有価証券報告書-第37期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/24 13:58
【資料】
PDFをみる
【項目】
107項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
・企業統治の体制の概要
「取締役会」は、社内取締役3名、社外取締役1名(平成28年6月24日現在)で構成されております。会社の意思決定機関として、迅速かつ的確な判断を下せるよう、定例的な開催(1ヵ月に1回以上の開催)のほか必要に応じて随時開催し、経営の基本方針や法令で定められた事項及びその他経営に関する事項を審議・決定しております。さらに、取締役会のメンバーに各部門長を加えた「経営会議」を毎月定例的に開催し、経営情報の共有化を図り、リスク管理とコンプライアンスの確保に努めております。
当社は、監査役会設置会社であり、「監査役会」は、常勤監査役1名と監査役2名(うち1名は弁護士)で構成されており3名全員が社外監査役であります。監査役は取締役会に加え、経営会議等にも出席しており、取締役の業務執行を客観的な立場から常に監査できる体制になっております。
・企業統治の体制を採用する理由
取締役会における各取締役の職務執行監督については、社外監査役がその役割を果たしており、経営監視機能の面においては社外取締役がその役割を果たしております。
・内部統制システムの整備の状況
会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条に定める、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制、その他株式会社の業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システムの整備」を取締役会にて決議し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化とコンプライアンスの実現に努めております。
当社の経営組織、コーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。
0104010_001.png・リスク管理体制の整備の状況
当社では事業活動で生じる様々なリスクに対応するため、必要に応じて取締役会に報告しております。また、対外的なリスクは顧問弁護士と十分協議の上、対応しております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループにおいては「関係会社管理規程」を整備し、グループ各社の経営状況を把握し、適切な連絡経営体制を構築する。また、必要に応じて、親会社の内部監査部門が内部監査規程に準じて、子会社の監査を実施する。


② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査については、会社規模及び実態を総合的に判断し、独立した部門を設けず、経営企画室がその役割を担っております。監査役会と連携をとりながら年度計画に基づき各部門に対して業務監査を実施し、業務の改善指導を適宜行っております。その結果については取締役会及び監査役会に都度報告しております。監査役会による監査は、社外監査役として独立性・透明性を保ちながら、取締役会への出席のほか、個別にも各取締役の業務執行状況について監視、監督を行っております。また、会計監査人との連携を緊密にし、会計監査の中で明らかになった指摘事項を速やかに経営に反映させるように努めております。
なお、監査役池田好美氏は税理士の資格を有し、他社において経理責任者を経験しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
社外取締役石原博氏は、パルス電子株式会社の代表取締役であります。当社と同社とは取引関係がありますが取引金額は少額であります。
社外監査役3名は当社との間に人的関係、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は特別の利害関係の無い社外取締役及び社外監査役を選任し、業務執行者から独立した立場で、職務執行及び経営の監督監視機能の強化を図っております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準等は特段設けておりません。選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会等の重要な会議体に出席し必要に応じて意見を述べるほか、取締役等に業務執行の状況の報告を求め、各監査報告等の重要書類を閲覧する等の活動を行なっております。
④ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与役員退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
22,17722,177---5
監査役
(社外監査役を除く。)
------
社外役員9,9219,921---5

ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役、監査役に対する報酬限度額は、株主総会における決議により、取締役報酬年額150百万円以内、監査役報酬年額30百万円以内と定められておりますが、取締役、監査役に対する報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。





⑤ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
7銘柄 25,095千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱滋賀銀行15,0009,000円滑な取引を維持するため
サンワテクノス㈱3,9604,645円滑な取引を維持するため
加賀電子㈱1,1551,692円滑な取引を維持するため
佐鳥電機㈱1,9001,544円滑な取引を維持するため

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱滋賀銀行15,0007,110円滑な取引を維持するため
サンワテクノス㈱3,9602,815円滑な取引を維持するため
加賀電子㈱1,1551,649円滑な取引を維持するため
佐鳥電機㈱1,9001,387円滑な取引を維持するため

⑥ 会計監査の状況
会計監査については、赤坂・海生公認会計士共同事務所と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。
当事業年度において業務を執行した公認会計士は赤坂満秋氏、海生裕明氏の2名。監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他2名となっております。
なお、当社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。また、当該契約に基づく損害賠償の限度額は、法令が規定する額の範囲とする旨を定款に定めております。当社と会計監査人赤坂・海生公認会計士共同事務所は責任限定契約を締結しております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は、3名以上10名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
⑨ 自己株式の取得決議要件
当社は、機動的な資本政策を遂行することを目的として、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑫ 責任免除及び責任限定契約
当社は、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)が、各々の職務に応じた役割を十分に全うできるよう、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
また、当社は、同様の目的で、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。また、当該契約に基づく損害賠償の限度額は、法令が規定する額の範囲とする旨を定款に定めております。
また、平成22年6月29日開催の第31回定時株主総会において、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨の定款変更の決議を行なっております。