所有する株券等の数」には含まれておりません。
(注2) 中沢文茂氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
森山 嘉樹
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券36(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計36
所有株券等の合計数36
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 森山嘉樹氏の「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者普通株式2,274株(小数点以下を切り捨てています。)に係る議決権の数22個が含まれております。
(注2) 森山嘉樹氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
赤羽 正好
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券11(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計11
所有株券等の合計数11
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 赤羽正好氏の「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者普通株式1,117株(小数点以下を切り捨てています。)に係る議決権の数11個が含まれております。
(注2) 赤羽正好氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
佐々木 伸
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券22(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計22
所有株券等の合計数22
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 佐々木伸氏の「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者普通株式2,235株(小数点以下を切り捨てています。)に係る議決権の数22個が含まれております。
(注2) 佐々木伸氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
室崎 武彦
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券14(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計14
所有株券等の合計数14
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 室崎武彦氏の「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者普通株式1,419株(小数点以下を切り捨てています。)に係る議決権の数14個が含まれております。
(注2) 室崎武彦氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
矢田部 順一
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券74(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計74
所有株券等の合計数74
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 矢田部順一氏の「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者普通株式7,403株(小数点以下を切り捨てています。)に係る議決権の数74個が含まれております。
(注2) 矢田部順一氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
寺尾 隆
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券1(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計1
所有株券等の合計数1
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 寺尾隆氏の「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者普通株式199株(小数点以下を切り捨てています。)に係る議決権の数1個が含まれております。
(注2) 寺尾隆氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
長潟 嘉一
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券7(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計7
所有株券等の合計数7
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 長潟嘉一氏の「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者普通株式327株(小数点以下を切り捨てています。)に係る議決権の数3個が含まれております。
(注2) 長潟嘉一氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
中森 規晶
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券3(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計3
所有株券等の合計数3
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 中森規晶氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
塩原 秀和
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券54(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計54
所有株券等の合計数54
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 塩原秀和氏の「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者普通株式5,491株(小数点以下を切り捨てています。)に係る議決権の数54個が含まれております。
(注2) 塩原秀和氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
丹羽 淳雄
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券57(個)―(個)―(個)
新株予約権証券70
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計127
所有株券等の合計数127
(所有潜在株券等の合計数)(70)

(注) 丹羽淳雄氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
福本 俊彦
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券30(個)―(個)―(個)
新株予約権証券49
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計79
所有株券等の合計数79
(所有潜在株券等の合計数)(49)

(注) 福本俊彦氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
石井 隆行
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券15(個)―(個)―(個)
新株予約権証券11
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計26
所有株券等の合計数26
(所有潜在株券等の合計数)(11)

(注) 石井隆行氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
長田 兼一
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券49(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計49
所有株券等の合計数49
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 長田兼一氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
住本 雄一郎
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券101(個)―(個)―(個)
新株予約権証券185
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計286
所有株券等の合計数286
(所有潜在株券等の合計数)(185)

(注1) 住本雄一郎氏は対象者の株式累積投資における持分に相当する対象者普通株式94株(小数点以下を切り捨てています。)を保有しており、上記「所有する株券等の数」には当該株数及び住本雄一郎氏が保有する対象者普通株式の株数を合算した株数に係る議決権の数を記載しております。
(注2) 住本雄一郎氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
鈴木 隆行
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券23(個)―(個)―(個)
新株予約権証券48
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計71
所有株券等の合計数71
(所有潜在株券等の合計数)(48)

(注) 鈴木隆行氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
尾河 眞樹
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券13(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計13
所有株券等の合計数13
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 尾河眞樹氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
髙木 健次
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券58(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計
所有株券等の合計数
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 髙木健次氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
中村 英彦
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券15(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計15
所有株券等の合計数15
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 中村英彦氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
溝口 純生
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券9(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計9
所有株券等の合計数9
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 溝口純生氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
林 幸男
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券10(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計10
所有株券等の合計数10
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 林幸男氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
出井 学
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券13(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計13
所有株券等の合計数13
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 出井学氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。
小林 淳
(2020年5月20日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券13(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計13
所有株券等の合計数13
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 小林淳氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年5月20日現在)(個)(g)」に含めておりません。

公開買付者と対象者又はその役員との間の取引の有無及び内容

(1)公開買付者と対象者との取引
直近の3事業年度における公開買付者と対象者との間の取引の概要及び取引金額は以下のとおりです。
(単位:百万円)

取引の概要2016年度
(自2016年4月1日
至2017年3月31日)
2017年度
(自2017年4月1日
至2018年3月31日)
2018年度
(自2018年4月1日
至2019年3月31日)
(参考)2019年度
(自2019年4月1日
至2020年3月31日)
出向者給与の受け取り51798591

(注) 2019年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)の決算発表に伴い、同決算期における取引についても参考として記載しております。なお、当該内容につきましては、法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査を受けておりません。
(2)公開買付者と対象者の役員との間の取引の有無及び内容
該当事項はありません。

公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容

(1)本公開買付けに対する賛同
対象者プレスリリースによれば、対象者は、2020年5月19日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、対象者の株主及び新株予約権者の皆さまに対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。
なお、これらの対象者の意思決定に係る詳細については、対象者プレスリリース及び上記「第1 公開買付要項」の「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「⑧ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。
(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針
上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」をご参照ください。
(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置
上記「第1 公開買付要項」の「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」をご参照ください。

株価の状況

(単位:円)

金融商品取引所名又は認可金融商品取引業協会名東京証券取引所 市場第一部
月別2019年11月12月2020年1月2月3月4月5月
最高株価2,5422,7312,6642,6902,2272,1162,413
最低株価2,2982,5032,5252,1451,4941,6801,924

(注) 2020年5月については、5月19日までのものです。

継続開示会社たる対象者に関する事項

(1)【対象者が提出した書類】
①【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第14期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 2018年6月26日関東財務局長に提出
事業年度 第15期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月25日関東財務局長に提出
事業年度 第16期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2020年6月25日関東財務局長に提出予定
②【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第16期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日) 2020年2月14日関東財務局長に提出
③【臨時報告書】
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)の規定に基づき、臨時報告書を2020年4月30日関東財務局長に提出
④【訂正報告書】
該当事項はありません。
(2)【上記書類を縦覧に供している場所】
ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社
(東京都千代田区大手町一丁目9番2号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

その他、対象者の状況

(1)「2020年3月期決算短信[日本基準](連結)」の公表
対象者は、2020年5月19日に「2020年3月期決算短信[日本基準](連結)」を公表しております。当該公表に基づく、当該期の対象者の連結損益状況等は以下のとおりです。なお、当該内容につきましては、法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査を受けていないとのことです。また、以下の公表内容の概要は、対象者が公表した内容を一部抜粋したものであり、公開買付者はその正確性及び真実性について独自に検証しうる立場になく、また実際にかかる検証を行っておりません。詳細につきましては、当該公表の内容をご参照ください。
① 損益の状況(連結)
決算年月2020年3月期
経常収益1,781,420百万円
経常利益111,880百万円
親会社株主に帰属する当期純利益74,429百万円

② 1株当たりの状況(連結)
決算年月2020年3月期
1株当たり当期純利益171.09円
1株当たり配当額70.00円
1株当たり純資産額1,584.90円